新井誠
会議録に記録された「新井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 47 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 広島大学大学院人間社会科学研究科教授
- 直近の発言日
- 2006/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 47 件の標本- 憲法審査会18 件・38%
- 法務委員会16 件・34%
- 財政金融委員会13 件・28%
※ 全 47 件のうち直近 47 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 私は、公正証書なら公正証書で一本にするというやり方が法政策的にはベターだったというふうに思っています。公正証書といいながら、後の方で確定日付でもいいということですと、きちっとした設定という見地からは問題があるというふうに考えております。
第165回 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 五十人の受益者で線を区切るということで規制がきちっと担保できるかということですけれども、そこには必ず抜け穴があるというふうに考えております。したがって、業法の方で受益者五十人に販売というのを規制ということでは、私は必ずしも十分じゃないというふうに考えております。
第165回 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 何が始まるかというのは、私はさっき申し上げたように、法制審議会の審議に一切関与しておりませんのでわかりませんけれども、少し勉強して思うのは、信託法の見地からはよろしくない事態だなというふうに考えております。 といいますのは、信託の基本というのは、委託者が持っている財産を受託者に完全に移転する。今度の法案が債権説に基づいていると法務大臣が明確に述べておりましたけれども、債権説に基づけばそういう理解になるわけです。 それで、な…
第165回 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 特に、自己信託はいろいろな面に使えるわけです。先ほど民事の分野、福祉の分野でのお話がありましたけれども、今御指摘のように、会社法制にも大いに関連があると思います。 例えば、会社のある一つの独立したプロジェクト部門を自己信託によって切り離すということで、子会社の設立とか営業譲渡なしに実質的に同じ効果をつくり出すということができる。 そのときに、従業員の移籍の問題も全くないのだというふうに言うんですけれども、それはやはり法的に…
第165回 衆議院 法務委員会 第6号
○新井参考人 先ほどから、民事の福祉型信託について十分に配慮がなされているという参考人からのいろいろなお話があったわけですけれども、少なくとも私の目から見ると、極めて不十分だというふうに考えております。法制審の議事録を読んでも、福祉信託について何か集中的な議論をしたという箇所を私は発見することができませんでした。 例えば、能力がなくなった後の財産管理を信託を使って行うということが考えられるわけですが、現行法制として既に任意後見制度という…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 筑波大学の新井と申します。 本日は意見を述べる機会を与えていただき、感謝申し上げます。 私は、信託業法案の立案には関与いたしておりませんが、一介の研究者として信託業法案についての所見を四点にわたり述べたいと存じます。 第一に、今般の信託業法案に賛成いたします。受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手の拡大等の信託業法案の考え方は、これからの我が国社会における信託業の発展にとっては極めて妥当であると判断するからであり…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) ビジネスモデルは既に海外でも例がありまして、例えばアメリカの例ですけれども、信託をして、それでその信託財産によって老後生活を支えると。その生活支援の中には、例えば医療費の手当てであるとか、それから福祉的な関連の資金の手当てであるとか、そういうものを信託の中で行うというようなモデルもあることは私は承知しております。 日本でもそういう取組、一部の信託銀行で既に始まっておりますので、私としては、そういうものが順調に育って…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 信託財産の額についてはちょっと私、お答えしかねますけれども、ニーズは非常に強いと考えております。私、いろんなところで信託の話をしたり、あるいは成年後見の普及のためにいろんなところでセミナーをやったりするんですが、高齢者の切実なニーズとして財産の管理、承継、それに信託を用いたいというニーズは非常に強くありまして、現にそういう信託を担いたいという団体もあるというふうに承知しておりますので、そこをうまく、そういうものを育…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 先ほど申し上げましたように、一部の信託銀行では始まっております。しかし、これはまだ緒に就いたばかりです。 もっと本格的な信託を用いた高齢者、障害者のための財産管理が必要であるというふうに思っておりますけれども、そういうときに、信託銀行は株式会社ですので、やはりいろんな制約があるわけですね。そういうときに、例えば公益法人のようなところがその受託者となるという可能性があってもよろしいのではないか。やはり信託銀行ですと収…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 信託銀行は現状では兼営法に基づいて免許を受けて信託業を行っております。