平岡忠次郎
会議録に記録された「平岡忠次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,868 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会100 件・100%
※ 全 1,868 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 その問題から、直ちに法人実在説にはならぬと思うのです。法人で源泉徴収せずに、そのまま個人の配当として百パーセント帰属させたらそれでいいんじゃないですか。一つも実在説に関係がないと思うのですが、いかがですか。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 そうです。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 そうしたら、その問題は一応預かりにいたしまして、次にいたします。 御承知の通りこの減税、いわゆる特免措置をやめまして初年度に増徴されるものが、二百億円と予定されております。この二百億円をよく検討してみますと、概算所得控除がそのうちで四割、七十九億を占めておるのです。概算所得の恩典こそ、農家とか商店、それから社会保険診療関係からはずした人たちをカバーする、そういう措置であったはずでありますが、それを一番弱い層から七十九億円取り…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 今あなた非常にいいことをおっしゃったのですよ。社会保険診療が全国民に普及した暁、これをはずした方がいい、そういうふうに私お聞きしたのです。ですから、その通りにしていただいたらどうですか。七十九億ここにぶった切るというやつは、ほかのぶった切るものがうんとあるときに、これに目を向けておるということに対しまして、私どもは納得いきません。どうですか、それはお考え直しする余地はありませんか。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 概算控除を社会党がその当時反対したといわんよりは、勤労者の関係の社会保険診療の中の恩典の率が平均三・三%、そこで五%ですから、そこの均衡論で横山君がついただけの話です。それですから、七十九億をいきなりぶった切らずに、やはり、今、健康保険と申しましょうか、社会保険が国民の全般に及ぶように、政府は予算の面でも調査費として一つ芽を出しておるような状況ですから、そのときが来るまで、三・三%に下げてもいいから、これを置くというような点…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 柔道整復師などでも、やはりその単価を押しつけられておりますし、社会保険診療の対象になっております。しかも現在のお医者さんの一点単価は、都市において十二円五十銭、地方において十一円五十銭でございます。ところが柔道整復師などは、その前にきめられた単価のまま据え置かれておるのです。十円と九円ですから、被害はそっちの方が大きいのです。ですから、今の十二円五十銭、十一円五十銭に見合う課税所得が二八%だとされておるならば、柔道整復師の場…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第14号
○平岡委員 いろいろ質問がございますが、私に与えられました時間はもう過ぎましたので、この程度にとどめます。
第26回 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○平岡委員 古田さんにお伺いいたします。配当所得控除の課税の特例につきまして、今回名目的にはいわゆる税額控除の率が三〇%から二〇%に引き下げられました。しかしその実態を見ますると、これは決して引き下げられておらぬのです。今まで百二十二万円までは、配当所得で食っている人は一文も税金がかからないということで、世の指弾を浴びてきました。これに対照的な勤労所得に対しましては、いわゆる標準家族におきまして、現行法で二十四万六千六百円までが免税され…
第26回 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○平岡委員 法人擬制説は、法人を個人にとって仮の宿とすることなんです。所得は個人に帰属するという建前が法人擬制説だと思います。ですから、今あなたが、勤労者も配当控除の非課税の恩典を受けるようになることが願わしいとおっしゃったのですけれども、現実に個人に帰属された所得の比較において、片や今度の改正案の二十七万円をこえれば課税されるのに、片や不労所得に対して百四十九万円まで非課税だというこの政府の改正案を客観的に見て、これをほんとうにいいと…
第26回 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○平岡委員 そうしますと、あなたのお考えでは、三〇%はやはり据え置いてほしい、こういうことですね。
第26回 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○平岡委員 そこで三〇%に据え置いた場合の計算をいたしますと、配当所得は五人家族で三百六十九万五千円まで非課税なんですよ。こういうひどいことになるわけです。あなたと私の質疑は、だいぶ次元が違うらしいですから、これは議論になりますからこの程度でやめておきます。では今度あなたのベースに立って一つの質問したいと思うのです。 目のかたきの預貯金の利子の恩典とあなたの方と比べまして、どうもわれわれは劣勢にある、こういうことであろうと思うのですが、…
第26回 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○平岡委員 ありがとうございました。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員長代理 御意見に沿うよう善処いたします。質問をどうぞお続け願います。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 渡邊国税庁長官にお尋ねします。昭和二十九年の十二月四日、社会保険診療報酬についての課税の特例制度が設けられまして、医師、歯科医師の社会保険診療報酬については所得税法、法人税法の例外として百分の七十二を経費としてみなす、逆に申しますれば二八%を課税所得とすることがきめられて今日に至っております。当時この立法の趣旨は、社会保険診療報酬の一点単価が、政策単価として政府より不当に低位に定められておるので、単価が適正単価に改訂せられる…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 法律そのものをしゃくし定木に読めばそうかもしれませんが、立法の趣旨は、政策単価が低位にきめられておるのだから、それが改訂されるまではこれに特例を設ける、こういうことであることには間違いないと思うのです。そうした立法の精神からの当然の帰結として、やはり柔道整復師がこの保険診療をやっておるのですから、この社会保険診療報酬分についてはやはり同様の配慮があってしかるべきと思うのです。この点についてはもう一回お尋ねします。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 それではお尋ねしますが、この問題につきまして、柔道整復師側からの陳情を受けたことがあるかどうか。またこの陳情を受けてこの事案に対処すべき通達等を国税局に出したことがあるかどうか。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 そうしますと、やはり一般診療報酬と区別して低位に定められている社会保険診療分に対しては、これに手心を加えるべしという通達として解釈してよろしゅうございますか。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 そうしますと、各国税局はあなたのその通達に基きまして、この事業に対する所得標準率を具体的に作成していると思うのです。今東京国税局の場合につきまして、もし資料がございましたら、数字がございましたらお知らせ願います。
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 そうすると結局標準率を、社会保険診療報酬分について四五%と作ったわけだと思うのです。私は、この標準率を作ること自体が違法であるかないかは議論の余地があろうと思うけれども、私の聞く範囲では、隣の埼玉県の某税務署では、関東信越局からの示達されたものとしまして、社会保険診療報酬分について課税標準率五五%を示して、業者の団体との間にいざこざを起しておる事実がございます。こうなりますと、あなたがせんだって違法であることを認めて取りやめ…
第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号
○平岡委員 柔道整復師側の言い分は、過去において医師と歯科医師の一点単価が改訂されたときに据え置かれた事実があるのです。具体的に言えば、現在都市におきまして医師歯科医師の場合は十二円五十銭、それから地方におきまして十一円五十銭、これに対しまして劣勢のまま据え置かれた柔道整復師の場合には、都市におきまして十円、それから地方におきまして九円と定められたまま今日に至っておる。そうした政策単価で一そう低位にくぎづけられておるこの柔道整復師の場合…