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自由民主党・無所属の会参議院
総発言数
6,013
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2020/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会30 件・30%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%

※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,013 20 を表示
自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスに関わることですので、お答えできないことになっております。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関することでございますので、これは従来よりお答えを差し控えさせていただいている事柄でございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事でございますが、先ほどお答えしたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を、勤務させることにしたものでございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、東京高検の、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、当分の間、引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については、個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただいております。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 将来の人事についてお答えすることはできません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長につきましては、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するための管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠ということで、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに該当するところでございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判、事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると、検討の結果、決定したところでございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法が昭和二十二年に定められたときに、検察官の定年による退職の特例は定年の年齢と退職時期、この二点が定められたわけでございます。 お尋ねの時期については、委員御指摘のとおり、誕生日が基準となっているものでございます。(発言する者あり)

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 一般の国家公務員については定年が定められていなかった昭和二十二年当時から、検察官については検察庁法第二十二条に定年が定められておりました。その趣旨は、検察官が一般の国家公務員に比べて手厚い身分保障を受けていることの結果として、検察全体の老化を防ぎ、後進に就任の機会を与えるためと考えられてまいりました。 その後、昭和五十六年の国家公務員法の改正により、他の一般の国家公務員についても定年が定められた以後の趣旨につい…

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。しかしながら、同条ただし書において在職期間の延長を定めた理由については、必ずしもつまびらかではございません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんので、お答えすることが困難でございます。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 大正十年の裁判所構成法によるお尋ねの事柄については、現在、資料が残っておりません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、検察庁法が定められた昭和二十二年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 先ほどお答えをいたしましたが、当時の資料にその理由についてはつまびらかに書かれているものがございません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 委員の御意見のようなことが記載されている資料もなく、昭和二十二年の趣旨が、必ずしもその理由はつまびらかではございません。

自由民主党・国民の声法務大臣2020/03/06

201参議院 予算委員会 第8号

○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。 その上で、検察官への勤務延長制度の適用については、検察官は一般職の国家公務員であるところ、一般法たる国家公務員における勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶこと、検察庁法は、検察官の定年による退職に関し、国家公務員法の特例として定年年齢と退職時期の二点について定めており、勤務延長については特例を定めていないことか…