植田至紀
会議録に記録された「植田至紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,624 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- こども・子育て2 件
- デジタル行政1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会86 件・86%
- 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会7 件・7%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 指示はあった、実際、それで指示ではない、こうおっしゃるわけですか。そういうことはなかったということですか。なかったと。(横内副大臣「そうです」と呼ぶ)ただ、今後改正に向けて、もし作業をするのであればという仮定に立てば、努力はしたい、国民にできるだけ開示をしていく努力はしたいというふうに受けとめておきます。 もう一つ、一般法として行政手続法の改正と実体法改正の必要にかかわって、これも何点かお伺いしたいわけでございますが、まず一…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 実際、八年前ですか、行政手続法が成立したときに、いわゆる行政確定手続が時期尚早だということで見送られた経緯があったかと思います。今、こうしたさまざまな問題が生起している中で、改めてこの点について改正する必要があるのじゃないか。そのことを改めて念頭に入れて、行政手続法についての改正のあり方を検討する時期に来ているのじゃないかなと私は思っておるのですが、その点はいかがですか。
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 私もその意見書を読ませていただきましたので、その意見書の、今まさに副大臣がおっしゃった文言の中には、今私が申し上げました例えば行政確定手続を入れるような、そうした改正を行うというようなことも包摂されておるという理解でよろしいのでしょうか。(横内副大臣「そのように思っております」と呼ぶ)では、結構です。 あと、実際、事業の計画段階で疑義を持つ国民が訴訟を提起できるような、そういうことをやはりしていかなければいかぬというふうに思…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 済みません、一つ一つ同じような趣旨で伺わせていただいておるわけですが、もう一つは、行政事件訴訟法にもかかわって、これも具体的に御答弁いただければと思うわけですけれども、実際、公共事業にかかわる行政処分にかかわって取り消し訴訟が起こせたとしても、御承知のように問題があった。なぜ問題があったかといえば、例えば、都市計画法に基づく都市計画決定であるとか土地収用法に基づく事業認定についても、取り消し訴訟は起こせても、実際これは、執行…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 ありがとうございます。 要は、現行法では、執行不停止の原則があって、たまさか例外として停止する場合もあるよということになっていることは承知しています。それをやはり逆転させていかないかぬなということですから、それぞれが少なくとも検討課題ということで御認識していただいているということで、ありがたく存じます。 そこで、一問だけ、御面倒なんですが、環境省さんをお呼びいたしました。趣旨は同じことでございます。 といいますのは、司法制度…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 ありがとうございます。 私は、初めて炭谷官房長のお顔を拝見するわけでございますが、かつて総務庁の地域改善対策室長として、御令名は伺っております。そういう意味で、人権についてかかわってこられた経緯からして、今度は人と自然との共生という観点から、ぜひ積極的に御検討いただければというふうに存じております。 さて、先ほども議論ありましたけれども、私どももこの意見書の中で首肯できない部分がございます。それは、先ほども木島先生も御指摘さ…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 それで、敗訴者負担、恐らく海外でも導入されている国は多いと聞いておるのですが、実際そこの並びで、三十ページのところで、「訴訟費用保険の開発・普及に期待する。」というようなことで書いてあるわけですが、むしろ、海外ではこうした保険制度等々が充実しているわけです。そうした制度があるにもかかわらず、敗訴者負担が導入されているがゆえに、萎縮してしまっているという状況があるのではないかという指摘も私は聞いております。 ここでは、訴訟費用…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 当然、佐藤先生の方からすれば、民間のことですから、進むことを期待するということでございます。進むことを期待するということは、それを受けとめてその基盤整備をしていくのは、今度は政府の役割ではないかというふうに私は思っておりますので、その点についてお伺いできますでしょうか。私は、これは難しい話ではないから大臣でということでお伺いしておりましたが……。
