柴田義彦
会議録に記録された「柴田義彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 30 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 專門調査員
- 直近の発言日
- 1948/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 30 件の標本- 労働委員会19 件・63%
- 人事委員会11 件・37%
※ 全 30 件のうち直近 30 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 参議院 労働委員会 第1号
○專門員(柴田義彦君) これは二件ございます。一件は一般労働問題に関する調査でございますが、これは第一國会から引續きまして、第二國会、第三國会と継續して調査承認の許可を得たものでございます。労働問題が現下國政の最も重要なる問題として、國民生活に大なる関係を有するに至りました実情に鑑みまして、この調査承認の許可を得たのでありますが、現下の社会情勢に鑑みまして、更に力強く一般労働問題の垣査を継續している必要がある。殊に最近國家公務員法の改正…
第3回 参議院 人事委員会 第8号
○専門員(柴田義彦君) 衆議院の修正したものがこの委員会に付託になつておるわけです。
第3回 参議院 労働委員会 第9号
○專門員(柴田義彦君) その要旨はお手許に差上げて置きましたが、この問題は世間でも大分問題になつております重大な問題でありますので、陳情書自体の全文をここに朗読いたしたいと存じます。「画期的労働憲章とも言うべき労働基準法は我國過去におけるいずれの労働立法に比し優れたる内容を有し殊に労働條件を基礎としたる諸点は、実に世界的水準に達し、いわゆる人権擁護を目的とする法の精神は吾人等のひとしく尊重するところであり、且つ実施に協力を憎むものでない…
第3回 参議院 労働委員会 第9号
○專門員(柴田義彦君) 放つて置けば、第三國会が終れば審議未了ということになります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) 國家公務員法改正案に関する請願、「國家公務員法の改正に当つては、政府又は地方公共團体の機関に勤務する職員であるという公務員の意義を明かに規定し、労働諸法規の適用を受けるのを原則とし、政治活動を認める等の諸点を考慮せられたい」という請願であります。その紹介議員は梅津錦一君であります。後の方はやはり内容は同じでありまして、紹介議員は岩間正男君であります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) これは請願の中に修正要点というて修正案が入つております。それが根本となつておるので、その修正案の根本をちよつと御説明申上げます。 「一、公務員とは國又は地方公共團体の行政の手段そのものであり、政府又は地方公共團体の機関に勤務する職員であるという公務員の意味を明確に規定すること、 一、公務員も原則として労働組合法労働調整法労働基準法その他関係法令適用を受けることを明記すること、 一、組合より指名された代表者は、政府…
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) 岩間紹介議員が御説明になる筈でありましたが、いらつしやいませんから申上げます。箇條書に申上げますと、一、組合組織は労組法上のものとすること、二、團体交渉権、罷業権等從來通り認めること、三、國体協約は從來通り締結しし得ること、四、人事院の構成と運営を民主的にすること、五、給與の基準には職務を遂行するに足る生活の保証を規定すること、六、公務員の政治活動の自由を認めること、七、地方議員との兼職を認めること、これだけにな…
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) 紹介議員は水久保甚作君。「國家公務員法の改正に当つては、民主國家の公務に奉仕する公務員の在り方として、團結権、交渉権を承認せられるとともに暫定的に組合專從者を承認せられたいとの請願。」であります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) 紹介議員は栗山良夫君、岩間正男君、藤田芳雄君ですが、請願の要旨は、「政府はさきにポツダム政令を公布し、官公庁労働者の争議権並びに團体交渉権をはく奪し、國家公務員法の改悪案が國会に工程されることになつたが、これは憲法第二十八條及び極東委員会による十六原則の第五項に反し、基本的に人権をじゆうりんせるものであるから、日本労働組合運動発展のために、本法の改悪を中止せられたいとの請願。」であります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(柴田義彦君) 紹介議員は天田勝正議員であります。この請願の要旨は、「熊谷市所在官公庁職員に対し、現在乙地の臨時勤務地手当が支給されているが、物價状況からして当然甲地としての給與を妥当と思考されるから、從來の乙地の地域系数を引き上げ甲地を適用し、給與改善を計られたいとの請願。」であります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○專門員(柴田義彦君) これは岩手県の六十六名から來ておる陳情であります。その要旨は「教育の重要性と教育の特殊な地位とを認識せられて、國家公務員法の改正に当つては給與、厚生福祉等について積極的な施策を講ぜられたく、又教育公務員法の制定に際しては、教育の民主化、社会化のために、教育組合の結成を認められたいとの陳情。」であります。
