予算委員会 第8号
- 発言数
- 408 件
- 登壇者
- 33 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2020/03/06
会議録
○委員長(金子原二郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。 令和二年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告をいたします。 本日は、一般質疑を八十分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党・国民の声十三分、立憲・国民.新緑風会・社民三十五分、公明党十二分、日本維新の会十分、日本共産党十分とすること、質疑の順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。 ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 令和二年度一般会計予算、令和二年度特別会計予算、令和二年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 これより質疑を行います。青山繁晴君。
○青山繁晴君 自由民主党の青山繁晴です。 今日は、厳しい条件と制約の下、たくさんの主権者の方が傍聴に来ていただきました。感激であります。ありがとうございます。 日本の尊厳と国益を守るためにこそ質問いたします。 最初に、感染され亡くなられた全ての御霊に深い祈りをささげます。また、拡大防止のために力を尽くされている全ての関係者に国境をも越えて感謝と共感をささげたいと思います。 質問の第一は、私たちの多くが実は忘れている同胞、はらから、感染が心配されるのに日本から何らの救いの手も伸びていない日本国民がいらっしゃることを、できれば与野党を超えて、与野党を問わず共に考えたいと思います。 それは、北朝鮮に拉致された被害者、あるいは拉致の疑いのある特定失踪者の方々、そして別の理由で北朝鮮に現在いらっしゃる日本人の方々です。 北朝鮮は、公式的には感染者が一人もいないと発表していますが、中朝の関係は非常に深いです。九五%の貿易が今、中国との貿易であります。そして、交流も多い。その中ですから、朝鮮人民軍を含め、ふだんにない緊張を西側のインテリジェンスはこぞって感じ取っているところです。 実際に、二月に入ってからの労働新聞を見ますと、国家の存亡に関わるということをあえて強調し、そして、北朝鮮の国内において医薬品も不足し、栄養状態も十分でないということをわざわざ指摘していることからして、いらっしゃる日本の方々、拉致被害者を始めとして、非常に懸念されるところです。 それにもかかわらず、拉致被害者を始めとする同胞がどうなさっているのか全く分からず、世界に感染が広がることが心配され、日本の在外公館は在留邦人に対して領事メールを送って危険情報も発しているわけですけれども、その中でも、この日本国民の方々だけがまるで何のケアもない実情にあります。これでいいのでしょうか。 そこで、提案があります。北朝鮮に医療協力を提示してはいかがでしょうか。現在、拉致問題をめぐっては、少なくとも表面では全く何も動いていないかに見えます。御家族らの長年の苦しみはいかばかりか、そしていつまで続くのか。御家族は実は次々と亡くなっておられます。 最近、ついに、拉致被害者の有本恵子さんのお母様、嘉代子さんが九十四歳で亡くなられました。嘉代子さんは恵子さんのために神戸の留守宅で日々陰膳を作られて、その御相伴に不肖私もあずかりました。そのときに、例えようもなくおいしゅうございました。どれほど娘と会いたいか、そのことが今も胸に刺さっております。 恵子さんは、不肖私とたまたま神戸の幼稚園が同じです。それだから拉致事件に関わってきたのではありません。関わったら、実は自分の幼稚園の同窓生にも被害者がいらっしゃったんです。皆様も、学校であり、仕事であり、友達関係であり、血縁などをたどっていかれれば、きっと必ず拉致被害者や特定失踪者につながるというのが実は実態であって、それほど北朝鮮に拉致された日本国民は多いのです。 北朝鮮は、拉致被害者について一旦再調査に応じるという動きがかつてありました。日本からも、一度は調査の準備として訪朝した経緯もありました。したがいまして、凍り付いた交渉に風穴を空けるためにも、医療協力チームを派遣し、その際に、もし北朝鮮が受け入れてくれれば、その際に、拉致被害者、特定失踪者を始め日本国民のケアもしたいと提案してはいかがでしょうか。とっぴな提案とは実は思っておりません。あくまでもコモンセンス、常識の範囲内のささやかな提案であると考えて、拉致問題担当大臣でいらっしゃる菅官房長官にお尋ねをいたします。
○国務大臣(菅義偉君) 有本嘉代子さんが、恵子さんの御帰国を待ちながら御逝去されました。心からお悔やみを申し上げ、御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。 我が国としては、新型コロナウイルスに対する北朝鮮当局の対応ぶり、こうしたものも含めて、北朝鮮の様々な動向については重大な関心を持って平素から情報収集、分析を行っております。北朝鮮メディアは、現時点で感染者は出ていない旨、また同時に、緊急非常防疫措置をとっている旨報じております。情報収集、分析を引き続きしっかりと行って、米国を始めとする関係国とも緊密に連携をしているところであります。 また、政府としては、拉致被害者の認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために引き続き全力を尽くす考えであります。 これまで外交上あらゆる手だてを尽くしてきており、詳細を明らかにすることは今後の交渉に影響しますので控えさせていただきますが、思いは委員と同じであります。北朝鮮の地に取り残されている拉致被害者の方々や御高齢の御家族の方を思うと、もはや一刻の猶予もないわけであります。拉致問題の一日も早い解決に向け、引き続き、米国と緊密に連携しながら、あらゆるチャンスを逃すことなく果断に行動してまいりたいと思います。 政府の北朝鮮向けのラジオ放送「ふるさとの風」及び「日本の風」、これは韓国語でありますけど、ここにおいても新型コロナウイルスに関する情報提供を行っているところであります。 とにかく、ありとあらゆる情報収集、分析を行って、一日も早い拉致被害者皆さんの帰国を実現することができるように政府として全力で取り組んでまいりたい、こういうふうに思います。
○青山繁晴君 今長官がおっしゃいましたとおり、外交交渉ですから、いろんな意味で手のうちを明かさないというのは理解します。その上で、医療チームの派遣について、検討しますというお言葉はいただけませんでしたけれども、せめて、検討いたしますという、検討しますというお答えはいただけないでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 拉致問題解決に向けてありとあらゆる手段を考える、そして行動すべき、全力で私も頑張っていますことを是非御理解をいただきたいと思います。
○青山繁晴君 今のお言葉に前向きな含みがあると理解いたしました。 質問の二に移りたいと思います。 中国では、西暦二〇〇六年、ごめんなさい、二〇〇五年からですね、鳥インフルエンザが、鳥インフルエンザのウイルスが猛威を振るいました。人から人にうつるようになって、二〇〇七年には南京で人から人感染による死者も出ました。ちょうどその当時に事務局長として中国がWHOに送り込んだのがマーガレット・チャン元香港衛生署長です。チャン事務局長は、その後十年半、二〇一七年六月末まで、今世紀では異例の長期にわたりトップの座にありました。その全盛期ともいうべき二〇一五年に行ったのが、感染症の名前に地域名などを冠しない、付けないという指針であります。 それから五年たちまして、では、感染症の名前が今どうなっているのか。日本には感染症法という大切な法律がありまして、その第六条を後で皆様も御覧になっていただくと、最も恐ろしい感染症である一類に分類されているものだけでも、ずらりと地名を冠した名前が並びます。エボラ出血熱のエボラはアフリカ中央部の川の名前、クリミア・コンゴ出血熱はクリミアが半島の名前、コンゴが国の名前、マールブルグ病のマールブルグはドイツの伝統ある大学都市の名前です。ラッサ熱のラッサはナイジェリアのラッサ、ラッサ村という村の名前、そして、南米出血熱の名前で法律上はくくられているところのアルゼンチン出血熱、ボリビア出血熱、ベネズエラ出血熱、ブラジル出血熱、それぞれ国の名前です。 こうして名前が残っているのは、差別のためではなくて、感染の発生地を明らかにして、それによって発生をめぐる真実を探求し続けるためだと考えられます。動物由来の新しいウイルスによる新しい疫病との闘いはまだこれからでありますから、その中で、どうして中国の今回都市の名前だけ付けてはいけないのでしょうか。 チャンさんがWHOの事務局長になってから、鳥インフルが中国でどうなっているのか、情報がばったり出なくなりました。しかし、鳥インフルが撲滅されたと考えている専門家は、私の知る限り、まずいません。賢い中国は、動物由来の新しいウイルスによる疫病が今後も中国にとって重大な問題、課題になることを理解して備えてきたと考えております。 不肖私は民間専門家の端くれとして幾つか実務上の専門分野を持ちますが、その分野の一つが感染症を含む国家危機管理です。二十二年にわたり実務に関わってきました。実務家ですから陰謀論には立ちません。立ちませんが、この中国の備えには工作活動も含まれていると考えざるを得ない。なぜかといえば、人民解放軍自体が世論戦、心理戦、法律戦という三戦を公然と掲げているからです。 現在、最も問題なのは、今回の疫病が中国の武漢から始まり、そこには、関連はまだ分かりませんけれども、事実としてあるのは、創立から六十四年の歴史がある、歴史を持つ中国科学院武漢病毒研究所、通称武漢ウイルス研があるという事実を薄れさせて、まるで日本が感染拡大の主犯であるような宣伝が始まっていることであります。 そこで、私は、武漢熱という名称を付けて、真実解明が曇ることのないよう、中国国民の膨大な犠牲も無にしないためにも、この名前を使っております。 さて、日本は、この中国の影響力が強い、あえて申せば強過ぎるWHOに対して国民の税から世界第三位の拠出をしております。そのWHOに改革を促すべきではありませんか。 また、武漢熱をめぐる責任に加えて、尖閣諸島への変わらぬ侵犯行為、邦人拘束、チベット、ウイグル、南モンゴル、香港での人権弾圧という問題に改善のない中国に対して、習近平国家主席の国賓としての来日の延期だけでなく、根本的な出直しが必要になると考えます。 そこで、茂木外務大臣にお尋ねいたします。 お尋ねしたいポイントは二つであります。一つは、WHO改革への積極関与はいかがでしょうか。今年五月には通例どおりWHOの総会が開かれるはずです。日本は今年五月まで執行理事国でもあります。WHOの西太平洋地域の事務局長は日本のお医者様です。それらを勘案すれば、この総会において改革の提案をなさってはいかがでしょうか。もう一つは、首脳交流の在り方を含めて、習近平国家主席の来日問題を含めて、日中関係の在り方の根本的な見直しをしてはいかがでしょうか。 この二点、茂木外務大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(茂木敏充君) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止、そして早期の鎮静化が国際社会全体が直面する大きな課題となっている今、WHOに対してはいろんな意見、見方があるのも事実でありますが、我が国としては、WHOがその本来の専門性、客観性を生かした活動を進めることを強く求めているところであります。 先日も、WHO、三月二日でありますが、中国以外の懸念国として四か国、日本も含めて挙げたわけでありますが、早速、日本として事実関係ということでWHOの方に申入れをいたしまして、翌三月三日からは、中国以外で感染が確認されている八割は、韓国、そしてイラン、イタリアと、こういう表明をするようになっております。適切な申入れも行っていきますし、必要な改革、各国と連携しながらしっかりと進めていきたい、そんなふうに思っているところであります。 そして、中国との関係でありますが、日中両国と、今、地域、国際社会が直面する課題に共に責任を果たしていく、この大きな責務を担っていると考えておりまして、ただ、同時に、今、中国との間では様々な懸案、御指摘の点も含めてあるわけでありまして、こういった懸案についてはこれまでも中国側に累次にわたり提起をしてきております。ハイレベルの往来を通じて引き続き主張すべきはしっかりと主張していくと、これが日本の立場であります。 外交ルートでも平素から様々なやり取りを行っておりまして、解決できるものを一つ一つ解決し、また前進できるものは一つ一つ前進をさせていきたいと、このように考えております。
○青山繁晴君 習近平国家主席が四月の初めに来られる予定だったわけですけれども、それが事実上延期になったということはもう国民に知られております。秋以降について、私たちも、日中の首脳交流を否定するものではもちろんなくて、その国賓というところが違うんじゃないでしょうかということを申し上げているわけです。外務大臣や、あるいは、今日はおられませんけれども、総理などにはそれを御検討いただきたいと思います。 質問の三つ目です。 昨日、中韓両国の全土からの実質的な入国停止が公表されました。不肖私は、今からでも十分に意義のある英断だと考えます。 その上で、森法務大臣にお尋ねしたいことが二点ありまして、一つは、日本の国民の方々に対して、ウイルスは、もちろん当たり前ですけど、国籍と関係ありませんから、御自分でできる予防策をできれば平常心を抱いていただいて淡々と行っていただく。何かの理由で、中韓の方を見かけたとしても、決して誤解を生むようなことがないようにお互いに気を付けたいと思います。 それからもう一点、中韓の人々に対して、これはあくまで感染の拡大防止であって、しかも、停止というのは当面の措置です。一時的な措置だと期待できます。したがって、日中、日韓の今後の関係にとってもむしろ良いことであるというのが、特に中国には割とそういう反応が今出ていますけど、韓国は非常に厳しい反応もありますので、そこが理解されるようにするべきだと思いますが、法務大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 人権擁護政策を所管する法務省としても、委員の御意見に共有をする、認識を共有するところでございまして、いわれなき差別、偏見がなされないように努めてまいります。 また、水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化を進めることは、先ほど委員がお示しになりました昨日決定した新たな措置にも書いてございますとおり、政府全体として、日中韓を始めとする国際協力の強化に努めてまいります。
○青山繁晴君 残り二分となりましたので、残り二問、極めて端的にお聞きします。 まず、麻生財務大臣にお聞きします。 消費増税でまず景気が打撃を受け、武漢熱の追い打ちがあり、この日本経済の非常事態に際して、消費減税の選択肢をお考えいただけないでしょうか。 麻生大臣は、国際社会が知るところの、私はお世辞は言いません、自由民主党議員ですけれど、いわゆる与党質問もしません、その上で、国際社会で財政のプロとして評価されている麻生財務大臣でありますから、むしろ、プロであれば原点にお返りになっていただき、税収が落ちればもっと国の財政が打撃を受けることをお考えになって、消費減税の可能性をお探りいただけないでしょうか。大臣、お願いします。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の消費税の引上げというのは、これはもう青山先生御存じのとおりに、いわゆる人口構成が大きく変わって働く人の数の絶対量が減ってきて、いわゆる恩恵を受ける、負担と、いわゆる両方の部分でいけば、負担の部分、負担を負う人の方がどんどんどんどん減ってきて利益を得られる方の方が増えてくるということになりゃ、当然のこととして負担を負う現役世代の税金が高くなるということにならざるを得ませんから、そうすると、それを補うためにいろんな方法を考えにゃいかぬということで、私どもとしては、全世代型の社会保障制度というもの、これを、国民皆保険を昭和三十五年でやらせていただいて以来、今回のいろいろな対応を見ましても、皆保険というのは極めて大きい意味がありますので、そういった意味では、この必要性を維持していくためには、いろいろ考えさせていただいた上で、みんなで負担をするという、間接税の比率というか、いろんな表現ありましたけれども、この十数年間、間接税の比率を高めて直接税の比率をという話をやらせていただいて、かれこれ三十年近くたちますけれども、結果として、そういった目的は、少しずつではありますけど、間接税の比率が高くしてということをやらせてきていただいたんだと思っておりますが、したがいまして、今、これをもう一回やめて元に戻すというような考えは、私どもには今考えておりません。 その上で、今、この景気対策という意味におきましては、私どもとしては、いろいろな対策はそれとは別な方法でやっていくということで、二月の、来週の火曜日になりますか、そこに新たな対策を打つなり、これまでの補正予算等々のものをきちんとやらせていただくことで私どもは対応していきたいと思いますが、このコロナの話が更に大きくなってきている、これがどこかで、日本の場合は止まっても、ほかの国は止まらないとか、いろんなことになりかねませんので、そういったことも考えて、その時点においてまた考えねばならぬ景気対策等々、いろいろなものを考えないかぬかとは思いますけれども、ただ、それが、消費税減税をもってそれに充てるという考えは今持っているわけではありません。
○青山繁晴君 去る二月二十二日は竹島の日の式典がありまして、衛藤領土担当大臣が初めて参加意欲を示されました。この際、式典を国に格上げしてはいかがでしょうか。もう一つ、常設仲裁裁判所に提訴をお考えになってはいかがでしょうか。大臣、お願いします。
○国務大臣(衛藤晟一君) 竹島の問題は、歴史的な事実に照らしても、そして、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土でございます。 政府としては、今、このことを何とか平和的に解決しようということで、韓国側に対しても引き続き冷静に毅然と対応していかなければいけないと思っておって、その前の段階として、やはり国内外での正確な事実を認識していただく必要があるということで、この一月に領土・主権展示館も新設をし、非常に分かりやすく、そして広く展示も増やしまして、そのアピールを始めたところでございます。 まだまだ日韓の間にいろんな問題横たわっておりますけど、今先生御指摘いただきましたことについて、ある時期にやっぱり検討を始めなきゃいけないという具合に思って、私はそう思っております。しかし、私の今大臣としての仕事は、もっともっと国内外での理解を広げていくということをやって、そして、みんなで次なる手を、どうしていけばいいのかということについて真剣に考える時期が近づきつつあるんではないのかという認識をしておるということだけ申し上げます。
○青山繁晴君 では、終わります。ありがとうございました。
○委員長(金子原二郎君) 以上で青山繁晴君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、福島みずほさんの質疑を行います。福島みずほさん。
○福島みずほ君 立憲、国民、社民共同会派、社民党の福島みずほです。 黒川さんの定年延長問題について、まずお聞きをいたします。 配付資料を渡しております。令和二年一月二十九日付けで、黒川弘務さんの同意書です。これは、いつどこで誰が誰の前で同意をしたものか教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 日付は、ここに書いてありますとおり、令和二年一月二十九日でございます。 それ以外の詳細については、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 あり得ません。 本邦初、初めて定年延長した認証官ですよ。誰の前で同意書を書いたんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細に関わる事柄でございますので、差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 あり得ません。答えてください。内閣総理大臣の前で同意したんですか。あなたの前で同意したんですか。事務次官の前で同意したんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細については、答弁は控えさせていただきます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議に当たり、令和二年一月二十九日に法務省において入手した資料でございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関するプロセスでございまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 納得しません。
○国務大臣(森まさこ君) 一般的に、勤務延長を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、閣議請議に当たり、法務省職員が本人から受領をしたものでございます。
○福島みずほ君 法務省職員って誰ですか。事務次官ですか。
○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 担当の事務方が本人から受領したものでございます。
○福島みずほ君 担当の事務方は誰ですか。
○国務大臣(森まさこ君) 詳細については、個別の人事に関するプロセスでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、担当の事務方、法務省の職員でございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 一般論として、人事を扱うのは人事課でございますので、担当の、人事の担当の職員が受領したものでございます。
○福島みずほ君 人事課長ということでよろしいですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、人事課の担当職員が受領したということでございます。
