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警察庁交通局長衆議院参議院
総発言数
43
直近の所属会派
直近の役職
警察庁交通局長
直近の発言日
2018/02/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 43 件の標本
  • 内閣委員会15 件・35%
  • 予算委員会第一分科会11 件・26%
  • 法務委員会7 件・16%
  • 総務委員会6 件・14%
  • 文部科学委員会2 件・5%
  • 決算委員会1 件・2%

※ 全 43 件のうち直近 43 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

43 20 を表示
警察庁交通局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○桝田政府参考人 私どもといたしましては、夏休み等の繁忙期におきます教習生の利便性を向上させるという観点から、臨時的な指導員による教習を一定の要件のもとで認めておるところでございます。 その要件としては、例えば本業の傍ら教習に従事する者でないことでありますとか、繁忙期に継続して教習に従事できる者であることなどを定めているところでございます。

警察庁交通局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 指定自動車教習所におきまして、さまざまな経営努力も行っているということは承知してございます。 そこで、指定自動車教習所を教習以外の目的で使用することについてでございますけれども、教習以外の目的で使用することにつきましては、指定自動車教習所としての教習、技能検定業務に支障が生じないなど、自動車の運転に関する教習の適正な水準が確保されている限り、特に問題はないものと考えております。

警察庁交通局長2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○桝田政府参考人 まず冒頭、今回の事故でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆様方に心からお悔やみを申し上げたいと思います。 御質問にございました今回の事故は、本年六月五日、神奈川県内の東名高速道路で普通乗用車がトラックに追突され、御夫婦の方が死亡した事故でございますが、その後の捜査によりまして、神奈川県警察は、その乗用車を追跡して進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返し、追い越し車線上で停止させた被疑者を、十…

警察庁交通局長2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 今御質問にもございましたように、道路交通法におきましては、あおり運転といったものの定義はないわけでございますけれども、私どもといたしましては、いわゆるあおり運転というものは、一般のドライバーに危険を感じさせる悪質、危険な運転の一つであるというぐあいに認識しているところでございます。

警察庁交通局長2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 いわゆるあおり運転は、一般のドライバーに危険を感じさせる悪質、危険な運転の一つでございますけれども、このような悪質、危険な運転につきましては、引き続きしっかりと取り締まっていくとともに、広報啓発でありますとか交通安全教育といったものを行ってまいりたいと考えているところでございます。

警察庁交通局長2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 車間距離保持義務違反についての平成二十八年中の検挙状況は、今お尋ねにあったとおりでございます。 いわゆるあおり運転につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、道路交通法上特段の定義もなされていないことから、この昨年の検挙件数七千六百二十五件のうち、いわゆるあおり運転による違反がどれくらいあるのかということにつきましては、把握していないところでございます。 私どもといたしましては、一般のドライ…

警察庁交通局長2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 交通ルールを守り、相手の立場に思いやりを持って運転するということは、運転者の基本的な心構えでありまして、運転免許証の更新時の講習を初め、さまざまな機会に教育でありますとか啓発を行っているところでございます。 最近の情勢を踏まえまして、あおり運転等の危険な行為を行わないことでありますとか、これらの行為は厳しく取り締まられるということを運転免許証の更新時の講習におきまして改めて説明するよう、都道府県警察…

内閣官房内閣審議官2013/11/29

185衆議院 文部科学委員会 第7号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 特定秘密に関してお尋ねがございましたが、特定秘密の保護に関する法律案の第三条第一項におきましては、「行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するもの」としているところでございます。 したがいまして、特定秘密として指…

内閣官房内閣審議官2013/11/29

185衆議院 文部科学委員会 第7号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 別表にどのようなことが書いてありますかと申しますと、「防衛に関する事項」の中の細目としまして、例えば「防衛の用に供する暗号」というようなものが事項として掲げられてございます。 したがいまして、ここに該当して、しかも、先ほど申し上げましたように、非公知性であり、あるいは特段の秘匿の必要性があるというそれらの要件を満たしているものであれば指定される可能性はあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしまし…

