木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1948/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 決を採るわけではないが、二週間に賛成の方はどなたですか。 〔擧手者……〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を止めて……。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて下さい。それではこの十五條の第二項につきましては、二週間以内というふうに改めた方がよいという相當強い御意見もおありのようでありますので、その趣旨を衆議院側に傳えることにいたしたいと思います。 それから第二十七條第二項は如何ですか。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……。それではこの第二十七條の第二項については、「各議院の規則の定むるところにより」というような字句を入れて行くということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。それではそういうことにいたします。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を始めてそれでは次に第三十四條の二について御意見がありましたら……。この條文の書き方につきましては参議院事務局案のような書き方もあるのでございますが、この條文の書き方はとにかくとして、この内容について如何がでしようか。三十四條の二は或いはこちらの参議院事務局案のような條文の方がよいんじやないかと思うのですが。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) それでは三十四條の二つきましては如何でしようか、参議院の事務局案のようなふうにすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。それでは四十一條の二項但書、速記を止めて……。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) それでは速記を始めて。それでは第四十一條第二項但書は、「同時に二箇を超える常任委員となることができない。」ということで御異議がないようですから、從つて先方と交渉することにいたしたいと思います。 第四十二條の二、圖書館運營委員會の問題ですが、御意見ありましたら…。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) もう少し御説明願つた方がいいじやないかと思います。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 如何でしよう、外に御意見はありませんか。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を止めて……。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 官房長官もお出でになつておりますので、外交顧問の性質、或いはその外交顧問に片山哲君を任命されなければならん必要の所以を御説明願つたら如何かと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 御質問ありませんか。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) ちよつと伺いますけれども、この勅令によりますとですね、「外交顧問ハ外交二關シ練達堪能ナル者ノ中ヨリ之ヲ勅令ス」ということでありますし、「外交顧問ハ親任官ノ待遇トス」ということがありますが、これは新憲法の今日においては、これはどういうようなふうに條文が變つて來ておるのですか。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) そういう意味じやないのです。 「之ヲ勅令ス」と書いてあり、「親任官ノ待遇トス」ということがこの勅令の根本になつておるのですが、それは新憲法下制度が變つた今日、それはどういうふうに變つて來ておるのかということを伺つておるのであります。
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
第2回 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……。