手塚良成
会議録に記録された「手塚良成」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,433 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 海上保安庁長官
- 直近の発言日
- 1972/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会68 件・68%
- 法務委員会20 件・20%
- 運輸委員会11 件・11%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,433 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) いま先生の、国際的な漁労船と一般船との避航関係という点では、やや法律上の何か誤解がおありになるというような気がいたしますが、それは海上衝突予防法によりますところの第二十六条が、「(漁船と接近する場合の航法)」ということが書いてございまして、この場合には漁労に従事している船舶に対してそれ以外の船はこれを避ける。つまり、一般船舶のほうが漁労船を避ける、こういうことが国際的な規定になっております。しかし、その場合でも…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) この指定航路、ここでは十一航路を指定いたしたいということにしておりまして、その中には先生御指摘の釣島水道は入っておりません。先ほど御説明申し上げました特定水域航行令の中には指定航路として釣島水道が入っておりましたけれども、これを今度は特水令をはずしますと、完全にどの法律の規定にも当てはまらないということになります。ことにこの航路をきめます際に私どもが考えますのは、やはり一つの地形、岩礁あるいは潮流、そういう自然…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) いろいろこまかいことがございますが、あの事件を顧みまして、二、三考えておりますことは、まず、ああいった波の荒い場所におけるああいう防災というものが、従来私どもの考えておりましたのと非常に相違しておる。極端にいいますと、従来の手法あるいは器材、そういうものはああいう条件下においては全く不適当である。こういうことで、こういった特殊な海象条件、気象条件下においてどうするんだということが、ひとつ今後大いに検討しなければ…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) 漁民の皆さんの御心配の一番中心は、やはり巨大船に対する避航義務であろうと思います。この避航義務を、実際の運用につきまして、この法案の規定にございますとおりに、巨大船の入港の予定時刻の通報、それに対応する指定変更というこの規定の運用を十分に考えまして、漁労の一日の間における最盛期の時間あるいは季節的な時期における調整、そういったものをこの時間調整という規定によりまして運用上できるだけ調整をはかっていくということが…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) いま申し上げました巨大船の運航の調整の問題は、予定航行時刻というのは、航路入口到着予定時刻十二時間前にまず一回の通報をさせる。それから航路入口到着前三時間前に再度やる。もちろん、それが途中で変更になりましたならば、そのつど通報させる。したがいまして、相当遠距離から通報してまいることになりますので、やはりわれわれが予定時刻を、漁業との関連において調整をとるゆとりは十分にあるわけです。これは、スピードを落として遠く…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) いま浦賀水道には中央に七つのブイを入れまして、そのブイを中心にして右側通行ということを原則にして、これをわれわれで言うところの「推薦航路」という言い方で実施をいたしております。小型の一般船舶はこの右側通行についてなかなか実行確保がむずかしいというのが、正直申し上げて現状です。巨大船がここで一日十ないし十五はい通りますが、これはやはり右側通行というのを厳重に厳守をして通行をしてくれているということですが、これはあ…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) 一昨年、この浦賀水道でタンカーと外国船が衝突いたしました第一新風丸・コリントス号事件というものがございます。タンカーからの流出量はそれほどではございませんでしたけれども、私どもはこれは将来への一つの警鐘と受け取りまして、この直後に「浦賀水道における海上交通に関する緊急安全対策」というのを運輸大臣名において実施をいたしました。その中身はいろいろございまして、船舶の構造上の問題、たとえばレーダーをできるだけ多数の船…
第68回 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○政府委員(手塚良成君) いま先生のお手元に「緊急安全対策」をごらん願っておりますので、そこでいまの入湾禁止につきまして書いてありますことをごらん願いますが、抜本的な対策としてはいろいろなことを前提として考えていかなければならぬということで、「湾口航路の整備、海上交通情報システムの確立、海上安全交通法の制定、原油のパイプライン輸送と原油タンカーの入湾禁止」というようなことで、東京湾の総合安全対策ということを進めるということになっておりま…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 夜間航行の問題でございますが、巨大船についての公聴会におきます皆さんの御希望といいますか、御期待といいますか、この夜間航行をできるだけ禁止してもらいたいという点につきまして、従来われわれどもで一応検討いたしておりましたのは、やはり方針としてはそういうような方向が望ましい、つまり、ああいう巨大船の衝突あるいはそれに伴う災害という問題を考えますときには、夜間という時期の航行は適当ではなかろうというふうに思うわけです。