岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 それに受持のみならず学校の先生全体にかかるように……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 この問題は小委員会でも随分檢討して結論が出たんですから、その意味をこの文章に現わして頂きたい。それには「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得せしめない目的で戸別訪問をすることができない。但し、公職の候補者が友人、知已を訪問する場合は、この限りでない。」もうこれで第百四十八はいいと思う。(「賛成」と呼ぶ者あり」
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 第百五十で「何人も、選挙運動に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることができない。」とこうあるのです。氣勢を張るためというのはどういうことですか、これは分らないのです。それで現行法では逆に確か書いてあるので、選挙に関し自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等、氣勢を張る行爲はいかんと書いてある。自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するような氣勢を張る行為をすることはいけないと例示してあるのです…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 それでは氣勢を張つたのか張らないのかということは曖昧ですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 大野さんのお説誠に御尤もです。そうすると隊伍を組んで往來したときに、氣勢を張つたのか、張らなかつたのかということが必ず問題になると思う。それで選挙運動に関し隊伍を組んで行つたようなのは一應氣勢を張つた行爲だ、こうしてしまうというのが、この條文の目的なんです。これは何故そういうことを許さんというと、選挙はどうせ一種の戰いみたいなものですから過激になつて來る。そうするとお互いにこう勢い殴り合いにもなつて來るというような不祥事が…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 これはこの前委員会で申しましたように私は原案を主張いたします。その理由はしばしば申上げました。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 今の関連して、これを第百五十四條の二号から四号までありますが、四号は個人演説会場、街頭演説会の場合に使用する立札、ちようちん、看板、これを回覽するのは差支ないというのはどういうわけですか。その引用がおかしいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 やはり現行法も但書の回覽をさせることはこの限りではないということがおかしいのであつて、回覽でなく移轉させるとか運搬とかいう字にしたらそれで納まると思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 もう一つ大事なことが落ちておるのですが、それは羽仁君は御承知ですが、ポスターに二人の名前を書いたときには会計の枚数だけやれるかどうかということは、それはもうやれないのだということに決定した、それははつきり規定の中に置こうじやないかということになつたと私は思うのです。これも同時に速記論をよく見られてそうして私の言うことが正しかつたならば載せて頂きたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 昨日その第二十五條で問題になつた第三項の「市町村の議会の議員、市長」とある。それは市長でいいのですか。市長村長でないのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 只今の御説明ではまだ納得できないところがありますのですが、それは市の場合はそういう数開票区を設けることができるような特例をして置くことが必要だが、町村長の場合には必要がないということは言えないのであつて、瀬戸内海では三つも四つもの島に跨がつて町があり村がある場合があると思う。そういうときに、やはり数開票区にして置かないと工合が惡いのじやないか。町村長の選挙の場合……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 昨日も私が質問したのですが、地方自治法に只今規定してある地方議員又は地方の理事者の選挙につきましては、やはり地方自治廳の人が来ておられた方がよいと思います。そうでないとこの問題は皆さんがまだ検討しておられませんから、ここで初めて検討せられるということになりますから、事情に通じておられる地方自治廳の方を呼んで預きたいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 そうです。はつきり申上げますが、今市長について数開票区を設ける方がよいという法制局の方の考え方で市長が入つた。市長が入るくらいなら町村長の選挙にも今数島に亘るような場合があるのですから、開票区を設けた方がよいのじやないかという考えを私は持つているのです。その必要があるかどうか、むしろその方が必要だというようなことは、やはり地方自治廳の人がしよつちゆう扱つていることだから一番よく知つているから、呼んで頂いた方がよいと思います…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 私もこれは秘密投票なんですから、だから余計なことを書いて、これは俺が投票したぞというようなことが分かるようなことはいかんと思います。それから小川君からもお話がありましたけれども、前に同じ問題が出まして、用紙を間違えたようなものは有効にしたらどうかというお話があつたのですが、そのときに、それは全国区と地方区ととちらにも同じ名前を書く人もあるのですから、そうするとそれはどちらにも書いたのだから、誰に書いたか分りませんでしようか…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 もう一つ、これは注意するのですが、第七十九に「代書投票の場合にはこの限りでない」ということを入れて置いた方が完全じやないですかね。公職の候補者の氏名を自書しないものを無効にすることになつておるから、代書投票の場合はこの限りでないということも入れて置いた方が完全じやないですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 これは「類」の中に解釈していいのじやないですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 供託制度の問題につきまして、吉川委員その他からお説があつた通りでありまして、これは委員会の多数の意見として是非とも置いて頂きたい。そこで供託金の金額をどうするかという問題ですが、これは緑風会の方で出しました案が、今おつしやつた全国区十万円、地方区六万円、それから衆議院の方は適当に決める。何でその十万円、六万円というのが出たかと申しますと、無料葉書の配付を受ける。まあそれを一枚二円としまして、その額にしようじやないか、こうい…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 只今問題になつております公営に要する経費の分担と供託金の問題、これは先に委員会並びに小委員会でよく検討しまして、公営に要する経費の負担はしないで、供託金制度で行こうということに皆さんの御意見が大体一致をいたしております。それでこの原案を修正する意見を提出いたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)それでは供託金の金額を幾らにするかという問題については、只今までいろいろ議論が出ました。この金額についてはもう少し研究する必要があり…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 この第百四條の第一項ですが、これは只今もこういう規定があるのですけれども、これは全国選出議員につきまして、今お話のあつたように、この普通選挙というか、一般選挙と補欠選挙と同時に行うという場合がある。そうすると今度は一般選挙のときは六年議員を選挙する、それから補欠選挙のときは三年議員になつているのですから、そうするとこの百四條第一項を置いて置くと、この前の参議院総選挙のつまり六年議員と三年議員を同時にやつたときと同じになりま…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
○岡本愛祐君 そうすると現行法と同じ規定です。この前の解釈では百一番のものが六年議員になれることになる。