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運輸省鉄道監督局長参議院衆議院
総発言数
760
直近の所属会派
直近の役職
運輸省鉄道監督局長
直近の発言日
1963/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会94 件・94%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

760 20 を表示
運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 全般の建設線を考慮してきめるのではなくて、根岸線に要しました建設費その他を基準といたしましてかりに譲渡すれば、譲渡価格というものはきめてまいるわけであります。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 そのとおりでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 鉄道法上あるいは国鉄法上、国鉄は新線を建設し得る能力は残っておりますが、実際の問題につきましては今後建設すべきものはあげて公団が建設するというかっこうになります。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 国鉄法の三条はそのままでございまして、ただいま申し上げましたように新線建設をやり得る能力は残っておりますが、何といいますか、今後はあげて公団が建設することになりますので、まあ休止状態、休眠状態というかっこうになるかと存じております。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 まず大ざっぱに申しますと、五十三条で国有鉄道のほうには新線建設の能力が残っておりますが、この公団法のたてまえから申しまして、今後はあげて新線建設というものは公団にやらせるという趣旨から申しまして、先ほど申し上げましたように、国鉄の新線建設というものは一応停止されるというかっこうになるわけでございます。このことは法律の第二十二条にございまして、「第二十条第一項の基本計画において公団が鉄道施設を建設することとされた鉄道…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 私がいままで申し上げましたことのやや繰り返しになりますが、観念上は日本国有鉄道も新線建設をやり得るというたてまえになっております。ただ実際の問題として、今後は公団が新線建設をするであろうということでございます。公団は鉄道敷設法の予定線路のうちで基本計画に定められた鉄道新線についてはすべてその建設を行なうことになっておるので、実際問題として国鉄は建設は行なわないということになっております。そこで基本計画に定められたも…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 これは先生のおっしゃることはごもっともでございますが、私どもが法律をつくるときの考え方が鉄道新線というものの固有の権利は国鉄に残しておこうという観念から立法いたしましたもので、そういうことになっております。と申しますのは、実際上はいま先生のおっしゃいましたように混乱は起きないのでありますが、ただ遠い将来におきまして、あるいはまた国鉄に、と申しますのは、大部分の大きな仕事が片づいた場合に、将来国鉄に直接また建設をやら…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 立法論といたしまして先生のおっしゃるような法の立て方もできますし、それから私がいま申しましたような考え方もできるわけでございまして……。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 繰り返して申すようでございますが、新線建設というものは国鉄の固有の業務であるということを肯定しましてこの法律をつくりましたから、このようなたてまえになっておるわけでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 同じような答弁を繰り返すことになりますが、基本計画で定めたものにつきましてはすべて公団が今後建設をいたしますが、観念的にはそれ以外のものもあり得るということで、能力的には国鉄が新線建設をやり得るというかっこうを残しておるというのが今回提出いたしました法律のたてまえでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 第十九条とそれから国鉄法第三条の関係、それから二十二条の関係でございますが、先ほど私が御答弁申しましたことをもう一回繰り返すようなことになりますが、第十九条の第一項第一号で、敷設法の別表及び同法附則第二項の鉄道線路は今後すべて公団に行なわせるということを明記しております。それで先ほど申し上げました二十二条と国鉄法第三条との関係になりますが、法のたてまえといたしまして、観念的に新線建設の権利義務という固有の観念を国鉄…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 第十九条で、いま申しましたように敷設法の新線建設というものは今後公団の業務として行なうということを書きまして、第二十二条で、国鉄はこの敷設を行なわないというふうに書いてあるわけでございまして、固有の権利は権利として、国鉄はこの間は新線建設というものを実際上行なわないというふうに観念をしてこの法律を整理をしておるわけでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 これははなはだ見解の相違みたいなことで申しわけないのでございますが、私どもとしては、立法いたします際に、国鉄の建設線に対する固有の権利義務を残しておこうというたてまえをとりましたので、このようなかっこうになったわけでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 見解の相違とか水かけ論と言うとしかられると思いますけれども、私どもは先ほどから申し上げておりますように、固有の権利を残すということ、それから、実際問題としましては、すべてその間国鉄は建設線を行ないませんので混乱は起きないと思いますけれども、最近の立法例から申しまして、大体法が新しくでき、あとからできた法律が前の法律に優先するという一般的な原則がございますので、国鉄法の一二条の関係は、公団法の十九条あるいは二十条、二…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 まず午前中の法律見解についてもう一回申し上げますと、国鉄法の第三条は、国鉄の業務の範囲を示しております。一方、公団法の第十九条は、公団の業務の範囲を規定しておるのでございまして、両者それぞれ別で、鉄道建設業務が含まれておりましても、法律的には問題がないと考えております。鉄道建設業務の実施にあたりましては、公団法の第二十二条におきまして基本計画に定めたものについては公団が行ない、国鉄はこれを行なわない旨を明定しており…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 先ほど申し上げましたように、最初から高架線を建設する場合に、これと一体的に建設したほうが有利だ、いうものをこれは書いておるわけでございまして、でき上がった場合に、これはいろいろその事例々々によって異なると思いますが、国鉄が最初から高架と一体にあるいは事務所をつくり、あるいは倉庫をつくって自分から使う、あるいは付帯業務として営業するという場合もありましょうし、あるいはそうでない場合もあると思いますが、これは、いま先生…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 御指摘のように、大部分の職員と申しますか、技術者は、現存国鉄の新線建設に従事しておる者が、これはもちろん本人の意向を確かめまして移行するわけでございますが、その辺の規定は整備されておりまして、退職金の関係であるとか、あるいは共済組合の長期給付、そういった点を考慮しまして、復帰が十分できるようなかっこうになっております。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 ただいま国鉄部長が申しました数字は、新幹線を除きまして、現在国有鉄道の純然たる新線建設の仕事に従事しておる職員の数を申し上げたわけでございます。したがいまして、この公団が発足いたしました場合には、これらの厳密な意味の鉄道新線建設の工事に従事しておる職員の大部分は、本人の意向を確かめまして、この新公団に引き継がれるものというふうに考えております。先ほどちょっとことばが足りませんでしたが、その場合に公団にまいりまして、…

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 先ほど私が申しましたのは、立法技術と申したのではございませんで、立法技術になりますと、法制局の関係になりますが、立法論としては、先ほどから加藤先生のおっしゃるような議論もございますし、私どもが御説明しておるような考え方もある。立法論として国鉄の鉄道建設能力というものを残しておいたということを申し上げたわけでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1963/06/24

43衆議院 運輸委員会 第35号

○広瀬(眞)政府委員 大部分の職員は国鉄から転出をしてまいるというふうに考えております。したがいまして、この移行を円滑ならしめるために、給与その他等につきましても十分考慮をいたしております。具体的に申しますと、他の公団等の例もございまして、こういったものを参考にしながら給与その他の基準を定めてまいります。これは政府部内でまだこれから検討いたしますが、大体国鉄職員よりも若干高い給与が支給されるというようなことを考えておるわけであります。