望月禎
会議録に記録された「望月禎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,163 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 2024/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 教育1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会48 件・48%
- 文部科学委員会40 件・40%
- 決算委員会12 件・12%
※ 全 1,163 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 単位制を採用している専門学校の数につきましては、各学校の中に複数の学科がありますため、なかなか数字が難しいんですが、単位制の学科に在籍する生徒数につきまして答弁させていただきますが、令和五年五月一日時点で十七万九千九百九十四人、割合としては三二・四%の生徒数でございます。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 今回の法改正では、学校教育法第百二十四条につきまして、「授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。」と規定しております。これは、専修学校専門課程のみならず、高等課程と一般課程も専修学校の類型にはありますことから授業時数という規定を残しているわけですが、専門学校につきましては、基本的に単位制に移行していくということを考えております。 文部科学省としましては、宮口委員からも御指摘あり…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、令和六年一月の協力者会議におきましては、単位制に関して、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、大学等と平仄を取り、四年制で百二十四単位以上、二年制で六十二単位以上等とすることが考えられると提言をいただいております。 こうした提言も踏まえまして、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、関係法令の改正の検討を進めていきたいと思います。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 協力者会議で提言された方向を踏まえて検討をしてまいります。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案を踏まえまして専門学校が単位制に移行する場合には、各専門学校から都道府県に対して学則変更などの届出を行うこと、都道府県におきましては、各専門学校からの届出について各法令の適合性を確認するといった事務が発生する予定、御指摘のとおりでございます。そのため、単位制への移行に向けまして、各専門学校や都道府県が余裕を持って準備することが可能となるよう、全国知事会等からの御意見も踏まえ、必要となる手続等について…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 各それぞれの都道府県に置かれている事務の状況は若干違っているところもあると思っておりますので、各都道府県の専門学校の団体とも十分にコミュニケーションを取りながら、事務負担ができるだけ過度にならないように相談に乗ってまいりたいと考えます。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 本法律案における特定専門課程は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を与えられる専門課程につきまして条文上定義するものです。その要件は、修業年限が二年以上であること、総授業時間数が千七百単位時間以上であることとするものであり、その具体につきましては下位法令で定める予定でございます。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 専門士の称号に関しましては、平成七年より、専門学校における学習の成果を適切に評価して、生涯学習の振興に資することも目的として、文部科学省の告示に基づき、専門学校修了者に対して付与してきたところでございます。 今回の改正により、高等教育機関である大学等の学位や高等専門学校の準学士の称号が学校教育法に位置付けられているということに鑑み、専門学校の称号につきましても、高等教育機関としての位置付けを明確にするために法律…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 専攻科の前に一点だけ、私の答弁、修正を、訂正をさせてください。申し訳ございません。 単位制のところで、私、令和五年五月一日現在で十七万九千九百九十四名が単位制に既に学んでいる生徒と申し上げましたが、正しくは十七万九千九百四十七人の間違いでございました。大変失礼しました。 ただいまの御質問でございますが、専攻科では、生徒の多様な学びのニーズに対応しまして、専門学校などの教育の基礎の上に、更に…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 多様な深い学びを確保するという観点から、特定専門課程を修了し、一度就職した社会人でありましても、こうした要件を満たす方については専攻科に入学することが認められることとする予定です。 また、特定専門課程は、修業年限が二年以上であり、課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上である専門課程ですが、これと同等の専門課程を修了した方であれば、改正以前に修了した方であっても専攻科への入学は認められることとする予定で…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 今回の法案におきまして、一定の要件を満たした専門学校には専攻科を置くことができることとし、その専攻科のうち、大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める要件を満たす場合には、高等教育の修学支援新制度の対象とし、今後詳細な基準を定める予定でございますが、その要件につきましては、現在考えておりますのは、具体的には、専門課程と教育課程の一貫性が客観的に確保されていること、通常の専門課程と同等の教員配置、面積が確保…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 大学院入学資格につきましては、学校教育法上、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力がある者とすると規定されており、大学卒業者と同等以上の学力がある者の具体的な内容につきましては、学校教育法施行規則等において定められております。 一定の要件を満たす専攻科の修了者に大学院入学資格を認めることにつきましては、今後、中央教育審議会において検討することを予定してご…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 高度専門士やその大学院入学資格につきましては、先ほど御答弁させていただきましたけれども、今後省令等で要件を整備することを検討しておりますが、専門学校の四年間で学んだ成果により適切に評価されるよう、高度専門士等の社会的評価や認知度は御指摘のとおり大変重要であると思っております。 文部科学省としては、専修学校の知る専の広報ホームページを通じ、高校生や保護者等に対する情報発信を行っておりますが、今回の法改正を機に、専…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 大学院入学資格と高度専門士の称号につきましては、目的が異なるということから、平成十七年にそれぞれ別の認定制度として規定を設けたものでございます。 一方、この今回の改正を機に、今後、専修学校設置基準に高度専門士の称号の付与に関する要件を盛り込み、全ての四年制以上の昼間学科の専門課程が高度専門士の称号を付与できるようにすることなどを検討しており、こうしたことを踏まえながら認定制度の簡素化についても検討してまいります…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 専門学校などでの学修を経て上位の資格を取得することや、実務家教員の指導の下で実践的な高度な学びを更に継続をすることに対するニーズ、また、変化する社会情勢を踏まえたリスキリングやリカレント教育に関するニーズが高まっております。そのため、一定の要件を満たした専門学校には専攻科を置くことができるようにし、より専門的、実践的な教育を深く学び、研究指導等を行うことができるように制度整備を行うと考えて…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 委員御指摘の衆議院におきまして申し上げた三十九学科という数字につきましては、今後、文部科学大臣認定を受けることが想定される専攻科の数として現時点で文部科学省が把握している数字を申し上げたものでございます。法改正を契機として新たに専攻科を設置する専門学校も想定されることから、実際にはこれよりも多くの専攻科が認定を受ける可能性もあると考えてございます。 また、認定の要件につきましては、先ほども申し上げましたけれども…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) 専攻科の入学資格につきましては、専修学校の特定専門課程を修了した者のほか、文部科学大臣の定めるところによりとされておりますが、この文部科学大臣の定めるところと検討しておりますのは、具体的には、特定専門課程が修業年限二年以上の専門課程であることとの整合性から、専門職大学の前期課程を修了した者、高等専門学校、短期大学を卒業した者などを定めることを予定しております。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 他省庁が所管している教育訓練機関や人材育成機関としまして、国、地方公共団体及び独立行政法人がそれぞれ関係法令に基づき設置しているものがあります。 具体的には、各省庁の防衛大学校や航空大学校、水産大学校、職業能力開発大学校等、またそのほか農業改良助成法に基づき都道府県が設置する農業大学校などがあると承知をしております。
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 その前に、先ほど私、農業改良助長法のところを助成法と言ってしまいました。申し訳ございませんでした。訂正させていただきます。 今御質問いただいた件でございますけれども、職業能力開発大学校は、職業能力開発促進法に基づき設立された公的な教育訓練施設であり、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練を実施し、高度な物づくりを支える人材を育成するものと承知をしております。ま…
第213回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 高等専修学校の卒業後の進路についてお尋ねがございました。 三年制の学校が中心の回答ではございますが、企業就労者が三八・二%、大学等進学者が一四・二%、専門学校への進学者数が三七・一%となっております。 また、資格の取得状況につきましては、高等専修学校の卒業により国家資格やその受験資格が得られるものとして、准看護師あるいは調理師、自動車整備士の三級、技能士の二級、製菓衛生師などがあると承知を…