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日本社会党衆議院
総発言数
3,148 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会78 件・78%
  • 本会議20 件・20%
  • 社会労働委員会2 件・2%

※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,148 件中 20 件を表示
日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 国鉄としてこの法案に対しまして非常に不満を持つていらつしやるということはわかつたのでありますが、そこで問題は国有鉄道法の六十條だつたと思いますが、国有鉄道の職員の災害補償の問題は、国家公務員の災害補償法ができた場合にはそれを準用する、こういう規定があつたと思います。準用でございますから、そつくりそのまま持つて行かれるとは思いませんが、やはり準用するというその法律の趣旨から行きまして、非常に内容の悪い災害補償法ができまして、国…

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 現行法の解釈として準用できないのである、そういうことを政府としてはつきり御答弁になつておる。それはけつこうなんですが、問題は、そういう法律をつくつたということです。六十條のねらいといたしまして、やはり国家公務員と国鉄職員を同じ取扱いにする、こういう大きな考え方があると思うのですが、そういたしますと、せつかくいい補償規定を獲得しておるにもかかわらず、この法律の精神から行きまして、——今空文になつておりますが、この法律ができます…

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 慶徳さんが運輸省のお役人でしたら、そういう御解釈をされて私たち非常に安心するのでありますが、問題は運輸省の考え方だろうと思います。国鉄、専売は、国家公務員法と別個に独立の法律で規定されているのだから、当然別個な取扱いをされるのだ、こういうことを言われたのでありますが、今までの政府のやり方を見ますと、政府の都合のいいときにはそういうことを言つて、都合の悪いときにはまた逆な解釈をするのであります。決して終始一貫していない。従つて…

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 相当因果関係の問題はどうも結論が出ないと思うのですが、具体的にもう少し掘り下げて、一つだけお聞きしたい。肺結核患者が出ましたときに、いろいろ調査したが、公務に基因するものか、しないものか明らかでない、どちらとも判定がつかない、疑わしい場合には、人事院としてはどちらをおとりになる方針でしようか。

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 公正におやりになるというのですが、私がお聞きしているのは、この肺結核が公務に基因するかどうかというのは、現在の科学の限度では判定が非常に困難である、どちらにもとれるという場合に、どちらをおとりになるのが公正であるかということを私はお聞きしておるのです。

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 私は具体的に申し上げておるのです。具体的な疾患が発生した場合に、現在の科学の限度ではそれが公務に基因するものか、あるいはしないものか、どちらとも判断がつかない、どちらともとれる、こういう具体的な事例が出た場合に、これを公務に基因するものと判定されるか、基因しないものと判定されるか、どちらをおとりになるのが公正か、こういうことを私は聞いておる。私たちの解釈では、労働立法というものは——、先例ということを言われましたが、どういう…

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 それでは私は答弁にならないと思います。これは法制通の岡部さんにひとつ御答弁願いたいと思うのですが、現在の科学の限度でどちらにも判定できるという場合には、どちらに判定されるか、こういう質問であります。

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 そういたしますと、具体的な事例で、疑わしき場合には当然公務員の利益のために、公傷病としてお取扱いになる、こう解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 私が申し上げているのは、具体的に肺結核が起きた場合、疾患が発生した場合に、公務に起因したものか、公務に起因しないものか、現在の科学でわからない場合がある、どちらにもとれるという場合がある。そういう場合に労働者の利益のために、公務に起因するものとして取扱うのが労働立法の性質じやないか、こう御質問申し上げておるのです。

日本社会党1951/05/23

第10回 衆議院 人事委員会 第11号

○成田委員 日本社会党はもちろんこの法案に反対でございます。 ただいま自由党の藤枝委員あるいは民主党の平川委員から、本法案は一つの統一的なものであり、あるいは進歩の跡を見出すことができる、こういう賛成意見を述べられておりますが、この法案を一読してだれでもすぐ気がつくわけでございますが、従来の関係法令の単なる機械的な、モザイック的な結合、寄せ集めにすぎないのでありまして、何ら進歩の跡もありません。創意くふうの跡も見出すことができないのであ…

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 国家公務員災害補償法案につきまして、最初概括的な問題で二、三質問いたしまして、あと逐条的にお尋ねいたして行きたいと思います。 まず最初にお尋ねしたいのでありますが、この法案を通覧いたしますと、従来の補償規定であります労働基準法に基く補償を一歩も出ていないという感じを受けるのであります。何のためにわざわざこういう法律をおつくりになつたか、了解に苦しむところがあるのでありますが、労働基準法による補償よりも、この法案で長所の点があ…

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 本法案が非常に進んでおるということをるる御説明があつたのですが、拝聴いたしておりまして、私正直に申してあまりぴんと来ないのです。具体的な例もおあげになつておりますが、慶徳さんみずから冒頭にお認めになつたことでありますが、損害暗償責任制度の確立という趣旨からいつて、民間と官公吏と同じ取扱いにしておるのである、こういうことを御説明になつたのでありますが、そこに私問題があると思うのです。と申しますのは、民間の労働者といいますと、こ…

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 後ほど逐条の質問のときにお尋ねしたいと思つたのですが、今本法案の長所だということで御説明になつた二、三の点について疑問をお伺いしたいのであります。その一つは、今までの療養補償というものは途中で打切つておつた。今度は完全になおるまで療養補償をやるので、打切補償はやらない、こういうような点が非常な長所だと御説明があつたのでありますが、私たちの承知しておる限りでは、工場法では労働者災害補償法でも、この療養の補償、療養の給付というも…

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 ほかにも有利な点を二、三あげられたのでありますが、療養補償で今まではなおつていないのにもかかわらず打切つて、打切補償をやつておつた、しかしながらこの法案が出ますとなおるまでは完全にやるのだというつとで、いかにも今までの取扱いに不備があつたような御説明があつたのでありますが、私たちの知つている範囲内では、たとえば指を一本飛ばした、これ以上は完全に治癒ができないというときに打切補償を出すのは当然なのです。慶徳さんの御説明を聞いて…

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 それから従来は大体予備金支出でその都度々々やつておつたが、今度予算に計上されたというのですが、幾ばくほど計上されておりますか。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 今の御答弁で補償費として二億七千万円を計上したというのでありますが、法案を見ますと、二十二条に「人事院及び実施機関は、公務上の災害を受けた職員の福祉に関して必要な左の施設をするように努めなければならない。」と四項ばかりあげておりますが、この福祉施設の項は人事院でも非常に進歩的な条項だというようにお考えになつておると思いますが、これに対してはたして幾ばくの予算を計上されておりますか。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 慶徳さんの御答弁を承るまでもなく、第二十二条に「努めなければならない。」と書いてあるのでありますから、これは当然だろうと思うのでありますが、要は成果をあげていただくというふうにひとつ御努力願いたいと思います。 それから次にお尋ねしたいのは、公傷病の定義なのですが、公務に起因するところの病気あるいは災害、この公務に起因するというのはどういう御解釈ですか。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 公務と疾病、または傷害との間に相当因果関係があつた場合に、これを公傷病として扱うという御説明でありましたが、その前に伺つておきたいのは、使用者側の無過失責任の場合でありますが、使用者側の無過失において傷害が発生し、病気が生じたという場合にも、やはり公傷病としてお取扱いになる御趣旨でございますか。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 たとえば工作物に瑕疵があつた場合、これは普通の注意力をもつてしてもわからない。使用者側に過失があつたとは言えないという場合、災害が発生します。こういう場合ですね。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 人事委員会 第10号

○成田委員 いや、そういう場合ではないのです。十分注意をしておつたにかかわらず、不可抗力で発生したという場合です。