○福島みずほ君 答えていません。人事課長ですか。受け取ったのは郵送ですか、その面前で書いてもらったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関する事柄でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 納得できないなら、納得できない理由をちょっと言ってください。
○福島みずほ君 隠す理由がないからです。事実を述べてください。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、一般的には、人事を担当するのは人事課でございます。 個別の事柄については、個別の人事のプロセスの詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 決裁文書の人事課長ですか。
○国務大臣(森まさこ君) 受領した者が誰かというお尋ねでございますけれども、一般論として、人事を担当するのは人事課でございますので、担当の職員が受領をしたということです。
○福島みずほ君 黒川さんに、定年延長について誰がいつどのように説明し、アクセスし、了解もらったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) いつ誰がどのようになどといった人事のプロセスについては、事柄の性質上、個別の人事については従来からお答えを差し控えさせていただいているものでございます。(発言する者あり)
○福島みずほ君 自民党の方から、早くそう聞けばよかったというやじが飛びましたが、そのとおりです。これ、プロセス言ってくださいよ。 初めて認証官で定年延長したんですよ、戦後、解釈ねじ曲げて。だったら、答えてくださいよ。どういうプロセスで、どういうプロセスで黒川さんに話をして同意を取ったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、個別の人事の事柄でございますので、詳細については差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 議事録ストップ。速記録止めておいて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) じゃ、速記を起こしてください。
○福島みずほ君 大臣は、これ普通の人事だと思っているんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 法律の規定にのっとった適切な人事だと考えております。
○福島みずほ君 戦後初めて認証官で定年延長ですよ。どうやって、黒川さん、何て言ったのか、誰が動いたのか、重要なことじゃないですか。
○国務大臣(森まさこ君) これは、ほかの案件でも同じだと思いますけれども、個別の人事については、そのプロセスについてはお答えは差し控えをさせていただいております。
○福島みずほ君 説明責任、果たしてください。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の事柄については、詳細を差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) それじゃ、速記を起こしてください。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院規則一一―八の第八条に基づき、勤務延長を行う場合はあらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、同意書をいただき、閣議請議をしたもので、手続が適法に行われたものでございます。 なお、それ以上については、個別の人事でございますので、詳細はお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 閣議決定したもので、これ特別のものでしょう。その経過について説明できないというのは、これ説明責任、法務省尽くしていないですよ。 では、お聞きします。黒川さんの定年延長問題は誰の発案なんですか。
○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。 個別の人事のプロセスに関わりますので、お答えを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(森まさこ君) お答えいたします。 法務省内で決めたことでございます。
○福島みずほ君 法務大臣の発案なんですか。それとも、法務省の中から上がってきて事務次官から提案されたものなんですか。それか、上から降ってきたか。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き検事長を勤務させることを決定したものでございます。
○福島みずほ君 決裁文書を出してください。
○国務大臣(森まさこ君) 閣議請議の決裁文書については、既に一部議員にお示しをしているところでございますけれども、提出をすることができます。
○福島みずほ君 提出をお願いします。
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○福島みずほ君 私の質問は、あなたが発案したんですか、定年延長、それとも事務次官からの提案なんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかというような具体的な詳細なプロセスについては、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきますが、法務省内で検討して決定したものでございます。
○福島みずほ君 納得しません。答えてください。 何で定年延長を黒川さんだけ認めるのか、重要なことなので、誰が発案したのか教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○福島みずほ君 法務省内の検討は誰の発案で始めたんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討し、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるという結論に至り、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させることとしたものでございます。
○福島みずほ君 問いに答えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御答弁申し上げておりますとおり、誰が発案したかとの詳細については、個別の人事のプロセスであるため、お答えを差し控えざるを得ませんが、法務省内で検討し、決定をしたものでございます。
○福島みずほ君 あなたが発案したのか、下から上がって、事務次官からあなたが言われたのか、どっちなんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 誰が発案したかという個別の人事に関わる詳細なプロセスについてはお答えをすることができませんが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討をし、結果を出したものでございます。
○福島みずほ君 あなたが言い出しっぺなんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 発案者が誰かということよりも、先ほど申し上げたように、具体的な必要性について法務省内で検討を重ねた結果、東京高検、検察庁内の重大、複雑困難事件の捜査、公判に対応するためということで、業務遂行上の必要性に基づき、職務の遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○福島みずほ君 誰が発案したか、実は重要なんです。 こんな珍妙なことを誰が発案したのか。あなたですか、あなたなのか、あなたでないのか、二択で答えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えさせていただいておりますとおり、誰が発案したかなどではなく、検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討を重ねた結果、法務省として結果を、結論を出したものでございます。
○福島みずほ君 問いに答えてください。 あなたは責任を持って決めたと言いましたよね。じゃ、誰が発案者なんですか。あなたですか、あなたでないんですか。イエスかノーかだけで答えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、個別の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきますが、法務省の中で検討を重ねた結果、私が法務大臣として決定を、結論を出したということでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどからお答えをさせていただきますとおり、個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただいております。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスについてはお答えがなかなか、差し控えさせていただく、ざるを得ないんでございますが、法務省内で検察庁の業務遂行上の必要性について議論になり、具体的には、東京高検、検察庁内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験や知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠だと、そういう議論になりまして、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○福島みずほ君 同じ答弁で誠意がないですよ。重大なことをやったんだから、説明ぐらいしてくださいよ。
○国務大臣(森まさこ君) 真摯に御答弁をさせていただいているつもりでございますが、個別の人事に関することについては詳細を控えさせていただいております。 ただ、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務省内で検討した結果、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○福島みずほ君 あなたは、この定年延長については、最後の相談の後知ったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 全くこれ納得しません。 じゃ、大臣、お聞きします。 先ほどから重大かつ複雑困難な事件の捜査とおっしゃっていますが、高検検事長って捜査担当しませんよね。
○国務大臣(森まさこ君) 高検検事長は管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。
○福島みずほ君 重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。捜査やらないでしょう。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○福島みずほ君 重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事件に関しましては、捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 説得力ゼロですよ。 黒川さんに定年延長のことを持ちかけたら、どんな反応だったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねのことに関しては、個別の人事に関することでございますので、捜査、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 検察庁法に反するので受けられないとか、そういう話はありませんでしたか。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから申し上げておりますとおり、お尋ねについては、個別の人事のプロセスに関わることでございますので、詳細を差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 検事総長には事前にこれ相談しました。いつ報告しましたか。
○国務大臣(森まさこ君) こちらのお尋ねに対しましても、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 戦後初めて認証官の定年延長ですよ、検察官の。あり得ないことをやったんだから答えてくださいよ。 検事総長には報告したんですか。いつ承諾取ったんですか。事後承諾ですか。いつ報告しました。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の案件に関する、そして人事に関することについては、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 客観的事実を教えてくださいよ。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 検事総長には連絡したんですか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただいております。
○福島みずほ君 説得力ゼロですよ。事前に検事総長に相談していなかったらおかしいですよ。なぜなら、検事総長は、東京高検検事長は検事総長の指揮の範囲内にあるわけですから、検事総長の意向を聞かない限り答えられないはずですよ。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますけれども、個別の人事に関することでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 検事総長には事前に相談しなかったんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事のプロセスに関わることですので、お答えできないことになっております。
○福島みずほ君 ひど過ぎる。国会の中で本当にこれが適正だったかどうかって聞いているのに、一切答えないじゃないですか。あなたのやっていること、何の説得力もないですよ。答えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事に関することでございますので、これは従来よりお答えを差し控えさせていただいている事柄でございます。
○福島みずほ君 従来なんかない、初めてのケースだから聞いています。 では、お聞きします。 何で黒川さんを東京高検検事長に置く必要があるんですか。なぜならば、東京高検検事長の後には七つの検事長、それから最高検次長検事、法務事務次官、候補者は九人いるんですよ。何でこの九人じゃなくて黒川さんじゃないといけないんですか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、個別の人事でございますが、先ほどお答えしたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。
○福島みずほ君 どんな業務遂行上なのか、説得力がありません。
○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を、勤務させることにしたものでございます。
○福島みずほ君 説得力ゼロです。 じゃ、なぜこの定年延長、半年なんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、東京高検の、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、当分の間、引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については、個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 根拠が分からないんですよ、半年の。 そんなに高検検事長として余人もって代え難かったら、検事総長になる芽はないですね。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただいております。
○福島みずほ君 いや、答えてもらっていないから。 そんなに東京高検検事長で半年間、重大事件であれば、検事総長にさせるということではないんですね。
○国務大臣(森まさこ君) 将来の人事についてお答えすることはできません。
○福島みずほ君 三つ、人事院にお聞きします。定年延長する三つの場合の条文と、その中身について教えてください。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。 詳細につきましては人事院規則一一―八第七条第一号から第三号までに規定しておりまして、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき、二番目といたしまして、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、三番目といたしまして、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに勤務延長を行うことができるものとされております。
○福島みずほ君 資料を配っておりますが、その一、二、三号の例を教えてください。
○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合、第三号に該当する場合の例といたしまして、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合、重要案件を担当する本府省局長である定年退職予定者について、当該重要案件に係る国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉等の業務の継続性を確保するため、引き続き任用する特別の必要性が認められる場合というふうに規定されております。
○福島みずほ君 黒川さんの場合、これ、どれに当たるんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長につきましては、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するための管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠ということで、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに該当するところでございます。
○福島みずほ君 検察官、誰もが重要な仕事をやっていますよ。どこに該当するんですか。何がですか。みんな重要な仕事をやっていますよ。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判、事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると、検討の結果、決定したところでございます。
○福島みずほ君 あなただけが重要な事件と言ったら、みんな検察官は怒りますよ。怒りますよ。そんなの絶対理由になりません。 森大臣、これで国家公務員の定年はその年の三月三十一日になるわけですよね。しかし、検察官は誕生日の前の日に退官します。全く定年制度が違うわけですが、これ、なぜだと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法が昭和二十二年に定められたときに、検察官の定年による退職の特例は定年の年齢と退職時期、この二点が定められたわけでございます。 お尋ねの時期については、委員御指摘のとおり、誕生日が基準となっているものでございます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 森法務大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 一般の国家公務員については定年が定められていなかった昭和二十二年当時から、検察官については検察庁法第二十二条に定年が定められておりました。その趣旨は、検察官が一般の国家公務員に比べて手厚い身分保障を受けていることの結果として、検察全体の老化を防ぎ、後進に就任の機会を与えるためと考えられてまいりました。 その後、昭和五十六年の国家公務員法の改正により、他の一般の国家公務員についても定年が定められた以後の趣旨については、例えば伊藤元検事総長の著作である新版検察庁法逐条解説には、検察官に特別の定年が定められているのは、その職務と責任に特殊性があるものと解さなければならないということになろうなどと記載されているものでございます。
○福島みずほ君 もう問いに全然答えていないんですよ。検察官と国家公務員のあれが違うんですよ。検察官は、とにかく誕生日の前に一律に、どんな人も、どんなに優秀でも退官させる、それによって独立性を保つということなんです。 大臣、戦前は裁判所構成法というのがありました。初めはありませんでしたが、昭和十二年、この中に定年の延長が盛り込まれております。ただし、司法大臣はその任期を延ばすことができるという規定なんです。 私は、昭和十二年の方がまだ今よりましだったと思いますよ、だって定年延長をするのに法律変えたんですから。どうですか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員お示しの大正十年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第八十条の二を設けて検事の定年を定めた理由については、後進のために進路を開いて、新進の者をしてその位置を進めしめ、もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。しかしながら、同条ただし書において在職期間の延長を定めた理由については、必ずしもつまびらかではございません。
○福島みずほ君 この定年延長の規定によって、何人定年延長され、職種は何で、仕事は何か、教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんので、お答えすることが困難でございます。
