P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
8,910
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会75 件・75%
  • 法務委員会22 件・22%
  • 地方行政、法務委員会連合審査会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,910 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,910 20 を表示
日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 こまかくお話をいただきましてよくわかりましたが、まあ御両者の意見からいいましても、こういう名称というものはやはり憲法二十九条が保障をしておる財産権とみなすことができると、まあ内客はいろいろ軽重があるにしても、そういう場合の点においては御意見は一致しておると思います。そういたしますと、既存の団体が使っておりました名称を法律をもって制限をする、名称の変更を強要する、あるいは名称の変更に応じない場合はその団体を解散するということ…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 ですけれどもね、たとえば、民間で私有財産として持っていた、たとえば工業所有権を、国家がこれを公共の福祉のために取得をしたい、こういうことになったときに、あなたの説によるというと、無償で国家か取得できるようなふうに受け取れるんですが、そういうことは不可能でしょう。やはり工業所有権であれば、所有権ですよ、これは。そういうものは、やはり適当な対価を支払うことによって、しかも相手方の了解を得て国が取得できるのであって、そこまで憲法…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 斎藤局長は、先ほど、刑事法は、合理的な安定性一本で貫いている。刑事法から、今度は民法、行政法、経済法、そういう工合に、だんだん合理的安定法から合目的性の方ヘウエートが移っていく。しかしながら、公益法人だとか、あるいは任意団体等においても、営利法人ほどには強い保護を強要をしないにしても、全然無視することはできない、こういうことをおっしゃったのですが、その限度はどの程度なんでしょうか。たとえば、ちょっとまだ言葉が足りませんか、…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 この経過期間が三ヵ年になっておるとおっしゃったのですが、これは政府の原案でなくて、衆議院で一年を三年に延長したのですからね。政府のお考えはそれほどシビヤーには考えられていなかったということは、まあはっきりするわけです。この点はちょっと違うのです。 それからもう一つは、これだけたくさん独占規定がありますけれども、先ほども私が集約的に政府から説明を聞いて申し上げたように、少なくともこれらについては、法施行後、同じ名前を使われた…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 そうしますと、池田大臣にお尋ねしますが、名称の使用独占の問題については今までそこでごらんいただくようにたくさんな法律に実例があるわけです。しかし今度のように既存のたくさんの団体に適用して、名称の変更を強制し、制限を既往のものに加えるという例はないですね。そのことは法理論としては今第三部長と参議院の法制局長に伺いましたから大体はわかりましたが、政治論としてはもう一歩事は中小企業者のことでありますから、慎重に配慮すべき点が残さ…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 それじゃ法律を作る立場にありまするわれわれから申し上げる言葉としては穏当を欠くかもしれませんが、その二千六百をこえる現在の商工会という名前を使用しておる団体の諸君の中には、直接本委員会にも来られて、参考人として口述がありましたように非常に強い意思をもって反対をしておる。個人的に伺いますというと、六十六条によって「一万円以下の過料に処する。」と、こういうことになっておりまするが、過料に処せられてもなおかつ商工会という名前を使…

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 いや、その一万円以下の過料に処せられますね。過料は国庫に納めますね。これは何回も納めるわけにいかないでしょう。何回も徴収できるかどうかしりませんがね。私は一回だと思うのです、概念的に。一回納めて、そして名前は変更しませんとこういうことが可能かどうかということですね、行政的にも法律的にも。それをお尋ねしているわけです。こういうことを主張しているが、その主張者の通りになり得るかどうかということを伺っております。

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 そうすると無限にずっと変えない限りは続いていくということになりますが、その周期はどのくらいですか。(笑声)

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 反覆しますね。第一回、第二回。

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 その物理的な周期はどうなっておりますか。

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 長官にお尋ねいたしますがね、第一回まず過料の告発をしますね、そうしてその処分が裁判的に終わった。そうすると次に告発をされる。三回目四回目告発をされる。それは行政的にはどういう工合におやりになるのでしょう。

日本社会党1960/05/11

34参議院 商工委員会 第29号

○栗山良夫君 私はなぜ、ある意味においては非常に小さい問題かもしれんですが、繰り返し繰り返しお尋ねをしておりますことは、やはり法律が一たび施行されたときには、法律というものはやはり権威を持たなければならないし、国民はやはりその作られた法律に協力的でなければいかんと思うのですね。これがやはり法律の施行者、法律によって治められる国民の私は義務ではあると思う。ところがたまたま本件に関する限りは、そういう不当な処分については服さないということを…

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 過日御説明をいただきましたのは、現在の任意団体である商工会というものがおよそ二千六百、そのうちで法人格を持っているものが四・二%ぐらいある、こういうお話に承りましたが、その法人格を与えた根拠法になっているのはどういうものがありますか。

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 そうすると、ただいまの法人は民法の保護を受けて登記を完了しておるものと思いますが、そういうものにまで本法案によるというと第五条をもって商工会という名称の使用禁止をいたすことになっておりますが、そういうことがただいまの日本の憲法なり、あるいはその他の法律上可能なことでしょうか。

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 それは今あなたの御説明なさったことは、きわめて便宜上のことであって、私は一つの法律が保護をしておる名称というものは、やはり民権に属するものでありますから、そういう効前において一つの確定されておる民権というものを、突然便宜上の立場に立って他の法律をもってこれを禁止するというようなことができるかどうかということに、私は疑問を持つわけです。特にあとで順々にお尋ねいたしますが、今までこういうたぐいの名称の使用禁止を出した法律が数あ…

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 そうですが、それならば私はそんなに……、今後のものをいうということは、既存のものを問わない、そういうことであれば、それは私はお尋ねをするポイントが少し変わりますから町題がないわけでありますが、その法律によると、衆議院の修正によりますというと、そういう工合に受け取れないことになっておりますね。たとえば付則の第二条、「この法律の施行の際現に商工会という名称を用いている者は、この法律の施行後一年以内に、その名称を変更しなければな…

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 私は先ほどの資料を作っていただきたいと申し上げましたことは、法律的に民権の所在というものを明確にしたいから申し上げておるのであって、そういう便宜主義的な、運用主義的なことからお尋ねしておるわけではない。たとえば現在法人格を持っておるものも、本法の施行によって摩擦なしに自動的にうまく切りかえができるであろうという可能性をもって、あなた方は一つの答弁の材料に使われておりますが、そういうことを私は申しておるのではない。少なくとも…

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 それじゃ、もしそういうことで変えなければならぬといったときに、もう既存の国家の保護を受けた権利を持っている人が重大損害を受けたときは、その損害の補償はどうします。そういうこともやはり法律には明記されるべきことであります。大体において既得の権利を抹消する、これを取り消しを命ずるということであれば、当然付帯事項としてそういうものがなければならぬ、もしその補償とか、そういうことをつけないとするならば、またそのつけ得ない理由という…

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 そうするとそれは商工会議所法の第三条には触れないわけですか、そういう名称を使うことについては。

日本社会党1960/05/10

34参議院 商工委員会 第28号

○栗山良夫君 そういたしますと、この商工会議所法の第三条には、「特別の必要がある場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」というので、商工会議所の名称を使い得るようになっておる。特別の必要のある場合これによって通商産業大臣が認可をされた例があるかどうか、これをお聞きしたい。