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法務府事務官(法制意見第二局長)参議院衆議院
総発言数
33
直近の所属会派
直近の役職
法務府事務官(法制意見第二局長)
直近の発言日
1962/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 33 件の標本
  • 地方行政委員会19 件・58%
  • 大蔵委員会10 件・30%
  • 商工委員会2 件・6%
  • 内閣委員会2 件・6%

※ 全 33 件のうち直近 33 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

33 20 を表示
法制局長官1962/04/18

40衆議院 商工委員会 第31号

○林(修)政府委員 これは純粋に実は立法技術の問題で、いろいろ考え方がある問題でございます。御承知のように、行政不服審査法案をこの国会に出しておりまして、しかもこの法案より先に出しております。政府といたしましては、当然に行政不服審査法案が国会を通過するということを前提として出すのは、これはやむを得ないことと思います。そこいらは実は国会の御判断によることでございますけれども、立法技術としては、やはり行政不服審査法案を政府が出しております以…

法制局長官1962/04/18

40衆議院 商工委員会 第31号

○林(修)政府委員 まあ結論は大体そういうことに相なります。

法制局長官1955/06/27

22衆議院 内閣委員会 第28号

○林(修)政府委員 今のお尋ねでございますが、憲法上文民が問題になっておりますのは、国務大臣の資格のところだけでございまして、国防会議の、ことに民間から選出いたします議員については、その問題は規定上全然ございません。この国防会議の民間から選びます議員については、「識見の高い練達の者」という要件だけがついておりますから、その点は……。

法制局長官1955/06/27

22衆議院 内閣委員会 第28号

○林(修)政府委員 この文民という言葉の解釈について、学者の間あるいは当時憲法の制定に携わった方々の間にいろいろ御意見があることは御承知のことだと思います。これにつきましては、従来私どもといたしましては、いわゆる旧軍人全部を排除する趣旨のものではなかろう、かように考えております。また、だれがきめるのか、憲法では、国務大臣の選任権は内閣総理大臣でございます。従いまして、文民たる国務大臣を選任するにつきまして、内閣総理大臣が判断して文民であ…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 実は私昨日の内藤委員の御質問を直接伺つておりませんので、一応ただいま大蔵当局から伺いましたところで御答弁申し上げますけれども、あるいは御質問の趣旨を取違えておる点もあるかもしれませんが、その点はまた後ほど御質問に対してお答えすることにして、一応お答えいたします。 この第十五條にございます通りに、連合国財産が被害を受けましたことに対して、日本政府は一定の補償をいたすことに相なつております。その補償の内容は、従来のたとえばイタ…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 この平和條約の第十五條の(a)項にございます通りに、「日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める條件よりも不利でない條件」こういう、ふうに書いてございます。従いましてこの七月十三日に決定した云々、この内容を具体的に法律の形——ここでは法案の形にしておりますが、法律の形にいたそうということで、ただいま国会で御審議を願つておるわけであります。そういうふうにいたしまして、その内容と今度の法案は大体同…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 今おつしやいます通りに、これが最低線であるという意味でありまして、これよりもちろん日本国側として相手方を有利に取扱うことは、條約上認めておるわけであります。こういう意味において幅はございます。

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 今お尋ねの点でございますが、これは先ほど内田政府委員からるる御説明いたしました通りに、この條約の実質的な一部をなしておるわけでありまして、條約の御審議を経て條約をこの国会が御承認に相なりました場合には、当然国会とされてもこの法案を同時にと申しますか、同時に御成立になります。べき立場にあるのだろうと考えておるのでございます。

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 憲法第九十八條を見ますと、日本国が締結した條約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。これは憲法にございます。従いまして日本国といたしまして、国会の御承認を得て正式に成立いたしました国際條約は、日本国全体を拘束いたすと考えております。