○福島みずほ君 資料を捨てたんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 大正十年の裁判所構成法によるお尋ねの事柄については、現在、資料が残っておりません。
○福島みずほ君 昭和十二年、日中戦争、満州事変が始まったときです。そのときに法律を変えて、検察官の定年延長もできるとしました。この裁判所構成法は、一九四七年五月三日、日本国憲法の施行と同時になくなり、そして、そのとき、同時に検察官の定年延長も削除されます。なぜですか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、検察庁法が定められた昭和二十二年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。
○福島みずほ君 司法権の独立、検察の独立のためじゃないですか。憲法の中に司法権の独立が書いてあるので、行政権による介入を許さない、司法大臣が定年延長をするということを、これをさせないために、検察独立のために削除したんじゃないですか。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。
○福島みずほ君 日本国憲法と同時に削除されたことをどう理解していますか。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどお答えをいたしましたが、当時の資料にその理由についてはつまびらかに書かれているものがございません。
○福島みずほ君 重大なことなんですよ。 つまり、司法大臣が場合によっては定年延長することができるとしていたために、行政権の司法権、検察に対する行政介入が起こることができたわけです。これをさせてはならない、司法権の独立、検察の独立、中立でなくちゃいけない、だからこれを除外したんです。 あなたがやっていることは、昭和十二年、司法大臣が定年を延長することができると法律を変えてやろうとした、そのときのことを今やっているんじゃないですか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御意見のようなことが記載されている資料もなく、昭和二十二年の趣旨が、必ずしもその理由はつまびらかではございません。
○福島みずほ君 では、なぜ検察庁法に定年延長の規定がなかったんですか。あなたは今、解釈改憲、あっ、解釈変更という立場を取るので、ずうっとないんですよ、検察庁法に定年の延長ないんですよ。それはなぜですか。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については、必ずしもつまびらかではございません。 その上で、検察官への勤務延長制度の適用については、検察官は一般職の国家公務員であるところ、一般法たる国家公務員における勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶこと、検察庁法は、検察官の定年による退職に関し、国家公務員法の特例として定年年齢と退職時期の二点について定めており、勤務延長については特例を定めていないことから、検察官についても国家公務員法の勤務延長の規定が適用されると考えられた、考えたことでございます。検察庁法がこれを禁ずる趣旨と考えなかったわけでございます。
○福島みずほ君 検察庁法コンメンタールの中で伊藤栄樹元検事総長は、明確に検察庁法で定年退職、これで、もうこれでなんだということを書いているじゃないですか。あなたの下で働く、というか検察官たちは、本当にそんな認識だったら気の毒ですよ。 大臣、お聞きをいたします。 検察庁法第十四条の意味、それから、これが戦後どう攻防されてきたか、教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法第十四条が規定する指揮権は、検察庁法四条及び六条に規定する検察官の事務に関し規定しているものでございます。
○福島みずほ君 法務大臣と検事総長とは緊張関係がなければならない、この指揮権発動についてどういう事件があったか。造船疑獄において法務大臣と検事総長が対立しますね。こういうことをどう理解されていますか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の件については差し控えさせていただきますが、一般的に、指揮権の行使については、検察官が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察官の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第十四条の趣旨に鑑み、検察官の不当な、検察権の不当な制約とならないよう、極めて慎重に対応する必要があるものと考えております。
○福島みずほ君 法務大臣と検事総長が鋭く対立した造船疑獄を大臣はどう理解されていますか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件については差し控えさせていただきますが、指揮権の行使については今ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。
○福島みずほ君 ロッキード事件もみんな個別事件ですか。造船疑獄で対立するでしょう。法務大臣は辞職をしますよ。何が対立したんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この十四条の指揮権の行使については、検察権が行政権に属するということによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという趣旨で十四条が定められていると考えます。
○福島みずほ君 検察が逮捕しようとする、政治家を。法務大臣が指揮権発動してそれをやめさせる。そういう攻防戦があるんですよ。つまり、法務大臣と検察の間には鋭い緊張関係がある、じゃなくてはいけないんですよ。だから、検察を守る、ある意味権力に切り込むために検事総長は盾となって法務大臣と対峙しなければならない。そうですよね。
○国務大臣(森まさこ君) 司法権の独立と密接不可分な関係にある準司法官たる検察官の独立を守るために緊張関係がなければならないというのは委員の御指摘のとおりだと思いますが、先ほどの議論の人事権に関しては、これは内閣又は法務大臣にあるものでございますので、要するに適切な人事を行うということが肝要であると考えております。
○福島みずほ君 あなたと黒川さんの間に緊張関係あるんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 自分の定年延長してもらって、初めて認証官として、そして東京高検検事長になり、もしかしたら検事総長になるかもしれない。自分だけ特別待遇受けるんですよ、法務大臣、官邸によって、閣議決定によって。だったら、権力に切り込めないじゃないですか。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の事案についてはお答えできないんですけれども、一般的に、検察官は法と証拠に基づき適正に捜査を行っておるものと考えております。
○福島みずほ君 ミスター検察と呼ばれた伊藤栄樹検事総長は、就任したときの訓示でこう言います。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな。でも、こんなべたべたでやって、自分がその閣議決定によって検事総長になったら、巨悪は眠らせる、被害者を泣かせる、国民にうそをつくってことになるじゃないですか。現にあなた、うそついてきたじゃないですか。
○国務大臣(森まさこ君) 私はうそはついておりません。適切な人事を行ってまいりました。
○福島みずほ君 このミスター検察の発言、どう思われますか。彼は、法務大臣と検事総長の関係について悩み抜き、きちっとした本を書いていらっしゃいますが、この、さっきの巨悪を眠らせるな、これ、どうですか。
○国務大臣(森まさこ君) 巨悪を眠らせるなということについては、私も委員と認識を共有いたします。 検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すべきものでございますし、そうしていると考えております。
○福島みずほ君 戦前、司法大臣は、昭和十二年の法律改正で、まさに日中戦争が始まるときに法律を改正し、検察官の定年延長ができる場合を決めました。今、そのときより悪いですよ。法律も変えずに勝手に解釈を変え、解釈変えたことすら気が付かずに国会で答弁する。さんざんじゃないですか。それを後で糊塗してつじつま合わせるから、むちゃくちゃなことになっている。 これは何かというと、行政権からの介入を検察が守らなくちゃいけないということです。今、検察の独立性と法の支配が守られるかどうかの瀬戸際なんです。そんな重大なことだという認識があるんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員が御指摘なさいました法令の解釈でございますが、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと承知をしております。 先ほど述べたとおり、司法権の独立の確保のため検察権の独立が要請されることは、それは至極当然のことでございます。他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきということなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、何ら検察権の独立性を害するものではございません。 その上で、黒川検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣である私から閣議請議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務をさせることとしたものであり、適法、適切でございます。
○福島みずほ君 急に雄弁になられましたけれども。 まさに、これは検察庁法をねじ曲げているんですよ。戦後初めて、まさに検察の独立性を侵しているんですよ。戦前の司法大臣の、でも、そのときも法律は変えたんですよ。それすらせずにやるのは本当に許せないですよ。違法ですよ。 では、お聞きします。 違法だと私たちは考えます、違法ですよ。この違法な東京高検検事長、もし検事総長になる、でも違法な高検検事長ですが、彼にはいろんな権限があります。 検事長が関与するもの、情報公開請求の請求先は検事長で、違法な検事長に対して請求はできません。法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立会い検事は高検から任命します。執行された場合に、その遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。 違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続でやらなければならない刑事手続が違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、というか、これは客観的に違法ですが、こんな違法な検事長、誕生させていいんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどから御説明をしておりますとおり、適切な、適正なプロセスを踏んでおり、適法と考えております。
○福島みずほ君 適法なプロセスだったら、適法なプロセス説明してくださいよ。これ誰が発案したのか、冒頭に戻って答えてくださいよ。
○国務大臣(森まさこ君) 個別の人事については、そのプロセスの詳細についてはお答えをすることができませんが、先ほどから御答弁を申し上げておりますとおり、検察としての検討、そして法務省の中での検討を経て、適正なプロセスを経て適法に決定したものでございます。
○福島みずほ君 適法じゃないですよ。そして、プロセスを明らかにしないじゃないですか。検事総長に事前に言ったかすら答えない。何にも説明しない。納得しませんよ、国会は、国民は。 刑事手続は大事です。違法な検事長、検事総長、誕生させたら駄目ですよ。検察の中立性を守らなくちゃいけない。こんな形で踏みにじらないでください。日本国憲法と検察庁法を踏みにじる法律家でいいんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 繰り返しになりますが、適正なプロセスを踏んでおり、適法でございます。
○福島みずほ君 一切説明せずに、何の説得力もありません。 閣議決定は撤回し、黒川さん、これはもう辞職すべきだと思います。誰からも尊敬されない検事長、検事総長、あり得ないですよ。辞職すべきだ、法律守れ、そう言いたいと思います。 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きをします。 資料で配っておりますが、都道府県別のPCR検査実施状況、感染者状況、随分ばらつきがあります。県によってはもう十何件しか検査していないところもある。これ、厚労大臣、説明をしてください。
○国務大臣(加藤勝信君) 福島委員の資料でありますけど、まず、神奈川、新潟、静岡、大阪はちょっと把握の仕方が違うので、合計すると間違うということで入っておりません。 あとのそれぞれの地域においては、例えば北海道、御承知のように一番今陽性者数も多いということであります。基本的にそうした陽性者数が多いところが引き続き、ちょっと愛知はこれ名古屋しか入っていませんからこういう姿になっているわけでありますけれども、例えば和歌山とかそういったところが増えてきている、それに対して、そうした発生が余り見れないところ、これが少ないと、こういうことが言えるんだろうと思います。
○福島みずほ君 今日の夕方にでも県別の資料を出していただくと聞いておりますが、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) できる限り新しいのをお出ししたいと思うんですが、ただ、どうしても一緒になってしまっているやつを、これ累積なものですから、そこがどこまで仕分けられるかというところがありますけれども、また今日の時点で一番新しい数字は出したいと思います。
○福島みずほ君 ある県では検体が八十しかないというのを聞きました。結局、自治体、本当に検査数少ないんですよ、少ないところもある。観光県でも少ないところがある。これ、やっぱり改善の必要があるんじゃないですか。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでも、帰国者・接触者外来の先生が総合的な判断をして、検査が必要であったけれども認めてもらっていないという話、これは医師会からも上がってきておりますので、そういったことは一つ一つ我々も是正を進めながら、医師が判断したもの、これはしっかりとPCR検査が行われるようにしていきたいというふうに思いますし、その一助ということも含めて、今日ですね、今日からPCR検査を保険適用させていただいているところでもあります。
○福島みずほ君 確かに、富山県だと検査数そのものが二十八とか、見ていただければとても少ないんですよ。 野党はPCR検査拡充法案を国会に提出しています。これ本当に必要だと思います。いかがですか。成立、一緒にしましょうよ。
○国務大臣(加藤勝信君) 国会のことなので、政府が一緒にということはなかなか、国会の議事ということでありますから、ちょっと立場は異にすると思いますけれども、私どもとしては、どこまでの必要数があるかということ、これはにわかに測ることはできませんけれども、これまで御指摘があったような、本来検査につながるべきものがつながっていない、こういったことを一つ一つ是正するとともに、これから拡大しないことが、べく努力をしているわけでありますけれども、これから拡大した場合においてもPCR検査がしっかりできるように、その能力を高めるべく努力をしていきたいと思います。
○福島みずほ君 国民が望んでいることは、しっかり情報を出してほしい、検査をやってほしい、ちゃんと治療につなげてほしい、生活支援、経済支援です。 官房長官にお聞きします。 緊急事態宣言条項、あっ、宣言、この間、総理と党首会談やりました。総理は、新法にして、新たに法律改正して緊急事態宣言ができる枠組みをつくりたい、私は、緊急事態宣言やる気満々だと思いました。これは、緊急事態宣言、どういうふうに政府の中で議論していますか。
○国務大臣(菅義偉君) 現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では、新型インフルエンザ等が国内で発生をし、肺炎などの重篤である症例の発生頻度が相当程度高い場合、そして二点目として、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合に緊急事態宣言を出すこととされております。 政府としては、国民生活への影響を最小限にするために、緊急事態の宣言が必要となるような事態となる可能性も想定をし、その実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるような立法措置を野党の皆さんとも御協力も得ながら成立をさせたい、このように思っています。
○福島みずほ君 緊急事態宣言出した場合の措置について説明をしてください。
○国務大臣(菅義偉君) 不要不急の外出自粛や学校等施設の使用制限の要請、病院などの医療機関が不足した場合の臨時の医療施設の開設、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等、こういうものを考えています。
○福島みずほ君 都道府県の知事は、住民に対し、学校や興行施設の使用を制限したり、催物の中止を指示したりできる、あるいは、場合によっては病院造るために土地の収用ができるというのも入っていますね。
○国務大臣(菅義偉君) 入っております。
○福島みずほ君 自由を制限するたくさんのものがあることについて謙抑的であるべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(菅義偉君) 慎重に、抑制的にやるべきだというふうに思っています。
○福島みずほ君 政府の中で、緊急事態宣言出す場合のシミュレーション等を話していますか。
○国務大臣(菅義偉君) 話しておりません。
○福島みずほ君 緊急事態宣言を出す場合に、具体的に、いつ誰がどのようにするのか、教えてください。
○国務大臣(菅義偉君) 法案自体がこれからでありますので、そこまでは考えていません。
○福島みずほ君 いや、だって法案、私たちいただきましたよ。
○国務大臣(菅義偉君) 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等及び、生命及び健康に著しく重大な被害を与えるものであるとし政令で定める案件によるものに限り、以下のこの章において、国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急態勢が発生した旨に、そのインフルエンザ緊急措置を実施すべき期間だとか、そうしたものの措置を講じるということであります。
○福島みずほ君 これ、二年って長いんですよね。これ長過ぎません、官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) まだ決定はしていませんけれども、二年の予定であります。
○福島みずほ君 戒厳令的なもの、緊急事態宣言が二年も続く、長過ぎませんか。
○国務大臣(菅義偉君) 現行法が最大二年でありますので、それに合わせる予定であります。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) 最大二年という上限を決めているだけでありますので、その状況によってはいち早く解除することも可能なんだろうというふうに思います。
○福島みずほ君 これは国会の事前承認などありません。いかがですか。問題じゃないですか。
○国務大臣(菅義偉君) 国会に報告することになるだろうというふうに思っています。
○福島みずほ君 中東への自衛隊派遣の国会報告は閣議決定のペーパーを国会議員全員に配るというものが報告だと官房長官はおっしゃいました。国会の報告、そんなのでいいんですか。ちゃんと審議すべきじゃないですか。
○国務大臣(菅義偉君) 国会に報告の中で委員会もやられたんじゃないでしょうか。
○福島みずほ君 いや、それは国会の報告じゃないですよ。 私の質問は、国会への事前承認、事前承認など必要ではないかということです。
○国務大臣(菅義偉君) いずれにしても、事前承認はありませんけれども、専門家の意見を聞いて判断をしたいと思います。
○福島みずほ君 私は、これ事前承認にすべきだと思いますし、それから、期間によっては国会による事後解除も必要だと思います。 菅官房長官、国会での事前の説明、審議、これ十分、もし宣言出す場合にはやるべきだと思いますが、どうですか。
○国務大臣(菅義偉君) いずれにしろ、様々な御意見は丁寧に聞いて判断したいと思います。
○福島みずほ君 専門家会議などの意見をきっちり聞くんですね。
○国務大臣(菅義偉君) 専門家の意見等は聞きたいと思っています。
○福島みずほ君 安倍内閣において緊急事態宣言を出すことに私はすごい危惧感を感じています。なぜか。学校の一斉休業も、担当大臣も知らない、菅官房長官も当日まで知らない、総理と今井さんで決めてしまう。で、何が起きるか、国民の生活に何が起きるかきちっとやらずに突然上から下りてくる。後手後手後手になってしまったので、突然上から強権的にある日突然決めてしまう。こんなことで緊急事態宣言になったら、国民の生活むちゃくちゃになりますよ。 総理、一斉休業のあれ、正しかったと思います、対応。あっ、官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) 今の委員の発言というのは極めて大きな誤解があると思っています。誤解があると思っています。 総理と私、また総理と文科大臣も、それぞれ何日も前から話をしてきました。それは、その中で、例えば北海道で全校休校する、そういう中で、最後の判断はこれは総理ですから、そこの中で、そのまだ発生していないところをどうするかということは、全国に休校するかどうかというのは確かに私、当日ですけれども、そこまでの間にずっと総理と議論をしてきた、そのことは事実ですし、文科大臣も同じだと思います。
○福島みずほ君 文科大臣と菅官房長官が学校一斉休業をやるというのを聞いたのは当日じゃなかったですか。
