房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○房村政府参考人 そういう意味では、従来の、現行法のもとでできなかったことが新たにできるというような関係ではないだろうと思います。 ただ、ややもしますと、現行法のもとの扱いでは、例えば、警察等から通報があったにもかかわらず、書類が整っているということで漫然と登記をしてしまって、登記官に過失があるということで裁判で負けるというような事案もございましたので、やはりその登記官の人たちも、そういう疑わしい、例えば警察からの通知があるというような…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○房村政府参考人 疑うに足りる相当な理由ということですので、やはり相当の確度の高い場合だろうとは思いますが、もちろん警察からの通告もありますし、あるいは本人からの申し出ということもあるでしょうし、それから、他の事件で申請をしたものが偽造であった、それと同じ者が申請をしている、こういうような場合は当然疑うに足りる相当な理由があるのではないか。それは具体的な事例の集積を待つことになろうかと思いますが、やはり相当確度の高い場合だろうとは思って…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○房村政府参考人 これは書類的にきちんと整っている、印鑑証明書もついているというようなことですと、申し出があっても、それは登記官としては、先ほども申し上げましたように、添付書類から、それは明らかに偽造であれば別ですが、その要件が満たされている場合には、これは登記官の義務として実行せざるを得ませんので、それはいささか難しいのではないかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○房村政府参考人 これは、登記識別情報については、例えば他人に盗み見られたおそれがあるというようなときには、これは失効の申し出ができることになっておりますので、そういう形で失効させてしまった場合には当然提供することができないわけでございますし、保管をしていたけれども誤ってどこかに行ってしまって番号がわからなくなってしまった、こういう場合もこれはやむを得ない正当な理由があろうかということになりますが、そういったことが典型例ではないかと思っ…
第159回 衆議院 法務委員会 第24号
○房村政府参考人 提供することができない理由は申請書には書いていただくことになろうかと思いますが、それ以上にそれを証明するものといってもなかなか難しい。特になくしたような場合はどうしようもありませんので、そこまでは考えておりません。
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、オンライン申請を可能にするためには、オンライン申請のための新たなシステムを開発する必要がありますので、一定程度の費用が必要となるということは間違いございません。 ただ、既に登記所の方では登記事務のコンピューター化そのものを進めておりまして、これは大体毎年数百億の費用を要しておりますが、そういったコンピューター化全体の経費と比べますと、オンライン申請のシステム開発の経費そのものは大した額ではないということ…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の改正後は、オンライン申請とそれから紙申請が併存することになります。 時代の流れからいきますと、やはりオンライン申請の方向に動いていくと私どもとしては思っておりますし、オンライン申請が可能になる登記所の指定もできるだけ速やかに拡大していきたい、こう思っているところでございますが、ただ、残念ながら、やはり、国民多くの方がいらっしゃいますので、今すぐコンピューターを利用してオンライン申請をするのはなかな…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、一連の取引の流れがございます。そういう場合に、当事者といたしましては、最初の抵当権の抹消、それから所有権の移転、移転後の抵当権の設定、この登記が全部できて初めて一連の取引の目的が達成できる、こういうつもりでいるわけでございます。 現行法のもとでの取り扱いといたしましては、そういう場合には、この三つを一括して連件申請ということで申請をしていただきまして、三つの登記すべてができるというときに初めてこれを行う…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 確かに、御指摘のように、今回の不動産登記法の条文を見ますと、政令とか省令で定めるという規定がかなり目につきます。これは、確かに一つの考え方としては、法律を見ればすべてのことがそこに書いてあるというのも一つの考え方だろうとは思います。ただ、非常に技術的な、細目的な事項まですべて法律で書くということになりますと、どうしても法律の条文が非常にふえます。また、そういう意味で全体が見通しが悪くなってくるということもございます。 …
