島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 高橋提案者は非常に正直で私は好感を持っておりますが、ときどき不正直なところもあるのです。正直と不正直とまじっているのですね。審議会の答申がよくわかって尊重しているなどということは、あまりこの際言わぬ方がいいのではないかと思う。審議会の答申は行き過ぎだ、だから自分たちは尊重できない部分もあります、尊重できる部分もあるけれども、尊重できない部分もあります、この方が私は正確ではないかと思うのです。他の部分については正直なところがあ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 高橋委員は法律家でございますから、私がこういうことを聞かぬでも十分御承知だと思いますが、連座は刑罰とお考えですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 刑罰でないということは明らかです。これは定説です。刑罰ではございません。政治的責任を負うということにはなるでしょうけれども、刑罰ではないと思う。従ってこの連座制について罪九族を引き合いに出すことは、私は不適当だと思うのです。罪九族というのは、意思もないし行為もない親族が刑罰に処せられることをさしておるのだと私は理解しております。いかがでしょうか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 罪九族ということを前からしきりに言われておりますが、これは今のお答えでも明らかなように適当ではございませんし、国民に誤解を与えますから、私どもも今の時代に罪九族に及ぼすような法改正をやろうなどとは毛頭考えておりませんから、それに連座制強化は罪九族と同一のものではございませんから、これだけは一つ今後お使いにならぬようにお願いしたいと思います。 今のお答えを聞いておりますと、連座制そのもの、候補者が行なった行為でもないし、候補者…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 そういたしますと、連座制そのものを否定なさるわけですね。立場はそういうことですね。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 そういたしますと、あなたの考えからいたしますれば、この修正案には親族連座の項を全部削除してお出しになるのが当然だと思いますが、どうして削除なさらなかったのですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 どうも一貫性がないように思えてしようがないのですが、私たちは親族に休息を与えようなどとは考えておりません。親族の方々も、法で許された合法的な運動は大いにやって可なりと思います。それこそ人情のしからしむるところだと思います。法律に許された範囲で十分やれるのです。法律に許されないことをやろうとするから、罰則があり連座があるわけですから、親族に休息させようというお考えを持っている方は——私は決して言葉じりをとらえるわけじゃありませ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 そう邪推したくないけれども、こういう法律ができたら親族を休息させると言ってしまうから、そう言わざるを得ないのです。私たちは法律的にも処分されないし、また他の人々からも、おれたちが一生懸命やっているのに何だ、何もしないでと怒られることのないように、もっと熱心に、もっと合法的にやっていただく道が無限大といっていいほどあると思うのです。ですから、この法律ができたら親族に休息させようなんというふうに突き詰めてお考えになると、勢いそれ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 私が実際の効果がないというのは、単に私の主観や単なる想像ではないのです。法務省が出しております統計によっても、選挙違反に関する処罰の結果を見ますと、ときには九九%、ときには一〇〇%まで執行猶予になっておるというような数字があがっております。執行猶予というしぼりが一つかかっただけでも、九九%は引っかからない、そういうことになるのです。(荒舩委員「そんなことはないな」と呼ぶ)法務省の統計が示しておるのです。それじゃ、法務省の統計…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 この通りであることは間違いないのです。こういうふうに九八%ないし九九%が執行猶予、懲役でもそうですよ。禁固の場合には全員。そうすると執行猶予にならなかった場合という一つのしぼりだけでも、九九%はかからぬということになる。その上に意思を通じ、同居をし。違反そのものがいわゆる悪質違反ですから、そういうことになって参りますと、私はしいて言うならば、千人のうち一人くらいは引っかかるかもしれないが、千人のうちの九百九十九人は引っかから…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 従来総括主宰者や出納責任者が連座の対象になった事例は、一ぱいあるんですよ。一ぱいあるけれども、裁判が三年も五年春かかるために、実際に連座によって失格した者がいないだけの話なんです。現に、現実に進行している裁判の中でも総括主宰者、出納責任者が起訴されて裁判されている事例がたくさんありますよ。一つ関係当局、その例をお答え願いたい。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 この通りですが、これがもし裁判がスピード・アップされて任期中に確定すれば、これに該当する人人は失格するということになろうかと思う。少なくともなるおそれがある。ただし現行法によっては、あらためて当選無効の訴訟を起こすということになっておりますために、実際に連座する人はほとんどないということになっております。家族の場合には、総括主宰者や出納責任者に比較して、しぼりがたくさんかかっているわけですね。無理がかかっている。総括主宰者や…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 それでは、少しこまかくなって恐縮ですが、同居ということになっておりますね。議員の場合には宿舎に半年、自分の家に半年、あるいは宿舎にいる方が少し多いかもしれません。三日か十日か二十日か多いかもしれません。そういう場合には、同居とはどっちをさすのですか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 選挙区に家がございますね、ところが国会が、通常国会存五十日、臨時国会と合わせて百八十日、それから遊説、視察等を含めると、半年以上は家にいない。その場合でも家におる奥さんとか親とか兄弟は同居である、こういうふうに解釈しますね。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 少しあいまいなようでしたが、自宅が選挙区に、あるいは選挙区外でもいいですが、ある。しかし東京には宿舎がある。通常国会が百工十日で、臨時国会が二ヵ月も開くと半年以上、それだけ国会におる。視察に出かけたり、あるいは外国に行ったり、ということになれば、一年の半分以上は自宅にいない。そういう場合でも、ここにしぼりをかけておる同居に該当するかどうか。該当するならする、しないならしないとはっきりおっしゃって下さい。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 私もそういう解釈をとります。自宅がある以上は、自宅におる妻、親、兄弟は住居を同じくする。そこがつまり生活の根拠です。そうしませんと、この法律はいよいよもって妙なものになってしまう。私もそういうふうに解釈します。その解釈を荒舩君は曲解しておりますが、私は正解だと考えます。 次にお伺いしますが、意思を通ずる、こういうしぼりがかかっておりますが、意思を通ずるとは具体的にはどういうことをさすのか。つまり女房に対して、お前は今度おれの…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 選挙運動をしてくれと候補者から頼まない。別にあらためてそういうことを言わない、言わなくてやった場合はどうでしょうか。私は自分の女房に、選挙運動をして下さいとは申しません。申しませんが、やります。当然のことです。合法的な範囲における運動は、当然のことです。やります。そうすると、頼まないけれどもやったというのは——やった事実をもちろん承知しております。そういう場合は私は意思を通じておると思いますが、どう思いますか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 そういたしますと、候補者が、私は知らなかった、頼みもしなかった、こういう場合には意思を通じないということになりますか。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 これは知らなかった、頼まなかったということで結局は逃げられる。大きな抜け穴になりますよ。同居している親や兄弟や女房に対して、一つ運動して下さいなんてあらためて言う人がありますか。あらためて言わなくたって、運動するのが当然ですよ。それこそ人情のしからしむるところですよ。これは意思を通じないということになると、この意思を通じたというしぼりをかけたことが、またこれが重大な抜け穴になってしまう。もう少しはっきりとお答え願います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号
○島上委員 主観的には、私は頼まなかった、知らなかったといっても、客観的に動いている事実を容認しておれば、私は意思を通じたことになると思うのです。そういう場合が多いのですよ。 それからこれは大臣に伺いますが、執行猶予にならなかった場合、こう言いますけれども、執行猶予も私は有罪の判決だと思いますが、執行猶予は有罪の判決じゃないとお考えですか。