○国務大臣(菅義偉君) 結論は、私、当日の午後ということをこの国会で申し上げていますけれども、一週間ほど前からその学校を休校することに対しては議論してきたんです。その間に、例えば北海道もそうですし、そういう中で、まだ発生していないところをどうするかということは最後まで結論は出なかったんですけれども、そこは総理の判断ですよね。そうしたことで、二十七日の午後に聞いたということです。
○福島みずほ君 安倍政権の下で、偽造、捏造、廃棄、そしてきちっと報告をしない、突然いろんなことが降ってくる、コンセンサス、国会に対しても説明がない、この手法について大変危機感を持っております。ですから、たくさんの人権、たくさんの自由を制限する緊急事態宣言をある日突然、総理が、これに当てはまるとばんと出すことに関して非常に危惧を持っております。 官房長官、それは共有していただけませんか。
○国務大臣(菅義偉君) また、現在のこの特別措置法でありますけれども、この第五条の中に、国民の自由と権利が尊重されるべき、こうしたことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでは、ならない、こうした規定があることも踏まえて、専門家の意見も聞きながら適切に対応していきたいと思います。
○福島みずほ君 新法を作るのは、総理は、緊急事態宣言のための枠組みだとおっしゃったことに私は大変危惧を感じています。 本当に必要な政策ではなくて、やりたいからやる、後手後手になったからやるというふうになったら、本当に大変だと思います。この点について大きな懸念がある、問題があるということを申し上げます。 感染症に関する不利益取扱い、ハラスメント対策について厚労大臣にお聞きをします。 今、マスクをお客相手だからするなとか、レストランやいろんなところであるとか、様々なそういう問題があるとも聞いています。マスクをちゃんと支給する必要もありますが、そういういろんなことが労働相談として上がっていることについて、厚労省、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員が御指摘になったような事案がこれ報道されていることは承知をしております。 個別事案について一つ一つコメントするのは差し控えたいと思いますけれども、厚労省としては、職場において新型コロナウイルスの問題に関連してハラスメントが行われるようなことは当然あってはならないというふうに認識をしておりまして、先日、経済団体に対しても、今回の一連の措置と併せて、新型コロナウイルスに関連したハラスメントが行われることがないよう、周知啓発の要請を行ったところであります。 引き続き、そうした面も含めた周知に取り組んでいきたいと思います。
○福島みずほ君 マスクをするなというのは許されないということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、いろんな状況がありますので、一概に言うことは難しいと思います。 ただ、使用者が労働者に対して、具体的にこれ安全配慮義務を負うというのはあります。労働者の労務の具体的な状況によって異なるわけでありますが、国内における新型コロナウイルス感染症が増加している中で、感染拡大防止の観点から、職場におけるマスクの着用は私どもは重要だとは認識はしております。
○福島みずほ君 外国人労働者の雇用打切りの問題や外国語指導助手、学校のことなんですが、今、二月末で打ち切られる、いろんな雇用形態がありますが、四月からどうなるか。この勤務及び契約状況、これフォローしなければなりませんが、厚生労働省はこれをどう見ていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、今回の労働法令に基づく休業手当、助成金、元々、労働法令もそうでありますけれども、これは外国人も日本人も同一に扱われるということであります。したがって、そういった意味において、支援をしていく、同じように支援をしていく、あるいはこうした措置を同じように活用していただくということが非常に重要であります。 ただ、これ、知らなければ使えないということがありますので、我々もできるだけ広く情報提供する、あるいはそれぞれの労働局、ハローワーク、基準監督署等々でもいろいろなパンフレット等を用いて外国人を雇用する事業主に対する、や外国人本人と接するあらゆる機会を使って周知をしていきたいと思っておりますので、そういった意味では、日本語だけではなくて、英語を始め多言語における情報発信にも更に努めていきたいと思います。
○福島みずほ君 自治体議員の通称使用の問題についてお聞きをいたします。 資料を配付しておりますが、自治体の議員になるときに、通称で、旧姓でその活動をやったのに、当選したら戸籍名でないといけないという事例が実はあります。これは無理解だと思いますが、総務大臣、これについて是非、改善に向かうように是非力を貸してください。
○国務大臣(高市早苗君) この旧姓の使用につきましては、選挙のときに旧姓使用が認められるのに、いざ議員活動を始めたら認められないという、有権者から見ても分かりにくいといったことでお悩みがあることは重々承知をいたしております。 そして、総務省では現在、女性を始め多様な人材に地方議会で活躍していただくための方策を検討するための会議を、研究会を開いておりまして、ここに三議長会の代表者にも加わっていただいております。先月開催された研究会では、有識者の構成員から、旧姓使用について、選挙では使用できるが議会活動では使用できないという例がある、議長会において統一的にそのようなことがないように検討いただきたいという御指摘がありました。 それぞれの地方議会においてお決めになることでありますが、現在、三議長会でどのような対応が可能か検討していただいているところでございますので、引き続き、総務省としても、旧姓使用については議長会と連携して取り組んでまいります。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 では、ちょっと厚労大臣、元に戻って、法務大臣と厚労大臣に、技能実習生に関して、実習を中断する事例が増えていると、こういう技能実習生のコロナウイルスの問題に関していかがかというのをお聞きします。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習を中断した場合には、外国人技能実習機構への届出を行うことで中断期間を技能実習期間に算入しないこととしております。 また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。 さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難な技能実習生については、就労が可能な特定活動へ在留資格変更を許可するといった措置を講じております。 これらの取扱いについては、外国人技能実習機構を通じるなどして監理団体等に対する周知を図っており、今後とも柔軟に対応してまいります。
○国務大臣(加藤勝信君) 技能実習制度における説明は今の法務大臣に尽きます。 技能実習生という肩書であったとしても、それぞれの企業等で働いておられれば、これは労働者、雇用者ということでありますから、そういう取扱いで対応していきたいと思います。
○福島みずほ君 フリーランスに対する補償はこの委員会でも問題になっております。フランスの最高裁は、ウーバーで働く人は自営業ではなく労働者だという認定をしました。 日本でも、是非、労働者概念を広げて救済していただくよう申し上げ、私の質問を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、矢田わか子さんの質疑を行います。矢田わか子さん。
○矢田わか子君 国民民主党共同会派、矢田わか子です。 まず、昨日の参考人としてお呼びしました川崎市の健康安全研究所岡部所長との質疑、特措法の成立過程は大変分かりやすく、私たち大変有益であったというふうに思っております。 このように、感染症の専門家、検疫や医療現場の皆さんなど様々な知見をお持ちの方に、当委員会にお招きをしまして参考人質疑を是非させていただきたいということで御提案します。 委員長、理事会での御協議をお願いいたします。
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○矢田わか子君 それでは、特措法の改正案についてお伺いをしたいと思います。 今回の改正は、まず、現行の特措法の法案に新型コロナウイルス感染症を適用する改正のみという理解でよろしいのでしょうか。官房長官。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回は新型コロナウイルスを追加するということのみでございます。
○矢田わか子君 それではお聞きします。 当初予定にありました、当初案にありました二月一日からとされていた遡及適用を削除されたのはなぜでしょうか。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 政府としては、あらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するために、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めているところでございます。 御指摘については、現行の特措法でも各種の措置は緊急事態宣言が出された後に適用されるものであることも踏まえ、特段遡及させない方向で検討しているわけでございます。
○矢田わか子君 それであれば、今の現行の特措法を適用するということであれば、行動計画を出すというふうな要綱も含めて、法律違反にはならないんでしょうか。
○政府参考人(安居徹君) 新型インフルエンザ等に新型コロナウイルスを含まれた場合には、現行の行動計画もそのまま適用すると考えております。
○矢田わか子君 特措法の適用に伴い、指定感染症二類の扱いは解除されますか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) 特措法の方の対象になるということであれば、指定感染症の方の取扱いというのは見直すということになろうと思います。(発言する者あり)済みません、ちょっと待ってください。
○国務大臣(加藤勝信君) 指定感染症は感染症法上の取扱いなので基本的には変わらないんですが、ちょっと細かいところをですね、もし新型インフルエンザになると、新型インフルエンザでやれることを感染症法上やらなきゃいけないという、ちょっとこう、この間、政令の二回目やらせていただいたときに少し増やさせていただいたところがあります。ああいうようなテクニカルな修正は必要ではないかと今検討しておりますが、基本的な構造は変わるものではないと思っています。
○矢田わか子君 分かりました。まだこれ多くの問題をはらんでいると思いますので、来週以降、政府の提出案が出た段階で審議させていただきたいというふうに思っております。 続いて、昨日決定しました中韓両国に対する入国規制についてお伺いします。 専門家検討会議で現時点における必要性は論議されましたでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 諸外国での感染が拡大する中で、今が正念場であり、国内対策はもとより、機動的水際対策についても引き続きちゅうちょなく断行していくと、そういう考え方の中で判断をいたしました。
○矢田わか子君 水際対策は、やはり海外の発生期だとか国内の発生早期にこそ効果を発揮するのではないかというふうに思います。与党の中でも、副作用として経済に大きな影響を与えるのじゃないかというふうな懸念出ておりますけれども、それについては、官房長官、いかがですか。
○国務大臣(菅義偉君) 今回は、学校の休校を始めとして、多くの国民の皆さんに御協力をいただくわけでありますので、政府としては、それに伴って生じる様々な問題については責任を持って対応していきたいというふうに思っています。 特に、こうした政府のお願いによって、例えば、職場を休まざるを得なくなった保護者の方等、あるいは新型コロナウイルスの拡大によって影響を受ける事業者の方とか、そうした人に対して、助成金制度の創設やあるいは支援策を含めて、二千七百億円を超えるこの今年度予備費を活用してそうした対応策を取っているところであります。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) 新型コロナウイルス感染症の拡大の状況がまさに時々刻々と変化する中で、確定的な予見が困難である中で、水際対策による措置の実施については、その実施期間を含め、諸外国の状況や措置の影響など様々な情報や知見に基づく検討の上、政府として総合的に判断した結果、今回の対応になったということであります。 〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 諸外国、特に中国では、北京、上海から、に邦人が訪問する場合、やはり二週間という措置がとられています。また、隣の韓国においても発生者の方がここ数日で一挙に増えてきている。そういう状況の中にあって、まさに今が正念場であり、国内対策はもとより、機動的な水際対策が必要だと、そういう中で取らせていただきました。
○矢田わか子君 経済に対して大きな影響があるのではないかという懸念が出ているわけですけれども、今回、この時点で入国規制を掛けることについては、専門家の方々にも御相談の上の決断でしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 逐次においてかけてはおりませんけれども、今までの専門家の皆さんからの様々な知見の中での判断の一つになったということも事実であります。(発言する者あり)
○理事(三宅伸吾君) 菅官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) 専門家会議にはかけていませんけれども、専門家の方から御意見を聞いたということは事実であります。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 いろいろな、総合的に判断をして今の時点で政府として決断されたと思いますけれども、これから先、やっぱり経済に対して、ビジネスに対してどのような影響が出てくるのか、しっかりと見極めをしながら、私たちも課題提起を改めてしていきたいというふうに思います。 それでは、次の質問に参ります。 次は、感染症対策の司令塔についてお伺いをしたいと思います。 現在、官邸の新型コロナウイルス感染症対策本部というところが司令塔になっているというふうに理解をしておりますが、その事務局体制についてお聞かせください。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルス感染症についても、関係省庁が連携して対応することができるよう、総理を本部長とする対策本部の開催によりまして、政府一丸として対応できるようにしているところでございます。 このように、内閣総理大臣の指揮の下、目下、内閣危機管理監を始め、内閣官房が中心となって省庁横断的な取組を行ってきておりますが、組織を、行ってきております。
○矢田わか子君 この委員会でも取り上げられたように、アメリカのやっぱりCDCのような司令塔を設ける必要がないのかというふうに思っています。CDCは、年間八千億円の予算、職員一万四千人です。そして、専門家を結集して情報収集、情報発信をし、例えば、今回でいえば、中国全土を対象に渡航禁止、退避勧告も早々と打ち出している、感染症の防止策を講じているというところであります。 どうしても日本は後手後手に回っているというふうなそんな評価もある中で、次なる体制かもしれませんが、こうしたしっかりとした体制づくり、是非行っていただきたいというふうに思います。 私は、特に今後の方向性として、カジノ管理委員会みたいなものが独立性を持ってやっているわけですから、やはり一定のこうした感染症対策についても権限と独立性を持った外郭的な組織が要るのではないかというふうに考えますが、官房長官、いかがですか。
○国務大臣(菅義偉君) 組織を強化していくと、そうしたことは重要な視点であるというふうに思っています。今般の事案などを踏まえて、今後、感染症の危機管理体制の不断の見直しを進めて、危機管理への対応を一層高めていきたいと思っています。
○矢田わか子君 私たちの国にも感染症学会というものがあって、そこには一万一千人の会員がおられます。有事のときにこうした多くの専門家の方々が対策にやっぱり参画できる、そういう仕組みを早期に考えていただきたいと思います。 今回、グローバルに大量に今、人が移動する時代に入っています。高速に感染するおそれがある時代に入っているとも言えます。その時代におけるやはりきちんとした体制づくり、是非とも求めておきたいと思います。よろしくお願いします。 次に、国民の不安に応える相談窓口の整備についてお伺いをしていきます。 昨日、マスクのインターネットによる転売の禁止の方針が発表をされております。それでも、今もいろんな不安を抱えて皆さん過ごしていらっしゃるわけです。国民の生活にも混乱が生じています。国民の皆さんが本当に感じているようなその様々な不安、疑問に応える、その相談窓口の整備、早急にしていかなければいけないと思っています。 現在、各地域にもそういう保健所での相談が行われていますけれども、ほとんどの相談所は有料です。電話はもちろん有料です。 茨城県の様子を資料一にお配りしましたので、御覧ください。 各保健所に寄せられた相談件数、当然のことながら、日に追って増えてきております。保健所の電話番号を掲示板やポスターなどで広報し、また電話回線を増やしてつながりやすくする、フリーダイヤル化することなど、政府に御指導いただけませんでしょうか。厚労大臣。
○大臣政務官(小島敏文君) お答えいたします。 国民の皆さんが不安や疑問を持っておられて、こういう声に対しまして、厚生労働省としましては、先ほど話がありましたように、コールセンターを設置いたしております。におきましてもですね、同時に、都道府県におきましても、保健所等を通じまして相談に応じるようにしております。どうしても分からないというときには、やはり地元の市町村役場、あるいは県とか、どうぞ相談いただきたいと思います。しっかり地元の市町村においてそういう指示をしてくれるというふうに思っております。 いずれにしましても、しっかりと今後とも皆様方が相談しやすいような環境をつくってまいります。
○矢田わか子君 政府とか各自治体のそういう情報というのはホームページに掲載されることが多くあります。様々な情報を提供していただいていますけれども、実際にはホームページにアクセスできない情報弱者と言われる方もたくさんいらっしゃいます。高齢者の皆さんはホームページなんて開けることできません。じゃ、町中の回覧板できちんと回っていますかということを私も全国各地の地方自治体の議員の方々にお聞きしたんですが、やっぱり回っていない地域も多々あるんですね。そういう情報弱者に対する対応も是非ともお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 続いて、介護施設のマスクの問題について触れたいと思います。 マスクの供給体制、続いておりますが、資料三をまずお読みいただきたいと思います。厚生労働省が示されているこの通達ですが、厚生労働省、ちょっと説明をいただけますか。
○大臣政務官(小島敏文君) お答え申し上げます。 介護施設でマスクが不足しているということでございますけれども、介護施設等に向けて、マスク等衛生用品につきまして各自治体で不足しているということは聞いておりますけれども、実は、各自治体が保有していますマスク等におきましては、去る二月二十一日付けで、いち早く、各こうした施設とか病院等について放出するように、提供するように、いち早く指示をしているところでございます。 なお、何度でも再利用できるような布製のマスクを今二千万枚準備をいたしまして、国が一括して購入しまして、介護施設等に対して、また自治体等の協力を得まして、少なくとも一人に一枚ずつ行けるように頑張ってまいります。
○矢田わか子君 もう既に対応していただいているんだったらいいんですが、こういう通達が出ると、介護施設の方はマスクしなくちゃいけないんだと慌てるんですけど、ふだん、御存じのとおり、介護施設というのは高齢者に対するコミュニケーションを取るためにマスクはしないんですよね。訪問介護も、風邪引いていると思われると駄目なのでマスクはしない。 したがって、ストックはないわけですよ。ちゃんとしなさいということであれば、それと抱き合わせで、セットで、各自治体のストックをやっぱり吐き出せと、しっかりと第一優先で介護施設に渡してくれというようなことをやっぱりセットで出さないと、皆さん不安になっていますので、是非、引き続きの対応をお願いしたいと思います。 あわせて、消毒液とか介護用の手袋、そんなものも必要になっておりますので、第一優先、全国に三万もある、民間合わせれば、この介護施設。高齢者というのは一番やはり罹患すれば死亡率も高いというふうに推測されておりますので、そういう方々がたくさんいらっしゃる施設に対する配慮をお願いしておきたいというふうに思います。 続いて、次の問題に行きたいと思います。 どうしても、マスクの問題、今もずっと不安が続いているわけですけれども、このインターネットによる転売を禁止しても、全体に本当に行き渡るのかという問題があると思います。その全体に行き渡る販売方法などをやはり業界に対しても指導していくべきではないかというふうに思いますし、既にこの予算委員会でも取り上げられているとおり、台湾では、全市民にマスクが行き渡るように、健康保険の特約薬局においてICカードの健康保険証を提示しての販売が行われています。 資料二を御覧ください。 日本ではマイナンバーカードの普及率がまだ一四%ですので、こういった措置とれないわけですけれども、医療システムや社会保険システムのIT化の遅れ、やはり痛感されるところであります。 こうした経験生かして、次に向けて社会保障制度のIT化に大きく踏み出していただきたいと思いますが、厚労大臣、見解を。
○大臣政務官(小島敏文君) お答え申し上げます。 委員御案内のとおり、台湾等においてそうした、マイナンバーカードといいますかね、日本でいう、いいますとそういうカードがあって、もう迅速に、一人が何回もそういうマスクなんかを買わないようにというふうなことで、確かにこれは私はいいと思うんですけれども、日本においてもずっと、数年前からマイナンバーカードの普及をやっていますけれども、これがあったらよかったなというふうに私は思うんですけど、いずれにしましても、これがあれば混乱なく公平にそうしたマスク等が手に入るということで、今後しっかりこのことも長い目で見ながら検討してまいりたいと、このように考えています。
