東中光雄
会議録に記録された「東中光雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,688 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛47 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会58 件・58%
- 安全保障委員会13 件・13%
- 議院運営委員会12 件・12%
- 憲法調査会8 件・8%
- 法務委員会4 件・4%
- 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会4 件・4%
※ 全 6,688 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 予算委員会 第12号
○東中委員 政令でやったということもけしからぬことでありますが、あわせて許されないことだということを申し上げておきます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 国連平和維持活動について伺いたいと思います。 この法律では、国連平和維持活動その他への適切かつ迅速な協力を目的とするということに第一条でなっております。いわゆる国連平和維持活動の歴史は、一九四〇年代から長い歴史を持っております。我が国は、この国連平和維持活動については、資金協力はやっても要員の派遣というのはずっとやってこなかった。いつから国連平和維持活動への要員の派遣等を含めた積極的な参加をするようになったのか、外交方針とし…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 全然外務省は、外務省の方針自体がわかっていないのですね。毎年外交青書が出ていますよ。こういう要員を派遣しようということを外交の課題として提起したのは、八八年十一月に発行されたこの外交青書で初めてですよ。そうでしょう。それまでは、平和維持活動に要員を派遣するなんというようなことは言うてなかったのです。 なぜそういうふうに外務省で出てきたかといえば、これは八八年の五月四日にロンドンで当時の竹下首相が「日欧新時代の開幕」ということ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 昨年の十一月、国連ナミビア独立支援グループに対する三十一名の監視団を派遣をしました。十九地方公共団体から参加をした。この国連ナミビア独立支援グループは、そこへ参加をしてどういう活動をやったのか。制憲会議選挙の監視活動をやったのではないか。日本政府が派遣したわけですが、その派遣するについての法律上の根拠は何に基づいてやったのか、お伺いしたいと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 外務職員として公務出張で参加した選挙監視であるということですね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 そのときにこの監視団は、南ア軍の撤退の監視というのもその団の任務になっておったのですが、日本の監視団参加者はそういうものにはタッチしておりませんね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 ニカラグアに対して本年二月二十五日、総選挙監視のために選挙監視団を派遣をしておりますが、これも今のナミビアと同じように参加をしたと思うのですが、この要員派遣の法律上の根拠は何ですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 これらの監視は、この協力法の三条二号のハですね、「紛争終了後の議会の選挙、住民投票等の監視又は管理」という条項がありますが、この条項と同じことをやっているということになるので、この条文がなくても外務公務員として監視団に参加ができる、こういうことになると思うのですが、間違いございませんか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 だから、ハは選挙のことだけ書いてあるわけですから、そのとおりであります。 ついでに申し上げておきますが、同じ三条二号のロですね、「紛争終了後の暫定政府等の行政事務に関する助言又は指導」ということで派遣する必要があるとすれば、この法律がなくても外務公務員にして公務出張で十分やっていけることではございませんか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 可能であるということははっきり答弁がありました。ただ、定員の問題とかなんとかで、協力法だったら定員がないから何ぼでもやれるということになるだけだという話でありました。この条文は、だからやれることを書いてあるだけだということにしかすぎない。 もう一つお伺いをします。 一九八八年八月九日の国連安保理事会決議六百十九号によって、国連イラン・イラク監視団がイラン・イラク国境に派遣をされています。イラン・イラク停戦監視、両軍撤退の監視…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 何で一名にしたんです。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 この監視団の主要任務、活動、これは停戦監視とイラン・イラク両軍撤退の監視であります。それを監視する部隊はどういう構成になっておりますか。説明をしていただきたいと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 二十五カ国、三百五十人のミリタリーオブザーバー、軍事監視員、それぞれの航空部隊、あるいはそれぞれの国の、例えばニュージーランドなら航空部隊、空軍部隊、あるいはアイルランドの場合はミリタリーポリス、こういう形で三百五十人参加をしています。四十九人のサポートスタッフというのでも構成されています。合計三百九十九名です。このイラン・イラク国境停戦監視、両軍撤退の監視、皆部隊が入っているんです、軍隊が入っているんです。これに日本の外務…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 法制局長官、現実にそういう監視団があるわけですが、それに対して現行法上日本は派遣ができるのかどうかということをお伺いをします。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 それじゃ、外務省にお伺いしましょう。 実態がどうなっておるのか、御承知なんでしょうね。知らぬで、もうとにかく初めから政務官だけで、日本は現行法上参加ができるのかできないのかということについては一体——現に参加させていないわけですね。三百九十九人部隊がいる。政務官というのはその部隊の中じゃないでしょう。しかし、それは監視団と言うているというのに現行法上外務省は参加さすことができるのかできないのか。参加さすことができないから参加…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 現行法上はできない。この軍事監視団の現地司令部、ヘッドクオーターのチーフ・ミリタリー・オブザーバーはユーゴスラビアのジャビックというのですか、どう読むのか知りませんが、少将が監視団の指揮者で、その上に国連事務総長がいるわけです。こういう状態になっているのですが、現行法上は行けない。ここの三条二号のイ「停戦(武力紛争の停止、兵力の撤退その他これらに類するものをいう。)の監視」に監視活動は平和協力隊業務として挙げられているわけで…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 この法律のねらいは、結局そこにあったわけですね。だから、自衛隊が部隊として参加する、協力隊じゃなくて。文民じゃなくて部隊として参加する。それで、ニュージーランドの空軍部隊あるいはアイルランドのミリタリーポリス、オーストリアの医療部隊、軍隊ですね、それからカナダの通信部隊、そういう軍隊と一緒にこの監視団に参加をして、そしてヘッドクォーターの、ユーゴスラビアの将官の指揮のもとに今度は軍事監視団として行動を起こす。空軍部隊はちゃん…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 空軍部隊が武装しておらぬと、ナンセンスですね。そういう形容矛盾みたいなことは言わぬでほしいと思うのですよ。 法制局長官、あなたは、いわゆる平和維持活動のようなものを行っておりますものにつきましても、その目的・任務が武力行使を伴うようなものであればこれに参加することは許されない、もう何回もそういう趣旨のことを言われましたね。これは紛争して戦争状態になっておるのを引き離す。完全にそれがもう引き離されてしまっておったら監視も何も要…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 したがいまして、停戦の監視の場合も武装監視団、外務省の出しておりますこの資料によりましても武装監視団という言葉を使っています。そういう武装監視団、軍としてユーゴスラビアの将官の指揮のもとに活動をするようなものは武力行使にわたる。それから自衛隊の専守防衛という点からいえば、日本における専守防衛という皆さん方の建前ですね、我々は自衛隊の存在自身は憲法違反、認められないと思っておりますが、皆さん方の言われておる専守防衛、国内での攻…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○東中委員 要するに武力行使にわたるものであれば部隊としては参加できない、当該具体的なものについて言えば、法制局長官としては具体的適用はする立場にない、こういう答弁だと思うのです。私たちは、具体的な問題について国内の専守防衛という建前にしておる自衛隊が他国の紛争の間へ部隊として参加をするということは、これは海外派兵であって許されないというふうに考えます。 いずれにしましても、停戦監視、国連平和維持活動というものには大いに参加しなきゃいけ…