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 済みません。これは質問通告し忘れておりましたね。申しわけございませんでした。 次に、ロースクール、法科大学院にかかわって幾つか、これはまず会長の佐藤先生の方にお伺いしたいわけです。 午前中の審議でも、民主党の方だったと思いますが、いわゆる男女共同参画社会の形成にかかわって、そうした意味での男女平等教育の推進にかかわってのお話もあったかなと思うわけですけれども、実際、法科大学院、カリキュラムが出て、つくられるわけです。 その意…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 時間がありませんが、あと一問だけ、済みません、佐藤先生にお伺いします。 一つは、この法科大学院と学問の自由にかかわって、やはり大学の自治、学問の自由とのかかわり、要するに、第三者機関が教育内容を検討するというふうになっていたと思うわけですが、その関係について一点。 もう一つ、今度逆に、大学の法学部の教育内容が法科大学院に縛られるようなことになってはあかんと思うわけです。逆に法科大学院予備校みたいになってしまうのもまずかろうと…
第151回 衆議院 法務委員会 第20号
○植田委員 時間を超過いたしまして、申しわけございませんでした。 以上で終わります。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 社会民主党・市民連合の植田至紀です。 先週、またきょうも、もうそれぞれ弁護士の先生方からかなり中身の濃い議論がされておりますので、今さら私のような者が深く突っ込んでできるような中身を持ち得ていないことを恥ずかしく思いながら、おさらいの意味も込めて、お伺いしたい点を幾つかお伺いしていきたいと思います。 まず、法務大臣に基本的なところを、もうこれは何度も質疑等でもあるかと思いますので、かぶる部分はあるとは承知しておるのですが、改…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 となりますと、例えば、これから幾つか情報公開制度とのかかわりについて後でお伺いしようと思っておるのですが、情報公開制度の場合は、言ってみれば単なる趣味であっても、行政チェックでも研究でも、いろいろ、それは目的を問わずだれでも開示を求めることができるわけです。もちろんその点についても除外規定は問題があると思いますが、それはここで論ずる課題ではないだろうと思いますが、民事訴訟に供するために公文書の開示を要求するということと、それ…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 そこで、これもちょっと幾つか、この情報公開法の五条の一号から六号について、もう何度も山崎参考人が御答弁されているところですが、ちょっと細切れになるのですが、もう一度確認をしておきたいのです。 まず、個人情報、法人情報については、これは情報公開法では五条の一号と二号で非公開となっているわけです。ただ、ここでも当然、情報公開法で非公開になった文書であったとしても、少なくとも今回の改正案を見る限り、民訴法においては、「公共の利益を…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 当然ながら、民事訴訟法での文書提出義務というものは、文書提出命令によって実現される利益と、提出を認めないで保護しようとする利益の内容、制限の程度との実質的な比較考量だろうというふうに思います。とするならば、そうしたことにかかわる具体的な事例も念頭に置きながらその辺のところを議論されたのだろうと推察するわけですが、その辺の検討というのは、法制審議会ではどういう議論があったのか。どういう検討がなされたのでしょうか。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 これも、先週の審議、またきょうの佐々木先生のお話でも出ておったように思いますが、金曜日でしたか、民事局長が、例の公共の利益または公務の遂行の著しい支障、その辺の定義づけをめぐって、私の聞いた範囲では、「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」について、公共の利益を害するおそれのある場合の一類型と理解しているので、このおそれのある内容をより明確にするために特に明文で規定したと。 大きな範囲は公共の利益を害するおそれということでお…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 そうなれば、これは先日の審議でもそういう話があったかと思うのですが、これもちょっと教えておいてほしいのですが、要するに、公務の遂行に著しい支障があるのだけれども公共の利益に資するなんというケースは、そもそもないということでいいのでしょうか。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 ちなみに、私も何ぼ聞いてもその辺がよくわからないのですけれども、何か話を伺っていると、公共の利益を害するというもののほとんどのウエートが公務の遂行に著しい支障が生じた場合ということで、かなりウエートを占めるとおっしゃっていましたですね。 そうなると、幾つかの類型があったとして、どんな類型があるのかわかりませんが、公務の遂行に著しい支障を生ずるような公共の利益を害する一類型があります。一方で、別の形で公共の利益を害するような別…
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 あと、続いてお伺いしたいのですが、情報公開法との関係で、情報公開法の五条の六号の規定で非開示とされておる文書についても、これも公共の利益を害さないと判断される限りにおいては提出されることがあるわけですね。その点についても一応逐一確認させていただきたいのですが、まず六号の部分についても確認させてください。
第151回 衆議院 法務委員会 第19号
○植田委員 この六号にイロハニホとありますが、要するに、これは民訴法の今回の改正でも情報公開法と同じ解釈なんか出てこないよということですか。出る場合はないのですか、同様の理解。 私は、要するに、この六号のものが情報公開法では出ないけれども、出る場合もあるのでしょうということだけ聞いているのです。そんな難しいこと私は聞きませんので。