木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の臨時特例措置法案に反対、民主党提出法案に賛成の討論を行います。 政府案に反対する第一の理由は、本法案が数十万にも及ぶ新たな失業者を生み出すと政府自身も認める不良債権の早期処理とセットになって出されていること、しかも失業者をふやさない施策は何ら講じられていないだけでなく、逆に本法案は失業が大量に生まれることを前提にさえしているのであります。雇用に責任を負う政府が中小企業の倒産をふやし、もう…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件について、反対の討論を行います。 第一の理由は、本案件が承認を求めているものは、戦後初めて日本の自衛隊が実際に戦場に乗り出し、米軍への兵たん活動を行うものであり、これは、憲法で恒久平和をうたい、戦争を放棄した日本国憲法に反して、許されないからであります。 現にアフガニスタンを攻撃している米軍への補給…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 入国管理法の改正法案ですが、今回の改正の第一の趣旨が、いわゆる来年日韓で共催するワールドカップ大会でのフーリガン等への対策ということでありますので、最初に、フーリガンとは何か、これまでのヨーロッパ等におけるフーリガンの不法行為の重立った実例、それに対してどういう対策がこれまでとられてきたか、取り締まりの状況、その辺をお聞きしたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 サッカーの国際大会、特にヨーロッパでの大会でフーリガンが暴行などを働くという状況でありますが、そういうフーリガン対策にヨーロッパ諸国はかなり長年月をかけた取り組みがなされてきている、国際間の協定なども前進しているとお聞きをしております。文部科学省をお呼びしておりますので、その辺の概要を御答弁いただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 今答弁されました、スポーツ大会、特にサッカーの試合における無法行為・暴力行為に関する協定は、欧州評議会及び欧州文化協定署名国がこういう合意をして協定したと伺ってよろしいですか。 そして、この国際協力、国家の枠を超えた国際協力の取り決めはどんなふうになっているか、さらに突っ込んだ質問でありますが、御答弁願います。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 ずっと時期が現代に近づいてくる一九九六年の四月二十二日に、EUで、サッカー試合に関連した暴動の予防及び抑止に関するガイドラインについての勧告、こういうものがなされているやに承知をしておるのですが、文部科学省、あるいは法務省入管局で結構でありますが、つかんでおるでしょうか。そういう中で、フーリガンなどの無法行為をした者に対するお互いの情報交換、サッカーの国際競技の開催国に対してそういう情報を渡す、そんな取り決めがどのように前進…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 九六年にはEUでそういう各国間の合意がなされて、情報の提供など国を超えてやっておる。そして、前回フランスで行われたワールドカップは、それが非常に功を奏して、かつてのような暴動が鎮静化したと言われているわけであります。 そこで、本法案について法務省にお聞きをいたしますが、今回の法改正で新たにつけ加わる第五条五の二、こういう国際競技会等の対策として、一定の要件に該当する者を上陸拒否ができるという新しい枠組みをつくるわけであります…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 実は、先ほど指摘をいたしましたスポーツ大会、特にサッカーの試合における無法行為・暴力行為に関する協定などでも、第七条のところに「情報の提供」というのがあるのです。「各国は、欧州評議会事務総長に対して、当協定に関して各国が措置した法律、制度等に関する情報を提供すること」とあるんですね。 ここには、よその国でフーリガンが暴力行為を働いて、逮捕され起訴され有罪判決を受けた、そういう個人の前科前歴ですか、それをサッカー主催国に情報提…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 私どもも、ワールドカップが平穏裏のもとに開催されること、そして、フーリガンなど暴動や暴力行為を働くために入国することは断じて阻止すべきだ、それも入国、上陸の水際のところできちっとチェックをして送り返すということが必要だろうという意味で、これは賛成なんです。 しかし、本当にその実効性を上げるには、情報が事前に提供されていないと実質上フリーパスになっていくんじゃないでしょうか。その辺の運用、この法律によって実効性はあるんでしょう…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 その辺を厳しくチェックすることが求められる。一方、そういう者でない者に対してやり過ぎると、全く無実の者に対してあらぬ疑いをかけて入国審査が厳しくされて、人権侵害にもわたるし日本国に対するイメージも大きくダウンする。そういう両側面がありますので、その辺を、運用を正しくやることが必要だということだけ申し上げておきたいと思います。 続いて文部科学省に。 それでは、これまでの国際のスポーツ競技において、サッカー以外で、こういうたぐい…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 そのとおりだと思うのですね。