今回の信託業法の改正によって、恐らくその信託業法によって信託銀行も規制されることになると思うんですが、これは、私、一人の研究者として見ておりますと、ややその辺、法理論的にいかがなものだろうかという気がするわけです。つまり、兼営法と信託業法が二重の規制になるのかどうなのか、その辺、是非、私、いろいろ資料を読ましていただいたんですが、その辺必ずしも明…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) おっしゃるとおりです。信託法と業法と兼営法、これはそれこそ三位一体でやるべき問題ではなかったかというふうに考えております。業法の考え方と今の信託法の改正作業の考え方は必ずしも同一の歩調で動いていないのではないかという気がするわけです。 信託法の改正の主眼は何かといいますと、受託者の義務の緩和、受託者の義務の任意法規化というようなことが言われております。そうすると、信託にとって最も重要な受託者の忠実義務というのを任意…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 現在の信託法は二十二条という規定で自己取引を規制しております。今度の改正でどうなるかということですと、そこのところを任意法規化したいということになるわけです。そうすると、一般法の方は、改正信託法、一般法では忠実義務を任意法規化すると。しかし、今度の業法案の改正ではそこのところをきっちり縛っているわけです。 ですから、一般法をゆるゆるにして業法の方で縛るというのは、私の感覚ではむしろ逆ではないかと。一般法はきっちり縛…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) まず、受益者保護という点は非常に重要なことです。どうして信託を使うと受益者保護ができるか。それは、先ほど申し上げましたように、信託法というのは、受託者を規制し、受益者を保護する法律なんです。受託者には民法よりも厳しいいろんな義務が課されています。例えば中立義務であるとか、もろもろの義務ですね。したがって、その反射的な効果として受益者は保護されるわけです。ですから、高齢者、障害者が能力がなくなったり、いわゆる弱者にな…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 二点、御質問いただきましたけれども、最初の質問は成年後見制度が日本で普及していないのはなぜかという御質問であったかと思いますけれども、二〇〇〇年四月に成年後見制度がスタートしまして、現在の利用は三万件強かと理解しております。日本は、一億二千万の人口ですけれども、三万件強の利用です。ドイツは、八千二百万の人口で、利用が百万件を超えております。アメリカの場合は、二億一千万ぐらいの人口で、六十万ぐらいの利用があるというふ…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 問題点の指摘については既にいろいろなところで指摘されておりまして、私として今必要なことは、やる気があるかないかの問題だというふうに考えております。自治体がやるのかやらないのか、信託銀行がやるのかやらないのか、で、もし信託銀行がやらないのであれば、新たに参入者を認めると、そういうふうにしていただければというふうに思うんです。 で、私は何も信託がすべて福祉型であれということを強調する気は全くありませんで、信託というのは…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) はい、可能であると考えております。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 済みません。 可能であると考えております。 業法によっては参入基準が設けられているわけですから、あらゆる公益法人が自動的に参入するということにはならないわけです。一定の基準があります。 例えば、意欲を持っている公益法人につきましては、法務省がきちっとした監督をしておりまして、メンバーの構成員の意識も非常に高い、そういうのが参入できずに、株式会社ならいいと。株式会社というのは、御存じのように、資本要件が今非常に緩和さ…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○参考人(新井誠君) 福祉型信託の将来ということですね。 先ほども申し上げましたけれども、普通の日本人が高齢社会に備える財産管理制度として使えるような信託、そうするとニーズもすごくあるわけですので、アメリカのように一部の富裕層が使われるということじゃなくて、一般の市民が使えるような信託というのを是非実現していただきたいというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第20号
○新井参考人 千葉大学の新井と申します。よろしくお願いいたします。 私は、今回の改正につきましては、四つの大きなポイントがあるのではないかと考えております。 第一のポイントは、任意後見制度の導入であります。これは、今回の改正の最大の特徴ではないかというふうに考えております。 近代の市民法における後見法というのは、従来は法定後見と言われるものが中心でした。法定後見というのは、本人が保護を必要とする状態になって、その後にしかるべき保護をする…
第145回 衆議院 法務委員会 第20号
○新井参考人 世界の後見の流れは、できるだけ自己決定を尊重しよう、後見の世界でも自己決定を尊重しよう、保護をする場合でも、その保護というのは限りなく限定したものにしようというのが二つの基本的な考え方じゃないかというふうに思っております。一つの特徴的な行き方はイギリスの行き方、もう一つの行き方がドイツの行き方ではないかと思います。 日本の今回の改正は、まずイギリスの方からは、任意後見という形で学んだわけです。これは、とにかく自己決定を尊重…