○矢田わか子君 今回の対応も、やはり課題対処型というのか、課題が生じてそこを潰すような対策ばかりがやっぱり目に付くと思います。根本からやっぱり課題解決ができるような政策づくりをこれを機会に是非、厚労大臣、お願いしたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、まさにICT化、デジタル化に対応してやっていかないと、こういう緊急事態もそうです、平時においても非常に効率が悪い形になっていくと。私どもも、今、保険証とマイナンバーカードをつなげてやる等々をさせていただいておりますので、更にそれに向けて精力的に取り組んでいきたいというふうに思います。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 あわせて、もう一つの不安、どうしても、このPCRの検査がなぜ進まないのかという問題であります。 やはり不安になったときにPCR検査がすぐに受けられるような体制をということで皆さん求めていらっしゃいますが、社会保険の適用を発表されましたけれど、加藤大臣、根幹の、一番の原因は何だと思われますか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、いろんな、いろんな方がいろんなところを指摘をされております。 一つは、帰国者・接触者外来の医師が総合的に勘案して、これは、この人はPCR検査が必要だということで、今は行政検査ということで、保健所の言わば、に報告をして、保健所の了解をもってやると。そこがなかなかつながらずに、いや、これはまだまだやる必要ありませんよと断られている。これは医師会からも三十件を超えるこうした指摘もいただいているところでありますので、今回は、保険適用ということになれば保健所に一つ一つ了解を取る必要がありませんから、そういった意味では、そこの一つのボトルネックは解消されていくのではないかと思います。 それから、なかなか日本で民間の検査会社が、多く、たくさんあるんです、本当は、PCR検査やれるところは。ところが、なかなか今回の新型コロナウイルスに対して手を挙げていただけなかった。やはりそれは、先行き、それぞれ事業の見通しを持つわけでありますから、一体どのぐらいの費用でどういう形になるのかということが見えてこないとなかなかできない。そういった意味でも、今回、報酬、診療報酬の単価をお示しをしたということで、そういったことも進んでいくのではないかなというふうに思います。 ただ、他方で、例の相談支援センターから外来につないでいない等との御指摘もいただいていますので、これは別途、相談支援センターの方へ相談があれば、外来行かれたいという方に対しては外来をしっかりと紹介をしていただくように既に通知を出させていただいているところでありますので、そういう一つ一つを、言わばボトルネック、障害を排除しながら、必要なPCR検査がしっかりと実施できる体制をつくっていきたいと思いますし、また、将来、これから、感染拡大ないように努めておりますけれども、そうした事態も想定して、PCR検査の能力、このアップにも更に努力をしたいと思います。
○矢田わか子君 ありがとうございます。 今大臣がおっしゃったような課題もあると思いますが、それに加えて、私が課題意識を持っているのは、この検査機関における機器、人員などの検査体制の問題と、それから検査方法に関する技術的な問題もあるのではないかと思っています。 特に技術に関しては、国立感染症の研究所が開発しました今回のPCRという検査方法、この方法について、所長、御説明いただければと思います。
○政府参考人(脇田隆字君) お答えいたします。 この新型コロナウイルス感染症が発生以来、国立感染症研究所におきましては、PCR検査法というものを確立いたしまして、標準作業手順書、いわゆるマニュアルでございます、を作成、それから検査キットを作成しまして、地方衛生研究所等にも配付をいたしまして、検査体制の強化、それから検査の品質の担保に貢献をさせていただいているところでございます。 地方衛生研究所がそういった検査体制が今取れておりますけれども、現在、北海道で検査体制が、対策が重要であるということになっておりまして、その検査体制の強化のためにも、感染研の職員を派遣しまして、検査能力向上のために貢献をさせていただいているというところになります。 ありがとうございました。
○矢田わか子君 もう次の質問までお答えいただいたんですけれども、やはり改善加えていかなければいけないというふうに思います。 御承知のとおり、スイスのロシュ社の研究用試薬を用いた遺伝子の検査が注目されています。既に中国や韓国、この方法を導入されて、私たち日本とは、もう考えられないような数字の検査が行われているというふうな実績もあります。また、アメリカではCDCが独自のPCRの方法を開発しまして、診断パネルキット化に成功しております。 政府、国立感染研究所は、やっぱり海外の事例も参考にしながら、もう少し大量にさばけるような研究開発も是非進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(脇田隆字君) ありがとうございます。 国立感染症研究所におきましては、海外から検査キットをいただいたこともあり、その性能検査もさせていただいているところでございます。ただ、中国、韓国、あるいはアメリカのその大量の検査を実施するというところの検査法については必ずしも承知をしていないというところでございます。各国におきましては、公衆衛生上の観点から必要な検査が実施をされているというふうに認識をしております。 なお、PCR検査が保険収載されて民間に検体検査の依頼がなされることによって、大量の検体の処理が可能となる可能性があります。その際には、感染研の方でもその検体のパネルを作成いたしまして、技術支援等の要望があればその協力を行うということにしております。また、感染研におきましては、国内外で開発された検査キットや機器等の性能評価にも協力をさせていただいております。
○矢田わか子君 こういう緊急時のことですので、先ほど申し上げたような、感染症学会ですね、一万一千人いらっしゃるという方々とも是非連携を取りながら体制強化をし、そうした開発にもお取組をいただきたいというふうに御要請を申し上げておきたいというふうに思います。 次に、経済に対する影響について、特に企業活動への影響についてお聞きをしていきます。 経済産業省は、今回の新型コロナウイルスの感染症で影響を受ける事業者の支援策を次々と打ち出されています。大変充実してきているというふうには思います。が、しかしながら、多くはやっぱり中小企業・小規模事業者を対象とした対策であります。一方、製造業の大企業、中堅企業においては、中国からの部品供給が遅れ、サプライチェーンが分断されて、生産への影響も出始めています。こういった企業の対応策、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 製造業の各社とは個別にこういう情報の共有を図っております。特に、一番大きな産業であります自動車産業、自動車工業会、そして部品工業会と経産省で協議会をつくりまして情報の共有を図っているというところであります。 特に、やっぱりサプライチェーンのところで、日本の製造工場で部品が届かないというようなこともあるということなんですが、それぞれの会社での対応がまずは第一なんですけれども、物流などでお手伝いをさせていただいたりしております。
○矢田わか子君 昨日発表された生産拠点の国内回帰への支援というものがあります。これはどのようなことを具体的に考えていらっしゃいますか。
○国務大臣(梶山弘志君) 今回のことで、例えば国内で製造工場があったとすると、部品が中国に頼っているということになると、いざというときに国内の製造がうまくいかない。であれば、国内への回帰であるとか、二元化と、ASEANの諸国で、ほかのところでの二元化とか、そういった形で危機対応ということを今後考えなければならないのではないかということで今検討をしているところであります。
○矢田わか子君 是非とも、これ、リスク分散することは大変大事なことだと思いますけれども、もう少し具体性を持った何か提案を是非していきたいというふうに思っています。 例えば、工業立地に対して、固定資産税の減額だとか、新たな設備投資や移転するときの補助であるとか、もう今、実際に分断するときに、リスク管理ということで、各企業は中国から違うところの地にもう既に移し始めているところもおるわけです。それがまた国内回帰だと言われても、やっぱり対応し切れないようなこともありますので、是非、状況を見極めながら、そして支援策の具体化をお願い申し上げておきたいと思います。 続いて、今いろいろ聞いてきましたけれども、そうしたときに、やはり予算についてこのままでいいのかという懸念が生まれます。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕 新型コロナウイルス対策として、一般会計から本年度の予算予備費で収まり切れない支出がやはり想定されるのではないかというふうに思います。野党は組替え動議を出していますが、事態が本当に日に日に深刻さを増す中で、来年度の予算についても、不要不急の予算の執行を停止し、感染症対策に回すべきだというふうに御提案申し上げたいと思います。 例えば、済みません、カジノ管理委員会なんです。こういった感染症の世界的な広がりの中で、IRをこのまま推進すること、本当に非現実的になってきていると思います。カジノ管理委員会、議事録出してくださいとお願いしてもなかなか出てこず、資料五を御覧ください、議事録がこの三行で終わりますかというふうなことなんですね。 こういう、申し訳ないですけど、この今不要不急のものを一旦止めて、カジノ管理委員会だけで三十八億です、今年の予算。是非この三十八億を今お困りの皆さんに回していただきたいと思いますが、武田大臣、いかがですか。
○国務大臣(武田良太君) 三十八億一千万を計上しているわけですけれども、これは整備法二百十三条の規定に基づいて一月七日に設置された委員会でありまして、その運用に係る経費というものを計上させていただいたわけであります。 この委員会というのは、やはり今IR整備法に基づいて、いろんな地域、そしていろんな事業者がその策定に入っていると思うんですけれども、やらなきゃいけないことがたくさんあります。これは、カジノの健全性を確保する上でも厳しい規制や監督を縛っていかなくてはなりませんし、このIR整備による効果の発現というものもしっかりとしたものにしていかなくてはいけないというこの使命感に帯びた委員会であります。 ですから、その運営に係る経費というものを削減するということはすべきではない、このように考えておるところであります。
○矢田わか子君 一年延ばしても何の支障があるんでしょうか、武田大臣。
○国務大臣(武田良太君) この予算の内訳には様々なものがありますけど、まず第一に、三十八億のうち十五億円ほどが、委員五名、委員長始め、委員会のメンバーですね、五名、それと事務方が百二十名今おります。この人件費が約十五億掛かるということ。それと、申請に関する審査経費が掛かるということ。それと、これは初めての事業でありますから、外国のこうした企業と連携して様々なものを研究していかなくてはならない経費、そうしたものが掛かるために、どうしてもこの三十八億一千万というものは削除すべきではないと、このように思っているところであります。
○矢田わか子君 今、国内が緊急事態でこの感染症対策に当たろうとしているときに、本当に、厚生労働省についても今もう職員が疲弊するぐらいやっていらっしゃるわけですよ。そういう、その百名いらっしゃるので、百名ごと厚労省に応援するとかいうことも含めて、私は、人、物、金、今はやっぱりこのコロナウイルス対策に投入すべきだというふうに思いますので、是非もう一度御検討を、菅官房長官、いかがですかね。
○国務大臣(菅義偉君) 今大臣の答えたとおりです。
○矢田わか子君 是非、前向きな御検討をお願いしたいと思います。 それと、武田大臣、議事録の問題、済みません、資料五のとおりなんですが、いつまでにお出しいただけますか。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 議事録に関しましては、カジノ管理委員会、これまで七回開催しておりまして、第一回から第四回までにつきましては議事録を作成しております。ただ、これを開示ということになりますと、情報公開法に基づいた適切な対応が必要となると。特に、カジノ管理委員会、合議制でもございまして、委員の自由闊達な議論や今後のカジノ管理委員会の公正的中立、公正中立かつ適正な業務運営に配慮する必要がございます。 ただ、昨日、国会審議で御入り用との理事会での御要請がございましたことから、現在、既存の議事録につきまして、事務局で鋭意御提供に向けての作業をしているところでございまして、この作業を順次進めまして、来週中には準備できたものから御提供したいというふうに考えておるところでございます。
○矢田わか子君 私は、一月三十一日の予算委員会の場でもこの議事録については御要請をいたしました。でも、これ、見ていただいたら分かるとおりに、どこが違うのと、五回と六回。日付と出席者だけなんですね。この要旨のところは全部一緒なんですよ、全く一緒。 こんな議事録はやっぱりあり得ないので、しっかりとした議事録を出していただかないといけないというふうに思いますが、いかがですか、大臣。
○国務大臣(武田良太君) 三十一日、御指摘があった時点で、しっかりとした議事録の提出というか、を私の方からお願いをいたしました。 まず、決定をしていない項目については、これ書けるわけもないですし、さっき、公開法によって、これ法律の中にあるんですけれども、決定事項、まだ決定していないことに対して、決定事項のように書くことはできませんよ。 議事録に関しては、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとされたときには、これをなかなか公開する必要はないというふうに、不開示条項というのがあるわけでありまして、これ、私、委員会の、委員会のメンバーじゃないので、どうします、こうしますと言う権限はないわけでありますけれども、示せるものは全て示していただきたいという強い要請はいたしておるところであります。
○政府参考人(並木稔君) お答えいたします。 今委員がお示しになりましたものは、ホームページ上に提供しております議事要旨でございます。こちらにつきましては、迅速に議論の要点を御提供するという形でまさにホームページ上に公表しているものでございます。 先ほど委員から議事録ということについてのお尋ねがございましたので、そちらにつきましては、昨日、理事会の方で御要請がございましたので、先ほど申し上げたとおり、情報公開法の規定などに応じた適切な対応をきちんといたしました上で、委員長、委員等への確認もした上で、できるだけ速やかにということで、来週中には準備ができたものから御提供するというふうに申し上げたところでございます。
○矢田わか子君 来週中ということなので、必ず約束守っていただきたいというふうに思います。 前回もお願いしましたけれども、カジノ管理委員会で決めていくもの、三百三十一項目残したうち、百四十四項目もあります。情報公開しましょうということが附帯決議にもきちんと書かれておりますので、是非とも情報公開、引き続きお願いをしたいというふうに思います。 それでは、もう一問、麻生大臣にお聞きしたいんですが、今論議をしてきたとおり、やはり少額であっても、不要不急の予算執行、私もずっと見ていますけれども、結構あるんじゃないかなと思われるんですね。 例えば、内閣府が例年実施している青年の船というのがあります。青年国際交流事業といって、交流しましょうというものなんですが、ここの予算、五億計上されています。四月に行われるWAW!という女性の、各国から集めた会議は中止されましたけれど、こうしたものも含めて、是非、中止の判断を早期にして、組替えをしていくべきだと思いますが、麻生大臣、いかがですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今言われた会議は、コロナの対策として中止しろというように言っておられるんですか。会議を主催するのは私じゃありませんので、ちょっと、それを私にといかれても、ちょっと担当が全然違うと思いますが。
○矢田わか子君 予算執行を停止して、やはり今は感染症対策に回していくべきだと思いますが、それはいかがですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 感染症対策の何に回すかということに関しましては、今は、二月、あっ、来週、来週の水曜日か火曜日か、十日の日に二次のやつが出ると思いますけど、その内容も御存じないと思いますが、そういったものをよく見られた上で、その中に、今言われた御希望しておられるものが足りないということなのであれば、それはその段階で考えられないこともないとは思いますけれども、まだそれも出ていないし、それから昨年出しました総合経済対策、いろんなものの対策の効果もまだ全然出ていないという、で、今の段階ですから、何を足りないと言われておられるのかもちょっと明確じゃありませんし、マスクは足りないって、お金出してもマスクはないんですから、したがって、それをどうやって集めるかという話をしておられるので、予算取り崩してこられても、ちょっとなかなかそういったことにはならないんじゃないかと思いますがね。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記止めて。 〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(麻生太郎君) 何を不要不急と、あなたの見解と、理事の見解と違うのかもしれませんしね、私らにはちょっとよく分からないんですよ、今の段階で。でしょう。 だから、私は、現実問題として、私のお答えしておりますのは、私のところにいっぱい来ますから、いろんな御意見というのは、そちらも来ているんでしょうけど、私のところも病院近くにありますから、よく知っていますよ。 そういった意味で、不要不急の話、不要じゃないとかいろんな、いろんな意見が分かれるんだと思います。それを全部取捨選択を今からしている最中で、少なくとも、今のこの第二弾というのを来週の十日の日に出させていただくんだと思いますけれども、そういったものを見られた上での話だと思いますけれども、不要不急と言われた意味は分からぬわけではありませんけれども、一応もう決まっている話で、そちらでは不要と思っておられないことなので、私どもとしては、そういったものを私どもが不要だということを決める立場にはありませんので、少なくとも、決まったものの段階については、今の段階では、二月の十日まで見られた上で、もう一回お答えする機会もあろうかと思いますが、そういった意味では、今の段階で、これはやめて、どうしても回しますというようなことを言える立場にはございません。
○矢田わか子君 来週出していただけるのであれば、それを見させていただきます。二千七百億の予備費だけでは足らないという私たちの思いも受け取っていただいて、不要不急のもの、特に国際交流のもの、入国規制もするわけですから、交流するようなものはやはり見直していただきたいという御要望にとどめたいと思います。 最後に、学校の休校の問題に対してお聞きをします。 文科省として、学童への学校の開放、それから教師の派遣、支援体制についてはお考えでしょうか。
○副大臣(亀岡偉民君) お答えいたします。 学校の教職員が日常的に放課後児童クラブの業務に携わることは想定されておりませんが、今回の臨時休業に際して放課後児童クラブ等の人的体制を確保する観点から、学校の教職員がその職務である教育活動等の一環として、職務命令に基づいて放課後児童クラブにおける学習指導や生徒指導に関する業務に携わることは可能であります。 なお、学校の教職員については、臨時休業であっても、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新たな業務が想定されているところであることから、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭や栄養教諭、学校栄養職員等について、各地域や学校の事情に応じて分担するなど、個々の教職員の業務負担を踏まえた上で適切に御検討いただきたいとお願いしているところであります。 こうした点について、各教育委員会に対し、三月二日に厚生労働省と連名で通知を発出したところであり、引き続き厚生労働省と連携をしながら取り組んでいきたいと考えております。
○矢田わか子君 学童は、昨年の運営基準の緩和によって支援員一人でいいというふうにされたわけなんですね。こうしたところで本当に見切れるのかという問題、学校よりも感染リスクが高いと言われていますが、この対策、厚労省、お願いしたいと思います。
○委員長(金子原二郎君) 加藤厚生労働大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) はい。 今、文科副大臣からもお話がありました、教諭、教師の皆さん方においても対応をお願いするとともに、そうした空き教室、空き教室というか、使わない、要するに臨時休業によって使わない教室等々を活用させていただくこと等を含めて、今の御懸念に対応させていただきたいというふうに思っています。
○矢田わか子君 ありがとうございました。
○委員長(金子原二郎君) 以上で矢田わか子さんの質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、浜田昌良君の質疑を行います。浜田昌良君。