やはりサッカーに特有な現象であることは確かなんです。 それで、法務省にお聞きをいたしますが、ところが、この法案のつくり方は、来年行われる日韓共催のワールドカップだけじゃなくて、「国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議」、すべてひっくるめて同じ法律の枠のもとで規制しようというつくり方になっております。まことに拡大なんですね。 しかし、今、文部科学省から…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 そうしますと、この法律の運用ですが、国際的規模もしくはこれに準ずる規模で行われる競技会あるいは国際的規模で開催される会議、こういうのを大臣告示とかあるいは法務省の入管局長の告示などで特定して、その場合に備えて特別態勢に入る、そういうシステムでこの法案は動き出すのでしょうか。対象となる国際会議、国際競技というのは入管法のこの運用において特定されるのでしょうか。それが法律を読んでも全然見えませんので、お聞きします。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 そうすると、何らかの基準が必要ですね、これは特別態勢に入る国際競技、国際会議だ、これは違うんだと。その基準というものはこの法律第五条の五の二だけでは読み取れません。どんな基準を考えていますか。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 参議院での審議でもそうでしたが、今回のこの審議でもそうですが、例えば国際会議、WTOの会議、確かに例はありました。ワシントンで行われた会議で一部騒ぎがあった。しかし、そういう場合に例えばデモ隊と警察官が衝突して逮捕などの状況が生まれる、そういう場合にこの法案が発動するということになりますと、人権上重大な問題が生ずるのじゃないかと私は思うのですね。 改めて法務省に聞きますが、サッカーについては、ヨーロッパ諸国での国際間の協議、…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 それはごまかしですよ。単なるデモはアメリカでも犯罪にならぬでしょう。しかし、デモを行ったことによって警備警察官と衝突してしまって公務執行妨害で、アメリカの法制を私は詳しく勉強しておりませんが、逮捕され有罪になる、そういう者はこの第五条の五の二にひっかかるでしょう。「若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者」、これも入るわけですからね。あるいは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられた者も入るわけで…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 この構成要件で、暴行を加えて刑に処せられた者というこの概念も、日本の刑法の暴行罪とはちょっと違う概念ですよね。だから、アメリカなんかで行われたWTO会議で、いろいろな立場はあるでしょう、たまたま警察官と衝突してしまって、暴行的なことがあって有罪になってしまったなんということはこの法律だと除外できないのですよ、そういうふうに読めないのですよ。そういう運用をされると国際人権上非常に問題ではないか。 ですから、少なくともそういう場…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 次のテーマに移りますが、本法によって入管局が退去強制をかける必要があると判断した場合に、それだけでできるということですね。それから、先ほど同僚議員の方からも質問されていましたが、刑事手続で有罪判決を受けなくても、行政処分として退去強制が法律上はできる、並行して審査もできる、しかし、現実問題としては刑事手続が先行するんだという答弁がありました。しかし、その法的担保はないんですね。 そこで私、一点だけこの問題で聞いておきますが、…
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 いやいや、ですから、刑事手続で身柄をとるほどの必要性がない、しかし一方では入管法上の退去強制事由に当たるというので退去強制が発令されるという場合に、身柄というのはどうなるんですか。その間の身柄は、だれが責任を持って、どういう処遇がされるんですか、この日本の入管法上。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 もう時間が迫っておりますから、では、今回の法改正のもう一つの大きな焦点である退去強制事由の拡大の問題についてお聞きします。 これまで、一年以下の懲役、禁錮で、執行猶予者については退去強制事由ではなかった。今回それを退去強制事由に拡大するということ、重大問題なんですね。 そこで、これまで執行猶予者については退去強制事由該当から除外していたのはどういう理由か、そして、今回対象を拡大した根拠、理由は何なのか、答弁を求めます。
第153回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 半分答弁になっていないのですね。これまでの法律も、決してニューカマーは対象じゃなかったわけじゃないわけです。これまでの法体系でも、ニューカマーの皆さん、短期滞在の皆さんであろうと執行猶予を受けた者に対しては退去強制事由から外していたのを、今回入れるわけですよね。 それでは、刑事局呼んでおりますから、そうしますと、微罪、非常にささやかな犯罪を犯したという場合に、起訴されるか不起訴になるか、決定的な違いになるのですね、執行猶予で…