日向信和
会議録に記録された「日向信和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 188 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2026/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政4 件
- こども・子育て3 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会51 件・51%
- 文教科学委員会46 件・46%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 188 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。 なお、委員御指摘のとおり、この…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 文化庁におきましては、令和五年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏・伝達権に関する諸外国における徴収状況について調査をいたしました。 御指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収するいわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 徴収方法については、本法律案成立後、指定団体において検討、構築が行われることとなりますが、令和八年一月九日に開催された著作権分科会の小委員会において、電子決済サービス等の活用についての検討状況の報告がございました。 具体的には、まず、電子決済サービスの事業者用画面において音楽使用料の支払に関する通知を表示すること、音楽使用料の支払が必要な利用者は、その画面を通じて利用者情報の登録や支払方法…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 指定団体による二次使用料の徴収、管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。 文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 御指摘いただきましたように、実演家の放送二次使用料を管理している指定団体が、よりきめ細かな権利者への分配を実現するため分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において必要に応じこうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。 また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関す…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでござ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとし…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 著作権法第三十八条第一項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる旨が規定をされております。 ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。 このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることと…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 先生からも御指摘がございましたが、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うために各国の著作隣接権管理団体との間のネットワークが設けられており、こうした例が参考になると考えております。 本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やか…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料については、本法律案成立後、指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。利用者の事務負担ができるだけ軽減できるようにすることは重要と考えております。 文化審議会において、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していること、電子決済サービスを通じて簡便に…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないと、このようにしております。このため、団体やグループへの所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となっております…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 AIと著作権の関係については、関係者からの懸念を踏まえ、文化審議会の小委員会で議論を行い、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところです。 この考え方の中では、AIの開発、学習段階においても、権利者の許諾を要する場合があることについて整理をしたところです。また、AIによる生成、利用段階については、通常の著作権侵害や著作隣接権侵害の考え方と同様の考え方で侵害の有無を…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 御指摘いただいたとおり、レコード演奏・伝達権の趣旨や著作隣接権制度の意義等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について分かりやすく周知を行う必要があるとされているところでございます。 また、店舗における音楽利用の実態や認識の課題に関し、個人向けの音楽ス…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 二次使用料の分配の正確性や透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法については、指定団体において検討し、その仕組みを構築することとなります。 デジタル技術等を用いた使用実態の正確、迅速な把握については、文化審議会の報告書において、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和三年度の委託調査において関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると、一般的にレコード会社は実演家から権利の譲渡を受けて配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。 また、実演家に支払われる対価は、レコード会社との契約内容に加え、サ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 御指摘いただきましたとおり、利用された商業用レコードに係る権利者に、利用された商業レコードに係る権利者に対し適切に分配が行われることは大変重要と考えております。多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。 今回のレ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 戦時加算の対象となる著作物を国際的に網羅して把握することは困難であるため、正確な状況を示すデータは有しておりませんが、現在も対象となる著作物が存在することは承知をしております。 戦時加算は、サンフランシスコ平和条約に基づいて我が国に課せられている義務であり、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更を要することから、同条約の権利義務を変更することは現実的に困難と承知をしております。 …
第221回 参議院 文教科学委員会 第11号
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。 レコード演奏・伝達権は、条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること、仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、二次使用料請求権、報酬請求権としております。 二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。その上で、この権利をどこまで行使するか…