岩木哲夫
会議録に記録された「岩木哲夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,032 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会91 件・91%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それから今まあ大臣のほうの、政府のほうの見方と地方自治体の見方とには著しい開きがあり、我我議会側におきましてもこの問題は地方自治体の言分につきましても検討すべきものがある、政府の見方に相当無理があつて、今日いろいろの地方治体の財政上、行政上のギヤツプを来たしており、困難が出ておる実情から見て、やはり事実の上に立つてこれを検討しなくてはならないということになると、余りにも政府の見方と地方自治体の見方との開きが大きくて、これは…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それでは当然この問題について御審議をして、両方の意見を聞いて、正しい裁定をし、審議の結果を生み出したいと思うのですが、そこで現在のこの私がお尋ねしたいことは、多少各論に入りますが、ベース・アツプの問題については、基準給与額の問題その他につきましては議論があるのでありますが、ベース・アツプそれ自体については、地方公務員においても同様の措置をとりたいという、これは基本的な問題は変りがないかどうか。それからこの自然増収、自然減収…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それからもう一つお尋ねしたいのは、教育委員会の設置の問題は、政府がその選挙対策用と見られた節もあるし、又その後非常に腰のふらついた態度でございますが、一体自治庁の長官としては、教育委員会の設置はそのままやはり既定方針通り行くのか、これは岡野前大臣の、前の岡野自治庁長官の意見の通り、これは少し考え直さなければならんという態度で引込めるつもりか、どうするつもりか、明らかにして頂きたい。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それから政府は今度地方制度調査会を設定して、地方行政、地方税財政等についていろいろ諮問研究される機関を設定してやることになりましたが、一体この地方自治の規模と税財政の問題に対しておよそ政府側としては原案がなくてはいけないのですが、地方行政の規模、それから方式、それから税財政の考え方についてこの際大綱だけでも一応承わつておきたいと思います。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 次にもう一点お尋ねいたしたいことはかくして今度政府側と地方自治側と非常に大きな開きがあるのでありまするが、せめてこれをカバーし得る方法として起債の面ででも何らかの措置がとれなかつたかどうかという点が私たち非常に聞きたい点なんですが、大体起債がもつととれるような余地であつたんだが、それはそういう方法をとらなかつたのか、大体の起債枠の獲得についての現在自治庁長官が折衝されたその経過なり状態はどういう状態であるかを向いたい。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 もう一点お尋ねいたしたいことは、入場税、遊興飲食税、電気ガス税等は、まだ政府がこの減税措置をやらないということは十三国会における政府の態度、答弁とは食い違つておるのでありますが、いつからこれを実行するのかどうかということもこの際明らかにして頂きたいことが一点。 それから附加価値税をこの際又蒸し直して出してみようということが新聞紙上に現われておるのだが出すのか出さないのか、出すならどういう構想で出そうと考えておるのか、その場…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 本多国務大臣にお尋ねをいたしたいのは、今私は具体的に申上げたいのでありますが、大阪府下の七ヵ町村、これは大阪市と、例えば布施市とか大阪市と豊中市といつた中間に挾まれた極めて弱小町村でありますが、これらの大阪市と一体不可分の交通、教育、文化、住居、すべての状態が一体化せられておる所がかねて前から大阪市に合併いたしたいという意向があつたようでありまして、それが期せずして本年の三月頃にこの七ヵ町村がそれぞれの議会において大阪市に…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 そこが問題点でありますが、その自治体の住民がその議決を経て知事に合併を申請して来ておるのであるから、その申請されて、知事が受取つた書類というものは、それじや却下できるのかどうか、この条文によると、却下はできないはずになつておりますが、却下ができないとすれば、知事の一存で却下ができないとするならば、その可否を議会に問う意味で上程せねばならん、こういう解釈が生ずるのでありますが、これは大臣は当然知事がそういう申請があつた場合に…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 私は只今地方自治法の第七条の解釈を大臣に問うておるのです。即ち町村の議会が住民の意思を尊重して、合併を希望するという申請を知事に出しておる。知事はこれを怠りなくその議会に提案して、提出して、可否を問うべき責任があると、こう思うのでありますが、その解釈をお尋ねしておる。