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明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授衆議院参議院
総発言数
33
直近の所属会派
直近の役職
明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授
直近の発言日
2011/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 33 件の標本
  • 法務委員会33 件・100%

※ 全 33 件のうち直近 33 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

33 20 を表示
明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) おはようございます。 ただいま御紹介にあずかりました明治大学の川端でございます。本日はこのような場でお話しさせていただく機会を賜りまして、誠に光栄に存じます。 私は、刑法と刑事訴訟法の研究をしておりまして、今回の刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律案については、法制審議会の部会長を務めました。本日は、本法案に賛成の立場から刑の一部の執行猶予制度に関して意見を述…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) ただいまの中村先生の御質問は非常に鋭い指摘を含まれたものでございまして、病気であるという点については我々も共通認識を持っておりまして、それをどう治していくか、治療していくかということを前提にした上で、しかしながら、薬物使用の罪ということでこれはれっきとした犯罪でございますので、これは犯罪行為としての、司法機関がそれを正しく認定した上で量刑でその点を考慮すると。我が国のシステムとしてはそれが正しい在り方であり限界だろ…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) ただいまの御指摘は非常に大事な点だろうと思いますが、しかし、これは司法制度全体の中で考えなきゃいけないことでございます。従来から、犯罪として、それから抑止効を持っている刑罰というものでこの薬事犯に関して一定の対応をしてきております。それはそれで成果を上げているわけでございます。そういった観点からしますと、今直ちにこれを全面的に改めて対応できるかというと、かなり難しい面があるのではないかというように考えております。

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) 非常に難しい御質問でございまして、法律家が答えていいのかどうか、ちょっと分かりにくいんですが。 先ほど松本参考人がお話しくださいましたように、医学的な、科学的な治療によって確実に再犯率が下がっているということはもう実証されているわけでございます。そういったことで、この一部執行猶予を現実に実施し、そして数多くのものでそれが社会内に受け入れられて、そこで施設内の処遇で受けているプログラミングがそのまま継続してまた社会内…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) お答えさせていただきます。 この問題につきましては、法制審の部会でももう徹底的に議論をしてきたところでございます。これはどういう具合に理解をしていただくかということにもかかわってくるわけですが、現行法の条文に比べますとかなり要件が明確化されたと、要綱案の提案の段階ではそういう理解の下で提案をさせていただきました。 そこで、現在の、執行猶予に付するかどうかという場合に情状によりということで、もっと抽象的な表現が用いら…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) ただいまの魚住先生の御質問にお答えいたします。 まず第一点。最初、入口が過剰収容問題の解決という面が出ておりまして、それは先ほど申し上げましたように、それだけではなくて、やっぱり再犯防止を前提として、そして社会内処遇のための制度にどういうのが望ましいかということが諮問内容としてございましたので、当初、先ほども出てまいりましたけれども、社会奉仕命令、これの扱いも考慮してもらいたいということでございましたので、それにも…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) ただいまの桜内先生の御質問にお答えいたします。 再犯防止の中で、この保護観察官に一部執行猶予された者がかなり依存するという点は御指摘のとおりでございます。そしてまた、その協働関係の下で保護司さんにも御負担をいただくというのは小林参考人がお話しされたとおりでございます。 今、現実の問題として十分かというと、やはり制度的な観点から見て不十分な点は多々あろうかと思います。ですけれども、現在それが不十分だから新たな制度を導…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) 今GPSの件が出ましたが、我々はこのGPSに関しましてもかなり時間を掛けて検討いたしました。ただ、我が国の国民意識とか文化、伝統との関連でこのGPSを装着させて監視するというのはどうもなじまないと、国民の反対が強いだろうというような意見で、この点の採用については意見の一致を見ませんでした。 それで、ただいまの桜内先生の御質問の中で、結局、保護観察官あるいは保護司さんに丸投げではないかという趣旨のお尋ねでございますが…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) 井上先生の御質問のポイントとして、なぜ社会内処遇を利用しているかという点にあろうかと思いますが、従来の施設内処遇、これは、ただ刑務所に入れて、そしてその期間が過ぎればもうまた社会に出て、それが元になってまた再犯を繰り返していくと、こういうようなケースもなかったわけではございません。しかし、最近では刑務所内で、先ほど矯正の観点で松本参考人からもお話ございましたが、施設内処遇のモデルが、プログラミングがかなり進んできて…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) 確かに先生御指摘の点はあろうかと思います。しかしながら、薬物事犯につきましては、犯罪の刑の量定の段階で、行為責任という責任主義の原理というのがございまして、その行為の重さ、それから社会に対する影響という刑事責任の問題があります。そしてさらに再犯の可能性という両枠があって刑罰が現実に行われているわけですから、そういった点で、社会的な影響あるいは社会の法益侵害性という観点から行為者の責任、刑事責任という局面を見ますと、…