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○專門員(柴田義彦君) それでは私から御説明申上げます。これは北海道の二十三名の方より陳情になつたものでありますが、その要旨は、「政府の企図しておる國家公務員法の改正は憲法で認められた全官公庁労働組合員の罷業権、團体交渉権を奪うばかりでなく團結権等をもおびやかすものである。このような政府の措置は、日本憲法違反であることは明らかであるから、日本の民主化を阻害するかかる改正には反対するとの陳情。」であります。
第3回 参議院 人事委員会 第2号
○専門員(柴田義彦君) それではちよつとこれから御説明申上げます。現行の國家公務員法におきましても、國家公務員の厚生福利の科学的管理ということが要求せられておるのでありまして、これに対して相当力強く調査研究をしなければならんのでありますが。更にマッカーサー元帥の書簡によりまして「國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は政府に対し常に政府職員の福祉並に利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を…
第3回 参議院 人事委員会 第2号
○専門員(柴田義彦君) それは政府における諸事務の能率的運営に関する調査でございますが、國家公務員法の狙いとするところは、先日來政府委員から縷々と説明がありましたように、マッカーサー元帥の書簡にも書いてありますが、人事委員会を通じて科学的人事行政の原理を適用し、且つ公務員制度等を標準化して、法律の忠実な実施と政府の諸事務の能率的運営を最高の職責としておるのでありまして、政府諸機関におきますところの諸事務の能率的運営ということは、現下國家…
第3回 参議院 労働委員会 第2号
○専門委員(柴田義彦君) それではちよつと簡單に申上げます。労働委員会即ち中央労働委員会並びに各地の地方労働委員会において行なつております朝廷、斡旋、仲裁その他の処理に対して、それが適法に行なわれて折るか、又遅延その他の不当な処理がないかどうかということは、現在殆どの行政官僚として厳格な調査をやつておらないのであります。從つて各地皆まちまちになつておるようなところがありまして、それに関連しまして最近中央労働委員会の機構の改革なんかも問題…
第3回 参議院 労働委員会 第1号
○專門員(柴田義彦君) 厚生施設は書いてございません。
第3回 参議院 労働委員会 第1号
○專門員(柴田義彦君) 政府の作つておられる基準局とかそういうものを入れてあります。
第2回 参議院 労働委員会 第16号
○專門調査員(柴田義彦君) では、これから東宝爭議に関する調査の前回の続きを御報告申上げることにいたします。前回には、東宝の労働運動史ともいうべき、東宝の会社側と労働組合側との関係の沿革を申上げ、次いで東宝株式会社の現在までの沿革、事業内容等について御説明申上げました後、本論に入りまして、先ず、会社側の主張、見解を御報告申上げたのでございます。本日はその続きとして、日映演労働組合側の主張、見解を申上げまして、最後に第二組合たる全映演労働…
第2回 参議院 労働委員会 第16号
○專門調査員(柴田義彦君) 最後に、第三組合たる全映演労働組合の主張、見解につきまして、御説明申上げたいと存じます。これからは全映演の言い分でありまして、私の意見ではございませんから念のために申添えて置きます。 私達は昨年十月、ゼネストの最中において、産別加盟の日映演から脱退したのであります。その理由といたしますところは、日映演の党派的独裁組織、非民主的な運営、その指導原理に対する誤謬等であります。少くとも組合の原則は自主権の確立であり…
第2回 参議院 労働委員会 第16号
○專門調査員(柴田義彦君) 会社側の見解によりますと、昭和二十二年一月一日に日映演と締結しました團体協約は、中央経営協議会議事録や会社と組合間との往復文書によりまして、昭和二十三年三月三十一日を以て全く無効となつたことを会社として明確に主張しているのであります。即ち昨年九月二十五日、日映演本部との調整委員会の席上で、協約改訂の意思表示をなし、且つ十一月一日から協議を開始したいと希望を述べたのであります。又十一月十九日日映演から十二月十五…