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成城大学法学部教授衆議院
総発言数
42
直近の所属会派
直近の役職
成城大学法学部教授
直近の発言日
2017/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 42 件の標本
  • 法務委員会42 件・100%

※ 全 42 件のうち直近 42 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

42 20 を表示
成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 例示された居酒屋での会話の対象犯罪は、成立した改正刑事訴訟法の中では取り調べの録音、録画義務の対象外ですので、どのような取り調べで、どのような供述がそこから引き出されるのか、テロ等準備の計画があったというところまで供述が引き出されかねませんので、しかし、我々はそれを事後的に何ら検証することができませんので、私は、それは萎縮効果を与えるような例示ではなく、適切な例示なのではないかというふうに考えます。

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 第一点の私の反対理由につきましては、きょう申し上げているのと全く同じですので、そうした観点から反対をしております。 二番目の御質問につきましては、テロ等準備罪というのは、すなわち内心を、つまり、行為予定者と言った方がいいのかもしれませんけれども、嫌疑を受けた者の内心を立証しなければならない以上は、供述や行動から、行動は情況証拠になるんでしょうけれども、証拠を収集しなければならないという点で、こうした技術を挙げさせていただき…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 本日は資料として配っておりませんけれども、きょう申し上げたいことは、国会において取り組むべき課題が、大変失礼ながら、多く残されているのではないかということでございます。 裁判所が機能している点でも監視型社会になることはあり得ないというふうに答弁がございますけれども、これは要するに、起訴されて裁判で争われなければわからない、しかも証拠として提出されなければわからないということでございます。 例えば、GPS捜査につきましても、…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 大阪の事例でございますけれども、これは十九台ですね。被疑者、被疑者の友人、それから、つき合っていた女性等の車両に設置されていたということは裁判上明らかになっているところですが、設置にかかわって、誰を対象にして、どのような容疑でこれを設置してよいかというのは完全に内部で判断されていることですので、これが証拠として出されない限り、裁判所もその適否を判断することはできません。 これまで十年以上恐らくこのGPS捜査は使われてきてい…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 本日は、訴訟法、手続法の観点から陳述することを予定しておりますので、この量刑につきましては、取り調べ規制の観点からのみ答えさせていただきまして、法定刑の重さについては陳述を控えさせていただきます。 共謀ですから、お互いがどのような分担行為をしたかということを取り調べで供述を引き出さなければならないわけです。 最高裁判例によれば、切り違え尋問、要するに、AにBはしゃべったと言い、BにAはしゃべったと言って供述を引き出す技術は…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 捜査機関自身がこのような捜査を進めるに当たってどのような規律を持つかということが明確に示されていないわけですので、例えば国会に対する報告義務であるとか、先ほど御紹介しましたような事前規制や事後規制の立法がない限り、違法な監視というのは、我々は行われていることすら知らないのではないかというふうに恐れている次第でございます。

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 今回の反対の署名には、実体法研究者のみならず、訴訟法の研究者も多数参加しているところですけれども、私は、この場で申し上げることができるのは、きょう最初に陳述したとおり、捜査手法の規制の観点からこのような実体法の整備というのは行うべきではない。 あるいは、これまでテロ行為を抑止できなかった、あるいは犯人を検挙できなかった理由が明らかにならないまま、立法事実が不確定なことについて立法を進めるのは時期尚早であるし、もちろん被害が…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 今般の三月十五日の最高裁の大法廷で示されました私的領域という概念でございます。 憲法三十五条は、住居や所持品、書類などについて、令状がなければそれを侵されないということが明記されているわけですけれども、これはいわば明白なプライバシーでございます。 他方、路上での尾行や車の追跡というのは犯罪捜査にとって不可欠ですから、これまでも任意捜査として実施されていたわけですけれども、今回、GPSという技術によって長期間、無制限に記録さ…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 議事録を拝見していないので、なかなかお答えしにくいですけれども、既にこの技術は、陳述でも申しましたように、最初は軍事技術で、有名な映画でも、ビンラディンを捕捉する映画の中でもこの技術が用いられているシーンが出てまいりますし、最近公開されたエドワード・スノーデン氏を描いた映画の中でもこの技術が本当にわずかですけれども出てまいりますので、法務省あるいは警察庁の専門家の方であれば当然存在は御存じであろうかと思いますが、こうした技…

成城大学法学部教授2017/05/16

193衆議院 法務委員会 第17号

○指宿参考人 御紹介申し上げましたように、先進国ではそうした規制法が用意されております。 事前規制、事後規制、さまざまなそれぞれの国の手法がございますけれども、重要なのは二つ、そうした捜査手法に対する可視化と説明責任、これを国会がきちっと監督する、この三点だと信じております。

