島村軍次
会議録に記録された「島村軍次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,572 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会32 件・32%
- 議院運営委員会28 件・28%
- 農林水産委員会27 件・27%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,572 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○島村軍次君 私は城さんの説に賛成です。そうして同時に、旧の第八十二條の規定に対して現行法通りにすることに賛成いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○島村軍次君 いろいろ研究して見ますと元の参議院の文書図画の特例に関する法律にはないのでありまして、但書があるのでいろいろな誤解が出るのでなくてもいいのではないかと思いますので但書の削除を提案いたします。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 たまたまオーストラリアの選挙法を見ますと、今木内さんのお言葉のようなことがあるのです。「この節に明示された理由以外の理由では投票用紙は無効となることがない、すなわち投票者の意思が明白である限りその意思に効力を持たせるべきである」とこう書いてある。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 私は以上によつて木内氏の意見に賛成いたします。七十八條を適当に修正……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 判例では有効でしよう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 ちよつとこれは御討議になつた問題かも知れませんが、衆議院の選挙の場合に選挙長は、管理委員会というものは府県に一つになりますでしよう。数投票区に亘りますと、その場合は選挙分会になるんですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 而もその場合は選挙管理委員会の委員長一人であつて開票は……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 それで決定は数区に分れておつても、例えば東京都で五区なら五区あつた場合は、開票は各区でやる、それを集めてそしてその決定は纒めて第一区の当選者が誰、第二区の当選者が誰ということは、選挙管理委員会が決定すると、こういうことになるのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 数区に分れておつても選挙長がおらんでもよいということになるのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 あるのじやないですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○島村軍次君 これは共通にできておりますから参議院の場合はこれで行けると思うのですが、衆議院の場合には数区に分れるでしよう。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 この第二種の中で園藝業、畜産業、水産業、林産業というのは、この区別が非常にむつかしいのでないかと思います。畜産については農業に附随したものを除く……。畜産だけが除外されておるのですが、園藝業というようなものは非常に経営の形態によつて違うのであります。蔬菜園藝は農業に附随してやつておるものが非常に多いと思いますが、そういうものをどう扱うのか。水産についての一例はお話になつたようでありますけれども、畜産においても酪農を大規模に…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 そうすると、大体の除外の要件はここにある。自家労力の問題というだれでなく、その土地の附随したもの、土地の原始生産であるということを主体に置かれるという考えでありますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 それからもう一つ非課税の範囲の中で、土地改良区及び水害予防組合の行う事業というのがありますが、これはどういう意味で非課税の範囲にされたのでありますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 これは特に御研究を願つて置かなければならんことは、土地改良法では土地改良区ということを主体に置きますけれども、農業協同組合が行う場合においてもこれは認める。第九十五條ですか、協同組合においても行うことができる。町村段階においてはむしろ農業協同組合が土地改良の仕事を行うことが実質的に多くなると思う、その場合に土地改良区は公共團体とみなしてよい。併し農業協同組合はそうでないということになると、同し事業をやつて非課税の範囲が矛盾…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 そうすると、非課税の範囲についてはつきりして貰つた方がよいのではないかと思う。土地改良法によつて行う事業、土地改良区ということになりますと、土地改良法の中に二つのものが含まれているのにも拘わらず、一つは非課税になり、一つは非課税にならんという結果になることが立法の技術としてもおかしいのではないか。その点はどうですか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号
○島村軍次君 その理屈は分りますが、これはちよつと分り易くやるという点から行きますと、その非課税の範囲という第二の事項を土地改良区というようなことにせんで、土地改良法によつて行う事業というふうにされるのはどういうものでしようか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
○島村軍次君 使用料、手数料は現状のままということになつておりますが、今度の剤告案によつて問題になるのは、例えば附加税制度による交付金の額、それからそれかいずれも独立税になりますから減つて來るのじやないかと思います。市町村としては大きな財源がなくなると思うのです。それから課税がすべて独立になりますから市町村及び府縣とも徴税費というものを相当多く計上しなければならんと思うのですが、そういう二つの点に対してどういうふうなお考えでありますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
○島村軍次君 それからもう一つ將來の問題だと思うのでありますが、勧告案のどこでありましたか最後に徴税機構として会計士の役割を非常に重要視しておると同時に、從來のような團体的なものは極力取るべきだ。直接の國税の関係でありますか、これは一つの希望として市町村の場合における、或いは府縣の場合におけるこれに伴う徴税の確立を期するための一つの考え方を勧告案以外に何か取入るべきではないかと思うのであります。從つて必要経費ということになりますかそうい…
第5回 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
○島村軍次君 両方ですね。これと会計士の徴税の確立を期するための公認制度というものを考えておるかどうか。