日吉雄太
会議録に記録された「日吉雄太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 902 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- GX・脱炭素1 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会87 件・87%
- 原子力問題調査特別委員会13 件・13%
※ 全 902 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 この資料を配られていました。 これは、一案としては、特定指導文書により設置変更許可申請を促す場合ということ、二案として、許可の前提に変更が生じていることを規制委が認定しようとする場合ということで、いわゆる一番が指導文書案、二番が報告徴収命令案、こういうふうに言われておりますが、この二案、実際の十二月十二日の委員会で検討されていないですよね。これは明らかに、十二月六日の時点で、委員長がこの一案はとれませんよねと言ってこれを削っ…
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 今、一案はあり得ないと言いましたけれども、二案をとったとしても、関西電力は独自で設置変更申請を行うかという強制力はないわけですよ。だから、一案をまずやって、その後、それをやらなかったら、原子炉規制法の四十三条の三の二十三、この命令を出すという方法もあったはずです。そして、もう一つ、最初にいきなりこの命令を出すことも選択肢としてはあるわけです。それらを並べて議論をする、それを議事録に残す、これこそまさに意思決定の過程だと思いま…
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 そうではなくて、音声データにありましたけれども、この二案が、一案、二案が並べられたときに、更田委員長、一案の方がすっきりするが、法務上難しいのかもしれない。それで職員の方にその見解を求めました。そうしたら、職員の方が、設備変更許可申請をするということは、災害の防止に支障があるということを外部に示すことになる、そういう意味で、二案の方が整合性があるのではないか、こう言いました。 変更許可申請を求めるということは、許可に不備があ…
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 出てこないと委員長はおっしゃいますけれども、そういうふうに皆さん思っているわけなんですよ。そういうふうに疑っているわけなんですね。だからこそ、そういったことを、そうではないという議論を委員会の公開の場でやった上で、この一案ではなくて二案をとった、いきなり命令を発出しなかったというこの過程を文書に残す、これこそが意思決定の過程であり、それが公文書管理法が求めているところなんです。 これは、委員長、公文書管理法に違反していると思…
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 疑念を持たれるからこそ、今後はもちろんやっていただきたいんですけれども、これについてもやはり議事録を、選択肢があって、その中からこの一つを選んだというその過程、一つだけを出してこれがいいかどうかという議論をするのではなくて、幾つか選択肢があったのであれば、それを並べて、それぞれの委員の人が議論をし、どういう意見があって、それで結果としてこの案をとりましたということを導いていく、それを残していく、こういう必要があると思うわけで…
第201回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
○日吉委員 時間が参りましたから終わりますけれども、一人の意思決定を形成する過程ではなくて、それが、本番の十二月十二日で六日に出された資料がそのまま出てきた上で、更田委員長の考えはこうだ、これはいいと思います。そうではなくて、資料自体が変わっているわけですから、それは意思決定が行われているわけです、事実上。それを残しておく必要がある。 そういった意味では公文書管理法に抵触するということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 あ…
第201回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○日吉委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの日吉雄太です。 きょうも質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、森友学園問題に係る財務省による公文書の改ざんの問題、これについて麻生大臣にお伺いしたいと思います。 安倍総理が、私や妻がかかわっていたら総理も国会議員もやめます、こう発言されました。これを受けて、麻生大臣、これを聞いて、いや、内心困ったなと思われたんじゃないのかなというふうに思います。 もしも私が麻生…
第201回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○日吉委員 今申し上げましたけれども、これ、気になると思うんですよね。実際、改ざんはまだわからなかったかもしれないですけれども、事実関係として、総理がかかわっているということが万が一にもあったら大変なことになるから、事実関係を確認しておこうというふうに思うのが自然だと思うんです。でも、今、麻生大臣は、それをしていなかったというふうにおっしゃっていました。これはある種、この確認をしていれば、そこで改ざんをもしかしたら防止することができたか…
