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民社党参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1950/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会70 件・70%
  • 運輸委員会17 件・17%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
日本社会党1950/03/17

7参議院 労働委員会 第7号

○村尾重雄君 ええ。

日本社会党1950/03/17

7参議院 労働委員会 第7号

○村尾重雄君 私らの趣旨は、基本的なサムマー・タイムに対する御意見を伺うことになつておつたのだから、若しその御意見がある方には、そういう点を伺つでも結構だと思うのです。

日本社会党1949/10/27

6参議院 労働委員会 第1号

○村尾重雄君 只今の平野議員の御意見に賛成の意を表します。

日本社会党1949/05/23

5参議院 本会議 第32号

○村尾重雄君 日本社会党は労働省設置法案に対して反対いたします。 その反対理由を時間が僅か五分間に限られておりますので、簡單に指摘いたします。欠点を挙げますと、きりのない程欠点だらけの吉田内閣で特に欠点は何かと指摘いたしますと、それは労働行政に対して非常に冷淡であり又軽視していることなのであります。惡い所を突きますと、きりのない程惡い所だらけの吉田内閣で、特に惡い所を挙げますと何かと申上げますと、それは統計調査に対する冷淡なことであり軽…

日本社会党1949/05/22

5参議院 本会議 第31号

○村尾重雄君 (「取消せ」「発言ちよつと待て」「待て待て」「発言放棄か」「議事進行」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)整理が付かなくちや言えんじやないか。(「下りろ」と呼ぶ者あり)下ろして見ろ。(「下りろ」と呼ぶ者あり)只今議題になつております労働組合法並びに労働関係調整法、両改正法案に対しまして、日本社会党は、眞向から反対の意思を表明いたすものであります。 反対意見を申述べるに先立ちまして、率直に私達の立場からの意見を申しますと、労…

日本社会党1949/05/21

5参議院 労働委員会 第19号

○村尾重雄君 日本社会党は本案に対して修正案を以ておつたのでありまするが、正式に修正案を提案いたしますにつき、各派との交渉連絡並びに関係当局の了解を得て正式に修正案を出すことにいたしましたのですが、この討論を通じて私達日本社会党の修正意見を述べたいと思うのであります。労働組合法に対する社会党の修正は、先ず第一章総則の第一條を現行通りに改める以下原案は全文口語体に書き替える。 第二條第一号前段として「使用者又はその利益を代表するものの参加…

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 これは非常に重要な改正の要点だと私は思うのですが、この五條並びに十一條の判定は別として、七條並びに二十七條は労調法の四十二條等の判定で、特に公益委員のみにこうした強化された行き方は、現状の三者鼎立の労働委員会の審議の行き方と自信を持つてこの方が能率が上り、よいと確信をしているかどうか。

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 私は諸外國の例云々と言われたが、労働委員会が裁判所的な判決を下すという行き方について、一つの中立委員に権限を持たすということは非常によいことと思います。 併し現在日本の労働委員会の扱う事項ということを現在までの経驗から見ても、勿論階級的には利害が一致するか知らないが、直接の利害については直接関係の立場に立つて從來事件が取扱われたと思うのであります。労働者にしても、使用者にしても……。その点から考えても中立委員に権限を……、…

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 これはしばしば本会議においても亦衆議院においても問題になつた点だと思いますが、一つの問題にノーとか、イエスとかいう判定を下すのみでこと足りるならば、勿論こういう方法も一つの行き方であろう。併しその結果というものは、やはりそれを遵守しなければならん。それについて例えば從來とられた三者鼎立の、労働者側も、使用者側も、或る意味においてタツチして行く行き方が、この判定の結果を履行するためにも却つていいのではないか。勿論労働委員会の…

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 公益委員の推薦の方法ですが、やはり現在のような推薦の仕方よりか外に途は考えておられんですか。

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 この附則の第一に「この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。」とあります。又「この法律施行の日から六十日以内にこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない。」となつておりまするが、現在問題になつている労働協約の問題ですが、労働協約については十五條に有効期間を定めなければならん、三年の期間を越えてはならんと明確にこうなつているんですが、現在の労働協約の取扱い…

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 もう一つお尋ねしますが、十五條の條項に抵触する部分を除いては、現在協約中のものはやはり一應その決めた期間まで有効と解していいわけですね。

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 只今の原君の質問に関連してでございますが、労働組合の團体交渉その他の行爲すなわち團体行動も含まれると思いますが、第一條の第一項の目的達成のためになされる行動に対して正当なものとしての適用をこの第三十五條の規定というものは決めておる。この中でいま一つ詳しく申上げますと、この法則は更に官憲の圧迫を排除する意味を持つておる。過去の歴史において又今後起り得る運動に伴す行動の取締に対してこれを排除する意味を持つておるものと解釈しても…

日本社会党1949/05/20

5参議院 労働委員会 第18号

○村尾重雄君 只今の説明にありましたが、暴力の明白なことについてこれが排除されるということは誰だつて解釈しない。ただ労働組合の團体交渉及び團体行動そのもののうちにとかく過去でなく、現在においても取締り警察官の頭脳というものは、暴力行爲であるか、暴力行爲でないかということは、現場における判断が非常に欠くきらいがある。その点でとかく運動それ自体を相当干渉するきらいが過去においてでなくて現在あります。それを主に排除することがこの法の目的だと思…

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 質問いたす前に衆議院で、これは單に字句上の修正だと思いますから、字句と字句の語呂の関係で修正があつたと思いますが、簡單に説明願いたいと思います。

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 まだある。

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 それ以外に意味がないわけですね。

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 この第二條のことについて質問いたす前に、この間の私の質問に速記がありませんでしたので、一番最後の一点について再質問をしたいと思います。御承知の專從者の問題でありますが、この法によりますと、全般的に大部分の專從者というものが切替えをしなければならないことになるのであります。そのためにその專從者を連合会なり、即ち外部の人と切替えることにおいて、賃金値上鬪爭であるとか、又基本的な労働條件の改善という仕事はそれらの外部の常任に切替…

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 先だつての一般質問での議論の結果として明かになつたことは政府におかれても、使用者から信任を受けている專從者が一人とか二人組合に入つているから、組合が自主性がないとか、その組合が御用組合であるという断定にならないという御意見があつたように思います。これは当然のことだと思うのであります。私は從つてこの專從者をこの際切替えられることは、組合に取つて財政的に非常に負担になることは事実なんです。その組合が今後の活動において財政上弱体…

日本社会党1949/05/19

5参議院 労働委員会 第17号

○村尾重雄君 繰返すようですけれども、この問題、しばしば審議で明らかになつていることは、勿論政府の、この法案の狙うところであろうと思いますが、この專從者の問題について、組合が敗政的に非常に負担になつて組合が弱体化するということは、これは事実なんであります。その点で経営者からいわゆる組合の経費の援助を画一的に禁止するということは法の主眼的な、又民主的な自主的な労働組合の維持育成の道から外れるという危險は多分にあると思う。従つて私はこの法規…