明治大学法科大学院専任教授・法学部兼担教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(川端博君) 井上先生の御質問にお答えいたします。 社会奉仕命令というものがアメリカなどで現実に行われておりまして、それも社会内処遇の一環としてかなり注目された時期がございます。アメリカなどの場合には、著名な人が公道を掃除したりするシーンがマスコミ、マスメディアで大いに取り上げられて、それも一つの効果をもたらしているというような面もございますが、逆に、そういった刑罰として、あるいは刑罰に代えて社会奉仕命令を我が国で導入した場合ど…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 川端でございます。条約刑法に関する法律案について、刑法研究者の立場から意見を述べさせていただきます。 各領域においてグローバリゼーションが推進されている今日、時代の要請に対応する刑法典の改正のほかに刑事関係の法律の新規立法が相次いでなされており、刑事立法の時代と言われるようになっています。このような刑事立法は、時代の要請に迅速に対応する点において、極めて高く評価されるべきものであります。立法に関与されておられる国会議員の先…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 どうも御質問ありがとうございます。 組織犯罪対策法につきまして、今お話ございましたように、この法律は、団体規制をする法律ではなくて、先生の御発言にございましたように、特定の犯罪行為を団体の活動として行うという形で捕捉するという趣旨でつくられたものですから、いわばこの定義規定が、先ほど申し上げましたように、入れ子構造になっておりまして、三条二項とか六条とか、相互に入っている関係でわかりにくいわけです。 それで、団体といいます…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 先生御指摘のとおり、三条とか六条を行ったり来たりしないとこの中身がわからないというような条文構造になっております。これは先ほども申し上げましたように、個々の行為について組織的な形態で遂行するかどうかというような観点が加味されております。 もし、簡単に団体規制ということであれば、組織暴力団対策法と同じように、集団を特定しておいて、その集団の行う行為だけを処罰するという方法でやれる…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 ただいまの御質問は想定の範囲外でございまして、今言ったような行政機関というのは、本来、そういった違法目的のために存在するものではございませんので、そういった行政機関が特定の犯罪を遂行するような組織性を持って、そして共同の目的を持ってそれを行うということは本来あり得ないと考えます。

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 このオーバートアクトと申しますのは、これはコンスピラシーの処罰範囲を狭めるという実践的な目的から設けられている法原理でございます。 先ほども申し上げましたように、我が国では、英米法流のコンスピラシーという概念のもとで共謀を罰しているのではなくて、あくまでも犯罪の決意があり、そしてそれが共謀関係に入り、予備、そして実行の着手という段階を踏んで行われる場合の共謀を予定しているわけでございます。 この…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 回答させていただきます。 共謀罪というのが、先ほどから問題になっておりますように、近代刑法においては例外現象であるということは、どなたも承認されるところでございます。重大な犯罪について共謀罪が処罰の対象になっているというのもまた共通の認識でございます。その意味において、我々は、この近代刑法が確立してきた刑法の大原則をそのままここで否定するというようなものではございません。 そこで、基本的に考えられるのは、ただいま御質問にご…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 これは、先ほど申し上げましたように、第一の要請として国際条約上の要請があるという点と、それから第二には、国内法上の立法事実もございますので、その限度で私は国内法上もこれを立法化しても差し支えないであろうと考えているという趣旨でございます。 それで、対象犯罪の根拠につきましては、これはまさに国際法上の条約の要請するところですからそれに従わざるを得ないという面はございますが、現実に、一定の犯罪を行うことによって、特定の犯罪状況…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 お答えさせていただきます。 今、条約の解釈の問題が出ております。この点につきましては、先ほども申し上げましたが、私は、この文言からしますと、これは要件としてはいけないと解するのが妥当であろうと考えております。 その理由でございますが、この国際性というのは、確かに、国際犯罪に対抗するという意味で、それを要件としてかぶせるような外観をとっております。しかしながら、国際協力のもとで一定の組織犯罪が行われる場合に、国内だけで犯罪行…

明治大学法科大学院・法学部教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○川端参考人 お答えいたします。 マネーロンダリングに関しましては、これはもともとは組織犯罪、特に暴力団関係の団体が違法に取得した金銭をロンダリングし、そして利益を全部確保することを防止することで設けられた法律でございまして、その点からしますと、今言ったような通常の団体が行ったものについては、私はそこまで対象が広がっていくというようには考えておりません。