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 私は知事にそういう裁量権はなくして、これは知事は事務的に直ちにそれを議会に提出すべき自主的な自然な事務的コースがそこにあると思うので、そういつた而も研究が一カ月とか三カ月とかいうのならわかるけれども、もう研究は済んで、いつ出すか出さないかということの態度を全然放づておるのでありまして、当然に知事はそれを出すべき義務があると私は見ているのですが如何でしよう。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 私はその合併の実情が不適当だと認める場合には、知事が拒絶しても差支えないし、又知事がそれを拒絶する通知をしても差支えないという点については異議があります。それは鈴木次長の考え方が間違いで、よしそれが不適当であろうが適当と解釈されようが、一切はその議会にかけて、議会の意思決定によつて知事がその手続をするのであつて、議会にかけずして知事が初めから裁量権を振廻すというのは大変で、そんな考えを持つていたら、どだいこの法律はめちやめ…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 そうすると鈴木次長の意見は、当然特別のよくよくのことでない限りは知事は直ちに議会に提出すべきものであるという、こういう解釈をとれますか。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それで私は重ねて念を押しますが、これは本多国務大臣も同様の解釈ととつてよろしうございますね。そこでその見地に立つて鈴木次長の今の御答弁は常識で判断して著しい不適当だという解釈以外の場合については、怠りなくその議会に提出すべきが知事の職務であつて、それをやらないということが知事の怠慢であるという解釈が成立つと思うのですが、それを念を押したいことが一点と、それから三月頃に知事に申請書を出しているけれども、もうすでに七カ月以上八…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 又鈴木次長はあいまいなことを言い出してぼやかそうとしているが、そういう卑怯なことを言わずと、一体これはあなたの弁解は、今あなたは特別市制に反対しておるから他の行政上のいろいろの事項も勘案いたしてという奥歯に物の挾つたようなことを言うが、これは全然違うのです。これは特別市制というのは布施、堺、茨木、吹田、豊中などを合併の場合における大きな政治的要素があるのであり、その問題と違うので、もうあなたはよく御存じでありますが全く、例…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 あなたのほうは指導的な文書なり、行動を起すとか研究を要するということであるならば私がこの際この委員会において責任がある質問をいたしたのならばあなたも責任ある答弁をしてもらいたいということはもう三度も五度も繰返しております。この七カ町村の住民の熱烈な合併希望が申請されて知事の手許に書類が三月頃から出ておるのであるから、これに対して知事が当然議会に必ず可否を付議するということは当然知事としてとるべきことが正しいのであると、こう…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それは今具体的な質問をしておるのではなく、総括的な、基本的な質問をいたしておるのです。基本的な態度はその接続町村の住民が漏れなく全部合併を熱望するということをその議会において決定して、そうして知事に申請しておるならばその知事はもうすでに七カ月も八カ月も経過した今日は当然それはもう研究の期間としても常識的に経過し過ぎておるのであるから、その議会に可否を上程するのが知事のとるべき正しい態度であるということを原則的にあなたが一つ…
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それじやもう一遍駄目を押しますが、今あなたが規模だとか、適正を欠くとか、法令上疵があるとかいつたような場合を除きそのほかは知事はその議会に申請書を出すべきが正しいということを是認されました。そこで私が今申上げます通り、規模その他合併の条件内容等が適当であつて、法令にも違反、疵もないということであるならば当然知事はその議会に提出すべきであるということを是認すべきであるということを確認してもらいたい。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それでは今の趣旨を関係市町村府県にあなたのほうは行政課長名を以て京都の総務部長に出したごとく出されることが円満解決の途だと思いますから、お出しになつたら如何ですか。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 それは末項において違いがあります。規模の適正その他法令上疵がないといつたような場合については、知事は出すのが正しい途であるということ、つまり最後の、知事はそういつた場合を除くほかは議会に出すのが正しい途であるというようなことは附加えておらない。この書類には……。ですから私はそれを附加えて出すべきだというのです。
第15回 参議院 地方行政委員会 第4号
○岩木哲夫君 拒絶できる道理があり得ないじやないですか、これには……。そんな要らないことを書く必要がないじやないですか。どうしてこの条文で拒絶できる、知事が自分一人の裁量で拒絶できる権能がこの条文には現われておりません。議会の議を経てこそ初めて知事がそれをやるのであつて、議会の議を経ない先に知事が拒絶できる権限がどこにありますか。