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自由民主党郵政大臣参議院衆議院
総発言数
2,508
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1959/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日米安全保障条約等特別委員会40 件・40%
  • 逓信委員会34 件・34%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会6 件・6%
  • 本会議3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,508 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,508 20 を表示
自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) さきにお答え申し上げました通りに、これは秘密会であったために、正式の結論は——情報程度であって、正式に受け取っていない、こういうのが実情でございますので、ただいまお読みいただきましたものも、それに該当する文書であろうかと存じますけれども、その点はよく私の方でも検討いたしまして、さきに人事部長が申し上げました通りに、郵政省だけの所管でなしに、むしろ労働省の所管事項が非常に多いように拝承いたしました。郵政にもむろん…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) まだお読みいただいただけで、検討してみないと、喜ばしいか、あるいはその逆なケースであるかわかりません。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) ただいまのお話はむろんのこと、私の方で労働省の方に照会いたしますが、今の四条三項の問題につきましては、私はILOの方では、日本の国内問題に関与する考えはないのだ。日本の国内法で、まだ批准前でございますから、批准前においては、現行法に従って日本が国内の問題を解決するのは当然であるといったような趣旨だということを聞き及んでおりますが、ただいま野上委員の読み上げられましたものは、実は私の聞いておりましたことと違うので…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) お話が逆なのでありまして、私たち政府のこれは統一した意見でございますが、現在は批准されていないから、公労法四条三項が生きているのである。批准されますまでのうちにこの四条三項も削除したい。四条三項を削除しっぱなしでは、十分な公共企業体として運営がやっていかれないから、それを批准いたしますにつきましては、いろいろな点を補いまして、今後公共企業体として、あるいは政府のいわゆる五現業の一つとして、スムーズに事業が運営さ…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) その通りであります。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 結社の自由の原則というものを、今度ILOの条約で明確に打ち出していこう、その範囲も四条三項のような制限を撤廃して条約を作り上げていこう、こういうふうなILOの方針で、日本もそれに賛成をいたした。そこで、ILO条約を批准してしまいますれば、公労法四条三項は明らかに抵触いたしますので、ILO条約にも抵触しないように、事前に、批准の前に四条三項を撤廃したい。また地公労法五条三項もあわせて撤廃したい、こういうふうに考え…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 憲法の二十八条に、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とございますから、現在でもこの原則に従いまして勤労者の団結権または団体交渉権、団体の行動権は、これが忠法上明確に保障されておるわけでございますが、しかし、それは皆それらのことは……。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) いや、私たちの解釈であります。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) また、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保存しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」、こういう規定がございますので、乱用しないという意味におきまして、また憲法二十八条の規定につきましては、憲法十三条に、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) ちょっと今の御質問の要点が……。もう一ぺんそれではちょっと……。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) それは日本の現行法の解釈からいたしますと、憲法二十八条に対する一種の制約法規と申しますか、語弊の点は一つお許し願いまして、私の申します精神はおわかりいただけると思いますが、憲法二十八条に対する制約規定といたしまして、公労法——この公共企業体を運営して参ります上には、解雇された人たちは役員になったり組合員になったりすることはできないと、こういう規定を置いているのだから、公労法四条三項というものは現在の憲法には違反…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) まだ確立されておりませんので、批准を待って初めて確立をされるわけでございますから、批准のときには——(「批准されているのだ、九十八号だ」と呼ぶ者あり)九十八号……。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 九十八号はもう批准されておりますから、もっとも、これは日本の国内法におきましても、すでに不当労働行為はいけないという規定がございますから、これはもう九十八号と日本の国内法規とは完全に一致しておる。それから八十七号の方は、これはまだ確立されておりませんので、批准を待って初めて確立されますので……。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) それは国際法上の観念といたしまして、条約はやはり調印だけでなしに、批准を待って初めて国際法上の確立と、こう見ますのが国際法のこれはもう基礎観念になっておる、さように考えます。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 締結と申しますのは、調印並びに批准をもって締結と解釈すると思います。

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 私も人事部長が申しましたと同じことを労働大臣との打ち合わせのときに経過説明を聞いておりますので、それで私もやっぱり法文を引っくり返してみますと、不当労働行為に関する規定が、あれは第三条ですか、第二条でしたか、たくさん書いてございますが、なるほど確かに日本は不当労働行為の禁止に関する規定が備わっておるから、九十八号には矛盾していないのだ、さように解釈しておりましたが、このことは、九十八号、八十七号と引っくるめまし…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 確かに、四条三項を廃止することは世界の新しき風潮と申しますか、法律思想である、また、社会思想である、労働問題に対処しての世界的な態度であるということを日本も認識してこそ、ILO条約批准をしたいということを政府の方針としてすでに政府から声明した通りでございますが、それならば現在のままでいいかと申しますると、現在はまだ現行法が生きている、この四条三項を撤廃するのは、現在の法律違反をしている全逓の行動を、行為を合法化…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 指弾を浴びます問題よりは、私たちは法律を守ることに徹しなければならない、法律に従って行政をやっていくのだ、これが民主主義だ、民主主義を守るために法律を守っていただくのだ、こういう考えだけでございまして、また世間の新聞論調等について御指摘もございましたが、私の読みます新聞につきましては、そういうふうにおっしゃっておる新聞もあるけれども、そうでなしに、全逓は法律を守らなければいけない、法治国じゃないかといっておる新…

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 去年とことしと事態が違うように思われましてことしは内閣の方針といたしましてすでに法律を守ってもらおう、法律違反のまま見捨てておくことは、これは法治国として絶対に許さるべきことでないという、この方針に従いまして、私も確かにさようであると存じまして、この方針を堅持いたしておりますので、このことは今後もおごそかに政府の方針は確定しておるわけでございます。 〔理事鈴木恭一君退席、委員長着席]

自由民主党郵政大臣1959/12/09

33参議院 逓信委員会 第8号

○国務大臣(植竹春彦君) 私は既定の政府の方針を、私もまたその方針が当然であると存じますので、この方針は確固不動の方針として貫いて参りますけれども、この際に、なるほどやはり法治国の人間は法律だけは確かに守らなければいけない。もっとも法律を守るといったって、事の軽重にもよるでございましょうし、法律違反は東西古今を問わず、世界のどこでも行なわれて、毎日々々法律違反はされておるのであるけれども、法律違反の軽重、程度にもよることでございまして、…