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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2000/05/18

147衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第2号

○木島小委員 少年問題を考えるときに、視野の広さが必要だと委員から指摘されましたが、そのとおりだと思うんです。 それに加えて、私は、少年法のあるべき姿を論じるときにも広い視野が必要だということを考えているわけで、これまで全く論点に出てきませんでしたから、やはり国際法規範に照らして考えるということが大事だということで指摘しておきたいと思います。 日本も九四年五月二十二日に発効しております児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約の問…

日本共産党2000/05/16

147衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号

○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、今月十一日の衆議院本会議におきましても、また翌十二日の衆議院法務委員会の少年法改正法案に関する質疑におきましても、基本的な考え方について触れましたが、改めて、第一回目の小委員会でありますから、基本的な考え方について述べさせていただきたいと思います。 最近起きております一連の少年による重大犯罪に対しては、大変深刻に受けとめております。一部、特別の少年の犯した犯罪だということで片づけることが…

日本共産党2000/05/16

147衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号

○木島小委員 出てくるのがやはり退廃文化でありますから、この退廃文化現象を打開していく、自己規律を求めていくということが急務だと考えているわけであります。 この三つを、皆さんと力を合わせて打開して、少年を犯罪から守り抜いていくという立場に、基本に立って、その上で、もう時間ですからやめますが、少年法の今の考え方がどういうかかわりを持っているか、深い検証が必要だと考えます。 第一回目の発言はこれで終わります。

日本共産党2000/05/16

147衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号

○木島小委員 率直に言って、現在の少年法で欠けているものの一つには、被害者対策が全く欠落しているということがあるということを私は本会議でも指摘しましたし、それは是正しなきゃならぬ。 もう一つ指摘ありましたけれども、犯罪を犯した少年の側がその犯罪事実を否認している事件、それについての審理が犯罪事実を認めている事件と全く区別ないのですが、それでいいのかというのは確かにあると私も思うんですね。ですから、少年側が犯罪事実を否認している事件につい…

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 いよいよきょうから少年法改正法案の審議に入るわけでありますが、最初に、私は、少年法改正論議の前提として、現在の少年の非行と犯罪の現状について、法務大臣が基本的にどんな認識に立っているのかという点についてお尋ねしたいと思うんです。 昨日、衆議院本会議で質疑がありました。私は日本共産党を代表して質問に立ったわけでありますが、そこでも党の態度を明らかにいたしました。今日の少年犯罪は非常に深刻な事態で進…

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 戦後の少年犯罪の件数についてのお話があり、第四のピークというようなお話もございました。 ちょっと突っ込んで、それではもう一つ、現在の我が国の少年犯罪と非行の現状について、どういう位置にあるのかということを客観的に見るためのもう一つの指標である外国との比較、先進諸国、また隣国韓国との対比で、我が国の少年非行と犯罪の現状をどう認識されているのか。それについて答弁を求めます。

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 きょうは最初ですから、余り細かいところまでには時間的にも入っていけないわけでありますが、凶悪犯がふえているというお話も今ございました。 戦後、一九四六年、昭和二十一年から、平成十年、一九九八年までの長いスパンで凶悪犯の実数を見て、その中でも殺人と強盗をとってみますと、殺人は、統計資料によりますと、昭和二十年代は二百人台から四百人台、そして三十四年、三十五年、三十六年ごろがピークとなって、三十六年は四百四十八件、そして四十年代…

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 私は、低いからいいんだという立場では断じてありません。少年の凶悪な犯罪、非行を本当になくさなきゃいかぬと思いますし、重大な日本社会での問題だ、政治が解決を求められている最大の重要な課題の一つだとも思っております。しかし、冷静に現状を客観的に分析しなきゃいかぬと思っていますので、そう指摘したわけです。 実は、私、手元に澤登俊雄教授の「少年法」という最近出された出版物を持っているんですが、この教授も、諸国との比較においては、右の…

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 では、こういう面での現在の少年犯罪の特質等について、これをえぐり出すような分析などを法務省はどの程度されているんでしょうか。こんな分析をしてこういう研究結果があるというのがありましたら、御披露いただきたい。

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 ありがとうございました。 私は、昨日の衆議院本会議でも、こういう現在の少年非行や重大な凶悪犯罪の分析、非社会型非行、犯罪、それは非常に難しいということから、その背後にやはり社会のさまざまな病理現象が少年を襲っているんじゃないかという立場から、三つの改革を提起したわけであります。 もう時間がありませんから指摘しますと、一つは、学校教育の抜本的改革。要するに、受験中心の教育が少年を物すごい重圧のもとにほうり込み、そして分断し、精…

