岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 今のに関連して、今そうすると、ここに書いてあることは、現行の選挙運動に関する費用とか、その他と違つた規定はしていないのですね。現行法通りですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 私もこれを除外しない方がいいと思います。で何故これは除外したかということは、自家用を持つている人、自分のトラツクを持つている人、そういうものを計算する方法がないから除外しようということになつたのじやないかと私は思うのです。併しそれは自家用であつても、それを選挙運動に使うときには乘用車は一日幾らという、それからトラツクは一日に幾らと計算するという規定をこの選挙法の中に置くか、或いは委任した命令の中に置きまして、そうして選挙費…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 この前小委員会で、國庫負担の経費にしようというものがこの中に一つ拔けておるのです。それは選挙のために使用する張札、ポスターの用紙を國庫負担にしようということを小委員会では満場一致で決定したのです。だがそれが拔けておりますから、それを入れて貰いたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 修正案を出したいと思います。修正案「地方公共團体の長(但し町村長を除く)は、その任期中自発的に離職したときは、離職後の六ケ月間は、」以下同じ。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 私の方では、從來供託金の額を成るべく合理的に決めたいということで、一應無代で貰う葉書の金額ということで全國選出議員は五万枚を十万円にし、地方選出の方は三万枚であるから六万円というようにいたしました。併しだんだん皆様方からの御意見もありますから、私の方では五万円ということで同意をいたしたいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 都道府縣の議員は二万円くらいでいいじやないですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 葉書の枚数につきまして留保してあつたのは、私の方で葉書の枚数に合して供託金の金額を定むべしということを主張した関係で、留保してあつた。その問題は片附きましたから、これはもう原案通り御決定願つていいのであります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 それでは只今の葉書の枚数につきましていろいろ御議論が出ましたが、改めて次のような修正案を衆議院議員の葉書の枚数については出したいと思います。それは衆議院議員については無料葉書は二万枚、但し、全縣一区の選挙区におきましては三万枚、こういうふうに修正案を出したいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○岡本愛祐君 只今の議論は昨日決まつたんです。決まりましたから……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 念のために一つ聽いて置きます。百三十一の一項の場合、都道府縣の議会の議員の選挙と都道府縣知事の選挙と同時に行うときに、これはどちらにも立候補していいのですか、一人の人が……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 九十七の中には入つていない。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 なければ禁じた方がいいのでないですか。これは御研究願います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 それでは長野君に念のため伺つて置くのですが、今度市町村の市長の選挙とか村会議員の選挙とか、そういう選挙をするときに選挙人の住居制限、それを六ケ月を三ケ月に改めるというのが我々の案なんですが、我々はそれで差支ないと思うのですけれども、地方自治廳として特にそれでは困るのだという事情があるかどうか、念のために伺いたいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 もう一つ聞いて置きたいことがある、それは開票区の問題です。でこの委員会で檢討をしたところでは市町村の議会の議員、それから市長及び地方教育委員会の委員の選挙について、特別の事情のあるときは当該府町村の選挙管理委員会は第一項の規定即ち市町村の区域によらないで、市町村の区域を分けて数開票区を設けることができるという規定を……、そこで問題になつたのですが、市長の選挙についてだけ分けることができる規定を設ける必要があるとすれば、町村…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 この原案は原行法とちつとも違わないのでしよう。文章を直したきりで。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 「教育上」という三字が入つているのは文句は多少違つておるけれども要するにこれは現行法の意味と同じでしよう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 そうすると現行法上も疑問があるのですがね。これは年齢二十年未満の者に対する教育上特殊の関係ある地位を利用して誰に対して選挙運動をするのか、どうもこの文章から言うと不完全なんです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 これと同じでしよう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 この百四十七條は現行の衆議院並びに参議院の條文と同じ趣旨であるという答弁を得ましたが、ところが、これを読んで見ますと從來ともなかなか疑問の多い條文であります。ここには何人も学校の兒童、生徒及び学生で年齢二十年未滿のものに対する教育上特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることができないとありますが、これでは受持の先生はいけない、受持の先生でなければいいのかという疑問が第一起ります。だから受持の先生でなくても同じ小学校にお…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○岡本愛祐君 羽仁君の今言つたような御解釈ならばよく分ります。それじやこれでは表せないから「対する特殊の関係」というのを「対して又はこれを利用して」とこういう二つを書かなければならん。本当を言えばそういうふうに書き改めることを附して頂きたい。それならば私は賛成する。