○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。 この予算委員会では二月に委員派遣を行いまして、神奈川県の箱根町、また千葉県の館山市を視察させていただきました。昨年の台風十五号、十九号の被災地でございます。これを受けて、三月四日には自民党の元榮委員から、防災、またこの災害の激甚化、また頻発化の原因となっている気候変動について質問もございましたが、私もこの二点について質問をさせていただきたいと思っております。 最初に、これは防災担当大臣に質問ではなくて要望なんですが、今回、新型コロナウイルス対策、今、新型インフルエンザ特措法を適用して全政府を挙げて一体的に取り組むとなっています。 この特措法ができた背景ですけれども、二〇〇九年に新型インフルエンザがあって、二〇一一年に東日本大震災があったと。感染症というのは言わば災害対応と一緒なんだということで議論をしながら、私、当時内閣委員会にいたんですけれども、で作られた法律でありますので、是非災害対応の、いわゆる全員一丸となって、そして、できれば対症療法だけじゃなくてプッシュ型のシナリオをしっかり書いていって、当時も新型インフルエンザは強毒型でなくて弱毒だったんですよ。結構、当初考えた案がうまくいかなかったりした。そういうことをしっかり、全省庁、プッシュ型で貢献していただきたいということをお願いさせていただきます。 それでは、まず、この災害救助法の運用について質問させていただきたいと思います。 災害があれば、罹災証明がなければ何も全て動かないんですよ。でも、これが毎回毎回遅れる。その遅れる背景の一つには、この様式がばらばらだという話があったんです。これについては、この参議院の予算委員会、一月三十日に武田大臣から、限りなく近い将来、統一化を図られるよう努力するという答弁いただいたんですよ。これについては、この検討状況がどうなっているのか。もうすぐ今年の梅雨の時期、また台風シーズンも来ますので、そのときまでに確実に実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 先生御指摘のように、これは各種被災者支援策の適用を判断する基礎的資料でありまして、適切に交付をされなくてはなりません。 これ速やかに、これが効果的になるためには統一的にするべきではないかという、このような御指摘があったのを受けまして、我々としても知事会や町村会の方に、全て同じ仕様でやる方が分かりやすいし、これが本当にどういうボランティアやいろんな支援の自治体が来たときでもこれスムーズに仕事が運びやすくなるということで、ずっと理解を求めてまいりました。非常に、理解の輪は過去に比べて非常に広がりつつありますが、全ての自治体が今の段階で統一的を図られているという状況ではありませんが、引き続き統一化に向けて我々は鋭意努力してまいりたいと、このように思っています。
○浜田昌良君 是非、今月中に何か、通知か何か出してくれませんか。今月中に統一化へ向けて各自治体に対して通知を出していただけませんか。
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 調整が付き次第、今月中にも統一化に係る通知を発出する予定でございます。
○浜田昌良君 是非、今月中に出していただきますように頑張っていただければと思っております。 続きまして、千葉県の館山市では、今回、台風十五号で屋根の被害が多かったわけですが、一部損壊という、応急修理の制度がスタートしました。ただし、判定が複雑という声も多かったです。また、どうしてもやはり地元の業者に、顔が見える業者にお願いしたいという声も多くて、多分まだ全部が修理が終わるまで一年、二年は掛かるんじゃないかという状況なんですね。よって、今年の台風シーズンもブルーシート状態で迎えざるを得ない被災者住宅も、被災住宅も多くなると予想されます。 そこで、工事見積時にブルーシートの張り替えを行うことによりまして、当該再張り替え、もう既にブルーシートがぺらぺらになっていて、もうもたない状況になってきています。その再張り替えの現物給付、さらには、今までの応急修理の給付例を参考にしながら、簡易な判定による早期工事完了を支援すべきと思いますが、武田大臣の答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 今もなお千葉県ではブルーシートを展張した屋根の下で御苦労されている方々がおられることは承知しておりまして、この再建を進めていくことは大変重要なことであります。 ブルーシートの再展張については、応急修理の工事見積時や施工時にブルーシートを再度張り替えることが可能であると考えておりますけれども、工事の順番待ちにより施工に至らない被災者については、千葉県がNPOやボランティア等を活用した再展張を検討していると承知をいたしております。 市町村、あわせて、応急修理を早急に進めることは重要であると考えておりまして、今回、応急修理の対象を一部損壊まで拡充したことも踏まえ、市町村職員が被害状況の写真、見積書により簡易に判定ができるよう通知するとともに、修理見積書の内容を簡素化するなど審査事務の簡便化を図ったところであり、可能な限り自治体の事務負担軽減に配慮したものとしております。 更なる取組として、被災自治体の職員による巡回などの被災者各々へのアプローチを図ることや被災者への制度周知の強化を行うこと等について、被災自治体とも調整しつつ取り組んでまいりたいと思っています。
○浜田昌良君 地元の声を受けていただいて、しっかり対応をお願いしたいと思います。 我が党の防災・減災・復興政策検討委員会では、この館山だけではなくて、岡山県の真備町、一年半前に西日本豪雨で被災をしました、訪問させていただいて、倉敷市長から現物給付の弾力化という要望をいただきました。 つまり、生活必需品の給付、貸与については、どういう場合に使われるかというと、いわゆる避難所にいるときは、いろいろと、ベッドとかいろいろ食器とかあったりすると。いよいよ仮設住宅に移るというときに言うのに、実は電化製品が欲しいんですよと。 電化製品で対象になっているのは炊飯器だけなんですよ。でも、寒かったりするんで、電気ストーブであったりとか、やっぱり温かいものを食べたいと思うと電子レンジも欲しいじゃないですか。そういうものも一応金額の中で入るんであれば、こういう品目の追加というのも、是非、知事会と連携していただいて、意見交換していただいて、金額がその上限なわけですから、そういう議論もしていただけませんか。
○国務大臣(武田良太君) 災害救助法に基づく生活必需品の供与については、日常生活を営むのに必要、最小限必要なものを給与、貸与するとの基本的考え方に基づいておりまして、先生がおっしゃるように、一般的には家電製品というのは認められていないのが現状であります。 しかし、救助を要する被災者の防寒対策でありますとか熱中症対策、これは重要な問題となっておりまして、必要な電気機器については、被災者の生活に不可欠なものも出てくるわけでありますから、どのようなものが対象となるかを検討してまいりたいと思っておるわけであります。
○浜田昌良君 今検討していくという答弁いただきました。結構、各地の方が喜んでおられると思いますので、是非、知事会とも意見交換をして検討いただきたいと思います。 また、この岡山県倉敷市の真備町では、水没した直後は、その借り上げ仮設は町の中心部ではなかったわけですね。割と遠いところに借り上げ仮設を、住んでおられた。ところが、復旧が終わってくると、町の中心部で学校も始まった。そうすると、スクールバスで遠方通っておられるんですよ。そうすると、この借り上げ仮設を町の中心部でもって借り換えたいんだというのがなかなか十分対応できなくて、遠方から通っておられるお子さんが結構多いんですね。また、いわゆる独居の高齢者の方々は、町の中心部に帰ってこられた方が、ばらばらに住んでいるよりもやっぱりコミュニティーとか人間関係を保てたりすると。 この借り上げ仮設の住み替えについてもう少し制度的に認めてほしいという声もいただいてきたんですが、これについていかがでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 災害救助法による応急仮設住宅の供与につきましては、災害により居住する住家がなくなった被災者の方に対し一時的な住まいの提供を公費による救助として行うものであることから、原則として自由な住み替えを認めることはしていないというのが現状であります。 一方、遠方の学校への通学に関する御指摘がありましたが、この遠方の学校への通学を余儀なくされる場合などの事情による住み替えにつきましては、被災自治体から内閣府に協議していただければ内閣府として協議に応じる旨を倉敷市の方にも既にお伝えしているところでありまして、引き続き倉敷市からの事情を伺いながら柔軟な対応に努めてまいりたいと思っております。
○浜田昌良君 是非、倉敷市と協議を進めていただいて、そのルールが、今後、こういうことが災害のたびに繰り返しますので、その例が適用していけるように一般化していただきたいと思います。 続きまして、これはもう質問ではなくて要望なんですけれども、これは、経済産業省も来ていただきました。 昨年の台風十九号等では、被災事業者にグループ補助金を適用していただきました。いわゆる被災、災害が厳しかった四県ですね、福島、宮城、長野、栃木。補正等で三百二十三億計上いただきましたが、お聞きしますと、十一月下旬以降公募が始まりまして、今までのところ二十億円ぐらい使われていると。七%なんです。これからなんですね。そういう意味では、これについても急いでほしいんですが、これも倉敷市から幾つか苦情もいただきました。 岡山県も西日本豪雨でグループ補助金を、対象になったわけですが、どうしてもこれは、そんな毎回毎回その事業者が慣れているわけじゃないわけですね、災害そんなに受けているわけじゃありませんから。初めての経験で、申請や、補助金受領後の申請処理に困っていると。ある事業者は、もうこれ面倒なんでやめましたとか、そういう、また、商工会、商工会議所に相談に行くんですが、担当の方がやっぱり応援で来ているので毎回替わっちゃうんですね。 そういうこともあって結局使えなかったり、また、こういうこともあるので、対象事業者は違いますが、このグループ補助金は今までも、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨と順番に適用になっているので、大体どういうことが問題になるのかって分かってきているんですね。だから、添付書類、よくもめているんですよ。 そういうものについては類型化をして、そういう資料を、しっかり事例集を作ってはどうかと。また、補助金受領後の会計処理についての詳細な手引書の作成、さらには、実績報告書を出さにゃいけないんですが、これが結構、やむを得ない理由、例えば再建予定地の土地収用なんかで提出期限内にできないということがあり得るんですよ。こういうものについては、やはり翌年度の繰越しを弾力的に認めると。 そういうことを要望がありましたので、これはもう答弁要りませんから、しっかり対応をお願いしたいと思います。 続きまして、地球温暖化対策の質問に入りたいと思います。 これについては、三月四日の委員会で、パリ協定に基づくNDCですね、いわゆる国が決定する貢献目標、二月末までの提出期限までに国連に提出した国は四か国だという答弁がありました。具体的に言うと、ノルウェー、スリナム共和国、マーシャル諸島、スイス、スイスはこれから出しますというレターだけなんですけれども、G20では一か国もないと。これについては小泉大臣から、早く期限に間に合わせるよりも意欲的なものを出したいということを答弁いただきましたが、私はその考えに大賛成です。是非そういう方向で、特にパリ協定第四条の三では、NDCは、その直前のものを超える前進を示し、できるだけ高い野心を反映するものとされています。 この点について、もう一度大臣から答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 浜田委員から同感だと、ありがとうございます。 私も、常に野心的な努力とその前進を求めるのがパリ協定の精神であると、そういう気持ちで、常に野心は引き上げたいというふうに考えています。一方で、現在の削減目標二六%、この達成に向けた取組というのはまだ道半ばで、これも非常に楽観はできない状況にあるのも事実です。ですので、今、関係省庁を始めとして、様々な方面との議論やタイミング、これは考える必要があると感じています。 その上で、まさに委員御指摘のとおり、前向きなメッセージを国際社会に届け、日本が正当に評価されるような報告にすることも大切ですので、今、関係省庁と最終的な調整を進めている段階であります。
○浜田昌良君 是非意欲的なものにしていただきたいと思いますが、そのやっぱり最大のポイントは、石炭火力をどうするかという点だと思います。 これにつきましては、第五次エネルギー基本計画や二〇五〇年に向けた長期戦略では、二〇三〇年に向けた政策対応策として、非効率な石炭火力発電、いわゆる超臨界以下ですけれども、これをフェードアウトに取り組んでいくと、こう定められています。この超臨界以下の石炭火力、どれぐらいあるかというと、本年三月末現在で百十五基、約二千四百万キロワット、総発電電力量は、二〇一八年度で自家発と電気事業者両方を足すと一八%と聞いていますが、そういうことでよろしいですね。簡単で結構です。
○政府参考人(村瀬佳史君) 御答弁申し上げます。 おっしゃるとおりでございます。
○浜田昌良君 この一八%、二〇一八年にあるものを二〇三〇年までにどうしていくかという話なんですが、ここでいうフェードアウトというのは、普通考えると、なくなる、全廃という、こう理解をしていますけど、そういうことでよろしいですか。
○大臣政務官(宮本周司君) 今の浜田委員の御質問にお答えをいたします。 まず、このフェードアウトに関しましては段階的に考えております。まずは、今のこの高い稼働率でのベースロード運転からピーク時のみの運転、ここの稼働抑制をまず行います。そしてその次に、経済性等を鑑みまして一定期間休止をする、そういった休止の措置を行います。そして、最終的には非効率な発電所の全面廃止に至る、こういうふうに段階的に取り組んでいくものと認識をしております。
○浜田昌良君 今政務官から答弁いただきましたが、フェードアウトというのは、休止とか廃止だけじゃなくて稼働抑制というのが入っているんですよ。これ、アウトというイメージ、環境大臣、しますか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今先生おっしゃったフェードアウト、これをどう捉えるかということでありますが、まさにこういったメッセージを誤解なく正確に、そしてパリ協定に対して前向きであるという日本の姿勢がしっかりと伝わるようなメッセージにしなければいけないと思いますし、そういった方向で今年のCOP26、これに臨んでいけるように、関係省庁でしっかりと話をしていきたいと思います。
○浜田昌良君 二〇三〇年には石炭火力二六%というエネルギーミックスの電源構成があるんですが、そうすると、この稼働抑制はこの二六%程度にどれぐらい入っているんでしょうか。
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。 二六%というものにつきましては、エネルギーミックスを策定する際に、エネルギーの自給率の向上、発電コストの抑制、温室効果ガスの排出削減という三つの目標を同時に達成するように検討した結果として得られたマクロの比率ということでございまして、個別の積み上げを計算したものではございませんので、内訳というものはございません。
○浜田昌良君 そこもよく分からないんですよね。 逆に言うと、二六%の中に稼働抑制で動いている旧式型の石炭火力が入っているんですね。ゼロではないんですね。
○政府参考人(村瀬佳史君) これを達成するために規制を入れてございます。その規制の結果、各事業者が廃止するものもあれば抑制によって対応するものもあるということでございまして、それは、規制の結果、事業者がいかなる対応をするかということによってくるということでございます。
○浜田昌良君 ということで、一応抑制というものも、稼働抑制のものもこの二六%で、旧式の石炭火力が残っているということなんですよ。もしこれを全廃できれば、二〇三〇年の二六%程度という石炭火力の数字は減るということなんですよ。 よって、これ、小泉大臣にお願いしたいんですが、地球温暖化対策計画というのができていまして、これについては三年ごとに見直しになっているんですが、二〇一六年五月に閣議決定した以降、見直しがまだされていないんですよ。これについて、今言った話を検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、委員御指摘のこの地球温暖化対策計画の見直しは、今見直しに向けた検討作業を進めております。そして、環境省としても、施策の具体化、そしてより実効性のある計画とすべく検討を進めています。こうした検討を踏まえつつ、計画の見直しに向けて関係省庁と調整を進めていきたいと考えております。
○浜田昌良君 是非、日本として胸が張れるような、次のCOP26に参加していただきたいと、このお願いしまして、質問を終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で浜田昌良君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○委員長(金子原二郎君) 次に、梅村みずほさんの質疑を行います。梅村みずほさん。
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。 本日お伺いしたいのは、もちろんコロナウイルスに関することなのですが、麻生財務大臣にまずは最初の質問と申しますか、お願いがございます。 今回のコロナウイルス、致死率が高いのは高齢者の方とされております。そこで、衆議院当選十三回、総理大臣までなさった麻生大臣のことを知らない高齢者の方はそうはいらっしゃいません。是非、今ここで高齢者の皆様に対して、注意喚起であるとかメッセージをお願いできますでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 私も高齢者ということは、まず忘れんといてください。 今回のあれは、一言で言えばウイルス性風邪、医者に行ったらそれだけのことです。風邪と変わりませんから。ただ、それがウイルスで発生しています。そのウイルスの原因が分からぬと、それだけですからと。だから、このウイルス対策用のウイルスができれば、それでもう終わりですから。だけど、そこが分からぬところが最大の不安になるところなんですよね、これ。しかも、これ、何となく、感染する率は高いけど致死率は低いんですが、ということはエボラの全く逆で、感染は少ないけど致死率は高いというのと逆のいわゆる感染症なんですけれども。 そういった意味では、高齢者の中でいろいろ糖尿等々疾患を抱えておられる方の方が致死率が高い。これは、今まで日本の中で出てきております亡くなられた六例の方を見ましても、あの船の中の六例、いずれも、十二例出ていますけれども、共通点と言えるところは、総じて、何というか、致死に至る方の年齢が高いということで不安になるんですけれども、これは、医者の言葉を借りれば、これ正しく恐れてもらわないかぬのであって、たらたら大変だ大変だといって、何のこともありませんよと。だから、正しく恐れてもらわないかぬ、怖がってもらわないかぬところなんで、基本的に手を洗うとかいろいろなことをすれば、それで基本的には、あとは普通にしておかれることなんですとかいろんな言っておられますけれども、大変、亡くなられた方がおられますので大変お気の毒な形になっておるんですけれども。 二月の二十五日に決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針というもので、こういった観点を踏まえて、これは、加藤厚労大臣のところに出た、かなり高齢者向きの大きな紙に大きな字で書いてあったのが出ておりましたけれども、そういった意味で、適切な検診を受けるとか、あれをするとかいうので、今いろいろ、何というの、検査機器が間に合っていないとかなんとか、いろんなことになっておりますんですから、重症者のおそれがある方、早めに円滑に等々というようなこともずっとそれ書いてありますんで、それが全国にだんだん広まっていくんだと思いますけれども、高齢者の入っておられる施設っていう、まあ養護施設等々ありますけれども、そういった施設等々においてマスクの話とか、それに対応している介護士の方々の基礎的知識が欠けているとかいろんな話がよくありますんで、そういったこと、ところに関してはなかなか行き渡っていないところがあるんだと思いますけれども。 この正しく恐れてもらわないかぬところなんで、いわゆる濃厚接触と言われるような対応を避けてもらって、なるべくというような話ですが、外の方がよろしいということにもなるんでしょうけれども、いろんな意味で、大分暖かくなってきましたから少しは変わってきているとは思いますけれども、風邪を引かないようにするというのは大事なところなんだと思いますんで、いろんな意味で高齢者の方々含む皆様が安心できるということで、厚労省、今いずれも頑張っておるところだと思いますけれども、更に時間を掛けて対策等々はきちんとやらせていただきたいと思っております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 私の地元大阪のおじいちゃま、おばあちゃまが聞いていらっしゃったら、麻生さんが風邪の強いやつ言うてたでと、そして正しく恐れろ言うてたでというふうに口コミが広がっていくんじゃないかなと思ってお聞きをいたしました。 次に、多忙を極める加藤厚生労働大臣にも恐れながらお願いいたします。 加藤大臣には、今医療用のマスクが不足している中で懸命に御対応くださっている医療従事者の皆様に一言お願いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の一連の中で、本当に医療関係者の皆さんには大変なお力をいただいております。 まず、当初の段階では、中国武漢市から政府チャーター便で帰国された方々への医療の支援、それから、先般、全員が、乗員乗客下船をしましたけれども、ダイヤモンド・プリンセス号における中での対応、また、それぞれの地域の医療機関においては、そこから搬送される方々を受け入れていただいて、これは今もケア、医療的なケアもしていただいていますし、また、大変厳しい環境の中で、DMAT始め様々な皆さん方が、その中で自らの感染、これはしっかり防止はしているわけでありますけれども、高い感染のある中にかかわらず、本当崇高な使命感を持って対応していただいたということにまず心から御礼を申し上げたいと思います。 そして、今、日本で、各地で感染がそれぞれ発生をしているわけでありまして、その現場において、特に帰国者・接触者外来において、まず対応する医療、医療関係者の皆さん方、また、感染症病棟を中心とした医療、入院機関において、まさに患者さんと対峙をしていただいている皆さん方、本当にそうした皆さん方の本当に力があって、現在、残念ながら亡くなられた方おられますけれども、こうした方々の命を救う、重症化を防止するという観点も含めて本当に御努力をいただいております。 残念ながら、医療現場においてマスク等防護のものが少ない、あるいは医療機関における人員が不足をしている、様々な状況があります。我々も個々から、あるいは団体から要望や要請を頂戴しているところでありますから、我々としてもそうした要望、要請にしっかりと応えさせていただきながら、今まさに頑張っていただいている医療機関の皆さん方、だけではありませんけれども、多くの皆さん方がこうした新型コロナウイルスの、まあ言わば闘いにしっかりと勝ち抜けるように、我々もしっかり一緒になって努力をしていきたいと思っております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。