木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 一方的な切り下げはだめだというんですから、それを拘束するのは、分割会社とともに、新しく移籍される設立会社等をも縛る、そういう指針だというのは当然だと思うんです。そこを確認できましたので、最後に、この問題で厚労省にお願い方々の質問をしておきます。 この指針を本当に実効あらしめるためにも、厚生労働省は、会社分割に伴う労働条件の引き下げや解雇の現状についてしっかりこれは調査をし、検討もし、指導もし、場合によっては、現行労働承継法で…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 それでは次に、会社分割と労働承継の問題に絡んで、先ほどちょっと答弁が先にありましたが、商法附則第五条問題について法務省にお聞きします。 会社分割を認めた商法改正のときに、商法附則第五条が規定されました。その内容は、会社分割について労働者との事前協議義務を分割会社に与えたことであります。 そこで法務省に聞きます。 この商法附則五条第一項でありますが、この協議義務違反があり、協議が行われなかった場合、会社分割の法的効力はどうなる…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 では、私、設問しましょう。 過半数の労働者との協議をやらなかったという場合はどうでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 会社分割法、できて新しい法律ですから、解説する論文がなかなか少ないんですが、「商事法務」ナンバー千五百七十、二〇〇〇年九月五日に、岩出誠さんという弁護士が「労働契約承継法の実務的検討」上中下、やっております。その中で今の問題をかなり深く分析、解明をしておりまして、商法附則五条の個々の労働者との協議をやらなかった場合、その違反の効果はどうかということで、こういうことが載っているんですね。「承継労働者のうちのわずか一人との協議義…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 先取りして答弁した部分もあるので確認しておきますが、例えば千人の労働者のいる企業が分割されて五百人が移籍を余儀なくされる、労働契約が新しい会社に承継されるというような場合に、五百人の労働者が移籍される、たまたま十人だけこの手続を踏まえなかったという場合に、その十人については、大方の通説的なものですと、十人だけ協議をしなかったということで会社分割無効というのは難しいだろうということを言っている学者も、しかし、その場合その労働者…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 それではもとに戻りましょう。 労働者との事前協議を全く行わない、そして、会社分割が法的にも無効となるような状況が生じた場合に、分割無効の訴えを提起できるのはだれでしょうか。分割無効というのは訴えを起こさなければ分割無効にならぬわけですね。労働者は分割無効の訴えを提起できるのでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 立法の不備の部分なんですね。そこを補うような大変大事な答弁が出たと思うので、そのようにこの法案が運用されることを私は期待したいと思いますし、本当は、そういう不備は法の明文をもって埋めておくことが大事だと思うのですが、この問題は、前回法務委員会の最後の修正のどさくさのときに入ってしまった商法の附則ですから、そういう不備が生まれたという経過だけは指摘しておいて、今の答弁は大変大事だと思います。 それで、次の質問に移ります。 社内…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 実は、今、新潟鉄工という会社が会社更生手続中なんであります。 この会社に対する労働者の社内預金が莫大な金額になっていると言われております。私も北信越ですから、新潟も一つの地域でありまして、四十億円にもなるんじゃないかとも言われているわけであります。一人当たりにして、多い労働者では八百万円にもなる者もいると言われております。 ところが、この会社更生管財人は、事もあろうにこれらの社内預金を、今民事局長が明確に答弁されましたように…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 明確であります。 法務省はまだ事実をつかんでいないようですから、一つだけ聞いておきます。 この更生管財人は、社内預金を持っておる労働者に対して、優先的更生債権として届け出ろ、そういう届け出を強要しているんですよ。 ですから、労働組合が、とんでもない、社内預金は共益債権として取り扱われるべき債権であるということを言って、わざわざ東京地方裁判所民事八部に上申書を出して、優先的更生債権届け出書に記載した社内預金は共益債権として取り…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 余り詰め切るのはやめましょう。しかし、もう民事局長の答弁で明確なんです。現行法では、社内預金は共益債権なんです。随時弁済しなきゃならぬのですよ。優先的更生債権じゃないんです。優先的更生債権というのは弁済できないんです。更生計画にちゃんと弁済計画を載せて、更生計画が認可されたときに計画どおりに弁済する。十年かかるかもしらぬのです。全然質的に違うんですよ。もう明確なんです。 まあ、余りこれをやりますと、法務省が個々の裁判官を批判…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 もうこの委員会で各同僚委員から再三厳しく指摘されておりますし、答弁もありますので、もう私からしゃべっちゃいましょう。