松山泰浩
会議録に記録された「松山泰浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 911 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
- 直近の発言日
- 2023/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素61 件
- エネルギー30 件
- 経済安保2 件
- 地方創生2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会65 件・65%
- 経済産業委員会、環境委員会連合審査会15 件・15%
- 原子力問題調査特別委員会10 件・10%
- 内閣委員会3 件・3%
- 環境委員会3 件・3%
- 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 911 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 大変失礼いたしました。 二〇二二年度までの間の発電電力量はございません。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 今お示しいただきました、私どもから提出した資料を基にお作りいただいているものだと思いますけれども、これは、日本原電が販売電力料の各社別内訳につきましては金融商品取引法に基づきまして開示を行っているものを、私どもの方で整理した、それで提出したものを基に作られているものと承知しております。 この点で申し上げますと、日本原電は、それまでの間、公募社債を発行していたわけでございますが、公募社債を発行してい…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 そういった状況の下で公表がされていないというふうに承知しております。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 まず、各社におきましては、金融商品取引法等、関連の法令に基づきまして適切に開示がされているものと承知しております。 その際、この二〇二〇年度以降開示がされていないということに関しましては、同社の個別の契約取引の内容になるものですから、日本原電として、その取引相手との取引関係等に配慮しつつ、開示されていないものと私ども承知しております。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一二年に当時の東京電力株式会社が値上げがされたわけでございますが、その際、二〇一二年、平成二十四年でございます、五月十一日付で当時の東京電力株式会社が経済産業大臣に対し行った、供給約款変更認可申請に係る査定方針というところでは、お尋ねのとおり、日本原電に支払う販売電力料、すなわち、日本原電からの購入電力料を原価に算入することを認めてございます。 この査定方針では、購入電力料のうち原子力発電に係…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 あくまでも、今申し上げた内容が当時の査定方針及びそのときの考え方でございますので、当時のところの考え方についてここで御答弁申し上げるのはなかなか難しいところではございませんが、日本原電、現在においても再稼働に向けて審査、準備を進めているところでございますので、将来に向けて必要な費用についての算段については原価算入することを認めていたものだというふうに考えてございます。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、当時、日本原電としましては再稼働に向けた準備を進めていたところでございますので、それに向けて必要な費用については原価算入を認めることが適当であるというふうに結論づけたというものというふうに承知してございます。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、当時において、日本原電の状況、すなわち、その当時におきましては、数多くの原子力発電所、新規制基準の策定ということの前のお話、現在の審査という前の状況でございますので、一律に物を論じることはできませんけれども、様々ございます原子力発電所につきましては、新しい安全最優先の下での審査に対応し、地元の御理解の下で再稼働していくという方針でございましたけれども、その下で、日本原電…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 今、公聴会及び「国民の声」のお尋ねがございました。先ほどお尋ねを頂戴しました東京電力の二〇一二年の値上げに関しましては、二〇一二年六月七日に東京にて、そして九日に埼玉にて公聴会を開き、また、同年の五月―六月にかけましてパブリックコメントで、「国民の声」という形でお声を頂戴したところでございます。 その中で、恐らくこれは日本原電に関する御意見ということの御質問だというふうに理解した上で申し上げますと…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 原子力発電所の再稼働に当たりましては、高い独立性を有する原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認められた場合のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めていくというのが政府の一貫した方針でございます。 そういう中で申し上げますと、今、スケジュールのお尋ねでございますけれども、今、日本原電、工事を進め、同時に審査への対応というのを進めているところでございますが、将来の原子力発電所の稼働…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○松山政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの二〇一六年の小売全面自由化時点において、一般家庭向けの標準的な自由プランで上限を設定していなかった大手電力は、東京電力エナジーパートナー、関西電力、中国電力、九州電力、沖縄電力の五社でございます。 それ以外の五社につきましては、自由化時点では上限を設定したわけでございますが、北陸電力が二〇一八年四月、東北電力が二〇二二年十一月、北海道電力及び中部電力ミライズが二〇二二年十二月、四国電力が二…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から答弁ございましたように、実際にカウントから除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たりましては、経産省としましては、しっかりとした確認を行った上で対応することになるかと認識してございます。事業者からの申請内容を精査した上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに、必要があれば原子力規制委員会に対しても事実確認を行う等の対処策を講じることになると思います。 いずれにいた…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 もちろんこの中に入ってまいるわけでございます。どれぐらいの期間になるかということにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事業者からの申請を踏まえて、その事実確認の下で適切に判断していくことになると認識してございます。
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 この対象としては入ってくることになるかと認識してございます。
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 運転期間のカウントから除外できる期間につきましては、電気事業法の改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号のイからホに限定列挙の形で記載してございます。このため、委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないもの…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 これはもう個別の事案の判断となってまいります。 繰り返しになりますけれども、今回、その具体的な法案の中で、個別の対象除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない、事業者の方での落ち度がある、これが明らかである場合については、それが、そういう形での除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものに…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 現時点で具体の審査ルールを定めているわけではございません。明確なことを申し上げられません。 ただ、事業者のその違反行為が明確、明らかかどうかということについては、その違反の重大性、落ち度ということの中では考慮される要素ではあるというふうに認識してございます。
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、何らかの理由により行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など、法令に基づく行政処分であることが一般的であると私ども考えているところでございます。 他方で、行政指導を受ける者には必ずしも行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会が付与されないことを踏まえますと、発電事業によって収益を得ている発電事業者に対して発電所の停止を行政指導で…
第211回 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(松山泰浩君) 委員御指摘のように、行政指導の任意性というものは、行政手続法、明らかだと考えてございます。そのことに考えますと、この停止というものを行政指導によって実現するということは、一般的には想定されないところでございます。 他方で、実際に行政指導を受けた場合に、例えば、様々なステークホルダーとの関係において指導に従わないことに合理的な説明や根拠が厳しく求められることとなり、また民事訴訟等の論拠となる可能性があるなど、実…