平井学
会議録に記録された「平井学」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 314 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設事務官(大臣官房長)
- 直近の発言日
- 1963/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会73 件・73%
- 建設委員会25 件・25%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 314 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 現在のところ、今後の自動車の状態その他を考えまして、高速自動車道と名のつく以上、一車線というものは私どもは考えておりません。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 現在工事中の名神あるいは中央道、いずれも設計速度は最高が百二十キロ、それから次の段階で百キロ、最低で八十キロ、この三つの段階の設計基準でやっております。これはむろん御承知と思いますが、地形、主としてカーブあるいは勾配、こういったものを考慮して、最適の条件のところは百二十キロまで設計速度を考えております。カーブ、勾配その他の関係からいってやや危険なところは八十キロの設計速度にしております。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 現在のところ名神高速道路は三十五キロで出入りすることになっております。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 現在の名神について申しますと、幅三メートル、それに盛り土をしまして、なおかつ行き違う車との関係で運転者の目の感覚の、コースに適当な高さの街路樹を現在植えております。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 全部ではございません。やはりその地形、場所を考えて、必要と思われます個所については、その間についてはやるということでございます。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 実はそこまでは本日、研究しておりませんので資料を持ち合わせておりませんが、大体そういった見通し得る距離は十分考慮して設計なり街路樹の植え方をやっておるのでございます。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 御案内のように自動車専用道、従ってむろん高遠自動車道は含まれますが、これはその沿道に家をつくることは一定の制限がございまして、危険を防止する。あるいは高速自動車道の機能を阻害しないというふうになっております。 なお、ただいまお尋ねの、運転者が見通し得る最小限度の可視距離といいますか、これは平地では約二百十メートル、丘陵部で百六十メートル、山地部で百十メートル、これは品小限度見通し得るように考えてやっております。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 丘陵部で百六十メートルでございます。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 これはいろいろな実験の結果最小限度ということで、私どもは決して最小限度さえ守ればいいというふうには考えておりません。最小限度でございますので、これの上限のところで二百なり三百なりというものを、今後走る車の速度あるいは交通量等を考えて安全のところをとるようになっております。決して最小限度でぎりぎり一ぱいにやっておるわけではございません。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 一例を今度の名神で一番長いトンネルである天王山トンネル、これは千三百メートルの長大トンネルでありますが、これの照明につきましては、ただいま御指摘の通り、従来のいろいろな先例にとらわれることなく、目に及ぼす影響その他を考慮して、全然そういう影響のないように最大限の照明設備を現在進めております。また千三百メートルの長いトンネルでございますので、中でいろいろ排気ガスその他による事故が起こる可能性もありますので、わが国でも…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 もちろん御指摘の通りきまっておりまして、距離は今調べておりますが、沿道において、このハイウエーの方に向いて一定の距離の建築物をつくることが禁止されております。高速自動車国道法で特別沿道区域という指定が行なわれます。これは政令で基準が定まっておるのでございますけれども、幅二十メートルというような限度で指定ができますが、これはいわゆる普通の建築物でございまして、住宅であろうと、その他のものであろうと制限する、こういうこ…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 不勉強でどうも……。それは普通の建築物のほかに工作物または物件で、これを政令できめてもらいますならば、運転手の目ざわりになるような事態は防げるのではないかと思います。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 これにつきましては現在高速自動車国道法で、これを通る車は道路運送車両法にいう自動車とするというようにはっきり明示しております。ところが車両法によりますと、およそ自動車と名のつくものは全部入ります。自転車は、これは自転車でありますからだめですけれども、いわゆるスクーターでありましても、自動車の概念に入るものは三輪車でも全部入ります。従って私どもといたしましては現在いろいろテストをいたしつつありますが、その結果どうもあ…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○平井(學)政府委員 私どもはこれは法律によって規制するのが最上と考えておりますが、万一法律手続が間に合いません場合には、公安委員会方面等ともいろいろ共同的だ措置を考えるとか、とにかくそういう交通事故を防ぐための方法を検討してみたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 お答えいたします。 共同溝の建設費のうち、公益事業者がどの程度負担をするのか、それによって消費者に対してどの程度の影響があるのかということを、具体的に御説明申し上げたいと思います。 最初にお断わりしますが、この問題は、先般の委員会でも申し上げましたように、政令で詳しく具体的に書く予定でございます。目下大よそのめどはつけておりますが、まだ政令案を報告する段階に至っておりません。そこで大体私どもの考え方を申し上げたいと…
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 第一点でございますが、大体私どもは、共同溝に収容すべき公共物件の将来の需要を考える場合の期間としては、十年ないし二十年というところを考えておるのであります。これはガス管とかあるいは電線、水道等によっていろいろ違いますが、短い場合でも十年くらい、長い限度で大体二十年くらいの需要の伸びを考えまして、計画をいたしております。また、共同溝そのものの耐用年数と申しますものも、最低五十年は十分もち得るという限度で考えております…
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 共同溝そのものの耐用年数は最低五十年、それから私どもが関係公益事業会社の将来の需要を推定する場合に用いた年数は、もう二十五年、三十年となりますと、これははなはだ科学的根拠を欠くので、あえて今回の法案の際に、具体的対象として考えなかっただけでございまして、およそわれわれが、皆様方に御納得のいく範囲で、そういう公益事業の将来の需要増を推定する年限としては、十年から二十年ぐらいのものが大体現実的なものだろうという意味で、…
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 私どもが、たびたび、公益事業者の負担分はおよそ幾らくらいになるかということについて、常識的に三分の一前後というふうに申し上げましたが、これは要するに法律で指定しておる各公益事業者の受益分の総合計を申しておるのであります。従って、早くいえば、六億円の全工費で、そのうちかりに二億円を公益事業者が、たとえばガス、水道、電話の三公益事業団が負担する場合に、その二億を三社で割るわけでございます。これは決して一律に三で割るわけ…
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 普通の場合に、たとえば地下鉄と工事を並行してやる場合を考えますと、これは路面から相当深いところに共同溝が入ります。しかも地盤がいろいろむずかしい、その場合に路面を舗装する、またその前に地下鉄工事担当者と共同して、また掘るという行為が行なわれますが、その場合に、私どもといたしましては、地下鉄工事と並行してやる場合には、それだけ地下鉄側も道路管理者側も、掘さくする費用は相当部分節約できるわけでございます。地下鉄側あるい…
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○平井(學)政府委員 ただいまの御指摘の点はおっしゃる通りでございまして、大へん具体的な御指摘で恐縮ですが、実は今度の政令の案の中でも、ただいま道路について御説明しましたが、私どもは、通例の場合を第一項に書いて、第二項ないし第三項では、公平を欠くというような場合はそれに応じた方法を考えるつもりでございます。従ってそういうものは、当然古くなっておるような舗装の場合、公平にこれを秤量して、全額に近い額を道路側が持つとかいうことは、公平の原則…