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明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授衆議院参議院
総発言数
33
直近の所属会派
直近の役職
明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授
直近の発言日
2005/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 33 件の標本
  • 法務委員会33 件・100%

※ 全 33 件のうち直近 33 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

33 13 を表示
明治大学大学院法務研究科・法学部教授2005/04/19

162参議院 法務委員会 第13号

○参考人(川端博君) おはようございます。川端でございます。 刑法等の一部を改正する法律案につきまして、刑事法学者の立場から意見を述べさせていただきます。 従来、刑事法におきましては、固定的な刑事法令の解釈が重要な課題とされてきましたが、それは、刑事立法に関して慎重な態度が取られ、判例による事案の解決が図られてきたことに起因すると考えられます。 明治四十年に制定された基本法典である刑法の全面改正がなされずに、必要限度の部分改正がその都度…

明治大学大学院法務研究科・法学部教授2005/04/19

162参議院 法務委員会 第13号

○参考人(川端博君) お答えいたします。 確かに、先生がおっしゃるように、構成要件というのはかなり明確な言葉で表現される必要がございます。これは、罪刑法定主義という刑法の基本原理から導かれる結論でもあります。構成要件の明確性という言葉で表現されます。その点は正におっしゃるとおりでございます。 しかしながら、先ほど申し上げましたように、人身売買という言葉が既に刑法典にございます。そして、これに関して、判例、学説も固まっているわけであります…

明治大学大学院法務研究科・法学部教授2005/04/19

162参議院 法務委員会 第13号

○参考人(川端博君) お答えいたします。 まず、臓器に関してでございます。 刑法典に取り入れるに当たって、臓器という用語を避けまして、生命若しくは身体に対する加害目的ということで表現がなされております。これは、臓器という用語を刑法典に取り込むこと自体に法体制の観点から実は問題がございます。と申しますのは、これは臓器移植法とかそういった法規の中で既に臓器という用語を用いられておりますが、これ自体が特定の定義規定がなくて、省令に任されている…

明治大学大学院法務研究科・法学部教授2005/04/19

162参議院 法務委員会 第13号

○参考人(川端博君) お答え申し上げます。 今、現実の刑法の運用の観点からの御質問だと思います。 確かに、先生がおっしゃるような局面はございます。ただ、人身売買それ自体につきましては、現行刑法上処罰の対象となっておりますのはあくまでも国外に移送する場合だけに限定されておりまして、国外から日本に受け入れると、こういう場面が完全に排除されておりましたので、これについての摘発とかそういったものはできないと、こういうことがございました。これは、…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 私は、刑法、刑事訴訟法を専門に研究している者でございます。本日は、この法案に関しまして参考人として意見を述べさせていただくことを非常に光栄に存じております。それと同時に、研究者の立場から意見を申し上げて、御参考に供させていただきたいと存じます。 危険運転致死傷罪を刑法典の中に規定することの意義ということが、まず、研究者としては非常に関心のあるところでございます。 本罪を特別法ではなくて基本法である刑法典に規定するのは、重大…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 ただいまの件でございますが、確かに四輪の自動車と比べまして二輪の場合には、自分自身が突っ込んだりあるいは車とぶつかったりした場合に自分が転倒して自分自身が重傷を負ったり死亡する、こういうケースが多うございます。実際、無謀運転とかそういった観点で事故を起こしている場合には、統計上は四輪の方が多い、自動車の方が多いということで、今回の立法に当たってもその点が参考とされたようでございます。 これは刑法になじむかどうかということで…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 先生が御指摘のとおり、二百十一条の二項にこれを設けますと、いろいろな波及効果と申しますか、それが出てくるかと存じます。 それで、なぜ二百十一条にこれを置くかということですが、まず、二百十一条は業務上過失致死傷罪を含んでおりまして、これは一般的なほかの場面を全部含んだ中での問題でございます。先ほど高井参考人もおっしゃいましたけれども、そういった、ある意味で非常に広い、漠然とした内容を含んだ業務上過…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 確かに、そこは故意の問題として非常に重要なところでございます。今先生がおっしゃいましたように、未必の故意はこの言葉によって完全に排除されます。日用用語で申しますと、これは、あえてという意味でございます。殊さらにというのは、信号が赤になっているにもかかわらず、あえてそこを突っ走っていこうとか、そういう形で危険運転をする、こういう趣旨でございます。講学上は、これはどちらかといいます…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 今先生御指摘のとおり、本来の結果的加重犯といいますのは、基本行為というのが故意行為に限定されております。それで、先ほど御説明申し上げましたように、これは例外的な規定でございますので、現行刑法上は、あくまでも現行刑法における基本行為がございまして、それが処罰の対象になっている故意犯であるという構成をとっております。 それで、私が先ほど特殊なと申し上げましたのは、実は、これは、この構成要件の中で基本…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 ただいまの点は、先生の御指摘のとおりだと存じます。 と申しますのは、これは、危険行為ということで新たな犯罪類型を立法化しようという形で御審議されていることと理解いたしております。その場合に、従来の故意行為として前提とされているものをさらに加重したという部分、絞り込んだという部分と、それから、初めて法律として国会議員の先生方が、こういう危険行為というのはやはり重大なんだから、それによって生じた部分については、この部分を故意行…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 確かに、先生御指摘のとおり、車社会になって、現行刑法ができた明治時代に比べても格段な相違があるというのはもう歴然としております。これはもう、今さらこれをもとに戻すというような状況ではございませんので、現時点で交通事故にどう対応するかという非常に難しい問題状況でございます。 それで、本罪のねらっておりますのは、個々の被害者に対する危険行為ということを念頭に置いて、個人的法益に対する侵害行為、こうい…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 確かに、先生御指摘のとおり、これは本来は結果的加重犯という形をとって立法案として出ているわけでございます。それで、制御不能というようなもの、あるいは高速度ということで、そういう故意行為ということがまず前提にございます。この部分はもう明らかに故意行為でございます。ですから、それから結果的加重犯構成をした場合に、現在の通説的な見解では、これは故意犯と過失犯の複合形態であるというのが一般的でございます…

明治大学法学部教授2001/11/07

153衆議院 法務委員会 第9号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 第一点でございますが、この条文の適用の可能性の問題でございます。これは、構成要件を絞り込んだ関係で、逆に起訴する率が低くなるのではないか、現実の裁判で認定されるのが少なくなるのではないかという御懸念かと存じます。 確かにそういう面もございますが、しかし、これがかなりの事故の中で決定的な意味を持ち得るケースとして裁判になるケースがこれから出てくると考えております。と申しますのは、今言ったような形で…