村尾重雄
会議録に記録された「村尾重雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会70 件・70%
- 運輸委員会17 件・17%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 では度々問題になつているこの機密事項に接している労働者の立場にある電話交換手、タイピスト、守衞、運転手といつたようなものは一体どの事項に関係して來ますか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 只今の御意見私はそのままで、私もそう解しておるのですから、私は結構であると思います。ただ会社の労務課長とか、支配人だとか、又はそれに附随しておる少数の技術者だとか、こういう人に対しての只今の御見解がありましたが、私は尚進んで機密事項に接しておるものの中にも、特に只今おつしやつた、御指摘になつたような使用者の利益を代表すると認められている人でも、組合員、例えば加入しているから、しないからといつて、その組合その自体がこれらの例…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 只今田村委員のお言葉の中にあつた專從者は要らないであろうとか、それは拔きにして、その言葉の中にありました第二号に明確になつている中で、例えば労働者が労働時間中に、時間又は賃金を失うことなくして、使用者と協議し、又交渉すること云々がありますが、田村さんの言葉の中におけるように、この労働時間中に、勤務時間中に対使用者側と交渉する。時間云々ではなくて、組合の会議、組合それ自体の会議を、使用者側と合意の上で持つことにおいては、この…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 それでは田村さんがおつしやつているように、両者の合意の上で、僅かな時間において、対使用者側との交渉の前提となる合議なんかも、やはり絶対にいけないということですか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 四條の「地方公共團体の警察吏員及び消防吏員」ということについてでありますが、例えば大都市、比較的大きい都市ですね、大きい都市における自治体警察等は先ず拔きにして、小都市における警察官、自治体における警察官及び特に消防吏員というものは御承知と存じまするが、ほんの大都市だけが消防吏員としていろいろの資格を備えておることであつて、消防に関係しておる者と言えば一般の吏員、一般の労働者の形体において少しも変らない身分保障において、そ…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 第五條第二項の「労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。」という個所の第四号ですが、何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は自分によつて組合員たる資格を奪うことができないとありますが、これは相当衆議院においても問題になつたと聞いておりますが、これが憲法十四條及び基準法第三條、職業安定法の第三條に明確に決めておるこの「信條」という文字が拔けておるのはどういうわけですか。それは一つ伺い…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 ちよつと答弁の解釈に苦しみますが、例えばプライベートのものだと言われるが、組合法と同じという性格を持つ基準法なり、職業安定法にも確明に「信條」ということは入つておる。「信條」の解釈について議論をするのではありませんが、明確に特定の政党を指した言葉が含まれておるのだという含みを持つておるということがはつきりしておるのですが、何故基準法なり、職業安定法等にも入れられておる文字、この「信條」を何故拔いたか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 私はどうも頷けないのですが、実はこの問題で関係当局のヘプラー課長と会つたときに、この問題については、相当意見を伺つたのであります。その考えられておる意見はどうかということは拔きにして、この宗教を入れる入れないは問題外として、この中から「信條」を拔いたということは、わざわざここから、憲法にもあり、又基準法にも、職業安定法にもあり、ここから拔いたという考え方というものは、非常に私は今後大きな問題が起るじやないか、こう思うのであ…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 組合自体に不名誉であるとか、不名誉でないとかは拔きにして、実際問題としてこの問題は今後惹起されることがあり得るのですが、私はこの問題がわざわざ「信條」を拔いたことによつて、こういうことが今後可なり多く行われるのだということにお氣付きにならんのですか、どうでしようか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 諄いようですが、宗教のことは私は触れていないのです。例えば政党に対する問題ですが、これは労働組合が自治的に処理すべきことであつて、どういう問題が起ろうが起るまいが、それは自治性に任すべきであると、こう明確に政府は解釈するわけですね。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 私はこういう場合に、例えば四号に掲げた場合、人種、宗教、性別、門地又は自分によつて組合員たる資格を奪われないといいのだから、明確に今日の十六原則においても亦憲法においても労働者の、要するにあらゆる人民の政党支持の自由は明確に許されておることになつておる。明確に保証されることになつておる。わざわざ労働組合法だけにそれを除外した意味はどうしても頷けない。それならば頭からこの第四の條項は入れる必要がないと思う。わざわざ入れられて…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 この点は、私は部分的に議論しようとは思いません。組合の自主性に対する干渉であるとか、そういう点については全体的に意見を申述べることにして、実際の問題として今日單位組合というものがあることは労働省においてはすでに御承知のことと思いますが、その大部分を占めておる組合というものは百人、又は百人以下の組合というものが非常に多いのであります。僅か五十人か百人の組合で、例えば今日計理士に一年間会計檢査を願つて、その証明をして貰うという…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○村尾重雄君 私はこの問題は、組合の自主性を主張されておるこの法の精神から言つても、これは組合の会計に対して干渉することであると思う。これでは十分了解することができないのであります。
第5回 参議院 労働委員会 第15号
○村尾重雄君 現下非常に経済情勢並びに労働情勢は行き詰つておるのであります。その行き詰つている上に、九原則をば遂行しなければならない重荷を担わされた日本の経済並びに労働事情の前途には、非常に又大きな困難が横たわつていると思うのであります。これを乘切るためには、又九原則を遂行するためには、今後企業者側の方の協力も勿論であるが、即ち勤労者、働く人の非常なる協力を得なければならんということは、総理が度々要望されているところであります。特に私達…
第5回 参議院 労働委員会 第13号
○村尾重雄君 私は言うまでもなく、当然門屋君のおつしやる方法を取るのが当然だと思います。わざわざ諮るまでもなく一般質疑に入りそれから逐條審議に入る、こう思つておりますが。
第5回 参議院 労働委員会 第12号
○村尾重雄君 有泉さんに一点お伺いしたいのでありますが、先程のお話の中で労働委員会に関して御承知の、由來労働委員会というのは三者鼎立で、即ち使用者側と労働者側と中立者側とによつて運営されて参つておるのであります。只今のお話を伺つておりますると、このたび労働委員会の公益代表者、いわゆる從來の中立の立場が非常に強化されまして、御承知のように第五條、第七條、第十一條、第二十七條及び労調法の四十二條等の條文については、公益代表のみにおいて処分す…
第5回 参議院 労働委員会 第12号
○村尾重雄君 簡單に私公述人の佐藤さん、櫻井さん、大谷さんにお伺いたしたいと思いますが、公聽会の性質から、又時間的関係から御議論、御意見があつたことに対しては、私の意見を述べて質問して見たいと思わないのであります。ただ先程本案についての多数の修正意見を開陳されました。特に櫻井さんの労調法に対しての修正意見が多数出されたのでありますが、御承知のように衆議院においては昨日この両法規の審議が終結しておるのであります。今日、明日のうちに関係当局…
第5回 参議院 労働委員会 第11号
○村尾重雄君 前に四月一日発足が人事院の関係上、六月一日にされました。六月一日に鉄道及び專賣公社が発足することは大体間違いないのですか。
第5回 参議院 労働委員会 第11号
○村尾重雄君 この施行に当つて私はまだ明確じやないのですが、例えば労働組合の、この公共企業企業体として発足することについて、例えば委員の選び方とか、そのいろいろな人事は、大体その関係事務当局と労働組合側との意思を聞いた上で何日までと願つてやるのですか。
第5回 参議院 労働委員会 第11号
○村尾重雄君 鉄道並びに專賣公社の調停委員及び仲裁委員、これらが國家公務員法の適用を受けるのだが、ただ受けるのは、第九十九條並びに第百條、それから百九條十三号のみ適用を受けるというように解釈したらいいのですか。