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自由民主党・無所属の会法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,028
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2026/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,028 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,028 20 を表示
自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えをいたします。 第三者委員会の設置などを求める提言書の御用意があるということでございますが、提言書の具体的な内容について承知しておりませんので、法務大臣として提言書に関して何らかのコメントをすることは差し控えたいと思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えをすることは差し控えたいと思います。 いずれにしても、必要な資料を作成、提出した後、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下で、法令に従って廃棄済みであるという報告を受けております。 法令上、一年未満の保存期間の設定が可能とされているのは、例えば、別途、正本が管理されている行…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。 まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。 それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) もとより、裁判は法と証拠に基づいてなされるものですから、証拠の重要性については先生がおっしゃるとおりだろうと思います。 法務省において、現在、これからの刑事手続に関する研究会を開催しておりまして、この研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいというふうに思っております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 私は、今朝ほど知りました。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) そういう事案があることは従前から報告を受けておりましたけれども、今朝ほどの報道内容については今日初めて知ったということです。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄であり……(発言する者あり)

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お尋ねは、法務省内におけるやり取りに関する事柄でございますから、お答えは差し控えたいと思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 具体的な日時は忘れましたが、先週のしかるべきときだったと思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 証拠開示についていろいろ議論があることは承知しておりますが、再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしております。再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であると認識をしております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。 しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示では…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。 その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。 もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許され…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。 しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。 また、現行法…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。 他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきまし…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) 午前中、鈴木委員から検察官の不適切交際の疑いに関する御質問があり、その中で、私が事務方から報告を受けた時期についてお尋ねがありました。 改めて事務方に確認したところ、私が事務所から本件について初めて報告を受けたのは、本年六月十五日であることが分かりました。先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思います。 ─────────────

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。 本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えており…

自由民主党・無所属の会法務大臣2026/07/09

221参議院 法務委員会 第19号

○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。 再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それ…