日本共産党2000/05/12

147衆議院 法務委員会 第20号

○木島委員 終わります。

日本共産党2000/05/11

147衆議院 本会議 第32号

○木島日出夫君 私は、日本共産党を代表して、少年法等の一部を改正する法律案について総理に質問します。 中学生による五千万円恐喝事件、十七歳の少年による西鉄バスジャック事件、殺してみたかったという動機による女性殺害事件等、最近発生した少年による重大な犯罪が我が国社会を震撼させました。このような深刻な少年犯罪をどうすれば我が国社会からなくしていくことができるのか、そのためにどうすればよいのか、何が問題なのか、少年法はどうあるべきなのかなどに…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 これまで私は、この会社分割法制度が、ある会社の不採算部門を切り離してそこに労働者を有無を言わさず移籍をさせて、そのために同意なき移籍という制度に転換するわけでありますが、そして結局それが成り立たなくなって、もろともに全員解雇とか、そういうふうに使われるという、この問題点を指摘してきたわけであります。 それに対して、法務省の民事局長からは、そうはならないんだという理由に、三百七十四条ノ二の一項第三…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 そうすると、これまで私が指摘した問題の答えに全くなっていなかったじゃないですか。分割時には、しっかりした貸借対照表で資産もあって、また労働者の債務もない、それなりの債務がない、しかし、不採算部門で半年、一年営業してみたら、大変な赤字をつくり出してしまって経営が破綻した、そういう場合には、結局その会社は成り立たない、破綻だ、そうすると労働者の首切りという方にもつながっていく、そういうことを防ぎとめることはできないじゃありません…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 明らかになったと思うんですね。法務省の立場は、分割時の債務さえきちっと履行されていれば、分割した後、その会社の経営が悪化して赤字になった、そういう場合には何ら責任がない、そういう無責任な今回の改正だということが明らかになりました。そこが、今回の会社分割法制で、そこにほうり込まれる労働者が一番心配しているところなんですよ。そういう労働者の雇用と労働条件が果たして保全できるかどうかこそが最大の問題だったはずです。 労働省をお呼び…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 要するに、全然ないということですよ。まさにそこが一番の根本問題じゃないか。要するに、リストラ、合理化、首切り、それをしやすくするための企業分割法制、会社分割法制度をつくってやるというところにこの法律のねらいがあった、まさにそれが仕組みとしても、今私が指摘したように、厳然としてあるということじゃないんでしょうか。 これまで何回か論議した中で、債務履行の見込みある会社にのみ分割が許されるんだからそんなことはないんだというのは、全…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 未払い賃金その他が履行できない、そんな分割は認められないというのは、それは当たり前でしょう。 そんな場面じゃないのですよ。そんな労働者の未払い賃金なんかはない、しかし、分割されるそちらの方の企業体に移動すれば、それは間違いなく採算が合わないから将来必ず破綻するというのは、大体現場で働く労働者は見えてくるわけですよ。そういうところに、同意なしに、主たる業務に従事しているということのみをもって移籍させられる、これはやはりとんでも…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 きのう私指摘したのですが、主たる業務に従事するか否かというのは大変難しい微妙な問題で、労働省もまだ省令の骨格すら、方向すら定まっていないという答弁がありました。 だから、そこは決定的なんですね。主たる業務に従事している労働者は、同意なしに新会社に移籍が強行される。主たる業務でなければ、その分割される部門にかかわりを持っていたとしても、無条件では新しい会社に移籍はされない。しかも、名指しじゃないというのでしょう。分割契約書等に…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 それでは、原案について聞きます。法務省に聞きます。 ある営業体が分割されて新しい会社に移管される、そのときに、その営業体の中で主たる業務に従事する労働者は同意なしに移籍させられるのですね。しかし、その労働者にとって行くべき新しい企業は、もう間違いなくこれは破綻する、不採算部門で、そんなものが見えている場合もある。あるいは、自分はどう考えたって主たる業務に従事する労働者じゃないと考える、もとの会社に残留したい。そういう労働者の…

日本共産党2000/05/10

147衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 そうすると、こう聞きましょう。 会社分割が行われて、主たる業務に従事しているということで新会社に移籍させられた労働者も、どちらの会社を被告にするんでしょうかわかりませんが、自分は主たる業務に従事していないという理由を述べて地位保全の裁判は起こせる、そして、それは裁判で勝訴すれば移籍をしなくてもよろしいと伺いました。その場合、被告はどっちの会社になるんですか。ついでに確認しておきます。