横路孝弘
会議録に記録された「横路孝弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,896 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 宇宙13 件
- 社会保障・年金11 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 通商・貿易2 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会88 件・88%
- 予算委員会第五分科会12 件・12%
※ 全 9,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 法務委員会 第18号
○横路委員 厚生労働省の方も、司法が関与すると児相は引いてしまうなんという言葉が一般的に言われないように、法務大臣から今そういう御発言がありましたので、ぜひ協力していただきたいと思います。いかがですか。
第186回 衆議院 法務委員会 第18号
○横路委員 最後に、就労支援について。 総務省から、刑務所出所者等に対する社会復帰支援に関する行政評価・監視結果というのが出ました。その中で、私、これはやはり問題だなと思ったのは、重点的就労支援というのを指定して支援をするということになっているわけですね。これがどうだったかといいますと、全国で重点的就労支援として指定したのが三百八十四人で、そのうち就職に至った者は七人なんですね。そして、本来やるべきこと、重点的な就労を支援した場合にどう…
第186回 衆議院 法務委員会 第18号
○横路委員 大臣もぜひこの総務省のものに目を通されて、非常に詳細なレポートになっています。少し改善と言いましたが、ちゃんと抜本的に改善をやっていただきたい。そのことをお願いして、質問を終わります。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 私、法務委員会所属というのは今回が初めてなんです。それで、大臣の所信表明や各党の委員の皆さんの議論が非常に熱心に、犯罪の再犯防止、それから犯した人々の処遇改善、どうしたらいいか、刑務所の中の処遇や外に出てからの対応などについて大変熱心に議論されていますので、刺激を受けまして、少し犯罪白書とかいろいろ調べてみましたので、総括的な議論になりますけれども、話を聞いていただいて、御答弁いただければというように思います。 特に外の、厚…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 累犯の高齢者は特にそうなんですけれども、やはり住居が不安定である。それから、単身生活、ほとんど七割ぐらいが単身者ですね。それから、周囲、地域との連携というのがない。就労も不安定で低収入というようなことがありますので、では、そこを出た後どうするかということで、福祉的なバックアップというのが強化されるようになってきているんですね。 これは、これからも高齢者はふえていきますから、ますます重要になってくると思いますが、やはりこの社会…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 したがって、知的障害を持っている、必ずしも重いわけではない人もいるので、だから、そういう処遇をどうするかということがやはり大きな問題だと思うんですね。 そして、少年事件なんですが、少年事件というのは従来貧困が理由だということでずっと言われてきて、その貧困率がだんだん減ってきて、今は余り貧困が理由というのではなくて、それはいろいろな要素のうちの一つである、こういうような説明を受けているんですが、しかし、少年院新収容者の家庭の生…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 つまり、少年事件、一般事件を含めて、虐待を受けている子供が今度は犯罪の側に回るというケースがやはり相当たくさん出ているんですね。これの詳細なさらなる分析が進むことを期待いたします。 それで、法務大臣、このように高齢者事件とか障害者が受刑者の中にふえている、少年事件でも貧困というのはやはり今でも要素の一つであるというようなこの最近の犯罪状況について、今までの議論をお聞きになってどのようにお考えでしょうか。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 やはり社会的な環境というのは、背景としては非常に大きな要素でございますので、したがって、環境を整備するということが大変大事な要素になるというように思います。 それで、少年事件なんですが、今はまだ参議院で審議中でございますが、少年犯罪というのは、見てみますと、犯罪そのものは減っていますよね。人口比でも実は減ってきているわけです。家裁の保護事件も減少しています。それから、刑事処分相当の数も減ってきているんですね。そうやって事件そ…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 これからだんだん議論していきます。 それで、少年の不定期刑ということなんですが、法制審でもいろいろ議論しましたが、これはこのまま維持をしていこうということで、そこは全く議論がなかったというように承知しています。 それで、この不定期刑というものの今日的な意義と役割ということですね。不定期刑という制度そのものにどういうことを期待されているのか。これは、法務大臣、いかがですか。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 裁判所の方にこの点についてどうお考えかをお聞きしたいんですが、不定期刑の長期刑、それぞれの性質というのはどういうものなのか、あるいはどう決定されるべきなのか。