島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 私はただいま上程されております予算に関連して、第一には外交防衛問題、第二には岸内閣の三大公約の一つであります選挙法改正問題、第三には労働問題、そして最後に時間がありますれば、地盤沈下対策問題、大よそこの四つの問題について質問をしたいと思います。 一つ冒頭に、答弁される大臣各位にお願いしておきたいのですが、私の質問時間が制約されておりますので、私も簡潔に質問いたしますので、答弁は、御親切なのはもちろんけっこうですけれども、親切…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 私は何も何月何日の何時ということを伺わなくともよろしい。しかし少なくともこの極東の範囲に関する解釈にしましても、その他のこまかい問題にしましても、調印をする前に相談をされて意見の一致をしたことは事実でしょうね。
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 国会の答弁は今の御答弁のようなものではなくて、もっと具体的に答弁されております。中国の沿岸は含むか含まないか、沿海州は含むか含まないか、北千島はどうかということが質問されて、そうしてこの質問に対して、ここに速記録もありますけれども、私はあえて速記録を読む煩を避けますけれども、最初の衆議院の本会議における答弁、参議院の亀田君に対する答弁、この中においては沿海州及び中国の沿岸は含まれる、こういう解釈をいたしており、それが後に問題…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 私は昨年の本会議、すなわち調印前の本会議の答弁と今回の答弁が違っておるということも聞いておりますが、それよりも問題は、この国会に臨んで、この予算委員会に臨んでから解釈の訂正をなさっておる。これはあなたが何とおっしゃろうとも事実なんです。言葉が不十分であったとか、そういう程度のものではないのです。含むということと、含まないということとは白と黒との違いです。はっきりと総理は、きょうはおりませんけれども、最初の答弁では北千島を含む…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 外電の伝えるところによりますと、アメリカは日本の国会における極東の範囲に関する答弁について、当惑の色を示しておる。アメリカは必ずしもこれと同じ考えを持っていないということを伝えております。今の御答弁だと、私は残念ながらアメリカと完全に意見が一致しておる見解であるというふうには受け取りがたいのです。一々のこまかいことについては相談しなかったとおっしゃいますけれども、そのこまかいところが問題なんで、われわれは、極東における国際の…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それでは、政府の答弁にアメリカがあらためて異議を申し出てこないから、それでアメリカも承諾しているものと解釈する、こういうことですか。
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それではせんだっての総理の答弁とも違います。先般の淡谷委員の質問に対する答弁がありますが、総理は、「合意という形はとらないけれども、完全に意見は一致しております。」こう答弁をしているのです。意見が一致しておりますということは、両方話し合って意見が一致したということであって、日本の国会の答弁に何も公式に異議を申し出てこないから意見が一致しているということは、これはほんとうの意味における意見の一致にはならないと思う。今は言ってこ…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 そうなるとこの前の答弁とまた違っているのです。今ははっきりとあなたは相談はしないけれども、日本の答弁に対して公式に異議を申し出てこないから意見が一致したものと解釈する、これは日本の勝手じゃないですか。あなたはせんだってはこう言っていますよ。速記録を持ってきてもいいのですが、「いつどこで相談したということは言えないけれども、相談をして意見の一致を見ました」こう答えているのです。相談をして意見の一致を見たのと、日本の答弁に対して…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それではもう少しはっきりしてもらいたいのですが、あなたは淡谷委員の質問に対しては、いつどこで相談したということは答えられないけれども相談をした、こう言っているのです。速記録を持ってきましょうか。はっきりそう言っていますよ。しかるに今の御答弁では、相談はしてない、しかし日本の国会における答弁に対してアメリカから事あらためて異議の申し出がないから意見が一致しているものと解釈する、こういうことでは大へんな違いですよ。このどちらです…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 私が問題にしているのは、その原則的な点とか、抽象的なフィリピン以北、日本の周辺ということを聞いているのではない。本委員会における質問の過程で、一度は、中国の沿岸及び沿海州は含む、北千島を含む、こう答弁しておいて、その後には含まないと訂正されたではありませんか。含むと答弁されたのは、おそらく今の御答弁からしますれば、調印前の話し合いでは含むことになっておったとわれわれは解釈せざるを得ない。その後、国会の質問で都合が悪くなって、…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それでは伺いますが、フィリピン以北、日本の周辺という原則的な点は一致しておる。これは両国の確定した意見である。しかし中国沿岸を含むか含まないか、沿海州を含むか含まないか、北千島を含むか含まないかということは、アメリカと話し合ったことがない。そうしてそれは日本の総理と外務大臣の考えで国会で答弁されたもので、それに対して異議の申し出がないからおそらく異存がないだろう、こう考えていられるというわけですか。
