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運輸省鉄道監督局長参議院衆議院
総発言数
760
直近の所属会派
直近の役職
運輸省鉄道監督局長
直近の発言日
1964/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会94 件・94%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会1 件・1%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

760 20 を表示
運輸省鉄道監督局長1964/06/09

46参議院 運輸委員会 第29号

○政府委員(廣瀬眞一君) 先ほど申し上げましたように、現在の法体系では大臣の特別の承認というかっこうでやるわけでございますが、先ほど申し上げましたとおりに、新幹線が営業を開始するまでには、新幹線に即応した新しい内容を盛り込みました運転規則を省令で制定したいというふうに考えております。

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) 東海道新幹線の工事のまず進渉状況を概略御説明いたします。 御承知のように、全線五百十五キロメートルでございますが、運転に必要な用地の確保はすでに全部完了しておりまして、現在各工事はきわめて順調に進んでおります。東京から大阪駅に至る五百十五キロメートルの試運転は、現在のところ−当初は八月に入ってからという予定をしておりましたが、工事の進捗状況が良好でございますので、若干繰り上がりまして、七月の下旬から全線にわたり…

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) 東海通新幹線の建設につきましては、政府も、国鉄も、非常に重点的にやったわけでございまして、この東海道新線建設の趣旨は、もちろん先生御承知のとおりでございまして、まあ「夢の超特急」というようなはでなキャッチ・フレーズを新聞等が用いたことはございますが、趣旨はあくまでも、現在の東海道の行き詰まりを打破する、要するに輸送力増強という観点からやったわけでございまして、国の内外にかなり高く評価されまして、国内はもちろん、…

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) いつ当初の計画どおり三時間の運転ができるかという問題でございますが、私先ほどごく近い将来と申し上げましたが、まあ数カ月で当初の計画どおり運転ができると存じます。なお、この法律の関係で、第一条にございますように、「主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる」というのがこの法律案の御審議を願っている趣旨でございますが、新幹線は五百十五キロメートルのうちで、カーブが小さいために二百キロメートル以上の高速…

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) 営業法の地内立ち入りとの関係でございますが、この法律におきましては、あくまで列車の高速運転、それから高速運転に伴う列車の安全の確保ということを考えておりますので、法律の中に入りますが、三条の「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」、それで、一号で、「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を東海道新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であって…

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) 営業法に規定してございますような違反行為があるということになりますれば、これは営業法のほうにいくわけでございます。

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) まあいまと同じような考え方でございまして、特例法におきましては走行中の列車と限定しております。そうでない場合は、営業法にいくわけでございます。

運輸省鉄道監督局長1964/06/04

46参議院 運輸委員会 第28号

○政府委員(廣瀬眞一君) 罰金等臨時措置置法に規定法がございまして、千円以下でございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/27

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号

○廣瀬政府委員 国鉄から十分事情を聴取いたしまして、政府のほうから、国鉄職員の賃金は生産性の向上に十分対応する上昇を示しており、また他産業、特に運輸労働者の賃金上昇率の比較においても十分均衡を保っているという趣旨の回答を出しております。

鉄道監督局長1964/05/26

46衆議院 運輸委員会 第37号

○廣瀬政府委員 二百六十七億が所要資金でございます。

鉄道監督局長1964/05/26

46衆議院 運輸委員会 第37号

○廣瀬政府委員 大臣はひっくるめておっしゃいましたが、移流用が百五十二億でございます。したがいまして、予備費の流用五十億、資産充当が四十五億、運賃収入でない雑収の二十億、移流用の百五十二億、合わせまして二百六十七億であります。この移流用の百五十二億の内訳を申し上げますと、特退のうちから流用しますのが百二十二億、それから三十億は工事単価の引き下げその他の節約でございます。