内閣官房内閣審議官2013/11/20

185衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○桝田政府参考人 お答えいたします。 電話を不法に傍受し特定秘密を取得したときは、本法律案第二十三条に規定する、特定秘密を保有する者の管理を侵害する行為に該当し、処罰対象となり得ると考えてございます。 また、本法案の第二十六条では、今申し上げました第二十三条の罪については刑法第二条の例によるとしており、国外犯も処罰対象としているところでございます。 したがいまして、電話を盗聴して特定秘密を取得した場合は、その実行行為が国内で行われたか、…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 基本的に、都道府県知事が行います住民の避難措置に不可欠な情報につきましては、秘密保護法に言います特定秘密には該当しないと考えてございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 適性評価の対象となり得る職員につきましては、今先生からも御指摘がありましたように、行政機関の職員、二つ目が行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、又は特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者、三つ目に都道府県警察の職員、これに限られてございまして、今御指摘の地方自治体の職員は適性評価の対象とはされておりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) まず、都道府県知事が行う住民の避難措置、そういうのを行う場合はどうかというお話でございましたけれども、都道府県知事が行います住民の避難措置のために不可欠な情報といいますものは、特に秘匿が必要なものとは言えませんので特定秘密には該当せず、もしそういうようなことがございますれば、当然でございますけれども、警察から都道府県知事に対して当然提供されるということになります。 それから、今、後にお尋ねがございました、地方…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) 自治体におきまして特定秘密を取り扱う業務というのをすることはないということは、それは、そういう業務はございません。 ただ、何かの必要によりまして国の行政機関が自治体に対して特定秘密を提供するということが、地方自治体だけに限らないんですけれども、行政機関は特に公益上の必要があると認めるときは特定秘密を提供することができる旨の規定が本法案の十条にございます。この十条の規定を用いて例えば地方公共団体に提供させていた…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) まず、大前提でございますけれども、刑事裁判における手続といいますものは、当然のことでございますけれども、被告人の防御権というものを侵すことのないような形で進めるべきだと思っておりますし、そのように進めてきているところでございます。 これまでも秘密の漏えい事件というのは幾つかございました。それが裁判になって争われたと、刑事裁判になりまして争われた場合もございますが、そういう場合、立証する側はどうやって立証してい…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(桝田好一君) 当然、その具体的な内容が出てくるというわけではございませんけれども、判決文としてしっかりとした形で判決が書かれるということで承知してございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 お尋ねの意見募集につきましては、平成二十五年九月三日から九月十七日までの間に実施いたしまして、合計九万四百八十件の御意見が寄せられたところでございます。 寄せられた御意見の内訳は、賛成の立場からの御意見が一万一千六百三十二件、反対の立場からの御意見が六万九千五百七十九件、その他の御意見が九千二百六十九件となってございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(桝田好一君) お答えいたします。 お尋ねのパブリックコメントにつきましては、行政手続法に基づいて実施するものではございませんので、その実施期間につきまして特段の定めがあるわけではございません。これまで政府が実施いたしました法律案に関するパブリックコメントの中では、本件と同様、実施期間を二週間程度とした例があるものと承知しているところでございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(桝田好一君) 現在、国会に提出しております特定秘密保護法案におきましては、まず報道機関の通常の取材行為につきましては、これを処罰しない旨の規定を二十一条の二項に設けているところでございます。 ただ、今先生からお尋ねがございました、それではその報道機関に対して漏らした公務員はどうなるのかというお尋ねだと思いますけれども、その公務員につきましては、特定秘密、この法律案に基づきまして特定秘密を取り扱うことを業務とする公務員あるい…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(桝田好一君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、漏らした場合の罰則は法案の二十二条に書いてございますが、二十二条一項、まずこれ漏らす主体が限定されてございます。二十二条の一項に書いてございますように、特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときはという限定付きでありますけれども、そういう状況の下で漏らした場合は十年以下の懲役という形になってございます。