医療従事者の方がこのメッセージをお聞きになったら、きっと大臣からの激励と鼓舞されることと思います。 加藤大臣におかれましては、厚生労働省の職員の皆様にも心からのねぎらいの言葉を掛けていただきまして、対策のために今御退席いただければと思います。お忙しいところ、ありがとうございました。 さて、メッセージというのは、その内容は当然でございますけれども、誰が発するかという点も大きな意味を持つものでございます。 国民は今マスクがない、トイレットペーパーがない、消毒液もないという中で大変不安を抱えております。国会の御答弁とは別に、閣僚の皆様から、とりわけ総理から国民に目を合わせたメッセージをいただけますと安心感が増すと考えます。 友達と別れを惜しむ間もなく学びやを巣立つ子供たちもおりますし、家で子供を抱えて頑張っている親御さんたち、苦労と収入が台なしになったイベントの主催者さん、資金ショート寸前の事業者さんに医療従事者さん、保育士さんにクルーズ船の乗組員の方々などなど多くの方に励ましをいただきまして、マスクがなくても、もし罹患しても普通の健康状態の方なら大丈夫だと、そして経済的には、場合によっては壊滅的に近しいダメージを受けかねないと、だから人の流れを抑えるために学校休業はもう少し必要だと理解を求めていただきたいのですが、麻生大臣、国民に対する訴えというのは足りていると思われますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 近くにそういった方が、近親者で出たとかそういった方は極めてこれは関心が、ちょっと私の場合はそういうのが身近にはいないんですが、私の友達にそういったのがいて、たまたま武漢に近くにいたものですから緊急退避ということになった人間がおりますので、そういった意味では、なかなかぴんときていないという方がいらっしゃるのは確かです、そういった者が、人が身近にいないと。 しかし、今回のウイルスについても、これは先ほど申し上げましたように、ワクチンが存在していないからということが確かなので、恐怖感大きくなっているんですが、とにかく今は水際対策が十分かとか、そうですね、厚生省でいう検査体制ができ上がっているかとか、また、防護服だ、マスクだ、いろんなものが不足している等々いろんな話が、ペーパー、トイレットペーパーに含めて、いろいろ不安、不信、何となく情報不足というところから、何となく御批判をいただいている面はあるんだと思いますけれども。 これ、総理が昨日、新しい、入国してくる、中国から入国してくるから飛行機は成田だけ、関西空港だけ、あとは駄目、船からの渡航は駄目というようなことという話が出てくると、わっとあれだけ広まりますから、そういった意味では、正確な情報に基づいて、きちんと総理自ら発表されたというのは非常に大きかったんだと思いますけれども。 いずれにしても、そういったようなことを一つ一つやられていって、例えば休業になった方々の、俺の給料は来るんだろうかとかいろんなことを考えたときに、それはもう間違いなく、月末には来ますからというようなことが、俺、収入もないのにどうやってという会社に対してはきちんと銀行がどうという話が、これ来月十日にきちんと、来月じゃない、今月十日の、来週の十日の日までにはそういったものも、細かいのが出てくると思いますけれども、そういったものをまとめまして、維新の党にも御協力をいただいたりして、協力して、いろんな立法処置も要るんだと思いますけれども、取り組む方向というのを、いろいろ御議論をこの間党首会談でもしていただいたそうなので、いろいろ協力をお願いしてやっていかなきゃいかぬところがいっぱいあるだろうと思いますので、いずれにしても、御協力いただけるように最大限努力をしてまいりたいと、私どもとしては基本的にそう思っております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 是非、閣僚の皆様の一言というのは大変重いとは思いますが、三十秒でも一分でも国民の皆様に対して発信をしていただけますと大変心強いなと思っております。 そして、大臣に言っていただきましたけれども、ちょうど一昨日、日本維新の会は、第二弾となりますコロナ対策の緊急提言を総理宛てに提出いたしました。六項目ございます。一、中国全土への入国禁止措置拡大、これに関しましては、昨日、総理から、中国、韓国からの入国者を二週間留め置かれる旨発表がございました。二、医療崩壊を阻止するための措置強化、三、働く人に対する漏れのない休業補償、四、大規模イベントの中止等への特別補償、五、地方自治体との連携と財政支援強化、六、景気後退に備えた大胆な減税と財政出動の六つでございます。 ここで、医療崩壊阻止、パニック阻止のために厚労省にお伺いをいたします。 今後、医療機関あるいは福祉施設、保育園などでクラスター発生も可能性としては否定できません。今のうちに起こり得る事態と対応をシミュレートする必要があると考えております。例えば、廃業いたしました宿泊施設や廃校になった校舎などの活用も視野に入れまして、スムーズにそういった施設が利用できるようになど、来週予定されている新型インフルエンザ特措法改正案などでカバーできるように措置をしてはいかがかなと考えるのですが、厚労省の御見解をお聞かせくださいませ。 〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕
○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。 今がまさに今後の国内での感染拡大を防止する上で極めて重要な時期だと考えております。このため、国や地方自治体、医療関係者、事業者、そして国民が一丸となって対策を更に進めていくことが重要であります。 こうした中、政府としては、あらゆる可能性を想定して国民生活への影響を最小化するために、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることとなるように、内閣官房を中心に立法措置を早急に進めているというふうに、進めているところでございます。この中で、医療提供体制の整備、臨時の医療施設の整備というのも、今の新型インフルの特措法のままであれば、そういう項目も入ってきます。 先生御提案の、その旅館とか廃校をそのまま使うかどうかは別なんですけれども、まさに、もっと患者さんが増えて大変な事態になれば、この特措法で医療提供体制を更に拡充するというような項目も入ってきていますので、それも踏まえてしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 ダイヤモンド・プリンセス号のことを振り返りながら、想定し得るケースに先手先手で考えていただければ幸いでございます。 次に、亀岡文科副大臣にお伺いいたします。 学校の休業は、中国、韓国、台湾、イタリア各国もコロナ感染の広がりを受けて実施されておりまして、日本でも、お手元の資料のとおりに確実に休業が実施されております。爆発的感染を抑止するという意味において評価できますが、余りに急な決定で各自治体との連携が乱れ、保護者、教育、保育現場に大きな負担がのしかかった現状は認めなければならないと思います。今後の学校現場の動き、どうなるのか注目されております。 例えば、順調に事態が終息に向かえば、今後、授業数消化のために春休みの短縮を求める動きが出るかもしれません。その際は、判断は自治体にお任せしてよろしいでしょうか。
○副大臣(亀岡偉民君) まさに委員の言われるとおり、多大な迷惑を掛けているのは事実であります。 今般の学校の一斉休業等の要請は、今まさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえて、多くの子供たちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から行ったものでありまして、当面は円滑な臨時休業の実施を通じて感染拡大防止に全力を尽くすことは最も重要でありますが、臨時休業後の対応については、今後の各地域における感染の状況や、専門的な知見を踏まえた上でしっかりと検討していかなければいけないというふうに考えております。 なお、事態が終息した場合においては、その時点の状況を踏まえて、児童生徒の学習面や生活面の課題について必要な対応をしっかりとしていくということを考えております。これ、しっかりやっていきたいと考えています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 反対に、感染拡大がこれ以上広がる場合は、入学式及び新学期スタート日の再考も視野に入ってきます。休業要請のときのように混乱を来さないためにも、自治体に早めの方向性の御提示をお願いいたします。 済みません、質問の順番を変えさせていただきまして、麻生大臣に、質問要旨の五番目になりますが、お願いいたします。 今回の経済的な冷え込みをリカバーするため、来週にも政府が今年度の予算予備費、金額的には二千七百億円を超える額で御検討中と先ほどの本会議でも伺いましたが、麻生大臣、それで十分とお考えでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) これまでにやってきた昨年からの経済対策、総合経済対策等々、十三兆のものとか、その前にやりました年末のあの予備費を使ったものとかいうようなものが効果を現すのは今からだと思っておりますので、そういったものが年度末いろいろな形で出てきつつあると思っております。 その上で、今緊急に出ていますものは、例えば目先に出てくるいわゆる給与補償とかそういったいわゆる金で、キャッシュって、資金繰りって分かります、資金繰りの方にお金が要るんですよね、これ。経営の損益よりは資金繰りの話ですから、この話は。 資金繰りに要るという話になりますと、旅館にお客が来て、泊まって、食って、帰って、金払わねえのが一番困るわけです。来ないという分に関しては初期コストが掛かりませんから、それは全然掛かるコストの意味が違う。これは商売すると分かるんですけれども、来ないんなら来ないで、掛かるのは人件費だけになります、固定費だけになりますけれども、来られて金払わねえというのが一番困るんですけれども、それが今のところは、これ、ぱたっとなくなるわけですから、その意味に関しては、いわゆる景況感というのが少し違いまして、それはもちろん人が消えても金払っている方がまだ景気が良く見えますから。しかし、景況感ががたっと落ちますから、そういったようなものがどう出てくるかというのが一番大事なところなんだと私どもも思う。 したがいまして、私らお金を扱う部分からいきますと、いわゆる不況と意味が違うんです、全然、与える影響が。キャッシュフローの、キャッシュフローって、お金が動く、資金繰りの話になりますので、そういった意味では、この二千七百億を使わせていただいて、そういったものの対策をきちんと来週出させていただこうと思っておりますけれども、それでまずはきちんとした対応ができると思っておりますし、取り急ぎ、今すぐ来年の予算をどうたらというような話になっているという事情にない、それでかなりの部分が賄えるだろうと思っております。 それで、これ、いつまで続くかよく分からない話でもありますので、したがいまして、夏になった頃にはもう終わっていたりなんかすると、二月頃の騒ぎは何だったんだという話になるぐらいぽとっと収まっているかもしれぬ、また更にもっと広まっているかも、ちょっとそこのところが分かりませんので、今の段階でどうするというお金の話を、現実その場で扱っております私らの立場としては、もう少したちませんとそういったようなことに対してきちんとしたお答えを出す立場にはないんですけれども、いずれにしても、今の段階で資金が急激に不足しているという感じを受けているわけではございません。
○梅村みずほ君 今回のコロナによって打撃を受けた事業者さんが泣き寝入りすることのないようにしっかりとフォローしていただきまして、また、総理からも二十六兆円規模の経済政策というお話もありましたけれども、やはりそれはコロナがあってもなくてもというお金だったかと思いますので、しっかりとフォローをお願いしたいと思います。 さて、今回、総理及び政府は、イベント自粛要請、学校の休業要請などについて、国民に対して広く理解と協力を求めています。しかし、見回してみますと、国民一丸となって頑張ろうという空気に比べまして批判ばかりが先に立つように思います。麻生大臣、なぜだと思われますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 何ですかね、余り建設的な話じゃなくて、そうですね、学校を休みにしたのはけしからぬという方もいっぱいいらっしゃいましたから。しかし、イタリアは、おととい、さきおとといでしたか、IMFの財務大臣会合で電話やりましたけれども、イタリアで少なくとも一斉休校をやろうと言うから、日本では評判悪いぜと、そういう人もいっぱいいるぜと言ったら、いや、俺のところは一部だけどやると言ってあの話になって。 それは、国によって対応の仕方は違うんだと思っておりますけれども、向こうはやれやれと言うのとそうじゃないところで、それはやっぱりいろいろ、国民性とか気質とかいろいろあるんだと思いますんですが、少なくとも今回の話は、これは何か未知の世界みたいなものですから、そういった意味では、こういった話というのは正しく恐れていただかないと困ると申し上げたのは、先ほどの、そのとおりなので、少なくとも今の段階で、もう少し落ち着いて建設的に話をしていただかないといかぬ。 そのためには確実な、正確な情報が入ってくるというのがすごく大事なところなんじゃないのかなと、私にはそう思います。若い人が、インターネット見ているから、インターネット見たら全然違いますよ、先生と言われたのは、すごい、地元の若い高校生でしたけど、すごい印象的でしたけれども、そういった感じで、やっぱり正確な情報を確実にというところは大事なところかなと思っております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 そうですね、国民性など、確かに様々な要因があろうかと思いますが、私は政治不信も一つの理由ではないかと考えております。例えば、やり手の社長がいて、けれども、その方、プライベートをのぞくと全く尊敬できないような素行であるのにもかかわらず、いや、私はこの会社で世界を幸せにするんだと言っていたら、やはり社員は冷ややかな目を向けるものではないでしょうか。 この国の非常事態において国民に理解と協力を求めるならば、まず隗より始めよ、国民に疑いを持たれぬ政治をしなくてはなりません。昨年末からは、桜を見る会や公文書問題を始め、何だか腑に落ちないなという問題が続いておりますので、国を見る国民の目が冷めてしまうのは致し方ないように思っております。 直近で申し上げますと、やはり黒川検事長の定年延長問題です。 先日、衆議院で出されました森法務大臣の不信任決議案、我が党は反対といたしましたが、これは、この定年延長手続が妥当だと判断したわけではなくて、コロナ対策の正念場で大臣を空白にすることは容認できないという理由によるものです。 お手元の資料に法務大臣の御答弁の経緯などをまとめさせていただきましたが、森大臣にお伺いをいたします。法律家ではない一般の有権者の目に、大臣の一連の御発言、また、本日、先ほどの個別の人事のプロセスがという繰り返しはどう映るとお思いになられますか。
○国務大臣(森まさこ君) 今までの御答弁についてまとめていただいた資料については、議事録を見ていただければと思いますが、その間が抜けておりまして、例えば二月十九日については、私は一月二十四日ですという答弁をしてあるわけでございますけれども、御答弁が分かりにくい点があったことについては反省をいたします。国民に対して分かりやすい説明をいたしてまいりたいと思います。 また、個別の人事についてでございますが、これはもう、従来もそうでございますけれども、個別の人事については、やはりなかなかその詳細はお答えできないことを御理解いただければと思います。
○梅村みずほ君 御指摘もありがとうございます。 クオータ制程遠いこの国会において、森大臣に大変期待をしておりましたけれども、やはり、武漢からのチャーター機第一便が到着した緊迫感高まる一月二十九日で閣議請議しなければならなかったのか、それまで緊急性、重要性の高いものならなおさら記録に残すべきではないか、そもそも、既存の法律の解釈変更を口頭決裁で済ませるというのは、解釈ってそんなに軽いものなのかなど、法律家ではない一般有権者にもいやが上にも怪しさがにじんでまいります。人事ありきの後付けの手続ではないのだとロジカルゲームを繰り返すよりも、一旦は白紙に戻して黒川検事長には御退職いただき、後任の方に部下への指揮監督は力を入れてやっていただきまして、みんなが納得できる期日入りの決裁をしていただきたいと思っております。(発言する者あり) さて、ありがとうございます、閣僚の皆様だけでなく、与野党全ての国会議員に対してもまた国民の目は厳しいものでございます。私は、生まれて四十年ほど親子二代にわたっての無党派層でしたので、昨年の一月までですけれども、なので、恥ずかしながら、不祥事のニュースを見るにつけ、国を信頼したいけれども、国を信じて裏切られるぐらいなら政治に背を向けておこうと、日本の未来より目の前の仕事と子供の晩御飯に集中しようと生きてまいりました。が、子供たちの未来を思えばこそ、国の在り方に国民の皆さんが関心を持っていただく必要がありますし、そのためには国会改革が必要であると考えます。 そこで、小泉大臣、国会改革のフラッグシップという意識が国民の中にもありますけれども、御自身が推進したい国会改革の進捗状況並びに求めたい国会議員の品位について御見解をお聞かせくださいませ。
○国務大臣(小泉進次郎君) 国会改革について御関心をいただいて、大臣になる前、特に、今は私は行政府の立場ですけれども、立法府側にいたときにそういう思いを持っていました。 ですので、是非、先生にもそういった思いでまた共に頑張れればと思いますが、今の私の立場で、国会のことは国会でお決めいただくことであるというふうに思いますし、後段の御質問に対しては、私自身反省しなければいけないこともありますから、この前のまさにコロナ対策本部、そういったことで代理の出席をお願いをしたことに対しては、批判の声も含めていただきました。そういったことを真摯に受け止めて反省をして、しっかりと大臣としての職を全うしていきたいと思っております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 国会改革に関しましては共有認識かと思いますが、ペーパー、ファクス至上主義と、ITに取り残されたこの国会の実情、私、変えていく必要があるかと思いますので、御一緒に頑張っていけたらと思います。 と同時に、汚職や失言、不貞行為も御法度であることを強調させていただきたいと思います。汚職や失言は度々議員辞職の対象ともなりますが、余り問題視されないのは不貞行為です。自分の妻や夫、相手の妻や夫、そして何より子供から家庭のぬくもりを奪うのが不貞行為でございます。そんな身近な人の気持ちを想像できない、あるいは知っていながら欲に流される人間というのは国民に寄り添えるはずがないと、週刊誌に掲載されるだけでも脇が甘いのではないかと、そういったふうに私は考えております。
○理事(三宅伸吾君) 梅村さん、時間が来ております。おまとめください。
○梅村みずほ君 はい。 どうか皆様には、国会改革、そして国民に信頼される政府づくり、国会づくりということで御尽力いただければと思います。 以上で私の質問を終了いたします。ありがとうございます。
○理事(三宅伸吾君) 以上で梅村みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○理事(三宅伸吾君) 次に、吉良よし子さんの質疑を行います。吉良よし子さん。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 初めに、新型コロナ対応、学校の休校問題について伺います。 まず、特別支援学校の対応です。 特別支援学校等に在籍する児童生徒への対応、どう行うことになっているのか、文科省、御説明ください。
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。 今回の臨時休業において、特別支援学校においても、小中高等学校と同様、この一、二週間が感染拡大を迎える極めて重要な時期であることから、臨時休業を要請することといたしました。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕 特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒は、障害の種類や程度が様々であるものの、自宅等で一人で過ごすことができない幼児児童生徒がいる場合も考えられます。このため、文部科学省としては、各教育委員会等に対し、福祉部局や福祉事業所と連携をした上で、放課後デイサービス等の地域の障害者福祉サービスも活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むことを要請したところであり、厚生労働省からも、都道府県等の障害児支援主管部局に対し、の協力についてお願いをしたところであります。 また、やむを得ず臨時休業措置をとれない場合は、多くの幼児児童生徒が同じ場所に長時間集まることのないよう、必要な対策を行った上で、必要最小限の人数に絞って登校させるなどの特段の配慮を行うことを要請をしているところであります。
○吉良よし子君 つまり、障害の度合いによっては特段の配慮、登校も含めて配慮を行うことということですが、一部の自治体では、首相の要請後直ちに全面休校した後、児童生徒を一人も受け入れていない特別支援学校があるわけです。 障害児というのは急な環境の変化に対応できない場合も往々にしてあるわけで、突然学校に行けなくなった子の保護者、何より本人の精神的な負担、物理的困難は計り知れないわけです。 改めて、この障害の度合い等に合わせて特段の配慮を特別支援学校で行うように各自治体に丁寧に周知すべきと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(萩生田光一君) 先ほど政府参考人より説明をさせていただきましたが、障害のある児童生徒等について、学校の臨時休業期間に自宅等で一人で過ごすことができない場合に、必要な対策を行った上で登校させるなど、居場所の確保について適切に対応するよう既にお願いをしているところです。 これを受け、各自治体においては、例えば福祉事業所における受入れ準備が整うまでの間、一時的に学校施設で受け入れるなど、学校や子供の実情を踏まえた柔軟な対応が行われていると承知しています。 感染の拡大防止のため自宅で過ごすことを基本としていますが、それができない場合には、各自治体において放課後等デイサービスを活用したり学校で受け入れるなど、児童生徒等の居場所の確保に向け適切に対応されていると考えています。 文科省としては、今後とも、状況の適切な把握に努めるとともに、厚労省と連携して障害のある子供の居場所の確保に取り組んでまいります。
