島津久大
会議録に記録された「島津久大」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,032 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務事務官(大臣官房長)
- 直近の発言日
- 1951/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会74 件・74%
- 予算委員会第二分科会10 件・10%
- 議院運営委員会10 件・10%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
※ 全 1,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) その点は、私は先ほど来申しますように、この機構で将来も続けて行きたいという趣旨から申しますと、御意見のように、経過的なものは外すべきかと考えるのであります。併し、なお現状におきましては、正常な外務省の活動以外に、平和條約効力発生前の仕事もなお残つておりますので、それらの点を別に外すまでの段階には至つていない。従いまして、恐らくは次の通常国会、それでそれらの点の調整ができることと考えております。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 今後正式の在外公館ができまする以上は、その公館の仕事の面で專門的な職員を要する個所が相当あると思います。そこで、只今も御指摘になりましたように、只今考慮されております法律においてもその点は十分に考慮いたしておるような次第でございます。本省乃至在外公館に專門的な知識、経験のある人を十分に活用して行きたいという考えでおります。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) この今回の設置法に基く新らしい定員と申しますのは特別に考えていないのであります。今回の定員法の中にその点を考慮しまして織り込んだつもりでございます。それで賄つて行く。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) その通りです。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 別に法律が仮にできまして、外国に公館を置くというようなことになると、これではカバーできないことになるかと思うのであります。現在の建前としまして、海外にある公館が外務省の機関だけにこれでなるわけであります。その限りにおいて、ほかの外務省の機関でない在外公館はない、それが現在のところであります。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 先ほど曾祢委員の御質問、或いは私のお答えと多少食い違つておつたかとも思うのであります。併し、海外に外務省の所管でない機関を置いてはいかん、そういうようなことを法律的に謳い得るかどうか、この点私多少疑問ではないかと考えております。でありますから、こういうような書き方をいたしまして、そうしてこの原則に外れないように、これは当然その方針で進められるものと私は考えておるのであります。この点は公務員法の中におきまして、政…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) その何らかの形がこの二十二條の書き方だと思つて書いてあるわけであります。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 只今お話の第三條及び第四條のここに外務省の任務が書いてあるのでございますが、こういう任務を外れた、而も日本政府の公的な機関が外国にできるということは、私想像できないのでございます。なお又外務省以外の各省の権限といたしまして、海外で仕事をするということも私ないようにも考えておるのですが、従いまして二十二條の「外務省の機関として、在外公館を置く。」ということは、事実上、日本政府の出先の機関は外務省の機関であるという…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 只今お話のような機関が、恒久的に外に設けられまして、そうして日本政府の機関として活動するということになりますと、やはりこの外務省の設置法の第四條の十六でございますか「通商航海に関する利益を保護し、及び増進するために外国官憲との交渉、商取引のあつ旋」、そういうことでやはり外務省の出先の公館の仕事の中に包含されまして、将来正式の公館ができます際には、そういう機能があるといたしますならば、その公館のそのものの機能の一…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) この只今申しました十六の通商航海に関する利益を保護及び増進するというようなことは、只今お話になりました事実と、事実行為と申しますか、そういうようなことも一切私たちは含むと思つておるのでございまして、経済関係のあらゆる仕事、これは事実的な事実行為と申しますか、そういうこともありましようし、或いは一般的に官憲との交渉というような形で出て来る場合もありましよう。あらゆる関係或いは事務、そういうものが恒久的に、而も政府…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 十六の利益の保護と増進というものの実態が、交渉或いは斡旋ということであるかどうかという点は、これは或いは私が申しましたのは申し過ぎかと思います。それだけでなくてこの所掌事務といたしまして、第三條のニ「通商航海に関する利益の保護及び増進」という項目全体がカバーするという解釈のほうが適当だと思います。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) それは、只今御指摘の点は、戰前におきましていろいろな外務省系統でない機関が出ておりまして、それが在外公館、いわゆる在外公館という範疇には私は入つていなかつたように思います。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 在外公館と申しますと、常識的にはやはり外交或いは領事館的な機関ということになると思います。そこで先ほど来のお話で、今後外務省以外の機関が出ないように、禁止的な規定をはつきり、若し私どもが御説明しますような趣旨なら、そういうふうに書くべきだという御意見でございます。どうもこの点は外務省以外の、外務省の関係筋以外の政府機関を外に置いていけないということを外務省の設置法の中に書くのは技術的に困難だと考えております。帰…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 今お話がございましたような機能は、これはここに書いてございます在外公館自体の仕事として所要の人員はその中に入つていたという考え方です。
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) この点は外務省の公館以外に作らないという方針は、これは政府の私方針として確立しているものと考えるのでございます。これは仕事のやりようが一元化を害する、害さないという問題も、これはまあ一番重要な問題でございまして、それ以外の経費と人員を極度に節約したいという只今のお考え方からいたしまして、その点も相当な理由になるわけでありまして、本省、本省と申しませんが、外務省、通産省、農林省或いは運輸省、そういう省の出先が独立…
第12回 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) 十分の例その他資料が不足のために十分御説明が行き届かない点は申訳ないと思います。只今御指摘の「外国において本省の所掌事務を行い」ということは、外務省だけの事務を出先の公館で処理するということには私はならないと思うのでございます。外交機関、或いは領事館として当然出先でやる仕事があるわけでありまして、それが各省から外務大臣を通じまして外に流れて行くという形を今後とりたいというのが政府の方針でございます。これは近来各…
第12回 衆議院 外務委員会 第3号
○島津政府委員 御意見の通り外務省の出先としましての大公使の任命が重要なことはもちろんでございますが、これは内閣の所管事項に属しておりまして国会の承認を経るという建前のものでは現在ないのでございます。事務当局といたしましては、その点は考慮しておりません。
第12回 衆議院 外務委員会 第3号
○島津政府委員 憲法の建前から申しまして、重要な公務員の任命もすべて内閣総理大臣の権限に属しておるわけであります。その根本の建前がかわりません以上は、現在の手続が続くものと考えております。
第12回 衆議院 外務委員会 第3号
○島津政府委員 これは外務省設置法の中に規定を設けることにしております。これに基きまじて、これは別に外務省設置法の改正といたしまして、今回の国会にこれから御審議を願うことになるわけでありますが、ただいま現行の在外事務所の設置と大体同様に、国会開会中は法律で設置を定める。また特別の事情がありまして、閉会中に急を要する場合は政令で設置できる、そういう建前で行きたいと考えております。
第12回 衆議院 外務委員会 第3号
○島津政府委員 大体公館の設置は相手国との合意によつて行われるわけであります。最初に設置する場合はもちろんのこと、また一応できました公館を昇格させましたり、あるいはまた、下げる場合はないだろうと思いますが、変更する場合もあり得るだろうと思います。そうしまして、今回平和條約が効力を発生いたしますと、それにつれて次々に在外公館ができて参ると存じます。その間、国会と国会の間が非常に間があくというような際には、やはり一日も早く正常な外交関係を設…