鉄道監督局長1964/05/26

46衆議院 運輸委員会 第37号

○廣瀬政府委員 ただいま運輸省、国鉄から申し上げました数字で、さしあたり今回の仲裁裁定は実施ができるというふうに考えております。したがいまして、いまの特別退職手当の約半額の百二十二億の流用と申しますのは、決して好ましいかっこうではございませんが、さしあたりはこういうかっこうでやってまいりたいというように考えております。

鉄道監督局長1964/05/26

46衆議院 運輸委員会 第37号

○廣瀬政府委員 いま大臣がおっしゃいましたとおりでございますが、そのほかに池田・太田会談に基づきまして、政府部内におきましては関係事務次官をもちまして検討を進めておりますので、いわゆる公社の当事者能力というものにつきましてすでに数回会合を開いて、具体的な問題について現在検討中でございます。 なお、先ほど大臣の御発言に私、若干事務的に補足いたしますと、いま補正を組むということは時期的に見て非常に困難であるということを大臣がおっしゃいました…

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 本委員会でずっと御審議を願っておりまして、その経過で大体おわかりと存じますが、国鉄におきましては、新幹線の建設運営につきまして、技術上考えられるあらゆる事故防止の対策を立てておるわけでございます。その上なお万全を期するために、やはり現在御審議を願っております特例法というものが必要であるというふうに国鉄も考えましたし、私どももいろいろ国鉄と十分協議をいたしまして、必要であるというふうに考えまして、いわば政府、国鉄の意見が一…

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 新幹線におきましては在来の鉄道と異なりまして保安装置も高度なものを使っておりますし、なお線路の立ち入り等は、先般ごらんいただきましたように土盛り区間あるいはトンネルの入り口等におきましては厳重な防護さくを立てまして容易に立ち入れないようにしてございますが、なお列車の高速性にかんがみまして万全を期するため特別な法的措置が必要であるというように考えます。なお営業法あるいは刑法の特例でございますので、政府部内におきましては、法…

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 鉄道営業法との関連でございますが、私どもの考え方は、在来の鉄道は運行の形態も非常に多様でございます。それから在来の鉄道におきましても東海道線等におきましては最高百十キロ程度のスピードは出すことはございますが、新幹線におきましては最高時速二百キロ、平均時速百七十キロ、要するに在来鉄道とは質的に違ったという考え方をいたしております。俗なことばで申しますれば、鉄道と航空機の間くらいということでございますので、万一事故が起きまし…

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 ただいま政務次官がお答えいたしましたが、航空法には「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役」、それから「滑走路、誘導路、着陸帯等を損傷し、または機能をそこなうおそれのある行為をした者、五万円以下の罰金、」それから「航空機に向かって物件を投げ、または着陸帯、誘導路等に金属等、その他の物件を投じた者五万円以下の罰金」、「みだりに着陸帯、誘導路、エプロンまたは…

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 ただいま読み上げましたような立法例を参考として政府部内で十分検討いたしまして、現在御審議を願っておるような法律案を得たわけでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 いまお尋ねのございました量刑の根拠と申しますか、参考ということでございますが、他の交通機関に対する物件の投てきの罰則が航空機は五万円以下の罰金、乗り合いバスは三万円以下の罰金、それから車両に対しましては、これは道路交通法でございますが、三万円以下の罰金というふうになっておりまして、いずれも体刑はついておりませんので、他の罰則等を参考にいたしまして四条はきめたものでございます。

運輸事務官(鉄道監督局長)1964/05/19

46衆議院 運輸委員会 第35号

○廣瀬政府委員 これはやはり三条の行為と四条の行為と比べまして、三条のほうが一般的に申しまして危険性が多い。四条のほうは、石などの物件を投げまして列車のガラス等をこわしますと、先般申し上げましたように、現在の列車と異なりまして、風圧等の関係でこれは非常に危険ではございますが、直ちに列車が転覆するというような状態にはならない。ただし、四条で石を投げましてそれがたまたま線路に乗ったというようなことになりますと、これは三条に参るわけでございま…