P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
8,692
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2021/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会51 件・51%
  • 財務金融委員会18 件・18%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 農林水産委員会15 件・15%

※ 全 8,692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,692 20 を表示
立憲民主党・無所属2021/05/14

204衆議院 経済産業委員会 第13号

○川内委員 終わります。ありがとうございました。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 川内でございます。 本日も、大臣以下政府の皆様、よろしくお願いを申し上げます。 私ども、対案を提出させていただいて、議論をさせていただいているわけですが、この間の、与党の理事の先生方を始め与党の先生方に、大変、私どもの案にも理解を示していただき、真摯に修正の協議をしていただいておりますことに、まず、深く感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。 さらに、委員長には、公明正大かつ公正に議…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 私、提出意見そのものを廃棄することが果たして法的にどうなんだろうかと思って、行政手続法の所管をされる総務省さんにいろいろ教えていただいたのでございますけれども、行政手続法の四十三条、これを説明いただきたいというふうに思うんですけれども、この四十三条は、 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 命令等の題名 二 命令等の案の公示の日 三 提出意見 …

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 パブリックコメントも、中には何千と来るパブリックコメントもありますから、そうすると、「命令等制定機関は、」「必要に応じ、」「提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。」整理、要約したものを公示することはできるよというふうに法律に書いてあります。「この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。」 …

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 ここで言う公にするという言葉の意味は、コンメンタールによれば、提出意見の閲覧を求める者に対し、当該提出意見を秘密にしないという趣旨であるというふうにコンメンタールに書いてございますけれども、結局、本件でいうなら、私が提出意見そのものを見せてくださいよと言ったときに、ああ、ここにありますよと言ってちゃんと見せられるようにしておく。公にするというのは、要求されたときに見られるようにしておこうねということが法律の定めだということで…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 総務省さんは、この意見公募手続、パブリックコメント手続について取りまとめをされていらっしゃるわけですけれども、そのパブリックコメント、提出意見そのものを廃棄した、保存期間が満了していないのにというか、提出意見を捨てちゃいましたということを何か報告を受けたことはありますか。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 承知しておらないと。 これは、今、総務省さんからも御答弁がありましたけれども、公文書管理法上の問題もあるというふうに思うんですね。 そこで、今日は公文書管理の御担当にも来ていただいておりますので、まず、公文書管理の観点からお尋ねをしたいんですけれども、パブリックコメント手続で国民の皆様からいただく提出意見そのものというのは、行政文書であるということでよろしいでしょうか。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 一般的には行政文書に該当すると思われるパブコメの提出意見そのものでありますけれども、政令改正に伴うパブリックコメントの提出意見の保存期間というのは、一般的には何年と定められていますでしょうか。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 一般的には三十年だと、政令改正に伴う提出意見の保存期間。保存期間が満了しないのに廃棄しちゃったという場合は、それは一般的には公文書管理法上適切な取扱いとは言えない、私から言わせれば違反だということでよろしいですか。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 一般的には不適切な取扱いになるということですね。 行政手続法上も、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、求められれば公にしなければならない提出意見そのものについて、廃棄してしまっている、見せられないという状態になっているというのは適切な状況ではない、一般的にはですよ、一般論として言えば。ということでよろしいですよね。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 だから、廃棄した、預託法の政令改正、ジャパンライフが取り扱っていた家庭用治療器を政令指定するに当たって国民の皆様から取られたパブリックコメント、提出意見そのものがないというのは、私は、どう考えても正常な状態ではないのではないかというふうに言わざるを得ないというふうに思うのです。 そこで、消費者庁に確認しますが、この平成二十五年の政令改正で取られたパブリックコメント以外にも、平成二十五年以降現在まで、消費者庁としてパブリックコ…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 だから、今ちょっと分かりにくい御答弁だったんですけれども、委員の先生方にも分かりやすく申し上げると、二十七件のうち、五件は意見がなかった。二十二件については、一件は提出意見を廃棄した、ジャパンライフ関連だと。もう一件は正確に転記したものが残っている。 正確に転記したものは提出意見なんですね、正確に転記されているから。行政手続法上、それでいいですよね。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 だから、まとめると、パブリックコメント手続を取り、提出意見があった平成二十五年以降の二十二件のパブリックコメント手続のうち、提出意見を廃棄したのは、平成二十五年、預託法の政令改正に関連しているパブリックコメント、ジャパンライフ関連のパブリックコメントだけであるということで、消費者庁、いいですね。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 今日は、政府の公文書管理全体を総括する独立公文書管理監たる宮川さんにもお運びをいただいておりますので、これまでの御議論を聞いていただいて、消費者庁のこのパブリックコメントの取扱いについて、独立公文書管理監として、ちょっとそれは問題があるから調査せないかぬね、あるいは報告を受けなきゃいかぬねと、独立公文書管理監としてのお仕事をされるおつもりがあるかないかということを教えていただきたいと思います。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 まずはそれぞれの省庁でやってもらうんだ、それで適切な対応を取るよということですが、消費者庁の中にも、チーフ・レコード・オフィサー、公文書監理官がいらっしゃるわけですね、伊藤さん。 この平成二十五年当時の政令改正に絡むパブリックコメントの提出意見の取扱いについて、公文書監理官として、行政手続法に反しているのではないか、公文書管理法に違反しているのではないかということをお思いにはなられないんですか。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 事実でございますと言われても、その事実が法に照らして適切であったのかということを公文書監理官としてどう評価しますかということを今お聞きしております。

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 公文書監理官というのは実効性のあるチェックを行うために設けられておる。そして、公文書監理官であると同時に、消費者庁の中の文書管理について監査をされるお立場であるというふうに思います。 そのお立場として、その事実を事実であると今事実認定をされたわけですから、それについて法に照らして、それは分かりますよ、行政だから違法なことをしましたというのは言えないでしょう。だから、適切だったんですかと私も優しく言葉を換えて聞いているじゃない…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 だから、僕は、やはり日本の行政の問題点というのはこういうところにあると思うんですよね。 人間だから間違うことはあるし、それは誰だってそうだと思うんですよ。そのときに、あっ、間違えました、ごめんなさい、ちょっと適切な取扱いをしていませんでしたということをちゃんと認められるかどうか。今後そういうことがないようにできるかどうかというのが大事なんだと思うんですけれども、やはりもうかたくなに、それは事実でございます、法に定められた手続…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 大臣まで何か官僚みたいなことをおっしゃられる。 当時としては適切だと思っていたという言葉は、それはもう言い訳にしかすぎなくて、行政手続法、公文書管理法のこの部分というのは、あるいは文書管理規則の保存期間を定めた別表は、平成二十五年から現在に至るまで変わっていないですよね。行政手続法は、平成二十五年以降、公にするという部分がつけ加わった、改正されたんですか。平成二十五年も公にするということになっていたんですよね。それはよろしい…

立憲民主党・無所属2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○川内委員 公文書監理官にもお尋ねしますけれども、別表の保存規則とか、あるいは政令改正に伴う意見公募手続の提出意見の保存期間が三十年であるというのは、平成二十五年当時から変わっていない、そのままであるということでよろしいですね、消費者庁の文書保存期間表でいうと。