第201回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○日吉委員 今、佐川さんについての処分というよりも、麻生大臣御自身の責任、これを質問させていただいたわけであります。そこについて、ガバナンスを構築しなかったこと、そして任命責任についてどう考えているかということを教えていただきたかったわけです。 そもそも、麻生大臣そして安倍総理が、この森友問題に、この改ざんに関して知っていたのではないか、こういったことが国民の皆様の中では疑惑となっているわけです。そういった意味で、亡くなられた赤木さんの…
第201回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○日吉委員 そこから、この手記が出て新しい事実もわかってきているわけです。第三者といっても、その中で、麻生大臣そして安倍総理の関係というのが国民全般にわからないわけですね。そのあたりをしっかりと明らかにしていく必要があるんではないかということで、改めて調査をする必要があるんではないか、このように考えられるんですけれども、それについてもう一度お考えを教えてください。
第201回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○日吉委員 資格がないと言っているわけではなくて、時間が来ましたので終わりますけれども、新しい事実もわかってきましたし、それで、今申し上げた麻生大臣のガバナンスの構築の責任も、そして任命責任も、これも明らかになっていないわけですから、そういったことを踏まえた上で、もう一度調査をして明らかにしていただきたい。これを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの日吉雄太です。 本日、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 きょうは、権力者による犯罪について議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 お手元に資料を配らせていただいておりますが、こちらは、平成三十年九月七日付と三十一年一月二十八日に告発のあった案件で、安倍総理に対する告発なんですけれども、罪名は内乱首謀、内乱予備陰謀ということで挙げられて…
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 今、罰則規定は憲法上ございませんという御答弁でございました。 憲法以外のところで、実質的に、憲法を擁護しないといった場合に罰則ないし処罰がされるような規定があるのかどうかということをひとつ考えたいと思うんですけれども、ここに刑法七十七条、七十八条の内乱罪、予備罪がございます。 これの条文を御紹介させていただきますと、第七十七条では、「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治…
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 今のお話ですと、主体としての規定はないということですけれども、多数の人が必要になるというようなお話だったと思いますが、その多数というのはどのぐらいの人数を想定されているのでしょうか。
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 今のお話ですと、そういった多数の人が結合して組織的に壊乱をするということなんですけれども、それを先導するというか首謀する者というのがいると思いますが、それについては、刑法の主体として、誰が、総理大臣であってもそれは対象になるという理解でよろしいですか。
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 主体の限定はなされていないということなので、該当すると理解いたしました。 もう一つ、この暴動の概念なんですけれども、これは、一つの地方というか、こういった大規模な規模をおっしゃっておりますけれども、これは物理的な暴力的なものを必ず必要とするものなのか、そうではなくて、もう少し、脅迫とか、こういった概念もここに言う暴動の概念に該当するのではないかというふうに認識しているんですけれども、この点はどのように理解すればよろしいでしょ…
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 今、脅迫というお話も改めて御答弁いただきましたけれども、そういった意味でいいますと、必ずしも暴力に限ったことではないのかなというふうに考えます。 そういった中で、例えば、二〇一五年の安保法制、これの制定なんですけれども、これまでの集団的自衛権行使の、これは容認していないという考え方の中で、閣議決定によって、それを容認する形になってきました。しかし、憲法上はこれまでずっと集団的自衛権行使は容認されていなかったということでありま…
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 済みません。具体的な必要性がないといいましても、条文にありますのでその解釈を教えていただきたいんですけれども。質問するというふうにお伝えしていたので、ある条文について検討していない、わかりませんという回答はないと思うんですけれども、もう一度お願いできますか。
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 学説によりますと、どちらの説が有力なんですか。
第201回 衆議院 法務委員会 第2号
○日吉委員 そうしますと、先ほどの刑法七十七条、七十八条なんですが、主体は決まっていないということなので、仮に総理であっても首謀者として訴追される可能性があるのではないかと思うんですけれども、それはないのかあるのか。今のケースに限らず、一般論として、あるのかないのか、教えてもらえますか。