一番答弁できちっと答えているのが、社民党の植田委員の質問に対して房村民事局長が、何でこんな改悪をするのかということに対して、主に三つ理由を挙げているじゃないかと答弁を読みました。 一つは、そもそも、社内預金の債権の性質としては、労働債権じゃなくて通常の貸し金請求権だ、本来優先権がない債権ではないかというのが一。…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 あくまで未払い給料、退職金とのバランスを言うのですが、私は、給料、退職金と社内預金の保護の度合いがバランスを欠くという主張には根拠がないと思います。 社内預金というのはどういうものか。労働の対価として一度は労働者に払われたもの、しかし、会社と労働者との特別な関係、支配従属関係と言ってもいいかもしれません、その関係によって会社に預けられたもの、預けざるを得なかったもの。だから、労働基準法第十八条も、会社が労働者の貯蓄金をその委…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 やはり会社が成り立っているのも労働者の営々とした労働によるわけですよ。その一部がこういう形で蓄積されていたのが、会社経営者の経営失態からまさに危機に瀕している、そういう場合どうするかという局面ですから、やはり全額守るというのは当然じゃないかと思うんです。 ここに、昭和四十二年七月二十日、参議院法務委員会の会議録があります。亀田得治参議院議員が、自民党、社会党、公明党三党を代表して、共同の修正案を出しております。そして、法務省…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 ただ、今回の会社更生法改正の最大の旗印は、迅速性、合理性でしょう。要するに、使い勝手をよくしようということでしょう。何で民事再生法に比べて会社更生法が使い勝手が悪いのか。いろいろあるでしょうが、その中心問題の一つは、会社をつぶした経営陣が引き続き実権を握って会社再生をやれるかどうかなんですよ。民事再生法はそれを認めているんですね。しかし、会社更生法はそれは認めていない。今、民事局長は、現行法にも法の規定はないと。ないんです。…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 そうですね。そうすると、商法二百六十六条の取締役の損害賠償責任というのは非常に狭いんですよ。例えば、違法の配当、株主に不当に利益を供与した、いろいろ金銭の取引をした、まあいろいろありますが、一般的には法令、定款違反でしょう。そして、こういうことをやった取締役会決議に賛成をした取締役も損害賠償を受ける、そういうものでしょう。法令、定款違反がなければ責任を問われない。そうすると、会社をつぶすというのは、そんな生易しいものじゃない…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 大臣は裁判官性善説に立っておる。そういう立派な裁判官で埋め尽くされているなら結構なんですが、私、さっき言ったでしょう。法律上、社内預金が共益債権だと、もう民事局長も堂々と答弁する。法律を読めば当然そうだ、そういう運用だ。当たり前の原則が目の前で管財人によってねじ曲げられて弁済されないんですよ、優先的更生債権だと言って。そんな不当な管財人を免罪しておるんですよ、東京地裁の裁判官は現に。何をするかわかったもんじゃない。だからこそ…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 大会社が適用されることが想定されているのが会社更生法ですよ。ですから、経営を破綻させたような取締役陣は恐らく選ばれないだろうというなら、法的に窓を閉めておいたらいいじゃないですか。そして、身ぎれいな、何の傷もない人を管財人に選んで、そういう知識経験がある人なら管財人の下に使用人として使ったらいいじゃないですか、そういうことはできるんですから。 最後に、管轄について。 東京地裁と大阪地裁を特別扱いにして、ここに重複的に管轄権を…
第155回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、私は、今から二十八年前、長野県の片田舎で更生管財人を任命されて十五年間苦労した経験がありますよ。田舎にある会社ですよ。従業員も取引先も、全部長野の田舎ですよ。そんなものをもし東京で更生開始決定されたらどうなりますか。司法にとってもよくない。逆にこういう事件をしっかり田舎でもやる、だからこそ裁判官も勉強する、弁護士も勉強する、職員たちも勉強して、会社更生事件をやれるような立派な司法部になろうという…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○木島委員 会社更生法の全面改正についてお聞きをいたします。 最初に法務大臣にお聞きしますが、法務大臣は、十月二十九日、当委員会の所信表明におきまして、会社更生法改正の目的についてこう述べております。現在の経済情勢のもとで苦境にある大規模な株式会社の早期の更生を実現し、多数の関連会社が破綻に至ることを防ぎ、雇用の確保を図ることができる上、喫緊の課題である不良債権処理の環境を整備することができるものと考えている、このような言葉であります。…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○木島委員 要するに、金融機関が早く不良債権を直接償却、切り捨てていきたい、その環境をつくろうというために今回の会社更生法の改正が持ち出された、それも一つの大きな理由だと考えざるを得ません。 金融機関というのは本来、最大限、ぎりぎりのところまで企業に対する融資をつないで企業を生かす、ぎりぎりまで頑張るのが金融機関の責務だと思うのですが、今、残念ながら、小泉内閣が進めている不良債権の早期処理の加速化、これはそういう金融機関の基本的な責務を…