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法務府事務官(法制意見第二局長)参議院衆議院
総発言数
33
直近の所属会派
直近の役職
法務府事務官(法制意見第二局長)
直近の発言日
1949/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 33 件の標本
  • 地方行政委員会19 件・58%
  • 大蔵委員会10 件・30%
  • 商工委員会2 件・6%
  • 内閣委員会2 件・6%

※ 全 33 件のうち直近 33 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

33 13 を表示
法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 責任と申しますと、法律上の責任というものは勿論ないと思うのでございまして、これをとるとらないということは、仮に第四條の規定がありましても、内閣としては勿論法律的には、純粹に法律的にはとらないことも自由であろうと思います。ただここに尊重しなければならないという規定がございます以上、道義的、政治的の義務は相当過重されたものになるじやないかと思うのであります。国会に関する限りにおきましては、そういう規定もございませんし…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) そういうことはないと思つております。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) はい。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 或いは私の言葉つかいが非常に不正確なところがあるかもわかりませんですが、国会に出した方でございますか、内閣に出した方でございますか。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 内閣に出した方は、第四條の規定がございます以上、内閣としては尊重をする少くとも道義的、政治的の責任があるだろうと思います。国会の方につきましは、只今西郷委員にお答えいたしました通りに、これを拒否しても何等のそこに国会としては責任も何もないと思います。ただその出た文書は、法律の規定に従つて委員会議が愼重研究した結果が出たという意味において、相当何と申しますか、その内容については、その道の專門家の作られた文書を、法律…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 何と申しますか、それは重みを感ずる感じないは国会のお考えになるところだと思うのでありますが、法律の規定に従う手続を踏まれたものであるという客観的の感じを私は申上げたのであります。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 宣告という言葉は、実は最近の法律では余り使つた例がないのでございますが、過去においてはいろいろあつたかも存じませんけれども、私共といたしましては、最近法文はなるべく平易に一般の人に分り易くする意味におきまして、大体平常使われる言葉を使いたいという考から使つておるのでありますが、そういう意味におきまして、最近宣告という言葉は余り使つた例はないと存じます。それから申達という言葉も勿論昔はあつたわけでありますがこれも多…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 内閣といたしましては、そこで考え方だと思いますが、どの程度までは尊重したことになるかということが問題になると思うのでありますが、内閣としては尊重をする義務は持つておると思います。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) そこはその内閣の出した法律案の内容如何によつて決まることだと思うのでありますが、これはおのおの人の見るところによつて、全体的なものについて尊重したか尊重しなかつたかということは、なかなか人の主観によつてもむずかしい問題でありますが、まあ全然違うものというようなことになりますと、多少そこはこの法文としては違つて結果になるのではないかと思つております。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 過去の法文におきましては、例えば社会保障制度審議会法案には、そういうふうに使い分けて書いたものもございました。正確に言いますと今委員長のおつしやつたようなことでも勿論いいんじやないかと思うのでございます。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修三君) 第一の点でございますが、この五人の委員会で定足数四人にいたしまして、可不同数の場合には議長が決を採るこういうふうにしたのは余り例がないのではないか、余り適当でないではないかというようなお尋ねでありました。これにつきましては、実は公正取引委員会或いは全国選挙管理委員会と同じような趣旨の規定を設けております。勿論議長が、特別な会長として、初めから委員でない委員会も、或いは審議会も沢山ございますけれども、こういうふうに…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 私共の立場といたしましては、法律的に見まして、別段差支えないものと存ずるだけでございます。併し又先程申しましたように、この会議の性質から申しまして、非常に重要な事項を審議する会議でございまして、成るべくその委員は両院の御同意を得た立派な方でやつて頂く。勿論国会閉会中に欠員が生じた場合に、予め総理大臣で選んでおいて後で両院の承認を経るという方法もないわけではございませんけれども、その場合は、大体両院の承認が得られな…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 只今の西郷委員にお答えいたします。今の法文の書き方で申しますると、委員なら委員から、議長が互選されておりますような場合、議長が委員としての資格において投票ができない。初めから投票ができない。議長については投票ができないというような場合は、特にその旨を規定いたしております。例えば地方自治法にもこの規定があつたと存じますが、そうでない場合は、大体この法律の解釈されるような、この法律においてとられておるような表現により…