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 御承知のように平和條約はサンフンシスコで署名されましたけれども、批准條項がついておりまして、国会の御承認を得て初めて確定いたすものであります。まだ條約としては現在有効に成立いたしておりませんで、今そう御審議を願つておる。その條約が御承認願えますれば、当然この十五條の内容を含んで承認になるものと考えておるのでございます。この連合国財産補償法が先に飛び出して成立するということは、もちろん考えられませんけれども、條約が成立いたし…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 最初のお尋ねの点は、ただいま何回も御答弁いたしましたけれども、要するにこの條約を御承認になる意思と、この連合国財産補償法を御審議なさいます意思は、同じものであろうと私は考えております。 第二の、不利でないという点は、この補償法案が條約の一応の最低限度として、これが連合国と日本国とが合意した一つの極限の点でありまして、不利でないというのはこちら側として判断し得る点であろうと思います。これよりさらに有利なものは、これは相手方に…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 日本の国会といたしまして連合国側に有利であると判断して御修正になりました場合に、連合国側がこれに不利であるという苦情をもしも持ちます場合には、平和條約の第二十二條によつて、国際司法裁判所に連合国側としては提訴いたすであろうと思います。

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 先ほど内田政府委員からお答えいたしました通りに、條約と法律とは別々の形式で、国会の御審議を願つておるわけであります。何回か申し上げました通りに、この法案は條約の一つの内容をなしておるものでありまして、そういう意味におきまして、実質的に国会の意思が分裂するということはないのではないか、かように考えるわけでございます。 もう一つは、この平和條約が有効に成立いたしますれば、憲法九十八條第二項によりまして、日本国といたしましては、…

法務府事務官(法制意見第二局長)1951/10/26

12衆議院 大蔵委員会 第4号

○林政府委員 私のお答えが悪いせいか、御納得が行かないのは遺憾でありますが、今御審議を願つておりますこの條約が御承認願えますれば、これは連合国財産補償法案の内容を含んだものとして、條約を御承認を願うわけであります。その意味におきましては、その承認と連合国財産補償法案の審議と、違う意思が国会におありになるということは、私どもには考えられないわけであります。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) お答えいたします。第一の、この地方行政調査委員会議法第三條に、内閣及び内閣を経由して国会に勧告するという、この勧告という意味でございますが、これはただその行政調査委員会議で討議の結果決まる、こういうものを、その結果を出すということでありまして、それによつて法律的に、法律上拘束力を国会に与えるものではないということと存じます。何らそこに法律上の拘束力を国会に及ぼさないと私共解しております。それから内閣を経由して国会…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) これは実際の実務といたしまして、いろいろ考えられるのでございますが、私共として考えておりますことは、議長の名前で内閣に勧告する。それをこの委員会議からこういう勧告が出たという添書を附けて総理大臣が国会に提出するのではないかと思います。 あとの御議論の、総理府の一つの機関が、内閣にでなくして、直接に国会に出すのはどうかというようなお話でございますが、これはいろいろお考えもあるとし存ずるのでありますが、何分この委員会…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 今おつしやいました通りに、勧告はつまり勧告でございまして、勧告という今までの言葉づかいから申しますと、これを受ける方の相手方には、それを必らず受入れるとかというような、法律的の義務を生ぜしめるものではないと存じております。ただこの四條におきまして、内閣の方においてはこれを尊重しなければならないということを書いております点から申しまして、内閣に対する勧告は、この四條の規定によりまして、多少違つた意味が出て来る、国会…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 勧告自体から申しますと、勿論先程も申しましたように、法律上の拘束ではないと思うのでありますが、ただこの法律に勧告と書かれますと、法律の規定に基いてその当該機関が勧告を出すわけであります。その意味におきまして、何も法律上の規定のないただの文書を出したのと違う多少の重みは勧告という意味にはあろうと思いますが、それ以上に四條におきましては、内閣の方では尚法文に尊重しなければならないということがあります以上、それは勿論道…

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 勧告そのものといたしましては、飽くまで当該機関の考え方を一応報告なら報告として出す、そこにこうしたらどうだろうかという意味のことを出すだけでありまして、相手方に対する関係は、勧告という言葉自体では同じであろうと思いますが、それに附随した四條の規定によりまして、相手方の受ける立場の何と申しますか、受ける受け方に、そこに強さ弱さが出て来るのではないか、かように考えます。

法務府事務官(法制意見第二局長)1949/11/22

6参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(林修二君) 道義的責任と申しますのがいいか悪いか、言葉にはニユアンスが問題になるかと思うのでありますが、何にも法文になくて或る機関が報告書を国会に出すというのとは違いまして、この法律の規定に基きまして、委員会議は内閣を経由して国会に勧告するわけであります。その意味において、法律の規定に従つて出たというだけの重みはありますが、それが法律上或いは道義上もこれを尊重しなければならないという程の意味はないと思いますが、法律の規定によ…