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 私は、今回提出されております情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案につきまして、専門であります刑事訴訟法の立場から意見を述べさせていただきますので、申し述べる範囲につきましては、刑法の実体法部分については省略させていただき、専ら手続法の部分について意見を述べさせていただきたいと存じます。 お手元に、横書きの「サイバースペースにおける証拠収集とデジタル証拠の確保」という資料が配付されているかと思います…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 期間の点でございますけれども、例えば、アメリカ合衆国は九十日というふうになっております。これは、かなり初期にこうした法律を整備したという関係でそのような長期になっていると考えます。我が国でも、当初は九十日という提案がなされていたところでありますけれども、これに対して、いわゆるプロバイダー側、保全しなければならない側の負担という観点から短縮されたというふうに聞いております。 この点では、やはり、小さいプロバイダーであれば、そ…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 今回お配りしております論文でもその点につきましては触れているところでありますので、そこを参照しながらお答えしたいと思います。ページ数でいいますと八十七ページ、「記録命令付き差押え」の後半部分にございます。 特に、差し押さえデータが音声データ、音声ストリームのバックアップ等である場合に、これが供述に該当するのではないかという懸念があると思います。 もしもこの蓄積された音声データは供述ではないという解釈をとれば、これは単なる電…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 御質問の趣旨はよく承知いたします。 私は、震災の復旧や災害については専門外ですので、その点についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、この法案、もともとの法案が上程されてからほとんど議論がされないまま、国会で、言葉は悪いんですけれども、たなざらし状態になっておりましたので、やはり私の目からは、審議の期間というのがちょっと不十分なのではないかというふうに考えております。このときに急がなければならない特別な…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 まず、「必要があるとき」という言葉遣い、文言ですけれども、これは刑事訴訟法では幾つも見られるところでありまして、捜査機関が必要性を判断するということは、この場面に限らず認められているところです。 御質問の趣旨は、保全要請が実施できなかったときに、当初の保全要請の必要性の判断が誤っていたのではないかというところだろうと思います。 これは、誤っていたかどうかもだれも判断することができないというのが、恐らくこの保全要請の隠れた問…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 まず、我が国の捜査機関がこのソニーの事件を捜査するといたしまして、漏えい元であるサーバーについて、それがどこに所在しているかということで、捜査が実施できるかどうかということがまず大きな問題となろうかと思います。これが仮にアメリカ合衆国のサーバーである場合には日本の捜査権は及ばないというのが通常の解釈であります。 私が懸念していますのは、今回の法案が通過しますと、これまでの、私が今述べたような考え方ではなく、越境的な捜査、国…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 御質問の趣旨は、百七条二項の「電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。」の文言の解釈ですか。(大口委員「はい。そうです」と呼ぶ) これは恐らく、当該被疑事実に関連するデータの、例えばこれこれの犯罪に関する日記であるとか計画であるとかを記載した電磁的な記録というような形で列挙されるのではないかというふうに考えます。また、例えば不正な取引を明記した記録であるとか、そういうことで範囲が特定されていくのではないか…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 私、水曜日にここに出頭するよう依頼されまして、急遽ヨーロッパにコンタクトをとりまして確認をさせていただきました。 現在、資料提供いただいているのは、欧州評議会でサイバー犯罪条約の改定の主任を務めておられるアレクサンダー・シーガー氏から情報提供をいただきまして、現在の欧州での議論状況をまとめたペーパーをいただきました。 現在、欧州評議会で最新の議論をまとめたものといたしましては、昨年の八月に、クラウドコンピューティングとサイ…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 私の主張は論文に書いてあるとおりでございますけれども、法案の中でも、必要がなくなったときには保全要請を取り消すということが捜査機関に義務づけられておりますので、我が国におきましてもそうした配慮が一定なされているとは思います。 しかしながら、諸外国でなぜそうした近接性が要求されているかというと、捜査機関に努力義務を課す、それは、必要性がなくなった場合に取り消すのではなくて、常に相手方に負担をかける処分であるということを捜査機…

成城大学法学部教授2011/05/31

177衆議院 法務委員会 第15号

○指宿参考人 通信傍受法の導入に際しましては、通信の秘密あるいはプライバシーの保護との関係で国会で非常に激しい議論が行われ、さまざまな条件のもとで実施されるということになったと承知しておりますので、やはりそのこととの比較ということを抜きには考えられないのではないかと考えております。 まず、通信の秘密の方からスタートいたしますと、事業法でもそうですけれども、通信の内容、記録、双方ともが通信の秘密によって保護されております。ただ、通信傍受法…