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案の六十一条では、登記原因証明情報を提供しなければならないとしてその提供を義務化しておりますが、これは、現行法のもとにおきましても、登記をするときに、その登記原因を証する書面ということで登記原因証書と申しておりますが、これを原則として添付して提出することになっておりましたが、まだ義務化まではしていなかったわけです。今回の改正に当たりまして、やはりできるだけ登記の登記原因についても真実性を担保した…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、登記原因証明情報、これを提出する場合に、当然、原因情報として要件を満たしているかどうかということを判断した上で提供する必要がございますので、資格者代理人が申請手続を行う場合には、資格者代理人がその判断をした上で提供するということになりますし、多くの場合、そういった登記原因証明情報自体は資格者代理人が作成をいたしまして、それに売り主あるいは買い主が署名をするという形態がとられるのではないか、こう思っており…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の登記手続におきましては、登記申請がされて登記が完了いたしますと、その当事者の提出いたしました登記原因証書または申請書副本に登記官が登記が済んだという登記済みの判を押しまして、これを当事者に交付するわけでございます。その交付を受けた当事者が次に登記を行うときには、自分が間違いなくその登記に表示されている者であることを証明するためにその登記済み証を提出していただく、こういう扱いをしているわけでございま…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 確かに、紙で申請をした場合にはやはり判こを押してもいいじゃないかというのは、そういう考えもあろうかと思いますし、検討の過程ではそういう意見も出たんですが、ただ、そういうことをやっておりますと、結局、次の申請のときにはそれが使えなくなってしまう、次にオンラインでやろうと思うと。 先ほども申し上げましたように、時代の流れは非常に早くオンライン化に向かうのではないか。そう思いますと、今の時点で紙で持っていて、次にオンラインで…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 まず、登記識別情報の有効性確認の考え方について御説明をさせていただきたいと思います。 これは、紙の登記済み証でございますと、それをよく見れば、特に司法書士あるいは土地家屋調査士のような専門資格を持っている方々が見れば、本物の登記済み証であるかどうかということは印影その他で比較的容易に確認ができるわけでございます。 ところが、登記識別情報というのは、先ほども申し上げましたように、いわばパスワード、数字とアルファベットの組…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 まずは、登記所内の扱いといたしましては、当然のことながら、資格を持った者、非常に限定された者しか扱えないということにいたしますし、登記所内の端末に識別情報が出るということがないようにしております。画面に出ますと、それはだれかが見て盗み取るということが十分予想されますので、その点はシステム的にそういうことが生じないようにしてあります。 それから次に、御本人に対する通知でございますが、まずは、紙で通知をする場合には、印刷を…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、このオンライン申請に必要な公的個人認証、これを利用した場合に、現行法のもとでは、いわゆる資格者から公的個人認証法の有効性確認を利用することができないこととなっているわけでございます。 これは総務省の所管でございますが、総務省において、この資格者団体から、こういう資格者が登記申請についてのこういった有効性確認のために利用させてほしいという要望があるということを踏まえまして、その制度化に当たって、司法書士や…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 登記識別情報と、それからそれが提供がない場合の扱いについて簡単に御説明いたしますと、今回の改正では、基本的に、まず個人の電子署名あるいは電子証明、それプラス登記識別情報、これがある場合にはそれで登記ができるということとしております。 ところが、たまたまその登記識別情報を失念してしまったというようなことでこれが提出できない、こういう場合がございます。こういう場合は、原則として事前通知をする。その申請をされた登記義務者の方…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、資格者代理人が間違いなくその資格を持っている人であるかどうかということを登記官が確認をする必要というのがございます。 その方法としては、まず、オンライン申請の場合でございますが、これについては、資格者団体、例えば、司法書士の方であれば日本司法書士会連合会、土地家屋調査士の方であれば日本土地家屋調査士会連合会の方で電子証明書を各資格者について発行するということを伺っておりますので、そういうようなものができ…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘のように、表示登記におきまして土地家屋調査士の方々が果たしている役割というのは非常に大きなものがございます。その専門的な知識を活用いたしまして、表示登記が円滑に運営されているというのは、まさに土地家屋調査士の方々の協力があってのことではないかと私どもとしても考えているところでございます。 ただ、そういうことから今回、オンライン申請をする場合に、添付情報について、これはオンラインでは写しで済ませるということも可能に…
第159回 衆議院 法務委員会 第23号
○房村政府参考人 御指摘の登記所備えつけ地図、これは土地の特定をするために極めて重要なものでございます。登記簿に幾ら権利関係を精密に書きましても、具体的にその土地建物がどこにあるかがわからなければ意味がありませんので、そういう意味で、この登記所備えつけ地図を整備するということは非常に重要なことだと思っておりますが、ただ残念ながら、現在、登記所に備えつけてある地図のうち、そういういわゆる十七条地図と言われる精度の高いものはまだ五四%にとど…