有田二郎
会議録に記録された「有田二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,905 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会51 件・51%
- 大蔵委員会47 件・47%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,905 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 大体総括的なものはその辺にしてまたあとに讓りまして、法案について政府の御所信を伺いたいと思います。 第一條の「生活文化の向上を期するということが自的の中にはいつておりますが、この生活協同組織の発達をはかつて、そうして生活文化の向上を期するというのは、どういうような意味合において生活文化の向上を期そうとしておられるか、政府の御所信を伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第二條の第二項、「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。」こういう一項が設けられておるのでありますが、政府はどういうお考えでこういう案をおつくりになりましたか、それを伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 政府の御趣旨はまことに結構だと思うのでありますが、政党のために利用してはならないというのが道義的である、かようなお話でありますが、こういう法案をつくつても、これを御利用になるような政党が出てくるのじやないか、また現にあるのじやないかと考えるのでありますが、これに対する罰則とかそういうものはない。從つてかえつて利用してはならないということのために、むしろ政党に利用しろということを教えるような結果になるのじやないかと思いますが、…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 もしも政党が消費生活協同組合なり、面合会なりをかりに政党のために理用したというような場合におきましては、政府としてはどういうような御処置をおとりになりますか、それを承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しからばこの頃は何ら権威のないものであつて、少くとも政党のために利用してはならないというのであるならば、これに対して相当罰則の中に入れるべきではないか、かような見解を私はとるものでありますが、どういう御趣旨でありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 私は政府の所見と異にするものでありまして、いやしくもここに特定の政党のために利用してはならないという項目を設け、私どももまことに結構な御趣旨だと思うが、罰則はつけるベきだ。將來われわれ日本人の文化の程度が進み、また消費生活協同組合の問題についても、國民全体がよく理解できるようになりました場合においては、こういうように單に政党のために利用してはならないということだけで私は事足りると思うのでありますけれども、現在の状態ではこれら…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しからばこの後にいろいろな法文がありますが、その中に生活協同組合を解散させることができるというような一項もあるわけで、政党色の非鶴に濃厚なものについては、これに解散を命ずるというような方法については、政府としてお考えになつていないかどうか承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しからば政党のために利用したとはつきり具体的事実が現われて、そのための弊害が非常に多いというような場合におきましては、政府はそういつた後の項にある罰則によつて組合を解散することができるというような意味合いのことを御敢行になる御決意ありと、かように政府の答弁を解釈してよいものでありますかどうか、重ねて承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四條の中に「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、法人とする。」というのがありますが、この法人はいかなるものを指すのでありますか、御説明を承りたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 社團法人も法人の一つでありまするが、財團法人とかあるいは株式会社、合名会社というようなものはお考えになつていないのか、その点もお尋ねいたしたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しからば財團法人はこの中にはいるかどうか、御説明願います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第五條にはいりまして、「組合は、都道府縣の区域を越えて、これを設立することができない。但し、職域による消費生活協同組合で止むを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会は、この限りでない。」こういう條項がありますが、やむを得ない事情というのは、どういうことを具体的に指しておるのでありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 私どもの考えといたしましては、過去の消費組合の例から見まして、都道府縣というような非常に廣い地域に組合がありますと、まとまりがつかなくて、かえつて失敗した例を知つておるのでありまするが、これが東京都に例をとりましても、東京都全部の組合ということになりますと、うまくいつておるものは少い。どうしても各区の組合というような、地域的に限られた一定区域を狹めてやつたらどうか。ただ連合会につきましては相当廣い区域でもよいと思いますが、單…
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 政府の趣旨はよくわかつたのでありますが、政府は過去からの実例を徴せられてみて、廣い地域の方が成功しておるか、比較的狹い各区というようなものが成功しておるか、この点を過去の状態からお考えになつてお示しが願いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第八條の「この法律は、労働組合法による労働組合が、自主的に第十條第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を與えるものではない。」とこうありますが、これはどういうことを意味しておりますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 しからば八條は、労働組合がこういうようないろいろの組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工もしくは加工しないで、または生産して、組合員に供給することを目的とするといつたような事業をすることを政府としては認める、こういう御見解でありますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第一條の第二号に「組合員の生活に有用なる協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業」というのがありますが、「有用なる協同施設」というのはどういうことを政府としては御計画になつておられますか。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第三号の「組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業」という一項がありますが、これの具体的なことについて御説明を伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 たいへんいい御計画でありまして、こういつたことについては將來政府がその國費をもつて援助するというような御計画がありますかどうか、その点を伺いたいと思います。
第2回 衆議院 厚生委員会 第24号
○有田委員 第四号、「組合員の生活の共済を図る事業」というのがありますが、これはどういうことを指しているのか、具体的に御説明を伺いたい。