○吉良よし子君 柔軟に対応されている自治体もあるのは知っていますが、一方で、確認しているだけでも五つの県で全く開かれていない、全く受け入れられていないという自治体もあるということですので、是非丁寧にそういうところに対応を求めたいと思うのですが、大臣、お願いします。
○国務大臣(萩生田光一君) 実は、全国一斉休業をするときに最も心配をした一つがこの特別支援学校の件なんです。それで、逆に自治体の判断で最初から休業にしないという判断をした自治体もあります。そのことも尊重しています。 今先生の御指摘の実態については、申し訳ないんですが、私、ちょっと把握をしていなかったものですから、もしそういうことがあるとすれば柔軟な対応を求めて再度いきたいと思いますし、さっき答弁しなかったんですけど、例えばこの関係で寄宿舎が今閉鎖されています。逆に言えば、寄宿舎空いていますし職員もいますので、こういうところも活用してくれということもお願いしているところです。
○吉良よし子君 是非柔軟な対応をということを周知していただきたいと思うわけです。 次に、休校中の子供の居場所全体について聞きたいと思うわけです。 現在、休校に伴って、子供たちの居場所というのは原則自宅でか若しくは学童と。一部学校施設の開放をしている自治体もあると聞いているわけですが、確認をします。 この学童や学校での感染予防策と衛生管理、どうなっているのでしょう、文科省、お願いします。
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 今回の臨時休業に当たっては、まずは子供たちが自宅で学習できるような環境整備が重要であり、保護者の皆さんにも、できる限り休暇を取得いただくなど、御協力が必要になると考えております。その上で、保護者が休めない場合など必要な場合には子供の居場所が確保できるように、三月二日に厚生労働省と協力して各自治体に通知を発出をいたしたところであります。 具体的には、感染の予防に留意をした上で、自習活動の実施や放課後等子供教室の活用など、子供たちの居場所を確保することなどについて各自治体にお伝えしたところであり、その際、先ほど委員の方から御指摘がありました、教室、体育館、図書館等ですね、そういった場所についても、また校庭や体育館などでの体育活動等も可能であるということを示したところでございます。
○吉良よし子君 いや、確認したいのは、ここでの衛生管理についてどういう対応をされているのかということです。御紹介ください。
○政府参考人(丸山洋司君) 衛生管理につきましては、三月二日付けの通知の中で添付をしております子供の居場所の確保に係る衛生管理について、学校施設等において学校が児童生徒を預かるなどの措置を講ずる際の基本的な感染症対策や環境衛生管理について留意事項を示しております。 この留意事項においては、手洗いやせきエチケットなどを徹底していただくようお願いするとともに、児童生徒の飛沫感染を防ぐ観点から、せきエチケットをした上で、一メートル以上離して交互に着席するなど、できる限り児童生徒同士の距離を離すよう配慮するとともに、不要な接触を避けるよう指導することをお示しをいたしております。 これはあくまでも衛生管理の際の参考としていただきたいという趣旨で示したものでありまして、具体的な運用につきましては、それぞれの施設の状況や子供の実態に応じて柔軟に対応いただきたいと考えております。 なお、一メートル以上離して交互に着席をするという、した科学的根拠という点につきましては、厚生労働省のホームページにおいて、せきエチケットを行っていない場合には、会話やくしゃみやせきの飛沫が約一メートルから二メートルまでの距離に届くということ、また、東北医科薬科大学病院の感染症制御部・仙台東部地区感染対策チームの見解として、コロナウイルス感染症としての対策として、せきやくしゃみをするときは、ハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、他人から顔を背け、一メートル以上離れることといった見解が示されていることなどを参考として示したところであります。 さらに、学童保育等につきましても、学校や施設の状況等が異なるため、これは適用されるものではありませんが、本通知を可能な範囲で参考にして衛生管理に留意をしていただければというふうに考えております。
○吉良よし子君 御説明いただきましたけど、この一メートル離して着席というのがかなり独り歩きしている中で、学童、百人以上受け入れている学童もいるわけです。そこでは不可能じゃないか、非現実的だという声が出ているわけです。 改めて、大臣、確認しますけど、これ必須じゃないということでよろしいですね。
○国務大臣(萩生田光一君) この度の通知において示した衛生管理の具体的な目安は、あくまでも衛生管理の際の参考としていただきたいとの趣旨であり、具体的な運用についてはそれぞれの施設の状況や子供の実態に応じて柔軟に対応していただきたいと思っております。 あの一メートル離している図がちょっと独り歩きしちゃってというのは先生の御指摘のとおりで、私も一部間違ったメッセージになっていると思いますので、今大至急正しく伝えているところなんですけど、あれは学校じゃなくて、民間の、民間といいますか、校外で行っている学童保育などに急に子供を預けたいという方が増えて飽和状態になった場合は、それは良くないので、学校開いていますから使ってくださいと。その場合には、一クラスに四十人また戻ったらこれも意味がないんで、一定の間隔、学校の教室、空いている分、どうぞ使ってくださいという意味で分かりやすく出したつもりだったんですが、それがちょっと分かりづらくて、かえって間違ったメッセージになっている一面ありますので、しっかり対応していきたいと思います。
○吉良よし子君 柔軟に対応できるということでした。是非周知していただきたいと思います。 とはいえ、接触避けることは重要なわけですし、マンモス学童に行かせたくないという親御さんもいるわけで、そういう意味では、学童だけで対応させるのでなく、先ほど大臣も言われたように、学校の教室などの開放ということは本当に大事だと思うわけです。 ただ、一方で、この学校を開放している自治体の一部の中では、もう教室しか使えない、その中で黙々と自習だけをさせるなどという対応もあると聞いているわけです。 改めてもう一度確認をしたいと思うんです、大臣。施設開放した場合に使えるのは、教室だけじゃなく校庭や体育館等も使えるということでよろしいのかと。そして、活動内容、自習以外もやっていいですよね。
○国務大臣(萩生田光一君) せっかく子供たちのいない学校を、ある意味では低学年の人たちに開放するとすれば、体育館も使えますし、天気が良ければ、密集度を避けて校庭も、運動することも少しはいいと思います。それから、図書館や音楽室なども使えますので、ここはもう本当に柔軟に対応していただきたいと思っているところでございます。 あと何でしたっけ。いいですか。
○吉良よし子君 本当に大事なところなんですね。本当に極度に、過度に、厳格に対応している自治体があるわけです。 もう一点事例があるんです。教室で自習させた上、ある自治体では、一日中私語厳禁、しゃべっていいのは昼休みの十五分だけ、対応している自治体もあると聞きます。こういう対応まで求めているわけじゃないですよね。大臣、お願いします。
○国務大臣(萩生田光一君) 他の場所でそのお話聞いてちょっと私もびっくりしたんですけれど、低学年のお子さんが、学童代わりに開放している学校で、一メートルずつ机を離して、横を向いちゃいけない、前を向いて一切私語厳禁ということが耐えられるわけございません。 ですから、マスクなどをして適正な感染防御措置をした上で、そこはもう柔軟にしっかりやっていただきたいと思っていますので。
○吉良よし子君 これも柔軟にということでした。 新型コロナ、もうこれ以上の感染拡大させない、子供たち守るというのは何よりも重要なわけですが、一方、この突然の休校要請で現場には混乱と怒りも広がっています。その上、子供たちは結局、今、学校から締め出されて、居場所は自宅か学童か、学校が開放されたとしても教室に押し込められる。余りに息苦しい対応の中でもうストレスがたまっているわけです。健康と安全を守るのは当然ですが、やはり子供たちが日々健やかに過ごせる権利、子供の権利を何よりも第一に置いて対応していただくよう、強く求めたいと思います。 次に、相次ぐ入試差別問題についても伺いたいと思うわけです。 加計学園獣医学部の推薦入試において、韓国人の面接入試の点数が全員ゼロ点とされて、全員不合格となったという報道がありました。事実であれば絶対に許せない差別なわけですけれども、文科省、これ調査する、報告求めるということでしたが、その後どういう状況になったか、大臣、お願いします。
○国務大臣(萩生田光一君) 文科省としては、岡山理科大学に対して、推薦入試の状況や報道されている事実関係等も含めて、昨日報告を求めました。 本日、大学の責任者に来ていただき、直接所管で確認をしているところであり、徹底した事実確認を行ってまいりたいと思います。私まだちょっと役所戻っていないんで報告聞いていないんですけれども、やり取りをしたと承知をしております。
○吉良よし子君 では、その報告の内容については予算委員会に提出されるということだと思いますが、改めて求めます。
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○吉良よし子君 何より、やはりこの大学入試、公正であるべき入試、差別なんて絶対にあってはならないと思うんです。 大臣、やはり差別はあってはならないと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(萩生田光一君) 大学の設置基準において、大学入学者選抜については、公正かつ妥当な方法により行うことが求められているところであり、具体的には、令和二年度大学入学者選抜実施要項において、合理的理由もなく、出身地域、居住地域などの属性を理由として一律の取扱いの差異を設けることは不適切であるというふうに明記をしております。あってはならないことです。
○吉良よし子君 あってはならないということです。 ただ、この入試における差別というのは、この今話題になった加計学園獣医学部のみならず、この間でいえば、医学部でも差別が様々な大学で行われているということが明らかになっております。 今年一月、聖マリアンナ医科大の入試における差別的取扱いについて、第三者委員会の調査報告書が発表されました。なぜ第三者委員会の報告を求めたのか、そして、その結果、結論として何を指摘されたのか、文科省、御説明をお願いいたします。
○政府参考人(伯井美徳君) 聖マリアンナ医科大学の医学部医学科の入学者選抜につきましては、平成三十年十二月に文科省の緊急調査の最終まとめにおきまして、文科省としては、不適切である可能性が高い事案と指摘し、平成三十一年二月に第三者委員会を設置し、事実関係を調査するよう文書で指導したものでございます。そして、同月に第三者委員会が設置され、御指摘いただきました本年一月十七日に第三者委員会の調査報告書が公表されました。 この報告書におきましては、性別、現浪区分という属性による一律の差別的取扱いが行われたものと認めざるを得ないと結論付けられており、これに対して、聖マリアンナ医科大学としては、意図的ではないにせよ、属性による評価の差異が生じ、一部受験者の入試結果に影響を及ぼした可能性があったとの認識に至っているものの、自ら不適切な事案であったとは明言していないと、こういう状況でございます。
○吉良よし子君 これ本当重大で、不適切と指摘されたのに認めないと。第三者報告を受けたら、結果、一律の差別、女子受験生の場合、調査票の点数、一律マイナス八十点していた。にもかかわらず、いまだに意図的ではない、不適切ではないと言い続けている。もう悪質としか言いようがないわけですね。 もう、この聖マリアンナも含めてですけれども、文科大臣、医学部でこうした入試差別、一掃されたと今現状で言えるのでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) その前に、済みません、先生、先ほど岡山理科大学に対して、私、昨日と言ってしまったんですが、一昨日の間違いなので、訂正をさせてください。 平成三十年八月から文部科学省で実施した調査において、不適切な事案又は不適切である可能性が高い事案と指摘した大学以外の大学では、適正に平成三十年度入試が行われていたことを確認しています。 また、不適切な事案又は不適切である可能性が高い事案と指摘をした大学については、昨年五月から訪問調査を含めたフォローアップ調査を実施した上で、平成三十一年度入試の改善がなされたことを確認しています。 また、文部科学省では、全ての学部、学科の入学者選抜における公正確保のための共通ルールを示した有識者会議の最終報告を踏まえ、昨年六月に大学入学者選抜実施要項を各国公私立大学宛てに通知しており、各大学において、これに基づき見直しが行われるよう徹底してまいりたいと思います。
○吉良よし子君 聖マリアンナの事案もまだ解決していないわけです。でも、大臣は、何だか改善が進んでいるかのようにおっしゃられるわけです。本当にそうなのかという疑念が湧いてくるんです。 ここで厚労省に伺いたいと思うんです。 医師国家試験の合格者の中の女性比率、三五%以上になった年はあるのでしょうか。
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。 データで確認ができました平成三年から直近の平成三十一年の医師国家試験におきまして、女性の合格比率の最高値は平成二十年と平成二十九年の三四・五%となっておりますので、三五%を超えたことはございません。
○吉良よし子君 資料一を御覧いただければと思うんです。 三五%以上になったことがないだけでなく、二〇〇三年以降、ずっと同じような数値で横ばいになってしまっている。余りに不自然。意図的なものを感じざるを得ないわけです。一方で、医師国家試験の合格率は、資料にお示ししたとおり、男性、女性共に九〇%前後、ほとんど合格している。 医師国家試験というのは、基本的には医学部に入らないと受けられない試験なわけです。ということは、問題は、国家試験ではなく、医学部に入るための入口、医学部入試ということになると思うんです。 文科大臣、改めて、国公私立全ての医学部の入試において差別が本当になくなったのか、徹底的に調査すべきと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 文部科学省としましては、まずは、大学医学部の入学試験制度に関する規範を自発的に策定した全国医学部長病院長会議において、志願者数及び合格者数の男女別人数も含め、平成三十一年度入試の結果等に係る調査を実施していますので、今後も定期的に調査が実施されることを期待しています。 同時に、文科省として、各大学に対し、男女別、年齢別の合格率等も含め入試情報の開示の要請を徹底するとともに、まあ去年、おととし、あれだけのことがあったわけですから、大変申し訳ないんですけど、今は医学部を持っている大学は緊張感を持ってやっているかもしれませんけれど、いつどうなるか分からない。疑っては失礼なんですけれど、そういう意味では、私、必要に応じて調査を継続的にやっていく、そのことを省内で確認しています。
○吉良よし子君 いや、必要に応じてではなくて、やはり国公私立全ての大学の調査を継続的に続けてほしいと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(萩生田光一君) 先ほど御指摘のあった大学がそういう差別があるということを私がこの場で断定するわけにはいかないんですけれど、現にその合理的な説明ができていない学校が一校残っている以上、当然、調査は続けていきたいと思っています。
○吉良よし子君 続けるということでした。もう全大学の調査を続けていただきたいと思うんです。 特に聖マリアンナ大学の場合、その得点操作というのは志願書、志願票、調査書、つまり筆記試験でない部分での点数操作だったんです。入試の面接では、女子受験生だけ結婚や子育ての予定を聞かれるなど、差別的発言をされた経験があると医学生から聞いているわけで、こうした点数化できない部分での差別的扱いがないか、徹底的な調査お願いします、大臣。
○国務大臣(萩生田光一君) 医学部に限らず、こういうことがあってはいけないと思っていますので、文科省としてしっかり監視をし、また必要に応じて、必要に応じてと言うと怒られるかもしれませんけれど、しっかり見ていきたいと思います。
○吉良よし子君 もう継続的に徹底的に調査をしていただきたいと思うんです。というのは、本当にこの問題、もうこの入試だけの問題にとどまらないんです。 資料二を御覧いただきたいと思うんです。 現在、日本の医療施設に従事する女性の医師の割合、二一%にとどまっています。OECD加盟国の中で日本は最下位です。世界の先進国では軒並み女性医師の割合は五割近く、日本、少な過ぎるんですよね。 この際、厚労大臣に伺います。 女性の活躍という意味でも、女性医師の割合、引き上げていくべきではありませんか。
○国務大臣(加藤勝信君) 医学部入試の話等については、今、文科大臣からありました。そして、実際、国家試験を受けて医師になられた後も、二〇一〇年からたしか一六年ぐらいのデータを見ていると、M字カーブが、ちょうど十二年目、したがって三十六、七ぐらいでしょうか、に明らかにまだ現存しているということがありますので。 したがって、女性の医師、もちろん男性医師も含めて、働きやすい環境をつくっていかなきゃいけないということで、これまでも働き方改革、医師の働き方改革にも取組をさせていただいているところでありますし、加えて、医療機関の勤務環境改善、組織マネジメントの改革をするための予算をし、また、特に女性の働きやすさをつくっていくという関係から、女性医師バンク事業を実施していく、あるいは女性医師の復職に関する相談窓口の設置、復職研修等に対する財政支援、さらには、院内保育の整備や、復職支援から継続した勤務までパッケージとしての女性医師支援を行うためのモデル事業など、様々な事業をさせていただいているところでありますので、引き続き、医師として資格を取られた方が、まあ御本人の意向が変わればそれは別でありましょうけれども、医師としてやっていきたいという思いが引き続き維持できる、実現できる、そういう環境をしっかりつくっていきたいと思います。
○吉良よし子君 いろいろ取組をおっしゃったんですけれども、私が申し上げているのは、この女性医師の比率、引き上げていかなきゃいけないんじゃないかということです。厚労大臣、お願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) したがって、医師、引き上げるという御趣旨の中で、我々は国家試験でどうのこうのというわけにはいきません。(発言する者あり)いや、ですから、国家試験でというわけにもいきませんし、国家試験のを今見させていただくと、数%常に女性の方が合格率高いという状況でありますから。 したがって、学部の入試の話を除けば、やはりそういう医師を目指そうとする思いを持つ人たちをまず増やしていくということが一つ、そして、それが実現できる環境をつくり、そして実際に医師になっても働き続けられる環境をつくっていくと、そういう総合的な対応をしていくことが大事だろうというふうに思います。
○吉良よし子君 総合的な対応と言いますけれども、そもそも、医師の皆さん、働き方改革ともおっしゃいましたけど、もう長時間労働が蔓延しているんですよ。そういう中で女性も男性も働きづらい環境になっている。 その上、厚労省は、今度働き方改革と言いますけれども、実際には、医師の皆さん、最大で千九百、月、千九百時間もの長時間残業を認めるような中身であって、この長時間労働を是正する中身には決してなっていないし、そもそも医師の数、総数も増やす方向が出されていないんです。 この間、厚労省は、医師の需給調査で、女性医師の労働時間は男性医師の〇・八だという数字を示しています。この数字が今独り歩きをしていて、女子医学生は、教授から女性は外科に向かないなどと言われている実態もあるわけです。そういう下で、外科や内科の女性医師比率が低くなってしまっている実態もあるわけです。もう改めて、医師も増やして長時間労働を是正して、職場での差別対応を一掃するということが求められていると思うんです。 改めて、男女共同参画担当大臣にも来ていただきました。こうした職場での差別なくすべきですし、特に女性医師の比率、今度の第五次男女参画基本計画で引き上げていくべきときに来ていると思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(橋本聖子君) 職場において、また医師の場合も含めまして、性別を理由とする差別的取扱いはあってはならないというふうに強く思っております。 政府としては、性別を理由とする差別的取扱いやセクシュアルハラスメントやマタニティーハラスメント等が行われない職場の、職場づくりを推進するとともに、女性活躍の推進法に基づいても、女性の積極的な登用そして採用の取組を推進するなど、様々な分野における女性の活躍に向けた取組を進めてまいります。 また、お話しいただいた第四次の男女共同参画基本計画ですけれども、これにつきましても、今、第五次計画を取りまとめ中でありますけれども、しっかりと推進に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。
○吉良よし子君 差別はあってはならないと。で、推進に向けてということですけど、もう一度、この第五次男女共同参画基本計画、この女性医師の比率をやはり世界水準目指して引き上げていく、その方向だということを是非大臣、おっしゃっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(橋本聖子君) 女性医師に関しては、妊娠、出産時におけるキャリアを諦めることなく働き続け、能力を発揮しやすい環境の整備が重要だと考えております。 今後、第五次基本計画におきましても、しっかりと世界水準に向けて、関係省庁と連携をして、高めていけるように努力をしていきます。
○吉良よし子君 よろしくお願いします。 終わります。
○委員長(金子原二郎君) 以上で吉良よし子さんの質疑は終了いたしました。(拍手) 次回は来る九日午前八時五十五分から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三分散会