森本宏
会議録に記録された「森本宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 550 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2025/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 550 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。 本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。 これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確…
第217回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(森本宏君) 令和六年六月、昨年六月でございますが、に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきましては、令和六年度からシステム基幹部分の設計開発を進め、令和八年度中にシステムの一部運用を開始することが目標とされております。 そこで、法務省といたしましては、令和八年度中の新たなシステムの一部運用を開始すべく、昨年令和六年度から、昨年度令和六年度から設計開発に着手いたしまして、現在、関係機関等と緊密に連携しつつ…
第217回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(森本宏君) 委員御指摘の懸念の点につきましては、私どももそのとおりであると思っており、それに対する対策をきちっとしていく必要があるというふうに考えております。 刑事手続のデジタル化を実現するための新たなシステムにつきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性、それに鑑みまして、高い情報セキュリティーの確保というものを大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、…
第217回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(森本宏君) 「同時に、」からでよろしゅうございますか。 「同時に、権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである。」と、委員御指摘の二行のところには記載されております。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○森本政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、再審手続に関する規律の在り方について、本年三月二十八日、法制審議会に諮問したところでございます。法制審議会において、再審制度に関する法整備について幅広い観点から検討をしていただき、改正を要する項目についてはその要綱をお示しいただきたいというふうに考えております。 法務省といたしましては、法制審議会において充実した調査審議が円滑に行っていただけるように尽力してまいりたいと考えてお…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○森本政府参考人 まず、議員立法に関わる事柄について当局として所見を述べることは差し控えたいと思います。 まだ出ておりませんので、仮定の御質問にお答えすることは困難ではございますけれども、法務省といたしましては、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事司法の制度及び実務に非常に大きな影響を及ぼし得るものでありますことから、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会に対して十分な御審議というものをお願い…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○森本政府参考人 お答えいたします。 いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則百九十一条の三の、証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるよう準備しなければならないとの規定に基づいて行われております。 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証人尋問を円滑に行うため、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認などをして、証人テストを適切に実…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○森本政府参考人 証人テストは、今述べましたとおり、取調べとは異なりまして、本来、その際における供述内容それ自体を証拠として収集することを目的とした手続ではございません。 先ほど申しましたとおり、不当な証人テスト等が実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものでございまして、証人テストを録音、録画することについては、その必要も含めまして、極めて慎重な検討が必要であるものと考…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○森本政府参考人 お答えいたします。 まず、ICCローマ規程におきましては、対象犯罪を各締約国において処罰できるようにすることが義務づけられているものではないというふうに承知しております。 その上で、委員御指摘のように、一部処罰できないものというのが存在していることは私どもも承知しておりますが、重大犯罪につきましてはそのほとんどが既に現行法において処罰可能であって、現行法において処罰できないものは極めて限られているということがございまし…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 基本的に、事業者の方でありますと、本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいと思いますので、そういう意味では、先生が最初に挙げられた例と比べて、二つ目の方が、文言上絞られているかのようにも見えますけれども、事業者としてはなかなか判断がつきにくいのではないか、そういう意味では、回答はしにくいのではないかというふうに考えます。
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 差押許可状には、差し押さえるべきものを特定して記載することとされておりますが、差押えは捜査の初期の段階で行われるものでございまして、捜査機関において、疎明資料が十分でなく、証拠物件を個別的、具体的に把握し得ないことも多いことから、一般的に、差し押さえるべきものの特定につきましては、差し押さえるべき対象の同一性を判断し得る限り、ある程度抽象的、概括的な表示も許されると解されております。 その上で、差し…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 裁判官が発した令状に基づいて、捜査機関が捜索、差押現場に赴いて捜索、差押えをする場合には、そこで、本件に関係しているかどうかというものを判断した上で持ってくるという作用が入りますので、実務上、そういった記載も許されているものというふうに解しております。
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 令状請求する段階で、これまでも繰り返し答弁申し上げておりますけれども、裁判所が関係があるという判断をした範囲内のものになりますので、先生がおっしゃっている全てかどうかは別といたしまして、そういう形で提供させた電磁的記録の中には、結果として、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると考えておりますが、そのことによって直ちに電磁的記録提供命令が違法、不当の評価を受けるものでは…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、令和五年度、六年度につきましては特段の予算を計上しておりませんが、それ以前から必要に応じてアクセスポイントを設けるなどしてきたところでございます。 令和七年度予算におきましては、オンラインによる外部交通を拡充するための環境整備経費として約三千八百八十九万円を計上しております。
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 九道県の計十三地域でオンライン外部交通を実施するための環境整備経費が計上されておりますので、その数になります。
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 拡大となる地域につきましては、日本弁護士連合会及び関係機関と協議の上で、被告人等が収容されている刑事施設が遠方の地域や、管内の弁護士が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性が高い地域を順次選定しておるところでございまして、令和八年度以降についても、現在、今まだ検討を進めているところでございまして、現時点でどれぐらいになるかというのをお答えするのは困難でございます。
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 まず、憲法三十五条一項は包括的な押収を禁止しておりますので、どのようなものが包括的な押収というかという点については、憲法ではまず禁止されているということが前提でございまして、これを受けて、現行の刑事訴訟法では、これまでも答弁しているところでございますが、裁判官が発する差押許可状には差し押さえるべきもの等を具体的に特定して記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体であれば、記…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 電磁的記録提供命令におきましては、現行の差押えとは異なり、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であることから、これも繰り返し答弁しているところでございますが、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、提出する方におきまして何を提出すればいいのかということが判断できるものでなければならないということになりますので、被処分者において何を提供すればよいのか判断できるようにするために、令状において、提供させるべき電磁的記録…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第百十一条第三項の電磁的記録の内容を確認するための措置を取ることその他必要な処分とは、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録について、検証や保管の必要性の有無を判断するための処分をいうものと考えております。 例えば、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、内容の精査、分析をするために複写することなどが考えられるところでございます。 後段の、何か被処…
第217回 衆議院 法務委員会 第11号
○森本政府参考人 お答えいたします。 電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであることから、電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めることは、もとより想定しておりません。