岡田春夫
会議録に記録された「岡田春夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,400 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金7 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 外務委員会36 件・36%
※ 全 10,400 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 この問題については、私はもう絶対に了解しません。あなたと見解が違うという程度で済ます問題ではない。日本の一億の国民の命にかかわる問題ですから、これは了解しません。この点を留保しておいて、今後も重ねてやってまいります。 しかし、少なくともきょう明らかになったのは、核攻撃の通信基地というものは事前協議の対象にならない、したがって日本に持ち込んでもいいんだということだけはあなたが公式に御答弁になったのですから、それは間違いな…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 こればかりやっておると進みませんから進めますが、これは重大問題ですよ。再度、重大ということを申し上げて次に入ります。しかし、この問題は留保いたしておきます。 先ほど北米局長の答弁等を聞いておりますと、昭和四十七年から八年にかけていわゆる事前協議の問題の洗い直しを行う、しかしこの洗い直しは、基本的枠組みと言われている藤山・マッカー・サーの三項目の運用についていろいろ話し合ったということは、大平外務大臣がさっき私が読んだよ…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それでは伺いますが、日本の発議権というものは法的にあるのですか、ないのですか。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 あなたが今巧みにおっしゃったとおり、筋合いのものではない、こういう意見ですね。これは運用論です。そういう義務があるから、アメリカからそういうものは発議するのであって、日本はそういうことは発議する筋合いのものではない。しかし、その筋合いというのは、これは運用論の問題でしょう。法律的に日本に発議権があるのかないのかということをはっきり聞いているのです。あるのですか、ないのですか。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それでは、はっきりさしておきましょう。この交換公文からは、日本から提起をするという発議権は法律的にないのだということですね。これははっきりさしておきましょう。 しかも、あなたの答弁をいろいろ調べてみると、去年の八月一日の外務委員会においても大体同様趣旨のことを言っているが、最後は逃げている部分がある。例えば、これは土井さんの質問に答えているのですが、「明確にその義務違反があったというようなケースにつきましては、日本側と…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 全然話になりません。信頼関係云々などという運用問題を出してきたり政策問題を出してきたり、それじゃ問題になりません。 安倍外務大臣に伺いましょう。今言ったように日本に発議権はないというのは、法律的に発議権がないという国際法上そのような日本政府の見解なのですか。この点はっきりしましょう。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 一言で言うと法的には発議権がない、こういうことですか。今まで歴代の外務大臣は、法的に発議権がないということは一度も言っていないのですよ。それでいいのですね。それには意味がある。——いや、外務大臣。外務大臣、お答えください。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 だから、法的に発議権がないのかと言っている。法的にあるのですか、ないのですか。歴代の外務大臣は、発議権がないとは言っていないですよ。今まで一度もないですよ。それならそれではっきりしてください。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 どうもあなたの答弁、すっきりしないね。なかなかすっきりしないが、それじゃ去年の八月三日、安全保障特別委員会で上田哲君の質問に答えて、「○安倍国務大臣 その辺が私と違うところでして、要するに確かに六条の発議権はない、」はっきり言っているじゃないですか。あなた、言っているよ。私、遠慮して言わなかったのだ。言っているじゃないですか。これは間違いないのですか。発議権はないということと今の答弁とちょっと違いますよ。発議権があるの…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 法的にはどうなのですか。