ただ、や…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 航路と架橋の問題でございますが、いま具体的に航路の幅はどういうふうにきめるかということは、これは省令に譲られておりますので、確定はいたしておりませんが、大体とり得るところ、これは地理的条件にもよりますが、とり得るところは、一方通行の場合には千四百をとりたいというふうに思っております。そこで、これがとれない航路ももちろんございますから、それよりもかなり狭いというところはもちろんあります。そこで、いま架橋のスパンのお話を現段…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 今度の法案の中の三十条というのが、いまおっしゃったような問題の際の適用条項になるかと思っております。内容が、前から言われておりますような大型船の入域の制限などと密接な関連を持っておる内容でございまして、そういうものを実施する上、あるいは将来のそういう輸送機構の合理化というふうな観点からも、重大な問題でございます。これは、かりに、たとえば工事中一時的に航行制限の問題が起ころうとも、そういう作業には支障がないような進め方をす…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 前の原案におきまして、第一は、この法の目的には、現在御審議願っておりますのは航行の安全ということをたてまえにいたしておりますが、これに航路の円滑化をはかるという要素が入っておったと思います。その円滑化を削除いたしました。それから法の適用海域の範囲でございますが、この適用海域の範囲を今回のものは縮小いたしております。たとえば漁港区域あるいは一般船舶が通常航行しない海域等を適用海域から除外するという問題。それから漁船、漁ろう…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 巨大船、超巨大船と申しますか、これの入域制限の問題につきましてはたいへんいろいろ議論が多かったわけでありますが、まず、これの問題は、やはり船そのものをとめるとめないというだけでは事が済まない、つまり、こういう船が入らなければならないという背景があるわけでありまして、これはもう御承知のとおりで、臨海工業地帯におけるああいった製油所が多数でき、それのまた製油能力の増強、増設が行なわれるという現状、その他多数の工場のああいった…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 ここで危険物という内容が法定されておりません、法律できめられてはおりませんが、これは、現在あります法制の中で危険物船舶運送及び貯蔵規則というものがございまして、その中に約十二カテゴリー、千二百種類ぐらいがきめられております。そういったものを運送しておる船といたしましては、いわゆるタンカー、原油を輸送しておりますのがやはり一種の危険物でございまして、これが船の中では非常に数も多いし、いま先生御指摘の巨大船と同じものというこ…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 いまの御趣旨のとおりでございます。まず巨大船ということで適用条項は全部かかってまいります。あそこで危険物船としてあげておりますところの適用条項としては、そういう標識を掲げるということが一つと、それから航路の航行予定時刻の通報義務というものを課す、そのほか間接的な関連条件としては、海難事故等におけるところの必要な応急措置をとれというようなこと、これはほかの条文にもございますが、そういうような条件があると思います。要するに、…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 危険物積載船のそういった灯火、標識について、これは今後確定する省令できめることになりますが、一応考えておりますのは、巨大船というものの灯火は、全周を照らす紅色灯火を三灯垂直線上に連掲、標識については、黒色円筒式の形象一個をつける、それから危険物積載船につきまして、灯火としては、全周を照らす紅色点滅灯一個をつける、それから標識としては、紅旗一流をつける、先ほどの原油を輸送する巨大船はこの両方を併用してつける、こういうことに…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 お説のとおりでございます。
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 この条文の適用が行なわれます場合は、いろいろなケースがあると考えます。たとえば、しゅんせつの場合、あるいは沈船の解体、引き揚げというような工事、作業が行なわれる場合、あるいは船が沈んだというような場合、あるいはやぐらの架設等、工作物がつくられるというような場合、あるいは天災地変等で橋梁が崩壊して海面上に放出されて、一般船舶の交通が危険である、こういうような場合、いろいろあると思います。そこで、この条文そのものは、こういっ…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 私、いまおあげになりました例の限り、たとえば第三海堡を取り除く、あるいは航路のしゅんせつをする、そういった例示の場合等は、やはりそういう工事に伴っての実態的な補償との関連問題だと理解をいたします。したがって、その工事に伴うところのいまの二十六条の発動がある場合は、この二十六条としての補償ではなしに、その実態に関連した意味の補償である。実際にそういった工事が行なわれます場合には、その工事の主体者であるところのものがそういう…
第68回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
○手塚政府委員 いまのお話の議題は、やはり本法案に伴っての補償という問題になると考えます。この補償が必要かどうかということでの議論をまたいたしますと、要するに、漁ろう船が巨大船を避航するということに関連して何がしかの要求があるではないかという問題であると考えます。そのほか多数条文がございますけれども、これはもう法文をごらんになるとおり、一般漁ろう船についてはほとんど全部適用除外で、現状の漁ろうができるようにいたしてあるわけです。この巨大…