一般論で結構でございますので、不定期刑の意義というものも今日どのようにあるのかということも含めて、お答えいただければと思います。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 現行法は、責任という面でも少年は成人に比べると未熟であるというように考え、それからまた、先ほど来お答えがありますように、可塑性に富んで、教育による改善や更生というのを期待できるということで、いわば弾力性を持たせるという意味でのやはり不定期刑で、できるだけ改善更生の検討から、ある意味でいうと、早期の社会復帰が図られるようにという趣旨もその長期、短期の短期の方に含まれているのではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 不定期刑を科す場合の長期刑というのは、酌量減軽まで入れて成人と同じように扱うというお話だったんですが、いろいろな要素も入れて、つまり、行為に対する責任ということと、情状もある程度入れて長期刑というのは言い渡すことになるんじゃないんでしょうか。そして、その上に、健全育成や更生という観点から、さらに修正して、軽い刑という意味での短期刑を決める。トータルで量刑での処遇に弾力性を持たせるという趣旨のように理解しますが、いかがでしょう…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 私は、修習生のとき、もう大分昔の話ですが、森田宗一さんという家庭裁判所の裁判官からいろいろとお話を聞いたことがあります。そのときに島秋人という死刑囚の話を聞きました。 この青年は、新潟県の出身で、中学を卒業してから集団就職で神奈川の方に出てきて、いろいろな過ちを犯して少年院なんかに入って、あるとき店に盗みに入って、二千円のお金を盗んで、逃げるとき家の人に見つかって、外に出たときに物置にあったまさかりでもって殺してしまったとい…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 これについて質問するというのは通告してあったんですが。ともかく、なくなっています。 それから、執行率六〇%未満の者があらわれなくなり始めたのも平成十二年からですね。それから、平成十年から十六年を見ますと、執行率六〇から七九%の者が六、七割いたんですが、その後はそれが減って、むしろ執行率八〇%以上の者が平成十七年から五割を超えるようになってきています。平成十七年というのは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律ができたと…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 これは、厳しくなった理由は何ですか。 例えば、では重大事犯というのがふえたのかということを見ますと、皆さんにお渡しした資料の罪名別人員のところを見ると、重大事犯というのは別に平成元年から特に最近ふえているわけではないんですね。そうすると、執行率が八割以上のところが非常に高まってきたというのはどういう理由なんでしょうか。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 一人一人の処遇をどうするかというのは、地方更生保護委員会でいろいろ総合的に判断する、その累積の数字なんですが、おっしゃるとおりだと思うんですが、しかし、実際問題としてはこれだけ非常に変化してきているということで、資料の例えば刑期の方を見てみますと、二年以内の刑期というのは、平成五、六年ぐらいからずっと刑期も重くなってきていて、軽い刑期が減ってきているんですね。 だから、刑期の面でもかなり重くなり、それから執行の面でも重くなっ…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 そこで、問題は受刑者の仮釈放の要件なんですね。 この要件が、従来は四つの項目がありまして、悔悟の情、改善更生の意欲、犯罪をするおそれがない、あるいは保護観察に付することが相当である、社会の感情という四つの項目があって、それを総合的に判断するということだったんですね。 法制審の中で、総合的にと言ってもわからないからはっきりしろというような議論もあったこともあるのかもしれませんが、その前からですが、規則の二十八条、悔悟の情及び改…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 だから、そこが問題なんですよね。本人も一生懸命改善しようと努力して、判断としても、犯罪をするおそれはない、しかも、改善更生に非常に意欲があるし、反省もしているといいながらだめになると。そのだめになる基準というのはどうなんでしょうか。 つまり、ここがよくわからないのは、ただし書きのところで認められないという、その認められなかった件数というのはもともとどの程度あるのか、それから一体これはどういうことが根拠で、基準というのは何なの…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 今のお話で、地域の感情というのはどういうことなんでしょうか。つまり、本人が一生懸命改善する、犯罪を犯すおそれはない、改善していると。地域の感情というのはどういうことなんですか。
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 それは帰る地域を変えればいいだけの話で、それは可能だと思いますよ。施設もいろいろあるわけですから。 それから、検察官、裁判官の意見というのは、規則の十条にもそういう規定がありますよね、たしか十条だったと思いますが。これは、裁判官からの意見を聞くというのはどういうことなんでしょうか。そういうケースというのはあるんでしょうか、釈放に当たって。