松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第37回 参議院 予算委員会 第6号
○松澤兼人君 十年先ごろになるというんでありますけれども、過大都市というような問題や、あるいは近くオリンピックを招致するというようなことでありますが、そこで、もう一つだけ自治大臣にお伺いしたいんであります。はたして現在のような状況において、国際オリンピック、世界オリンピックというようなものを東京に招致いたしまして、現在の交通難から、あるいはその他の問題について自信がおありになりますか、どうですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 ちょっと関連して。鈴木君が言うように、もしあまりきびしい態度で自治庁長官がこの規定の適用をしないということであれば、こういう規定を設けるということの理由がない、そういうことじゃないですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 今、あらかじめ干渉するということはない、こういうふうなお話です。しかし、地方団体で、余裕財源を必要やむを得ない事業のために使う、議会の議決を得たという場合に、地方団体は、必要やむを得ないという理由を、いろいろ地元の部落々々との関係だとか何だとか、まあこの間も話がありました市町村の合併とか何とか、非常に地元からやかましく言われるから、これは何か建設事業のために必要やむを得ないというふうに長が判断して議会に提案した。議会の方は…
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 まあ事前にそういうことはないということはわかるのですが、やはり事後に、そういう議会の議決があったというようなことで、自治庁にちょっと出てきてもらいたいと言って、君の方では、必要でないものを必要であると認めてやるようなことをすると、今後の交付税とか何とかの配分についても考えなければならぬといったことを言われるだけで、団体あるいは団体の長としては非常に大きな不安を持つことになるわけです。そういうことはないと言っても、われわれの…
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 この最後のところですが、非常に読みにくい法文になっている。これはどういうふうに読むのですか。「健全な運営に資するため、積み立て、」とあるが、積み立てたものを次のような財源に充てるということになっているのですが、積み立てること、それから財源に充てること、それから償還の財源に充てる、この三本が並行的なのですか。そこのところはどうです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 ここが非常に読みにくくなっているのですが、いろいろなことを言おうと思っているからこういう文章になるのでしょうけれども、あとの方を見ますと、積立金積立金と、こういうふうになっている。ほかに書き方もあったろうと思うのですが、明確にしておいていただかないと、ちょっと見ただけではなかなかわからないのですね。もう一ぺん、一つここのところを説明して下さい。
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 ちょっともう一つ、簡単ですけれども、今鈴木さんから触れられました、その積立金の取りくずしの問題なんです。ここを読んでみると、あなたのおっしゃる「その他必要やむを得ない理由」というのが三号の中に入っておるんですね。前の、二ページの財源にするというところ、ここもやはり読んでみますというと、「著しくこえることとなる額を」、第一には一災害により生じた」と、そこへ来るわけなんですね。「減収をうめるための財源」、これが第一。第二は、「…
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 そうしますと、「必要やむを得ない理由」というのは、三の中に入るのではなくして、言ってみれば四という、一般的によく、その他という項目を一番最後のところに書きますけれども、それと同じように、「その他必要やむを得ない」というのは、四番目みたいなふうに読んでもかまわないのですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 どうもわからないな。取りくずしのときには、はっきり「緊急」というところの下に「その他必要やむを得ない」ということは書いてある。ほんとうならば、これは一、二、二、四、五と書いてあった、そのあとに六を書いて、「その他必要やむを得ない理由」と、こういうふうに書くべきようにも考えられるのですけれども、三の中に突っ込んであるところを見ると、前の財源という場合の「その他必要やむを得ない理由」というものは三の中に突っ込んである、四がない…
第34回 参議院 地方行政委員会 第22号
○松澤兼人君 私が言うのは、地方団体の長が、必要やをむ得ないと、こう考える経費に充ててもかまわないのだと、その必要やむを得ないというのは、この四条の四の三号に規定しているようなそういう意味の「必要やむを得ない」ということではなくて、言ってみるならば、五号のあとに六号を書いて、その他必要やむを得ない理由の経費に充てる財源というふうに書いた方が、地方団体の側からいえば、ある程度まで自由裁量ができるから、六のところに持ってきて、その団体なりあ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 それでは、ちょっと行政局長にお尋ねしたいのですが、われわれが国政調査に地方に参りましたときに、まだ合併が十分できていないで、財政上も非常にごたごたしたり、さらには徴税の滞納をしているというような話をときどき聞くのでありますが、まあ全国的に見まして、合併の問題が未解決になっている、処理できていないというような町村の数というものはどのくらいになっておりますか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 この百カ町村の未合併というのは、実際上府県に対する自治庁としての推進というものは今後も続けていかれるお考えでありますか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 そうしますと、百カ町村のAグループの未合併の町村につきましては、別に期限をつけることなく、府県段階における合併を推進していくということで、おしまいの期限ということは現在としては考えておられないのですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 最近の顕著な事例としましては、むしろこの際、分町ということが非常に大きく取り上げられまして、大へん県の指導などにおいて、合併すればこうこう利益があるんだというようなお話だったけれども、実際に合併してみてもそれほどのことはない。特に市町村庁舎の問題などにおきまして、むしろ逆に、話が違うから、分町していこうとする考え方が出てきたように考えますけれども、逆に言って、分町の問題で非常に著しい問題を起こしているという所はどのくらいご…
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 二つのケースがあるというお話でございますけれども、この分町の問題については、自治庁はどういうふうな御指導をなさっていらっしゃるのですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 そうしますと、第一のグループである町なり村なりがまるまる分町するということに対しては、自治庁としては反対である。であるから、合併新町の中にとどまっているということで条件的に処理するとかいうことで、まるまる町が抜けたり、村が抜けたりというようなことは、認めないという方針ですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 この第一のグループに属するものは、やはり合併条件が守られないと、こういうことで、たとえば、町役場の位置が最初の約束と違うじゃないか、たとえば三カ町村の合併であれば、甲の町は比較的従来から町を形成していて、そこに役場がある、それから他の乙、丙の村はそれからずっと離れていて、当然役場はその中間にできなければならないのに、前から市街地を形成している甲の町に役場を作る、そういうことは約束が違うからと言って町税の滞納をやったり、非常…
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 第二の、一部分町という形をとる場合におきましては、場合によりましては、一たんは合併する、しかし将来は一部分町するというような申し合わせを作って、一応県庁の指導にもよって合併した。合併はできたのだから、この次には分町さしてくれ、こういう希望の向きもあるようです。この附帯決議というものの効力は、分町につきましてはどういう効果があるのですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 そうしますと、附帯決議がついていても、結局は合併は法的には有効である。しかし、実質的には、そういう分町の附帯決議がついていれば、県なりあるいはまた自治庁としては、その附帯決議の趣旨は尊重していかなければならない、こういうことになるわけですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第21号
○松澤兼人君 そこで最後の、問題の中心でありますけれども、越県合併の問題は少なくとも従来どういう経緯であったか。あるいは現在どういう府県、間において越県合併の事件が残っているかという点、御説明願いたいと思います。