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 了承できない。焦点をぼかすから困るのです。私が聞いているのは、アメリカと話し合いをして一致したのは、フィリピン以北、日本の周辺というようなばく然としたいわゆる原則の点で一致したのであって、中国の沿岸を含むか含まないか、沿海州を含むか含まないか、北千島を含むか含まないかという問題については、具体的に話し合いをしていない。しかし日本の国会における答弁に対して、特別に異議の申し出がないから、アメリカの意見も一致しておるものと思う、…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 さっぱりはっきりしない。全く時間かせぎをされておっては、こっちはかなわぬ。 あなたの答弁から解釈しますと、中国の沿岸、沿海州、北千島を含むか含まぬかという問題は、アメリカとの間に話し合いをしていない。日本の国会における答弁に対して異議の申し出がないから、多分一致しておるだろう、こういう勝手な解釈である、こう私ども受け取らざるを得ない、私どもそういうふうに受け取ります。何といったってそれしか解釈のしようがないのですから……。 …
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 どうもさっぱり質問に対してお答え願えないのでほんとうに残念です。私が聞いておるのは、国会で統一解釈などと答弁されたが、これに対してはアメリカがことさら異議を申し出てこないので多分一致しておるだろう、こういうふうに一方的に、独断的に解釈しておるだけなんですから、アメリカが異議を申し出てくるおそれもありますし、また公式に異議を申し出てこなくても、事態が発生したときに、日本の解釈とは別な行動をとるおそれもあるわけです。そこで、日本…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 どうも時間をつぶすだけでさっぱりこちらの質問にはっきりお答え願えないのです。私はとにかく今の御答弁からして、岸総理と外務大臣の答弁は、アメリカと完全な意見の一致の上に立ったものとは解釈できない。従ってアメリカをあの解釈によって今後拘束できるという保証は何にもない、こう解釈せざるを得ないわけです。 そこで次の問題に移りますが、これは防衛庁長官並びに外務大臣にお答えを願いたいと思いますが、今度の新しい安保条約の第五条によりますれ…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 日本の自衛隊法には、はっきりと武力攻撃が行なわれた場合、カッコして、その「おそれある場合を含む。」こうなっておりますね。従って日本の自衛隊はおそれある場合にも出動するわけですね。しかしこの安保条約の第五条の武力攻撃には、おそれある場合を含んでいない、これははっきりしておりますね。——それでは日本の自衛隊が出動する場合のおそれある場合とは、どういう場合のことでしょうか。
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それでは、あなたの方からなかなか答えにくいでしょうから、私が例をあげて伺います。兵器の発達によってミサイル時代になりました。ボタン一つ押せば、二十分か三十分で日本へ核弾頭をつけたミサイルが飛んできてしまう。押してしまってからでは、これは手おくれになる。そうでしょう。そのボタンを押すかもしれない、押しそうだ、こういうふうに客観的に判断した場合は、当然これはおそれある場合に含まれるのでしょうね。
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 各種の情報からして、ボタンを押すおそれがあるとキャッチした場合には、これは武力攻撃のおそれあると解釈する、こういうことですね。そうすると、伺いますが、そのおそれある場合に、客観的にそう判断した場合には、自衛隊はそのボタンを押すおそれをたたかなければならぬわけですね。おそれあるときには出動するというのはそうでしょう。押してしまってからでは間に合わぬではないですか。おそれある場合には出動するのですからそうでしょう。そういうことに…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それではボタンを押すおそれありとはっきりキャッチした場合には——押してしまってからでは手おくれではないですか。押すおそれある場合に——武力攻撃の場合はもちろんだけれども、攻撃のおそれある場合にも自衛隊が行動できるのですから、国会の承認を得て、国会開会中でなければ承認を得なくてもいいのですから、おそれある場合にも出動できるのですから、今あげたような例の場合には、ボタンを押さないうちにその押す手をたたいてしまわないことには、これ…
第34回 衆議院 予算委員会 第13号
○島上委員 それでは自衛隊法に「おそれのある場合を含む」というのは大した意味がないではないですか。おそれがある場合には、おそれがある場合に応ずる対処をするというのですか。そういう場合にどういう対処をしますか。