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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1964/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 これは石橋委員御承知と思いますが、自衛隊法の第八十二条に、海上における警備行動の規定がございます。海上自衛隊は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のための必要がある場合には一定の行動ができるということになっております。これは総理大臣の承認を得てやることであります。第一次的には、御承知のように、海上におけるわが国の船舶の安全の保護は、海上保安庁がやっております。海上保安庁がやるのがたてまえであります。しかし、海…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 その吉田司令が言われた趣旨は、私もよくわかりません。わかりませんが、おそらく普通の訓練の場合に、この八十二条の承認を得てやっていることはないと思います。したがいまして、その吉田司令が言ったという正当防衛云々、これは一問一答のそのときの状況を詳しく知らないとわかりませんけれども、かりに訓練中に自衛隊の船自身が襲撃された、これは正当防衛と自救権の問題、そういう問題があることは、石橋委員も肯定されることと思います。つまり、自分自…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 これは、簡単な問答だけで直ちに断定を下すのは、私は少し早いと思います。これは、おそらく司令も自衛隊法を知らないわけではないと思います。したがいまして、訓練の命令だけ受けて出たものが、直ちにこの八十二条の行動をとるということを言われたのじゃないと思います。つまり、八十二条の行動をとる場合には、当然長官の命令を受け、あるいは内閣総理大臣の承認を受けということを前提として言っていることだと私は思います。そういうふうに解釈していい…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 法律的に申せば、事故というのは、総理大臣が総理大臣の職務を行ない得ないような状態になった場合、欠けたという状態ではなくて、そういう状態にある場合のことを言うと思います。欠けたというのは、総理大臣たる人がいなくなったという状態をさすものと思います。

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 これはこの前、私どもの次長が実はお答えしたことだと思います。内閣法のたてまえからいえば、これは事故ある場合、欠ける場合を予想して、あらかじめその代理たるべき者を指定しておくということが一応のたてまえになっております。しかし、それともう一つの問題は、そういう者の指定がなかった場合に、不慮の事故が起こったという場合にどうするかという問題で、実は別問題でございます。いま受田先生の御質問は、あとのことで、その場合どうするのかという…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 その任意規定か強行規定かという意味でありますが、これはやはり私は一種のいわゆる訓示規定で、内閣総理大臣はそうするたてまえであるということが書いてある。それに違反したら、罰則もございませんし、別にほかの不利益処分も何もない。そういう意味で、強行規定という種類のものじゃないと思います。つまりそういうふうな訓示規定だと思うわけです。そういうふうにするのがたてまえであるということを書いてある。総理大臣としてそういう心がまえでいなさ…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 それはいま受田先生のおっしゃるようなことであれば、たとえば法律で直接書いてしまう。そういうようなことが書ければ、それは書く方法はあろうかと思いますが、しかし、それは内閣総理大臣の意思を無視して臨時代理者をきめるということは、これはやはりおかしいと思います。したがって、書くとすればやはりいまの内閣法九条のような書き方しかないと私は思います。これは妙な法律論をいたすようでございますけれども、かりにどうしても置け、置かなくてはい…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 別に置いても置かなくてもいいということじゃございません。これは前に私どもの次長もお答えいたしましたとおりに、やはりそういう場合に備えての規定でございまして、置くのがたてまえであるということは、これは間違いございません。しかし、置かなかったから罰則があるとか、あるいは直ちに違法状態になる、そういう問題ではない、そういうことを言っておるわけでありまして、そういう趣旨のものだと考えます。

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 別にいま直ちにそれが違法であるという問題にならないということは、前からも申し上げております。しかし、こういう規定があるのでございますから、大体この規定は置くのをたてまえとしているということは、これは言わなくちゃならないと思います。しかし、それはいろいろ総理のお考えがありまして、それはいま置くのが適当でないとお考えになる場合に、それを一がいに法律無視ということにはならないと思います。それはこういう性質の規定でございますから、…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 いや忠実にという意味でございますが、要するに第九条は、そういう事故があった場合に備えてあらかじめということを言っております。したがいまして、それはあらかじめでありますから、組閣の初めに置かなければならぬというものではないわけでございます。つまり結局必要がある場合にあらかじめ置けばいいというのがこの規定の趣旨でございまして、現在置いてないから忠実に執行してないということには、直ちにはなりません。そういう必要がある場合にあらか…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 忠実ということの意味になるわけでありますが、結局事故にしても、欠けたときでも、実は問題は同じでございまして、欠けるほうも予想できないじゃないかということをおっしゃいますが、これは予想できない場合もあり得るけれども、予想できる場合もあるのであります。非常な病気の場合なんか予想できます。そういうわけでありまして、必ずしもあらかじめの指定がいまなくても、できないわけのものじゃないわけであります。そういうわけで、いまない状態をとら…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 しかし、これはこのことに限りませんが、いろいろな法律で、たとえばある事項は政令できめる、省令できめるということが書いてありましても、そういう事態がいま必要でない場合に、委任命令がつくられてない例は幾らでもございます。それは法律はその委任命令をつくれ、こう言っておりましても、そういう事態が起こらない場合には、必ずしもつくらなくても、それは法律違反とは言えません。あるいは法律の執行として忠実でないということは言えません。そうい…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 行政責任ということば自身も、比較的不明確なことばでございますが、結局は、たとえば自己の故意、過失によってある事態を引き起こしたというような場合に、その責任を問うということを行政責任といえば、たとえばライシャワー事件のようなことは、大体警察当局の警備という問題がここに出てくるわけでございます。しかし、これが不可抗力であれば、いわゆる責任はない、あるいは防止し得ない事態であれば責任はないというような問題になってまいります。その…

