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大蔵事務官(証券局長)衆議院
総発言数
767
直近の所属会派
直近の役職
大蔵事務官(証券局長)
直近の発言日
1966/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会100 件・100%

※ 全 767 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

767 20 を表示
大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 仰せのとおり、法制的には、団体という字は二名以上でいいのじゃないか、それで出発して、漸次その実を備えるように指導もしていく、そういう実態ができたときに、事実上五名以上でないと法人ができないという運用をしたらどうかというお話でございますが、やはり法律的に二名で足りるといたしますと、たとえば、もっと数が多くなければ認可しないということ——法律で二名以上とあるときに、将来認可基準として君名以上ないと実際認可しないということは、…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 いまおっしゃいましたとおり、法人を組織するまでには至らない段階におきまして、現に二人ないし三人、四人で共同監査というものがあるわけでございます。大法人につきまして一人で監査するのは非常に不徹底であるという要請からこういうことが起こっておるわけでありますので、共同監査なりあるいは共同事務所を持つという組合契約も大いにけっこうでございます。そういう方向で進んでまいり、さらに、ほんとうの意味における組織的な監査をやる法人が必要…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 いま政務次官がお答えになりましたラインで尽きておると思いますし、民主主義の社会におきますこうした特定職業人の自律というのは、非常に高度の知識、教養と、社会的地位がある団体であればあるほど自律的な団体が組織され、それにほとんど大部分の権限がみずから律せられ、公の権能とういものが及ばないというのが私は理想であろうと思います。しかしながら、御存じのように、日本におきましては、弁護士法は例外でございますが、あと弁理士法、税理士法…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 いまアメリカの綱領をお読みになりましたが、大臣もそういう線に沿ってお答えになったものとわれわれ考えております。おっしゃるとおり、その会社がつくりました財務諸表というものが、一体企業会計原則に準拠して作成されておるか、それが会社の財産状況及び経営成績を適正に表示しておるかどうかを証明するということは、一般の大衆にそれを公示するというところにこの監査の目的があるわけでありますので、まさに、監査の目的の本質はおっしゃるとおりで…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 大臣の御説明に補足して申し上げます。 会社が、真実その事業年度赤字であるにもかかわらず、黒字であるとして配当をするという場合があり得るわけでございますが、商法四百八十九条の「会社財産を危くする罪」ということでもって「五年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金二処ス」というのが一つございます.そのほか、株式の募集等に際しまして、目論見書等にうその記載をいたしますと、商法四百九十条の「不実文書行使罪」というのがございます。これによ…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 公認会計士が処罰の対象になるとき、当然会社が商法違反になるかどうかというお話でございますが、会社の商法違反かどうかは、やはり行為者たる会社につきまして犯罪事実があるかどうかを、別の観点から、検察庁とかそういう司法警察職員において固める必要があろうかと思いますが、山陽特殊鋼の場合等につきましては、会社がそうした四百八十九条ないし四百九十条の違反を犯しますにつきまして、共同正犯たる事実があったと検察庁が考えましたので、商法違…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 比較的大規模のところで大体二十人程度と承知しております。そのうち十人程度が有資格者たる公認会計士、そのほかは会計士補でございます。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 公認会計士及び会計士補二十人程度のほかに事務員が五名ないし六名という例がございます。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 おそらく、おっしゃる趣旨は、公認会計士の業務を、法人組織で行なうということを考えた場合に、一種の経営でありますから、責任ある社員の中には、出資者たる社員であって監査はやらないという社員、たとえばそういう社員もあってもいいのではないかという御質問であろうかと思います。しかしながら、なるほど経営の実態、しかもその経営が非常に大きくなるということを考えますときには、公認会計士が組織します法人、つまり監査法人の監査業務自体を代表…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 ドイツの例を申し上げましたが、本来、有資格者である自然人たる個人のなす業務というのが公認会計士業務であり、また税理士業務でもありますが、それが法人としてやっていいという場合に、そうした独立の存在として法人格を与えるわけでありますけれども、監査業務という個人の資格に非常に密接に関係のあるそうした業務であるという観点から、それを組成し、その業務を担当します個人の色彩を全く払拭してしまわずに、合名会社の制度を準用して、それを構…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 財務書類といいますのは、広く一般に、およそ商人として、商法の規定に基づきましてつくる一切の会計書類を言うわけであります。それが同時に、株主総会で公表される会社決算の基礎にもなってまいりますし、あるいは税務申告をする際の、課税標準を確定する際の基礎資料にもなる、そういう意味におきましては、株主総会にも使われるものでもありますから、税務申告の際にも基礎資料として使われるということは間違いありません。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 大臣がお答えになる前にちょっと……。税理士業務と公認会計士業務の本質がどう違うか、それを法人という組織体で組織的に行なう必要性がどっちが強いかということでいろいろ考えました結果、いままで説明してまいりましたとおり、監査というものは、これを組織的に行なうためにやはり監査法人をつくったほうがいいという結論に達したわけでありますが、税理士業務というものが、はたして法人自体の組織として立法構成することが適当であるかどうか、その緊…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 実態ないし事実上の要請は、まさにおっしゃるとおりでありますが、法を犯すわけに私はまいりません。(「法はいま審議している」と呼ぶ者あり)いや、税理士法です。そこで、現在の法制の立場に立って考えますときには、監査法人は、法人たる名において税理士業務を行なうことは、これは一応できないと解する以外に方法はございませんが、事実上は、いまおっしゃいましたとおり、かつまた、私が申し上げておりますとおり、会計監査と税務サービスとマネージ…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 監査業務につきましての競業禁止規定がありますので、監査業務につきまして両方——一つの社員であると同時に、自分がそれと同じ職業を独立してやることはできないことになっております。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 可能であります。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 支店を無限に幾らつくってもいいというものではないと思います。(横山委員「それはあたりまえだけれども、理屈はできるじゃないですか」と呼ぶ)現に、アメリカの例を見ましても、支店事務所にはパートナーが必ずいるようでございます。したがいまして、少なくともアメリカ流に言いますならば、パートナーがそれぞれのブランチに一人以上は責任者としておるということが必要であろうと思います。したがって、五人しかパートナーがおらぬのに、十も二十も支…

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 それはまたおしかりを受けるかと思いますが、税理士業務をやる以上は、税理士法の規制を受けることになるかと思います。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 監査法人の法人体の中で税理士業務を税理士としておやりになろうと、別の事務所をおつくりになりまして、そこで税理士業務をおやりになりましょうと、税理士としておやりになる以上は税理士法の規定の適用を受けるということでございます。したがって、原則は一カ所、何か承認もらえば二カ所という規定がたしかあるかと思いますが、税理士法の規制を受けることはございます。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 特別に例外規定を設けますときに、あえて二年とか三年とか、明示の期限を設けるのを適当としないという場合に普通「当分の間」ということばを使っておりますのが例でございます。したがって、いつかの時期に大きな情勢の変化その他があれば、当然、さっそくそういう規定も考え直し、批判さるべき運命にあるというふうに考えております。

大蔵事務官(証券局長)1966/04/27

51衆議院 大蔵委員会 第37号

○松井政府委員 本来、公認会計士の監査を受くべきものとして法律に書いてありまして、附則で、特に監査を要しないものとしてそこに列挙してあるということは、本来やはり受くべきのが原則であるが、例外として当分の間これを省いてございますという意味であろうと思います。したがいまして、情勢の変化その他がありますならば、当然本来の原則に返るべきかどうかを始終批判されてしかるべきものだと私は考えております。