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日本社会党衆議院
総発言数
2,992
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会75 件・75%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会5 件・5%
  • 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,992 20 を表示
日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 民間のいろいろな調査会というか協力会というか、そういうものを使って調査するのだけれども、その民間のものもそういう一つのひもつきのようなものがあって、それも補助金やあるいは委託費を出すからそういうものが存在するという一つの役割を演じているのじゃないかと思うのです。だから、たとえば、海外電力調査会とか、海外鉱物資源開発協力協会、漁業協会、森林、プラント関係、それから日本機械輸出組合、いろいろなものが民間にあるわけですよ。民間にい…

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 法案のことを若干お伺いしたのですが、資本金の二億円というのは一体どういうふうにしておくのですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 宿泊施設なんかに二億円を充てるというが、三億円は基金だから、預けておくとか、どこか運用するのでしょう。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 条文について伺いたいのですが、十五条、「事業団と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。」、こういうことがある。一体事業団の会長が事業団と利害が相反するというのはどういうことですか。事業団と個人たる会長が利害相反するということなんですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 法人の場合は、役員、理事、監事があるのですけれども、会長なり理事長が責任の立場にあって事務の運営に当たるわけだけれども、その場合に、会長、理事長が事故あるときは先任の理事がこれにかわるというのが当然なんで、監事はあくまで監査役なんだ。理事があるのに監査役がその会務の責任を会長もしくは理事長のかわりにとる、代表するというのは、一体民法上どうですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 それじゃこれは民法なり商法の特例になるのですか。ほかにこういう例がありますかね。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 それは任命権者が違うからそういうことであると思うのだけれども、だから、そういうふうに監事をして理事会の責任者と同じような職務をとらせる、こういうわけだけれども、これはどうも納得できない。今までの法律論から言って、一般常識論から言っても、理事長なりというものが事故あるときは理事がやるのじゃないですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 その根拠はどこにあるのです。その根拠はただ任命権者が違うというだけですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 ほかにもそういう例はございますか。つまり、最近政府の出している特殊法人が非常に多いわけだ。その特殊法人の今までの先例はどうなっておりますか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 十三条の二項に職務上の義務違反の規定がございます。これも解任の条件になっておるわけだけれども、職務規程というものを作るという条文がございませんようですが、そうすると、この義務違反というのはどういうことを意味しておるのですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 そうすると、三十六条、三十七条に罰則がありますが、罰金に処するとか過料に処するとかいうことがここにありますが、それを聞かなかった場合のことを意味しているのですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 そうすると、職務上の義務というのは、この法律案の中にある職務のことを言っておるわけですか、それとも、別に職務上の職務規程というものを設けて、そうしてその規程に基づいた義務違反ということになるのか、あるいは、この条文は、ただ法律の中の役員たるの職務上の義務、こういう意味ですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 そうすると、職務に関する内部の規程というものは作らない、こういうことですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 就業規則に違反する場合にも該当するということは、就業規則にこれを援用するわけですね。 それから、これは後刻ほかの委員からも質問があると思うのですが、一番おかしく思うのは、これの設立なんです。設立の規定がございますが、外務大臣は会長、理事長というものを任命して、そうして、そのあとで設立委員を任命する。附則の策二条でまず群業団の会長、理事長及び監事を先に任命してしまう、あとから設立委員を任命する、そうして設立の事務をつかさどらし…

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 それでは、会長、理事長あるいは監事の指名を受けた者は必ずしも設立委員じゃない、こういうわけですね。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 それはどこかに条文はございますか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 この設立委員というのは、それじゃ何をやるのですか。設立の事務というのはどういうことですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 特殊法人の場合に限って、まず政府が会長、理事長、監事を任命して、そのあとで設立委員を任命するという、その根拠は一体どこにあるのですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 同時は同時であってもいいけれども、しからば、会長、理事長、監事というものは、この法文から言うならば設立委員に必ずしもならぬわけだ。そして、会長、理事長、監事の意見と設立委員の意見が違った場合には一体どうするのですか。

日本社会党1962/04/20

40衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号

○松平委員 それでは、そういうふうに修正したらどうですか。この法文ではちっともわからないね。