内閣法制局長官1964/03/26

第46回 衆議院 内閣委員会 第13号

○林政府委員 いわゆる日本にある在外の大公使館については、御承知のように、いま国会で御審議を願っておりますウィーン条約にも、当該接受国が特別の責任を負うということが書いてございます。これは従来の国際慣例でも、そうだと思います。ただ、その場合の責任でございますが、それをだれが政治的に責任を——政府が負うのは当然でございますが、具体的にそういう警備の責任をだれが負うかということになると、行政的な責任をだれが負うかということになれば、これは国…

内閣法制局長官1964/03/11

第46回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(林修三君) まあ大体従来の国際慣例から申しまして、領海においてその国が、沿岸国が専属的の管轄権を持つというのがたてまえでございます。領海の幅についてはいろいろ議論があるところでございますが、その領海外におきます公海に対して一つの線を引いてそこに対して沿岸の国が管轄権を主張するということは、従来の国際慣例上は認められていなかったところだと考えます。

内閣法制局長官1964/03/11

第46回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(林修三君) 外国における例があったかなかったか、ちょっと私は実はよく覚えておりません。あるいは外務当局からお答えしたほうがいいかもわかりません。しかし、一般に公海はいわゆる公海自由の原則というものが国際的に認められておるわけでございますから、何らの条約上の根拠がなくて、ある国が公海にある漁船等に対して一方的に権限を及ぼすあるいは逮捕するというようなことは、国際慣例からは認められていないところだと、かように考えます。

内閣法制局長官1964/03/09

第46回 参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(林修三君) 憲法九十六条にいまの憲法の改正手続に関する規定があるわけでございます。これは、御承知のとおりに国会、衆参両院の総議員の三分の二以上の多数で議決したものを国民に向かって発議して、そうして国民投票によって多数を得た場合にその憲法改正が成立する、そういうことが書いてある。この場合における憲法改正の手続につきましては、国会における議決とそれから国民投票と、この二つの手続があるわけであります。国会における憲法改正の案の議決…

内閣法制局長官1964/03/09

第46回 参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(林修三君) お答えいたします。明治憲法の条文は、これは戸叶先生もよく御存じかと思いますが、要するに勅命をもって帝国議会に改正案を付議することになっております。したがいまして、あの明治憲法においては、もちろん帝国議会の議員が議案を出すことは認められないで、すべて勅命をもって出すということでございます。そういう点といまの憲法とはもちろん違うわけでございまして、いまの憲法では、国会がその憲法改正の議決をするについて、だれがその議案…

内閣法制局長官1964/03/09

第46回 参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(林修三君) 私の言いました七十二条は、現行憲法の七十二条を言ったわけでございます。内閣総理大臣が内閣を代表して予算その他の議案を国会に提出する、これが一つの根拠で、議院内閣制ということはその背景の根拠でございますが、議院内閣制と、憲法上の根拠を持ってくれば、七十二条に予算その他の議案の提出権がある、この「議案」の中に、法律案も入れば憲法改正の議案も入る、かように考えていいのじゃないかと考えたわけでございます。

内閣法制局長官1964/03/09

第46回 参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(林修三君) これはお読み下さればわかることでございますが、要するに、日本のいわゆる大東亜戦争の経験、それから、いわゆるアメリカでリンカーンのゲッティスバーグ演説に書いてある「人民の、人民による、人民のための政治」、この原則、それから国政というものは人民が信託したものであるということ、それから将来における日本の平和維持のあり方、そういうことが書いてございます。