梅田晴亮
会議録に記録された「梅田晴亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 275 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 1982/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 御承知のとおり、裁判所の窓口に申し立て関係の書類が提出されました場合に、職員がこれを形式的な面から点検する体制をとっているわけでございます。具体的には、書類を読みまして、あて名ですとか作成年月日、あるいは作成名義人の表示ですとか押印なり何なりがあるかどうか、印紙がきちんと張ってあるかといったようなことを点検するわけでございます。督促事件に限らず、一般的に申しますならば、誤りのある申請書類がそのまま受け付けられ…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 ただいまの窓口におきます点検等の事務は、その中身、内容からいたしまして、相当程度の経験を積んだ職員が担当することが望ましいわけでございまして、各裁判所は相当のベテランの書記官を配置して受け付け事務を担当させているのが通常でございます。 受け付けに伴いまして生じます事務といたしましては、そのほかにも先ほど申しましたような受付印の押印ですとか事件関係の帳簿への記入ですとか、形式的な事務もございますけれども、実質的…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 通常は、受け付けの事務は大変重要な事務でございますから、多くは書記官がやっていると思います。事務官に補助させている庁もあるように思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 渋谷簡裁でございますが、昭和五十年以降、一般職につきましては変化はございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 渋谷簡裁の一般職の職員のうち書記官は、あるいは事件数の変動に応じて——昭和五十年以降見てみますと、昭和五十年十五名、五十一年十五名、五十二年十六、五十三年十七、五十四年以降十五となっております。 一方、事件数でございますが、民事訴訟事件は、五十年以降多少増加してまいりましたけれども、五十五年には減ってまいっております。督促事件は、昭和五十年と五十五年とを比較いたしますと、三百件程度ふえております。和解あたりを…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 人員の配置につきましては、新受事件を中心といたしまして、全国的に事件の伸びの大きいところにはそれなりの人員を配置するようにこれまでもやってまいりましたし、今後もその点は十分注意してやってまいりたいと思います。 ただ、先ほど委員も仰せのとおり、人員の異動をいたしますとなりますと、なかなか場合によっては動きにくいといったような事情もございまして、全国的に見ました場合に一点の狂いもなく厳正に配置されているかと言われ…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 法律上の簡易裁判所の数は五百七十五庁でございます。裁判所法施行当初から開設されなかった庁が現在八庁ございます。開設後事務移転をいたしました庁が十二庁ございますので、現実に裁判事務をとっております庁は五百五十五庁となっております。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 最初から開設されておらないのが八庁でございますので、それもその後事務移転をしました庁十二庁と合わせまして二十庁、それがまとめて事務移転をされた庁として別表には載っておりますけれども、事務をとっていない庁でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 開設されませんでした八庁につきましては、裁判所の敷地を得ることができなかった、適当な庁舎を得ることができなかったといったような状況で開設しないままになっておりまして、なお今日その状況が変わっておりません。したがって、開設できないで今日まで推移しておるわけでございまして、たしか衆議院の法務委員会におきましても、昭和三十年代でございましたか、そのような簡易裁判所については、当面開設を不要とするならば、法律上も廃庁…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 簡易裁判所で簡易裁判所判事が現に配置されておりません庁、百四十九庁現在ございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 兼務をしております庁と、兼務の形ではなくて他庁から填補していただいている庁と、合わせますと百四十九庁に相なるわけでございます。兼務しておりますところも何十庁かございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 先ほどのお尋ねのうち、裁判官の常駐しておりません庁の問題についてお答えを申し上げます。 兼務庁を先ほど数十庁と申し上げましたが、より正確には、非常駐庁のうち兼務庁の方が多うございまして、百三十六庁となっております。そのほかが他庁からの填補によって賄っております。 これら非常駐庁につきましては、事務量が非常に少ないところが多うございまして、やはり人員の効率的な配置という面から見ますと、どうしても兼務なり填補なり…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 まことに申しわけございませんが、どのぐらいあるという実態については十分把握しておりませんけれども、中にはそういったことがあるかもしれません。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 先ほど民事局長から御説明申し上げましたように、このたび裁判所法が改正されますと、約二万件の事件が地方裁判所から簡易裁判所に移るわけでございます。これは一庁当たりで平均的にとってみますと、三十六件程度の増加に相なります。前回改正されましたときは、一庁当たり約六十件程度の増加があったわけでございます。ただ、不動産訴訟につきましての競合管轄あるいは当事者双方希望します場合の必要的移送といった制度が盛り込まれておりま…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 昭和四十五年当時どのような説明があったかということは、申しわけございませんがつまびらかではございませんが、私が先ほど申し上げました六十件というのは、当時の推定に基づく移動の件数が一庁当たり平均六十という趣旨でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 戦後簡易裁判所が設立されましたのは、比較的少額、軽微な事件を処理する第一審の裁判所として数多く設立し、また、資格もこれまでの裁判官とは違った資格の方に国民に密着した形でやっていただく、そういった趣旨で設立され、また、取り扱う事件の種類も、調停ですとか督促ですとか、刑事で言えば略式ですとか令状関係、そういった簡易裁判所にふさわしい事件を取り扱うということで設立されまして、今日までそれなりの機能を果たしてまいって…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 未開庁八庁につきましては、開設できませんでした事情が今日も変わっていないというふうに認識しております。私どもといたしましては、未開庁八庁につきましては、幸いにして近隣に簡易裁判所がございますところがほとんどでございますので、現在すでに開庁して現に事務をとっております簡易裁判所の方の充実に力を注いで、未開庁については、現在のところでは開庁する考えは持っておりません。
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 先ほどお答え申し上げましたのは、国会の委員会でも、附帯決議によりまして、開設していない庁についてはその必要の有無を検討して、開設すべきは開設し、当面開設しない庁については法律上もきちんとしてはどうかという附帯決議の趣旨にのっとって、今日に至るまでいろいろ検討を重ねてまいったということを申し上げたわけでございまして、いま直ちにそれを法律の別表から削るということになりますと、結局それは法律上も廃止することに相なり…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 開設後全部事務移転をしました十二庁でございますけれども、これは庁舎が老朽化したり、あるいはただいま委員御指摘のように、火災によって焼失したが、その後適当な代替の庁舎が得られなかったといったような事情があって、今日に至ったわけでございます。 庁舎新営等につきましては、やはり重点的に計画的に整備をしてまいるという面がございますので、残念ながら、これらの庁につきましてはまだ整備がなされていないで、今日に至っていると…
第96回 衆議院 法務委員会 第21号
○梅田最高裁判所長官代理者 事務移転を行いますのは、御承知のように、裁判所法の規定に基づいて各地方裁判所がやるわけでございます。事務移転の解除につきましても同様でございます。したがいまして、まず各地方裁判所の意向というものが私どもの方に伝わってまいるかということでございますけれども、私ども、これまでのところ、委員のおっしゃいました愛知横須賀簡易裁判所につきましては、何ら地元の方の動きは聞いておりません。