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 安倍外務大臣になって、初めてこれを言っているのです。今まで、例を幾つ挙げてもいいのです。ついこの間、愛知外務大臣の当時にもはっきり言っている。その前は大平外務大臣その他、全部言っている。これは理由があるからなのです。なぜ法的に発議権があるということを言っているかというと、理由がある。時間がないから、私進めますけれども、それじゃいつ言っているか。日本には法的に見て発議権があるということは、日米安保条約が締結されたとき、あ…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それは、一体あなた何を言っているの。安保協議委員会の中で六条をやれるのでしょう。六条をやれるのに、日本からも発議できるのでしょう。そうしたら違うの。発議できないの、六条で。六条の協議はできないのですか、外務大臣。大臣の方がいいよ、今のようなああいう答弁じゃ。レトリックだけ使ってごまかしてしまう外務省官僚なんというのは。そういうやり方をしてはいかぬです。外務大臣。
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それじゃ一般の人が聞いていてわかりますか。六条の協議についてやるのだという、日本から発議できるのだと言っているじゃないの。四条の問題も同じようになりますよ、それじゃ。四条だけ違うというの。今までやっているからね、二十回近くもね。六条の問題で協議すると言っているのじゃないの。この協議の中へ全部入っているじゃないの。入っているのにあなた、これだけは違うのですなんて言えますか。外務大臣、これは中でやはり責任ある答弁をしてもら…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それじゃ安倍外務大臣、全然わからぬよ。あなた、もっと一般的にわかりやすい話をしましょうや。 例えばこういう例で私はお話ししよう。ある家の部屋を借りる。その場合、家主さんとそれを借りる借り主、たな子との関係が出てくる。その場合に、家主さんがこの部屋を貸しますよ。しかしそのときに、六条の交換公文に該当することは、貸すが、この部屋を貸すときに動物を飼ってはいけませんよ、動物を飼うときには先に連絡してください、こういう条件で部…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 あなた、信頼関係というのは家主とたな子にもあるのですよ。だから貸すのですよ。私は、なぜこういう例を使ったかというと、日本に基地がある、第六条で基地を提供した場合に、交換公文という条件をつけるのだ。ですから、日本とアメリカとは対等なんですよ。しかし、今のたな子と家主との関係も対等なんですよ。あなたが、たな子が権利が上で家主はないのだと言うなら発議する権利もない、家主は。権利はあるの。そんなばかな話はないでしょう。対等なん…
第102回 衆議院 外務委員会 第7号
○岡田(春)委員 それじゃ到底説得できませんね。これは国内法であろうと国際法であろうと、少なくとも二つの対等な関係の契約の中で条件をつけた場合、相手側が発議する権利がないなんという例はないですよ。そんな例ありますか。法律的にそういうようになっているんだなんて、そんなことは話になりません。もし、そのことをあなたがあくまでも主張されるなら、あなたみずから主権放棄をしているんです。日本の主権放棄です。当たり前じゃないの。常識的に見て、二つの契…
第102回 衆議院 予算委員会 第7号
○岡田(春)委員 しばらく質問をいたしておりませんでしたが、きょうは、日米安保条約と核の問題を中心に質問を進めたいと思います。 まず第一の日米安保条約の問題につきましては、どうも最近、安保条約を乱用する傾向がふえている、この点について具体的に伺ってまいりたいと思います。 考えてみますと、安保条約が成立をいたしましてことしで四半世紀になります。当時のことを考えてみますと、あのときに安保特別委員会のメンバーであった人がこの予算委員会に三人お…
第102回 衆議院 予算委員会 第7号
○岡田(春)委員 余計なことを言わないで、一致するのかしないのかを聞いている。
第102回 衆議院 予算委員会 第7号
○岡田(春)委員 六〇年安保の統一見解、極東の範囲について、当時の岸総理はこのように答えている。簡単に言いますと、極東の範囲とはフィリピン以北、日本の周辺、そしてその中には韓国、台湾の支配する地域を含む、このように言っています。このときに西北太平洋の地域については具体的な規定がありません。そこで、これほど緊迫いたしてまいりました西北太平洋の地域をどこまでを極東の範囲とするのか、この点についてお答えをいただきたい。
第102回 衆議院 予算委員会 第7号
○岡田(春)委員 委員長から御注意いただきたいが、今条約局長は前置きが長くて聞いていることについてほとんど答えない。君、少し多弁過ぎるぞ。 必ずしも明確ではないというんだが、それでは、西北太平洋の地域は極東の範囲の中に全部入らない、こういう意味ですか。