木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 今のは私は長官の答弁は不十分だと思うのです。というのはあのときの吉田ダレス書簡は一九四〇年に行かなかつた保存海域においては日本は行かない、こう書いてある、保存海域外の所は行かなかつた所も行き得ると解釈しておるが、それに対してどう解釈するのですか。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて下さい。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 私から一つ長官にお伺いしますが、今度の条約はダレス書簡に基いた条約であつて、ダレス書簡にもそれから講和条約の第九条にも、完全に主権が回復した場合においては速かに漁業条約を結ぶということを天下に声明しておる。その一番初めの条約が日米加漁業条約だろうと思いますが、この条約を私ども見ると、どうも片務条約の形がある、ダレス書簡もそうである。日本は何ら得るところがなくて、失うところばかりであるというように表面見える、併し或…
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 両条約はまだ進行の過程にありまして、その都度御説明を承わることにいたしまして、これから法案に入りたいと思います。小型機船底びき網漁業整理特別措置法案を議題に供します。昨日に続いて総括的な質問がありましたらお願いします。若し総括的な質問がなければ逐条審議に入りますから、総括的な質問から先にお願いしたい。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) ちよつとお伺いしますが、三万五千隻というのは十五トン以上の船も含んでおるでしよう。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 何隻含まつておるかわかりませんか。概数でいいですが、私は二、三千隻はあると思つておりますが、如何ですか。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 大体総括的な御質問がありませんければ……。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 如何でございましようか、逐条審議に入りましようか。——この前山本次長から大体説明がありましたから、説明は大体おわかりになつたと思いますが、一条から三条まで御質問があればお伺いいたします。目的と定義と許可の期間の制限ですから大概……、御質問がなければ第四条に移ります。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) それでは第五条に移ります。一応専門員から読んで下さい。 〔岡専門員朗読〕 (整理隻数の決定) 第五条 農林大臣は、昭和三十一年三月三十一日までに、小型機船底びき網漁業に使用する船舶の隻数、合計総トン数及び合計馬力数が前条に規定する最高限度以内となるように、昭和二十七年度から一昭和三十年度までの年度ごとに、都道府県知事及び中央漁業調整審議会の意見をきいて、その年度において整理すべき小型機船底びき網漁業に使用する船舶…
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) この第五条について御質問がありましたら一つ。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) ほかにありませんければ第六条に移ります。 〔安福説明員朗読〕 (整理すべき船舶の指定) 第六条 都道府県知事は、前条第一項に規定による指示を受け、又は同条第三項の規定により、整理すべき船舶の隻数を増加する旨の指示を受けたときは、その指示があつた日から六箇月以内に、その指示に從い、漁業法第六十六条の二の規定による許可に基いて営んでいる小型機船底びき網漁業に使用されている船舶につき、左の事項を勘案して、当該年度におい…
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 第六条について御質問があればお願いします。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) ほかにありませんければ、簡單な条項ですから、第七条と第八条を一緒に議題にいたします。 〔安福説明員朗読〕 (異議の申立) 第七条 前条第一項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る指定に不服があるときは、都道府県知事に対して異議を申し立てることができる。但し、同項の規定により公示した日から二十日を経過したときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の申立を受けたときは、同項の異議申立期間満了後一箇月以内…
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 第七条、第八条について御質問があれば伺います。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 今の秋山委員のお話の点は、許可の申請があつた場合には、整理船舶を以て充てる場合には許可しないと、これはいいのですが、許可をすでに持つている人が整理の範囲に入らなかつたと、たまたま自分の知つた人が整理に入つたと、このほうの船がいいからこれと代えるということについては、八条のほうではこれは差支えないのではないかと思う。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) それでは第九条に移ります。 〔安福説明員朗読〕 (補助金の交付) 第九条 政府は、第六条第一項の規定により整理すべきものとして指定された船舶の所有者又はその船舶を使用して小型機船底びき網漁業を営んできた者に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、これらの者がその船舶を他の漁業に転用し、又は漁業以外の産業に転換することを促進するため、補助金を交付することができる。
第12回 参議院 水産委員会 第8号
○委員長(木下辰雄君) 秋山君と同感です。総括的な質問が済みまして、逐条審議を一通りやりましたが、この法律の実施面における補助金、これは今の税の問題もありまするが、まだ補助金の交付の仕方にいろいろな御意見がありますので、又更にそういう方面についての十分の討議をする必要がありますので、そういう点はこの次の委員会に譲りたいと思います。本日は一応この法案を打切りまして、閉会いたしたいと思います。 本日はこれで散会いたします。 午後三時四十五分…
第12回 参議院 水産委員会 第7号
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。 先ず漁業法の一部を改正する法律案を議題に供します。この法案に対しましては、前回までにほぼ質疑が終了したと認めますが、さよう認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第12回 参議院 水産委員会 第7号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。